資料3 改正障害者差別解消法の施行に向けた文部科学省対応指針の改正について 文部科学省 (※作業者注:本文中に下線の引いてある箇所については《二重山形括弧》で前後を挟んでいる。) p1 <改正に向けた主な動き> 令和5年3月の「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」の閣議決定以降、「文部科学省所管事業における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針(文部科学省対応指針)」の改正に向けて下記を実施。 ・障害当事者団体へのヒアリング ・関係団体への個別ヒアリング(計3回) ・パブリックコメント <文部科学省対応指針に係る主な改正事項> 各項目における具体例については「文部科学省所管事業における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針(文部科学省対応指針)」の別紙1で示しているところ、障害当事者団体へのヒアリング等を踏まえて内容の修正・追加を実施。 【1 正当な理由がなく、不当な差別的取扱いに該当すると考えられる例】 ・「社会教育施設、スポーツ施設、文化施設等やそれらのサービスの利用をさせないこと。」を「《障害の種類や程度、サービス提供の場面における本人や第三者の安全性などについて考慮することなく、一律にあるいは漠然とした安全上の問題を理由に》社会教育施設、スポーツ施設、文化施設等の施設利用を拒否すること。《例えば、車椅子利用者が体育館の利用を希望した場合に、他の利用者の活動に支障がないにも関わらず、単にタイヤの跡が付いてしまうという理由で体育館の利用を拒否すること。》」に修正。 【2 正当な理由があるため、不当な差別的取扱いに該当しないと考えられる例】 ・「《手続を行うため、障害者本人に同行した者が代筆しようとした際に、必要な範囲で、プライバシーに配慮しつつ、障害者本人に対し障害の状況や本人の手続の意思等を確認すること。(障害者本人の損害発生防止の観点)》」を追加。 【3 合理的配慮に当たり得る配慮の例】 ・「《学校、社会教育施設、スポーツ施設、文化施設等において、障害のある子供が必要以上の発声やこだわりのある行動をするなど落ち着かない状況にある場合に、保護者から子供の特性やコミュニケーションの方法等について聞き取った上で、落ち着くことができるよう、個室等を提供すること。》」を追加。 ・「《学校、社会教育施設、スポーツ施設、文化施設等において、視覚障害のある者からトイレの個室へ案内するよう求めがあった場合に、求めに応じてトイレの個室まで案内すること。その際、同性の職員がいる場合は、障害者本人の希望に応じて同性の職員が案内すること。》」を追加。 ・情報保障の観点で、「カラーユニバーサルデザインに配慮した資料」、「《活動や場所の手がかりとなるものを示す》」という具体例を追加。 p2 ・読み・書き等に困難のある児童生徒のための配慮の例として、「《読みやすい字体による資料を作成》」することを追加。 【4 合理的配慮の提供義務違反に該当すると考えられる例(新設)】 ・「《入学試験や検定試験等において、筆記が困難なためデジタル機器の使用を求める申出があった場合に、「デジタル機器の使用を認めた前例がない」という理由で、必要な調整を行うことなく、一律に対応を断ること。》」を追加。 【5 合理的配慮の提供義務に反しないと考えられる例(新設)】 ・「《医療的ケア児が体調不良のため登校ができない場合に、医療的ケア看護職員に家庭での個別の体調管理を依頼する等、事業の一環として行っていない業務の提供を保護者等から求められた場合に、その提供を断ること。(必要とされる範囲で本来の業務に付随するものに限られることの観点)》」を追加。 【6 合理的配慮の提供と環境の整備の関係に係る例(新設)】 ・「《校長が、教職員による特別支援教育に対する理解を促進するための校内研修を実施(環境の整備)するとともに、教職員が、児童生徒一人一人の障害の状態等に応じた配慮を行うこと。(合理的配慮の提供)》」を追加。 文部科学省所管の分野別の留意点については「文部科学省所管事業における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針(文部科学省対応指針)」の別紙2で示しているところ、教育分野に《社会教育・生涯学習を追加》。 <改正に伴う主な周知・啓発活動> 改正指針の公表後、令和6年1月17日に関係団体等に対して通知を発出。 改正障害者差別解消法に係る説明会(内閣府主催)の案内を関係団体等に対して実施。 各都道府県私立学校主管部課の担当者への講演や、個別業界団体からの講演依頼等にも対応。 大学等の教職員が出席する会議等において、対応指針の改正実施等について説明。