「合理的配慮」を知っていますか? 障害者差別解消法(注)により、障害のある方への「合理的配慮」などが求められています!! (注)正式名称は「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」で、平成28年4月1日からスタートしています。 内閣府 「共生社会」の実現のために 障害のあるなしにかかわらず、すべての命は同じように大切であり、かけがえのないものです。 ひとりひとりの命の重さは、障害のあるなしによって、少しも変わることはありません。 このような「当たり前」の価値観を、改めて、社会全体で共有していくことが何よりも大切です。 こうした取組の一歩一歩の積み重ねが、障害のある人もない人も、互いに、その人らしさを認め合いながら共に生きる社会(共生社会)の実現へとつながっていきます。 この「障害者差別解消法」では、障害のある人に「合理的配慮」を行うことなどを通じて、「共生社会」を実現することを目指しています。 この法律を進めることで、障害のある人とない人が実際に接し、関わり合う機会が増えると思います。こうした機会を通じ、障害のある人とない人が、お互いに理解し合っていくことが、「共生社会」の実現にとって大きな意味をもちます。 このリーフレットを通じて、ひとりでも多くの方に、新しい一歩を踏み出していただくことを願っています。 障害者差別解消法では何が求められるのですか? 「不当な差別的取扱い」の禁止 この法律では、国・都道府県・市町村などの役所や、会社やお店などの事業者が、障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として差別することを禁止しています。 「合理的配慮」の提供 障害のある人は、社会の中にあるバリアによって生活しづらい場合があります。 この法律では、役所や事業者に対して、障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたとき(注)に、負担が重すぎない範囲で対応すること(事業者においては、対応に努めること)を求めています。 (注)言語(手話を含む。)、点字、拡大文字、筆談、実物を示すことや身振りなどのサインによる合図、触覚など様々な手段により意思が伝えられることをいいます。通訳や障害のある人の家族、支援者、介助者、法定代理人など、障害のある人のコミュニケーションを支援する人のサポートにより本人の意思が伝えられることも含まれます。 対象となる「障害者」は? この法律に書いてある「障害者」とは、障害者手帳をもっている人のことだけではありません。 身体障害のある人、知的障害のある人、精神障害のある人(発達障害や高次脳機能障害のある人も含まれます)、その他の心や体のはたらきに障害(難病に起因する障害も含まれます)がある人で、障害や社会の中にあるバリアによって、日常生活や社会生活に相当な制限を受けている人すべてが対象です。(障害児も含まれます。) 対象となる「事業者」は? この法律に書いてある「事業者」とは、会社やお店はもちろんのこと、同じサービスなどをくりかえし継続する意思をもって行う人たちをいい、ボランティア活動をするグループなども「事業者」に入ります。 不当な差別的取扱いは禁止されています! 障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として、サービスの提供を拒否することや、サービスの提供にあたって場所や時間帯などを制限すること、障害のない人にはつけない条件をつけることなどが禁止されます。 正当な理由があると判断した場合は、障害のある人にその理由を説明し、理解を得るよう努めることが大切です。 〈不当な差別的取扱いの具体例〉 受付の対応を拒否する。 本人を無視して介助者や支援者、付き添いの人だけに話しかける。 学校の受験や、入学を拒否する。 障害者向け物件はないと言って対応しない。 保護者や介助者が一緒にいないとお店に入れない。 合理的配慮が求められています! 合理的配慮は、障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応すること(事業者においては、対応に努めること)が求められるものです。重すぎる負担があるときでも、障害のある人に、なぜ負担が重すぎるのか理由を説明し、別のやり方を提案することも含め、話し合い、理解を得るよう努めることが大切です。 たとえば、従業員が少ないお店で混雑しているときに、「車いすを押して店内を案内してほしい」と伝えられた場合に、話し合ったうえで、負担が重すぎない範囲で、別の方法をさがすなどが考えられます。その内容は、障害特性やそれぞれの場面・状況に応じて異なります。 〈合理的配慮の具体例〉 障害のある人の障害特性に応じて、座席を決める。 障害のある人から、「自分で書き込むのが難しいので代わりに書いてほしい」と伝えられたとき、代わりに書くことに問題がない書類の場合は、その人の意思を十分に確認しながら代わりに書く。 意思を伝え合うために絵や写真のカードやタブレット端末などを使う。 段差がある場合に、スロープなどを使って補助する。 合理的配慮の事例が内閣府のホームページにあります。 「合理的配慮サーチ」で検索 合理的配慮サーチでは、障害の種別や生活の場面から事例をさがすことができます。 今後、さらに具体例を収集・蓄積し、内容を充実させていきます。 困ったときは… 障害のある人は、不当な差別的取扱いを受けた、合理的配慮を提供してもらえなかったなど、困ったことがあったら、最寄りの市町村の障害福祉担当部署や相談センターなど、地域の身近な相談窓口に相談してください。 障害者差別解消法についての詳細は… http://www8.cao.go.jp/shougai/index.html 「内閣府 障害者差別解消法」で検索 このリーフレットは、ホームページでもご覧いただけます。 http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai_leaflet.html ※このリーフレットの文章やイラストについては、出典を明記いただければ引用や二次利用を含め、自由にご利用いただけます。 内閣府政策統括官(共生社会政策担当)付障害者施策担当 〒100‐8914東京都千代田区永田町1‐6‐1 中央合同庁舎8号館 電話:03‐5253‐2111 ファックス:03‐3581‐0902 協力校:愛知県立半田特別支援学校 桃花校舎、筑波大学附属大塚特別支援学校、福島県立いわき養護学校くぼた校 協力者:佐々木信行氏、筑波大学 柘植雅義氏、明蓬館高等学校 南雲明彦氏 ※このリーフレットは、知的障害のある方などから御意見をいただきながらつくられたものです。