資料7 厚生労働省における令和3・4年度の障害者施策実施状況について(概要) p1 <障害者総合支援法等の改正> 令和4年12月に、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第104号。以下「改正法」という。)が成立。 ○障害者の地域生活の支援体制の充実 地域の相談支援の中核的役割を担う「基幹相談支援センター」及び緊急時の対応や施設等からの地域移行の推進を担う「地域生活支援拠点」等の市町村整備を努力義務化。 共同生活援助(グループホーム)の支援内容として、一人暮らし等を希望する者に対する支援や退居後の相談等が含まれることを、法律上明確化。(施行日:令和6年4月1日) 自治体が実施する精神保健に関する相談支援について、精神障害者のほか精神保健に課題を抱える者も対象にできるように明確化。(施行日:令和6年4月1日) ○精神障害者の権利擁護と本人の希望に応じた支援体制の整備 精神障害者の権利擁護の観点から、医療保護入院の入院期間を定める等の入院制度の見直しを行うほか、精神科病院における虐待を防止・早期発見するため通報制度を含む虐待防止措置を創設。また、本人の希望やニーズに応じた支援体制を整備するため、「入院者訪問支援事業」を創設し、自治体における包括的な支援の確保を明確化。(施行日:令和6年4月1日) ○障害者の多様な就労ニーズに対する支援及び障害者雇用の質の向上の推進 障害者本人が、就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用して、本人の希望、就労能力や適性等にあった選択を支援する新たなサービス(就労選択支援)を創設。(施行日:令和7年10月予定) 週所定労働時間10時間以上20時間未満の重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者を実雇用率の算定対象にするとともに、企業が実施する障害者の職場定着等の取組に対する助成措置を強化。(施行日:令和6年4月1日) ○難病患者に対する療養生活支援の強化 難病患者の療養生活支援の円滑な利用を図るため、「登録者証」の発行を行うほか、難病相談支援センターと福祉・就労に関する支援を行う者の連携を推進。(施行日:前段部分令和6年4月1日、後段部分令和5年10月1日) p2 <第7期障害福祉計画等に係る基本指針の改正> 都道府県及び市町村が策定する「第7期障害福祉計画」及び「第3期障害児福祉計画」(計画期間:令和6年4月から令和9年3月まで)に係る基本指針について、改正法を含む直近の障害保健福祉施策の動向等を踏まえて改正し、令和5年5月19日に告示。 <情報・意思疎通支援の充実> 障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法や読書バリアフリー法等を踏まえ、各自治体が設置するICTサポートセンター(ICT機器の紹介や貸出、利用に係る相談等を行う拠点)の活動を支援する「ICTサポートセンター連携事務局」を設置するなど障害者のICT利活用の機会の拡大を図るとともに、意思疎通支援を行う者の養成や派遣等を推進。 <障害福祉サービス従事者の処遇改善>  「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)を踏まえ、令和4年2月から9月にかけて、収入を3%程度(月額平均9,000円相当)引き上げるため福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金を交付し、令和4年10月以降についても引き続き収入を3%程度引き上げるため臨時の報酬改定を実施。 <保健・医療> ○精神保健・医療の適切な提供等  精神障害者が地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、以下の取組を実施。 1 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 精神障害の有無や程度によらず地域生活に関する相談に対応できるよう、「地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会」及び社会保障審議会障害者部会の報告書等を踏まえ、保健・医療・福祉関係者による協議の場を通じて、行政、事業者、当事者等の様々な立場の者が協働し、地域における重層的な支援体制を構築するために必要な取組を実施。 2 普及啓発 国民に対してメンタルヘルスに関する正しい理解を促進し、広く関心を持っていただくための取組として、10月10日の世界メンタルヘルスデーに併せて、東京タワーをシルバーリボンカラーにライトアップする等、各界の著名人・関係団体の協力のもとでイベントを開催。また、精神疾患の予防や早期介入を図る観点から、メンタルヘルス・ファーストエイドの考え方を活用した「心のサポーター養成事業」を実施。 ○難病に関する施策の推進  障害者総合支援法の対象となる疾病について見直しを行い、令和3年11月より361疾病から366疾病に対象を拡大するとともに、それに併せて令和3年12月に、障害支援区分における「難病患者等に対する認定マニュアル」を改訂し、周知。 p3 <雇用・就業、経済的自立の支援>  ○障害者雇用  障害者雇用促進法等に基づき、ハローワーク、障害者就業・生活支援センター、地域障害者職業センター等が連携し、職業評価・訓練の実施や職場訪問など障害者と事業主双方に対し、就職準備段階から職場定着支援まで一貫した支援を実施。 また、令和4年度に法定雇用率の見直しを行い、現在、民間企業は2.3%であるところ、令和6年4月から2.5%、令和8年7月から2.7%と段階的に引き上げ。