基礎資料1(1) 障害者政策委員会について(概要) 1.根拠 ○障害者基本法第32条に基づき内閣府に設置(法定審議会) ※平成24年5月に設置(従前の「中央障害者施策推進協議会」を改組) 2.任務 (1)障害者基本法に基づく任務 ○障害者基本計画の策定に関する調査審議・意見具申 ○障害者基本計画の実施状況の監視 ※必要があると認めるときは、関係大臣に勧告を行うことも可能 ○障害者差別解消法の基本方針に関する意見具申 (2)障害者権利条約(平成26年批准)の政府報告で位置付けられた任務 ○障害者権利条約の国内実施状況の監視 3.委員 ○任命:内閣総理大臣 ○定数:30人以内(非常勤) ※障害者、障害者の自立と社会参加に関する事業に従事する者、学識経験者の中から任命 ※本委員(30人以内)に加え、専門委員を置くことも可能 ○任期:2年 4.その他 ○委員会は公開 ※傍聴を認めるとともに、ホームページで配布資料や議事録を公開 (議事録が公開されるまでは、インターネットで動画を配信) ○障害のある委員や傍聴者向けに、様々な合理的配慮を実施 ※介助者の費用負担、点字資料の作成、手話通訳・要約筆記の上映 等