資料6 改正障害者差別解消法の施行に向けた国土交通省対応指針の改正について 国土交通省 (※作業者注:本文中に下線の引いてある箇所については《二重山形括弧》で前後を挟んでいる。) p1 <改正に向けた主な動き> 令和5年3月の「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」の閣議決定以降、「国土交通省所管事業における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針(国土交通省対応指針)」の改正に向けて下記を実施。 ・障害当事者団体への複数回に渡る個別ヒアリング ・業界団体及び障害当事者団体で構成される意見交換会を開催(計2回) ・パブリックコメント(1ヶ月間) <国土交通省対応指針に係る主な改正事項> 国土交通省所管の主な事業については、不当な差別的取扱いや合理的配慮の提供に関する具体例を示しているところ、この《主な事業として「不動産管理業」及び「予報業務」を追加》。 各事業における事例について、下記のとおり事例の修正・追加を実施。(一部抜粋) 【不当な差別的取扱いの事例】 ・「《障害があることのみを理由として、一律に、》障害者に対して必要な説明を省略する、または説明を行わない。」を追加。(不動産業、設計等業、鉄道事業、一般乗合・乗用自動車運送業、対外旅客定期航路事業、国内旅客船業、航空運送業、航空旅客ターミナル施設事業、旅行業、予報業務) ・「車椅子利用者に対して、建築士事務所に十分な通路幅等が無い場合に、《他の打ち合わせ場所の利用を検討することなく、》設計等の業務を受けることを拒否する。」を追加。(設計等業) ・「《車椅子の乗車設備、固定装置等がある車両であるにもかかわらず、》車椅子使用者の乗車を拒否する(乗務員の身体的理由から乗車の引受けが困難な場合を除く。)。」を追加。(一般乗用旅客自動車運送業) ・「搭乗に係る規則等に抵触する際、《当該規則等の趣旨、必要性などを説明することなく、》規則等に抵触することだけを伝えて搭乗を拒否する。」を追加。(航空運送業) 【不当な差別的取扱いにあたらないと考えられる事例】 ・「車椅子利用者等に対し、《事前に関係各所との調整を行い、スムーズな乗降補助により待ち時間を短縮するため、》列車に乗車する場合に、乗降に必要な利用者の情報の提供を求める。(権利・利益の保護)」を追加。(鉄道事業) ・航空会社等による電動車椅子に搭載されたバッテリーチェックに係る手続き等の時間短縮の取組を促進するため、「電動車椅子の利用者に対して、通常よりも搭乗手続や保安検査に時間を要することから、《十分な研修を受けたスタッフの配置や関係者間の情報共有により所要時間の短縮を行った上で必要最小限の時間を説明する》とともに、搭乗に間に合う時間に空港に来てもらうよう依頼する。(事業の目的・内容・機能の維持)」と事例を修正。(航空運送業) p2 【合理的配慮の提供の事例】 ・「《書類の内容や取引の性質等に照らして特段の問題が無いと認められる場合に、自筆が困難な障害者からの要望を受けて、本人の意思確認を適切に実施した上で、》代筆対応する。」を追加。(不動産業、設計等業、予報業務) ・「障害者や介助者等からの意思の表明に応じて、契約内容等に係る簡易な要約メモを作成したり、家賃以外の費用が存在すること(不動産管理業については、必要となる費用の詳細)を分かりやすく掲示したりする等、契約書等に加えて、《相手に合わせた書面等を用いて説明する》。」を追加。(不動産業) ・事業者における待ち時間短縮の取組を促すため、「障害者や介助者等からの意思の表明に応じて、《関係者間の情報共有などにより待ち時間ができるだけ短くなるよう努めたうえで、》障害のある方が列車に乗降する、又は列車の乗降のために駅構内を移動する際に手伝う。」と事例を修正。(鉄道事業) 【合理的配慮の提供義務違反に該当すると考えられる事例】 ・「特性に応じた社会的障壁の除去に関する申出に対して、《「何かあったら困る」という抽象的な理由や「特別扱いはできない」という理由で、》当該申し出を断る。」を追加。(不動産業、鉄道事業、航空運送業、航空旅客ターミナル施設事業) 【合理的配慮の提供義務違反に該当しないと考えられる事例】 ・「打合せを行うに当たって、移動が困難な障害者から対面での対応を求められた場合(障害者のところへ事業者が伺う)において、他の事務都合等を勘案した結果、伺うことは難しいと判断したため、《その理由を丁寧に説明するとともに、オンラインでの実施を提案する》。(費用・負担が過重なもの)」を追加。(設計等業) ・「管理外施設や公道における移動介助の依頼に対して、《当該業務を事業の一環として行っていないことから、依頼を断る。》(本来の業務に付随しないもの)」を追加。(鉄道事業) <改正後の主な周知・啓発活動> 令和5年11月2日、国土交通省対応指針を公表(国土交通省HPにプレスリリース)。 以降、業界団体・企業に対して事務連絡や説明会等による周知を実施。 改正障害者差別解消法に係る説明会(内閣府主催)の案内。 また、令和6年2月13日、地方局・外局を含む国土交通省職員等向けの障害者差別解消法セミナーを実施。 その他、個別業界団体からの講演依頼等に対応。