基礎資料2(4-3) 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)の概要 1.差別を解消するための措置 不当な差別的取扱いの禁止 国・地方公共団体等/事業者→法的義務 (例1)受付の対応を拒否 (例2)介助者なしの入店を拒否 合理的配慮の提供 国・地方公共団体等→法的義務 事業者→努力義務 (※注・令和3年法改正で義務化(未施行)) (※注・「障害者差別解消法の改正について」附則第7条の施行3年後の検討規定を踏まえ、令和元年より見直しの検討を実施。事業者に対し合理的配慮の提供を義務付けるとともに、行政機関相互間の連携強化や、障害を理由とする差別を解消するための支援措置を強化する措置(相談体制の充実や事例の収集・提供の確保等)を内容とした障害者差別解消法改正法が令和3年に成立した。(施行期日:令和6年4月1日)) (例1)携帯スロープで補助 (例2)意思を伝え合うために絵や写真のカードやタブレット端末などを使う 具体的対応 (1)政府全体の方針として、差別の解消の推進に関する基本方針を策定(閣議決定) (2)国・地方公共団体等→当該機関における取組に関する対応要領を策定(地方の策定は努力義務)、事業者→主務大臣が事業分野別の対応指針(ガイドライン)を策定 (雇用分野における対応については、障害者雇用促進法の定めるところによることとされている。) 2.差別を解消するための支援措置 相談・紛争解決 相談・紛争解決の体制整備→既存の相談・紛争解決の制度の活用、充実 地域における連携 障害者差別解消支援地域協議会における関係機関等の連携 啓発活動 啓発活動の実施 情報収集等 国内外における差別及び差別の解消に向けた取組に関わる情報の収集、整理及び提供