基礎資料2(4-1) 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)の概要 1.差別を解消するための措置 不当な差別的取扱いの禁止 国・地方公共団体等/事業者→法的義務 (例1)受付の対応を拒否 (例2)介助者なしの入店を拒否 合理的配慮の提供 国・地方公共団体等→法的義務 事業者→努力義務 (例1)携帯スロープで補助 (例2)手話通訳・要約筆記を実施/障害者に前列の席を確保 具体的対応 (1)政府全体の方針として、差別の解消の推進に関する基本方針を策定(閣議決定) (2)国・地方公共団体等→当該機関における取組に関する対応要領を策定 (地方の策定は努力義務)、事業者→主務大臣が事業分野別の対応指針(ガイドライン)を策定 (雇用分野における対応については、障害者雇用促進法の定めるところによることとされている。) 2.差別を解消するための支援措置 相談・紛争解決 相談・紛争解決の体制整備→既存の相談・紛争解決の制度の活用、充実 地域における連携 障害者差別解消支援地域協議会における関係機関等の連携 啓発活動 普及・啓発活動の実施 情報収集等 国内外における差別及び差別の解消に向けた取組に関わる情報の収集、整理及び提供 ※附則に基づき、施行後3年(平成31年4月)経過時の見直しの検討が求められている。 (※附則第7条において、政府は、この法律の施行後3年を経過した場合において、事業者による合理的配慮の在り方その他この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に応じて所要の見直しを行うものとされている。)