障害者差別解消法に基づく内閣府本府の対応指針案に関する意見募集の結果について  平成27年11月9日  内閣府政策統括官(共生社会政策担当)   1.定めようとする命令等の題名  内閣府本府所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針   2.命令等の公布日  平成27年11月11日   3.提出意見数  66件   4.提出意見を踏まえた案の修正の有無  有り。詳細は別添を御覧ください。   <別添における略称について>  ○「法」とは「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)」をいう。  ○「基本方針」とは「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(平成27年2月24日閣議決定)」をいう。  ○「対応指針」とは「内閣府本府所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」をいう。   別添   【第1】  No.1  御意見の概要 「4 留意点」を追加記述。文科省の対応指針の4 留意点(3ページ下)では、下記のように記載されています。法第12条の規定を明記しており、これは非常に重要なので、貴府の対応指針にも書き加えてください。 『本指針で「望ましい」と記載している内容は、関係事業者がそれに従わない場合であっても、法に反すると判断されることはないが、障害者基本法の基本的な理念及び法の目的を踏まえ、できるだけ取り組むことが望まれることを意味する。なお、関係事業者における障害者差別解消に向けた取組は、本指針を参考にして、各関係事業者により自主的に取組が行われることが期待されるが、自主的な取組のみによってはその適切な履行が確保されず、関係事業者が法に反した取扱いを繰り返し、自主的な改善を期待することが困難である場合などは、法第12条の規定により、文部科学大臣は、特に必要があると認められるときは、関係事業者に対し、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。』  御意見に対する考え方 御意見を踏まえ、次のとおり加筆いたします。 『4 留意点 対応指針で「望ましい」と記載している内容は、事業者がそれに従わない場合であっても、法に反すると判断されることはないが、障害者基本法の基本的な理念及び法の目的を踏まえ、できるだけ取り組むことが望まれることを意味する。 事業者における障害者差別解消に向けた取組は、対応指針を参考にして、各事業者により自主的に取組が行われることが期待される。しかしながら、事業者による自主的な取組のみによっては、その適切な履行が確保されず、例えば、事業者が法に反した取扱いを繰り返し、自主的な改善を期待することが困難である場合など、特に必要があると認められるときは、法第12条の規定により、事業者に対し、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができることとされている。』   【第1の2(1)】  No.2  御意見の概要 障害者基本法に則った障害の定義が記載されているが、「障害」の定義は漏れのないように広く解釈されるよう示す必要があり、過去の障がい、将来の障がいや性同一性障がいなどが含まれることを明記すべきである。  御意見に対する考え方 障害の定義は、法に規定が置かれており、基本方針においても法の定義規定にのっとり記述していることから、対応指針においても同様の記述としています。   【第2の1(1)イ】  No.3  御意見の概要 『不当な差別的取扱いとは、正当な理由なく、障害者を、問題となる事業について、本質的に関係する諸事情が同じ障害者でない者より不利に扱うことである点に留意する必要がある。』 上記記載が障害を理由とする不当な差別的取扱いの定義であることが明らかでないため、定義を明確にすべきである。不当な差別的取扱いには、直接差別のみならず関連差別が含まれることがわかるよう、これを「障害又は障害に関連する事由を理由とする区別、排除又は制限その他の異なる取扱いであって、正当化されないもの」と定義すべきである。  御意見に対する考え方 不当な差別的取扱いについては、基本方針において基本的な考え方が整理・記述されており、これに基づく対応指針においても同様の記述としています。   【第2の1(2)】  No.4  御意見の概要 4行目を以下とすること。 『…否かについて、具体的な検討をせずに正当な理由を拡大解釈するなどして法の趣旨を損なうことなく、個別の案件ごとに…』 (理由)障害を理由とする差別の解消の推進する観点から、正当な理由は限定的に運用されることが適当であることから。  No.5  御意見の概要 「正当な理由に相当するか否かについて」の後に、正当な理由を拡大解釈して、対応をしないということがないような文言を入れるべき。例えば経済産業省は「具体的な検討をせずに正当な理由を拡大解釈するなどして法の趣旨を損なうことなく」という文言が入っています。 (理由)障害者差別解消法が社会を変えていけるかどうかは、「正当な理由」を挙げて対応しない事業者をどれだけ減らせるかだから。拡大解釈が広がって「正当な理由」だらけになってしまったら、実際の社会は変わらず、法は何の意味もなくなるため。  No.6  御意見の概要 経済産業省対応指針案のように、「正当な理由に相当するか否かについて」の後に、「具体的な検討をせずに正当な理由を拡大解釈する等して、法の趣旨を損なうことなく」という文言を入れるべきである。  No.7  御意見の概要 障害者権利条約を実質的に実現させていく観点から意見を述べる。文末を「努めなければならない」とし、以下を加筆する。 『なお「正当な理由」を根拠に不当な差別的取り扱いを禁止する法の趣旨が形骸化されてはならず、「正当な理由」に該当するか否かは、具体的に検討すべきで、これを根拠に抽象的に事故の危惧がある、危険が想定される等として差別的取り扱いを行ってはならない。』  No.8  御意見の概要 厚労省福祉事業者向けガイドライン、経産省の対応指針案に下記の文章が書かれています。これは非常に大事な視点なので、貴府の対応指針にも書き加えてください。 『なお、「客観的に判断する」とは、主観的な判断に委ねられるのではなく、その主張が客観的な事実によって裏付けられ、第三者の立場から見ても納得を得られるような「客観性」が必要とされるものです。また、「正当な理由」を根拠に、不当な差別的取扱いを禁止する法の趣旨が形骸化されるべきではなく、抽象的に事故の危惧がある、危険が想定されるといった理由によりサービスを提供しないといったことは適切ではありません。』  No.9  御意見の概要 次の記述を追加する。 『なお、「客観的に判断する」とは、主観的な判断に委ねられるのではなく、その主張が客観的な事実によって裏付けられ、第三者の立場から見ても納得を得られるような「客観性」が必要とされるものです。また、「正当な理由」を根拠に、不当な差別的取扱いを禁止する法の趣旨が形骸化されるべきではなく、抽象的に事故の危惧がある、危険が想定されるといった理由によりサービスを提供しないといったことは適切ではありません。』 (注)上の記述は厚生労働省「障害者差別解消法に基づく福祉事業者向けの対応指針(案)」の10ページにも掲載されている。 (理由)現在も障害がある人は「危険」などの漠然としたイメージで除外・拒否されていることが多いため、客観性の強調は極めて重要である。  No.10  御意見の概要 「事業者は、正当な理由があると判断した場合には、障害者にその理由を説明するものとし、理解を得るよう努めることが望ましい」とあるが、「正当な理由」と判断することはあくまでも例外的なものであり、できるだけ慎重に判断すべきことをもっと明確に記載すべきである。また、当該障害者がその説明に納得できない場合どのように対応すべきなのかが明確ではない。説明の文脈では、正当だという判断をするのも事業者、説明をするのも事業者と読み取れ、障害当事者の意向をくみ取る場がない。説明して理解を得られなかった場合は、再度、当事者の障害者と話し合いをし、再考する。それでも、意見が合わないときは、第三者に検討を依頼するなどのルールを明確にするべきと考える。  No.11  御意見の概要 正当な理由の判断要素として、安全の確保、財産の保全、事業の目的・内容・機能の維持、損害発生の防止等を挙げている。しかし、公平な利益衡量のため、例示されている相手方の権利利益だけでなく「差別が禁止されることによって確保される障害者の権利や利益」も考慮要素に掲げるべきである。また、差別が正当化されるためには、合理的配慮を尽くすことを前提とした上で、不当な差別的取扱いとすることで相手方又は第三者の権利利益を侵害する結果となることが客観的かつ明白な場合に限ることを明記すべきである。また、障がい又は障がいに関連する事由を理由とする異なる取扱いは原則として差別であり、行為者の目的ややむを得ない事情は行為者の側しか立証できないことから、正当化事由の立証責任が行為者の側にあることを示すべきである。  No.4〜11  御意見に対する考え方 御意見を踏まえ、次のとおり修正いたします。 『正当な理由に相当するか否かについて、具体的な検討をせずに正当な理由を拡大解釈するなどして法の趣旨を損なうことなく、個別の事案ごとに』  No.7  御意見に対する考え方 文末の修正については、御趣旨を踏まえ、No.1の御意見を踏まえた留意点の加筆により対応いたします。  No.10  御意見に対する考え方 事業者の説明に納得できない場合については、第3「事業者における相談体制の整備」又は基本方針第5の2「相談及び紛争の防止等のための体制の整備」を御参照ください。  No.11  御意見に対する考え方 正当な理由の判断の視点においては、「障害者、事業者、第三者の権利利益(例:安全の確保、…)」と記述し、障害者の権利利益の観点が、事業者、第三者と並び掲げられているところであり、これらの観点に鑑み、具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断することとしています。また、事業者の立証責任について、法に規定のない義務を対応指針で事業者に課すことは困難です。   【第2の1(3)】  No.12  御意見の概要 基本的な姿勢・考え方として、厚生労働省や経済産業省、文部科学省の指針(案)にあるように、この指針で定める事項や例示として記されているものに関しては、差別解消法の目的・趣旨に沿って、具体的な状況に応じて、積極的な対応が期待されていること、さらには違反を繰り返す事業者には、差別解消法に基づいて指導や勧告がなされることを追加で明記してください。  御意見に対する考え方 御趣旨を踏まえ、No.1の御意見を踏まえた留意点の加筆により対応いたします。   【第2の2】  No.13  御意見の概要 これらの強制について危惧を表する。対応の出費を大きくすべきではないし、これに対して公務員の職務に費やす時間を大きくすべきではないと考える。勿論、障害者が役所窓口に来た際の対応等についてマニュアル作成とその研修がなされていると望ましいとは考えるが(ここには賛意を表す)、しかしながらそれに対し簡単な研修と解説書類以外で特に長い時間を要する様な研修を行う事には反対する。また、役所以外においても多くの時間労力を費やす事を課す事は望ましくないと考える。障害者は「福祉」の範疇にあるものである。ここで障害が軽度であり、社会の中で有用な働きを行うものに対してはその不都合を軽減する社会的なメリットが存在するが(また企業としてもその様な場合はモチベーションが存在するであろうが)、しかしながら現実ではそこまで出来た障害者の数は実に少ない。障害者に対して一定度の合理的便宜を図る必要はあるが、しかしそのために社会の活力が削がれるような事があってはならないと考える。よって、この様な法令を過度に持ち上げるわけにはいかない。個人的にはこれは日本に枷をはめようとする他国の陰謀であるとすら疑っている。  御意見に対する考え方 合理的配慮は、実施に伴う負担が過重とならない範囲で提供されるものであり、過大なコストを強いるものではなく、御懸念には当たらないと考えます。   【第2の2(1)】  No.14  御意見の概要 『合理的な配慮(以下「合理的配慮」という。)をするように努めなければならない。』 という箇所について 『するように努めなければならない』 であれば努力義務になります。努力義務ではなく 『合理的な配慮(以下「合理的配慮」という。)しなければならない。』 といった義務規定となる内容の表記にしてください。合理的配慮の中に例外規定が設けてあるため、過重な合理的配慮はなされません。  御意見に対する考え方 法は、事業者に対して合理的配慮の提供に努めなければならないことを規定しており(努力義務)、対応指針において義務化することは困難です。  No.15  御意見の概要 次のことを追加する。 ・合理的配慮の実施例は記録・集積し利活用を図る。 (理由)あらゆる分野で、先例が、参考にできる具体例が必要とされているため。個人情報等を省いたデータベースの構築と提供が望まれている。実施状況と課題を把握することにもなる。  御意見に対する考え方 第3「事業者における相談体制の整備」に、相談事例の蓄積や活用に関して記載しています。なお、基本方針第2の3(1)イの記述にあるとおり、内閣府においては、今後、合理的配慮の具体例を蓄積し、広く国民に提供することとしています。   【第2の2(1)ア】  No.16  御意見の概要 『合理的配慮は、事業者の事業の目的・内容・機能に照らし、必要とされる範囲で本来の業務に付随するものに限られること、障害者でない者との比較において同等の機会の提供を受けるためのものであること、事業の目的・内容・機能の本質的な変更には及ばないことに留意する必要がある。』 「必要とされる範囲で本来の業務に付随するものに限られること」との記述は、不必要な限定を招きかねないため、「業務に必要とされる範囲で、提供されるべきであること」とすべきである。また、「事業の目的・内容・機能の本質的な変更には及ばない」とする記述は、「過重な負担」となるかどうかという例外事由の中で判断すべきことであり、対応指針案第2の2(2)の考慮要素の一つとして,その箇所に移すべきである。  御意見に対する考え方 合理的配慮については、基本方針において基本的な考え方が整理・記述されており、これに基づく対応指針においても同様の記述としています。   【第2の2(1)イ】  No.17  御意見の概要 『合理的配慮は、障害の特性や社会的障壁の除去が求められる具体的場面や状況に応じて異なり、多様かつ個別性の高いものであり、当該障害者が現に置かれている状況を踏まえ、社会的障壁の除去のための手段及び方法について、「(2)過重な負担の基本的な考え方」に掲げた要素を考慮し、代替措置の選択も含め、双方の建設的対話による相互理解を通じて、必要かつ合理的な範囲で、柔軟に対応がなされるものである。』 差別解消法は合理的配慮概念を定義しておらず、基本方針、対応指針案においても示されていない。対応指針においては、合理的配慮の定義として、「事業者が行うべき、社会的障壁の除去の実施のための必要かつ合理的な現状の変更及び調整で、過重な負担を伴わないもの」と明記すべきである。  御意見に対する考え方 合理的配慮については、基本方針において基本的な考え方が整理・記述されており、これに基づく対応指針においても同様の記述としています。  No.18  御意見の概要 『なお、合理的配慮を必要とする障害者が多数見込まれる場合、障害者との関係性が長期にわたる場合等には、その都度の合理的配慮の提供ではなく、後述する環境の整備を考慮に入れることにより、中・長期的なコストの削減・効率化につながる点は重要である。』 その都度の合理的配慮はしなくてもよいという誤解を生じうるので、「その都度の合理的配慮に加え」といった表現に変更すべきである。  御意見に対する考え方 御意見を踏まえ、次のとおり修正いたします。 『障害者との関係性が長期にわたる場合等には、その都度の合理的配慮とは別に』  No.19  御意見の概要 本案では、法および基本方針にも掲げられている「環境の整備」に関する記述が不十分と考える。基本方針の「第5 その他重要事項」にも記述されている以下の文言を、対象箇所の後に追記することを求める。 『障害者差別の解消のための取組は、環境の整備を行うための施策と連携しながら進められることが重要であり、建築物のバリアフリー化、介助者等の人的支援、情報アクセシビリティの向上等、環境の整備の施策を着実に進めることが必要である。』 (理由) 1.東京オリンピック・パラリンピックに向けた建築物のバリアフリー化、今後一層求められる企業サイトの情報アクセシビリティ向上等、個々の障害者から合理的配慮の意思表明を待つまでもなく、環境の整備は進められるべき重要施策である。 2.対象箇所に「後述する環境の整備」という記述があるが、これに対応して「環境の整備」を説明する記述がない。同項の4に「環境の整備」という文言は出てくるが、こちらは合理的配慮に関する記述である。基本方針にも対象箇所と同一の記述があるが、この「後述」は上記意見にも示した「第5 その他重要事項」を指している。  御意見に対する考え方 御意見を踏まえ、第1の2に次のとおり加筆いたします。 『(3) 法は、不特定多数の障害者を主な対象として行われる事前的改善措置(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。いわゆるバリアフリー法)に基づく公共施設や交通機関におけるバリアフリー化、意思表示やコミュニケーションを支援するためのサービス・介助者等の人的支援、障害者による円滑な情報の取得・利用・発信のための情報アクセシビリティの向上等)については、個別の場面において、個々の障害者に対して行われる合理的配慮を的確に行うための環境の整備として実施に努めることとしている。新しい技術開発が環境の整備に係る投資負担の軽減をもたらすこともあることから、技術進歩の動向を踏まえた取組が期待される。また、環境の整備には、ハード面のみならず、職員に対する研修等のソフト面の対応も含まれることが重要である。 障害者差別の解消のための取組は、このような環境の整備を行うための施策と連携しながら進められることが重要である。』   【第2の2(1)ウ】  No.20  御意見の概要 『意思の表明に当たっては、具体的場面において、社会的障壁の除去に関する配慮を必要としている状況にあることを言語(手話を含む。)のほか、点字、拡大文字、筆談、実物の提示や身振りサイン等による合図、触覚による意思伝達など、障害者が他人とコミュニケーションを図る際に必要な手段(通訳を介するものを含む。)により伝えられる。』 権利条約では、「障害者の意思の表明」は合理的配慮義務の発生要件とされていない。そこで、差別解消法第8条第2項に規定する「意思の表明」は合理的配慮義務の発生要件ではないと解釈されるべきである。差別解消法はかかる規定により、相手方において障がいの有無や一見しただけではどういった配慮が必要かわからないといった事情を考慮し、合理的配慮の実現に向けたプロセス開始の要件を例示したものに過ぎない。そしてこれは、黙示の意思の表明でもよく、仮に何らの意思の表明がない場合でも相手方において障がいの存在や合理的配慮の必要性を認識し得た場合には、合理的配慮に向けた手続に入ることになることを明記すべきである。  御意見に対する考え方 当該項目のなお書きに、意思の表明がない場合に関して記載しています。  No.21  御意見の概要 4行目「コミュニケーションを図る際に必要な手段(通訳を介するものを含む)」の記載は重要だが、意思の表明を求める段階でもその状況が聴覚障害者に認識できることが前提になる。その場合、手話通訳や要約筆記という通訳手段を用いることで、その状況把握ができることを明確にする必要がある。(通訳を介することを含む)という記載が聴覚障害者の日常的な不利を十分理解できていない事業者にはピンと来ないのではないか。  御意見に対する考え方 障害者が他人とコミュニケーションを図る際に必要な手段は多様であることについて、事業者に御理解いただき、適切に取り組んでいただけるよう、具体例を蓄積し広く国民に提供するなど、周知・啓発に取り組んでまいります。  No.22  御意見の概要 『また、障害者からの意思表明のみでなく、知的障害や精神障害(発達障害を含む。)等により本人の意思表明が困難な場合には、障害者の家族、介助者等、コミュニケーションを支援する者が本人を補佐して行う意思の表明も含む。』 という記述に対し、「家族、支援者」の後に「法定代理人」「成年後見人」をつけ加えるべき、という意見が出されている。これについては、障害者権利条約の監視機関である国連障害者権利委員会が、同条約第12条に関連して、すべての人の法的能力を承認し、第三者が代理で本人の意思を決定する代替意思決定支援制度から、あくまでも障害者本人が意思決定を行うことを支援する意思決定支援制度への見直しを強く求めている。それをうけて締約国となった我が国においても、障害者団体や法曹界など様々な分野で議論が行われているところである。実態としても後見類型が濫用され、被後見人や被保佐人の資格取得や権利行使において不当な制限が課せられている点から、「成年後見人」「法定代理人」という名称を明記することについては賛成できない。この部分における文言は基本方針に沿った上記引用文のままで十分であると考える。  No.23  御意見の概要 『また、障害者からの意思表明のみでなく、知的障害や精神障害(発達障害を含む。)等により本人の意思表明が困難な場合には、障害者の家族、介助者等、コミュニケーションを支援する者が本人を補佐して行う意思の表明も含む。』 「意思の表明」は、本人からの意思の表明だけでなく、家族や支援者等が本人を補佐して意思の表明をする場合にも認められることは対応指針案で示されたとおりである。しかし、本人に意思を確認すべきところ、本人を見ずにそばにいる家族や付添者に意向を尋ねるという場面がままある。このような対応の仕方は、障がいのある人を、一人の人格を持った独立の主体として扱わない劣等処遇であるといえ、慎まれなければならない。そして、家族や付添者の代弁が本人の真意に沿っているかどうかについても、十分に注意する必要がある。このように「意思の表明」は合理的配慮の実現プロセスの要件であるとともに、その解釈はできるだけ柔軟に行われるべきだが、他方で障がいのある人本人の真意から離れたところで意思解釈がなされることがないように注意しなければならないものといえる。  No.24  御意見の概要 『また、障害者からの意思表明のみでなく、知的障害や精神障害(発達障害を含む。)等により本人の意思表明が困難な場合には、障害者の家族、介助者等、コミュニケーションを支援する者が本人を補佐して行う意思の表明も含む。』 障がいのある人が求める合理的配慮の内容は、障がいの種別・態様や状況によって変わるものであるから、その実現に向けたプロセスについても、対応指針において詳しく示されるべきである。提供されるべき合理的配慮の内容は、障がいのある人と相手方の間で協議し、障がいのある人の意向を可能な限り尊重した上で確定されることが望ましい。明示又は黙示の「意思の表明」は、合理的配慮に向けた実現プロセスの内容の一つである。合理的配慮として行いうるものが複数存在する場合は、原則として、障がいのある人の希望に沿ったものとすることが必要だが、相手方が負う負担との関係で、双方の利益と負担を考慮して決定されていくこととなる。こうした話し合いに、障がいのある人が支援者を同席させて補佐を受けたい場合は、これが認められる必要がある。相手方が過重な負担を主張する場合は、過重な負担の内容や根拠について、資料を示して、障がいのある人に十分に説明する必要がある。  No.22〜24  御意見に対する考え方 コミュニケーションを支援する者は多様であることから、他の御意見も踏まえ、例示的に「法定代理人」を加えることとしました。なお、いただいた御意見は、今後の参考とさせていただきます。  No.24  御意見に対する考え方 プロセス等については、第2の2(1)イウ及び(2)において含まれているものと考えます。  No.25  御意見の概要 末尾を以下とすること。 『…自主的に取り組むものとする。』  御意見に対する考え方 御趣旨を踏まえ、No.1の御意見を踏まえた留意点の加筆により対応いたします。  No.26  御意見の概要 「コミュニケーションを支援するもの(手話通訳者・要約筆記者等)を用意すること」を明記してください。 (理由)聴覚障害者による合理的配慮の表明、相談では手話通訳者、要約筆記者等の支援が必要なため。  御意見に対する考え方 障害者が他人とコミュニケーションを図る際に必要な手段は多様であり、当該記述の前段で複数の例示をしているところであり、また、これらの例示に限られるものではないため、原案のとおりといたします。   【第2の2(1)エ】  No.27  御意見の概要 パソコンは視覚障害者にとって日常生活になくてはならない必需品。音声読み上げソフトを利用する際困るのは、画像認証の中に書いてある文字を読み上げないことや、画像の中に書いてあるテキストを読み上げないことや、リンクボタンやアイコンにAlt属性(代替テキスト)が設定されておらず、何のボタンかわからないことなどである。これは社会的障壁。殆どの事業者に情報アクセシビリティが全く浸透していない。多くのサイトで安易に画像認証が乱用され、年々増加し、視覚障害者は大変困っている。画像認証の部分は「画像」としか読み上げず、操作できない。画像認証という社会的障壁によって、視覚障害者は不利益を得ている。画像認証に対しては、「音声認証」や、「なぞなぞ認証」という代替手段があるので、合理的配慮として民間企業にも絶対義務化するよう強く要望する。この代替手段で、視覚障害者でも求められた文字を入力できるので、広く周知を求める。  御意見に対する考え方 視覚障害者も利用できる認証機能について、周知を図ってまいります。   【第2の2(1)オ】  No.28  御意見の概要 末尾を以下とすること。 『…事業主体の違いも考慮した上で、提供される合理的配慮の内容に大きな差異が生ずることにより障害者が不利益を受け、法の趣旨を損なうことのないよう対応するものとする。』 (理由)同種のサービスに係る合理的配慮の内容が官民で大きく異なることは障害者にとって不利になると考えられることから。  御意見に対する考え方 御趣旨を踏まえ、No.1の御意見を踏まえた留意点の加筆により対応いたします。   【第2の2(2)】  No.29  御意見の概要 経済産業省対応指針案のように、1行目「過重な負担については」の後に、「具体的な検討をせずに過重な負担を拡大解釈する等して、法の趣旨を損なうことなく」という文言を入れるべきである。  No.30  御意見の概要 障害のない人が普通に行使できる権利を制限する「過重な負担」という抗弁(差別行為の正当化)はあくまでも例外的なものであり、国や独立行政法人などの省庁機関は民間の手本となるよう、それらについてはできるだけ慎重に判断すべきである。そのため、下記の文章を書き加えてください。 『「過重な負担」とは、主観的な判断に委ねられるのではなく、その主張が客観的な事実によって裏付けられ、第三者の立場から見ても納得を得られるような「客観性」が必要とされるものです。また、「過重な負担」を根拠に、合理的配慮の提供をもとめる法の趣旨が形骸化されるべきではありません。』  No.31  御意見の概要 障害者権利条約を実質的に実現させていく観点から意見を述べる。文末を「努めなければならない」とし、以下を加筆する。 『最後に、合理的配慮を行わないことは差別であると権利条約で定めており、事業者にとっての「過重な負担」は、例外的であることを強調しておく。』 (理由)「過重な負担」を乱用し、合理的配慮を行わないことを防ぐため。  No.32  御意見の概要 「事業者は、過重な負担に当たると判断した場合は、障害者にその理由を説明するものとし、理解を得るよう努めることが望ましい」とあるが、「過重な負担に当たる」と判断することはあくまでも例外的なものであり、できるだけ慎重に判断すべきことをもっと明確に記載すべきである。また、当該障害者がその説明に納得できない場合どのように対応すべきなのかが明確ではない。説明の文脈では、過重な負担だという判断するのも事業者、説明するのも事業者と読み取れ、障害当事者の意向をくみ取る場がない。説明して理解を得られなかった場合は、再度、当事者の障害者と話し合いをし、再考する。それでも、意見が合わないときは、第三者に検討を依頼するなどのルールを明確にするべきと考える。  No.33  御意見の概要 「過重な負担」の判断要素としての経済的財政的コストの面では、相手方の属性(個人か、団体か、公的機関か)、業務の内容、業務の公共性、不特定性、事業規模、その規模から見た負担の割合、技術的困難の度合い等が、判断の要素として考慮されるべきである。また、業務遂行に及ぼす影響の面では、合理的配慮の提供により、業務遂行に著しい支障が生じるのか、提供される機会やサービス等の本質が損なわれるかどうかが判断されなければならない。対応指針においては、これらの要素につき障がいのある人の側から資料を収集して立証するのは困難であり、相手方の側に証拠資料が集中していると思われることから、「過重な負担」についての立証責任は相手方にあることを示すべきである。さらに、「過重な負担」の抗弁が、拡大解釈されることは絶対にあってはならない。「過重な負担」の抗弁が認められるには、単に抽象的に「困難である」「負担が大きい」といった主張では足りず、技術やコスト等に関する具体的な根拠資料を示して、負担が実際に「過重」といえることを示さなければならないことを明確にすべきである。  No.29〜33  御意見に対する考え方 御意見を踏まえ、次のとおり修正いたします。 『事業者において、具体的な検討をせずに過重な負担を拡大解釈するなどして法の趣旨を損なうことなく、個別の事案ごとに』  No.31  御意見に対する考え方 文末の修正については、御趣旨を踏まえ、No.1の御意見を踏まえた留意点の加筆により対応いたします。  No.32  御意見に対する考え方 事業者の説明に納得できない場合については、第3「事業者における相談体制の整備」又は、基本方針第5の2「相談及び紛争の防止等のための体制の整備」を御参照ください。  No.33  御意見に対する考え方 「過重な負担」については、基本方針において基本的な考え方が整理・記述されており、これに基づく対応指針においても同様の記述としています。また、事業者の立証責任について、法に規定のない義務を対応指針で事業者に課すことは困難です。   【第2の2(3)】  No.34  御意見の概要 基本的な姿勢・考え方として、厚生労働省や経済産業省、文部科学省の指針(案)にあるように、この指針で定める事項や例示として記されているものに関しては、差別解消法の目的・趣旨に沿って、具体的な状況に応じて、積極的な対応が期待されていること、さらには違反を繰り返す事業者には、差別解消法に基づいて指導や勧告がなされることを追加で明記してください。  御意見に対する考え方 御趣旨を踏まえ、No.1の御意見を踏まえた留意点の加筆により対応いたします。   【第3】  No.35  御意見の概要 以下の通り追加されたい。 『…相談時の配慮として、対面は障害者の特性に応じて、手話、筆談を行う、分かりやすい表現に言い換える等、障害者が他人とコミュニケーションを図る際に必要な手段で会話を行う。そのほか、電話、ファックス、電子メールなどの多様な手段を用意しておくとともに、実際の相談事例については相談者のプライバシーに配慮しつつ順次蓄積し…』 (理由) ・聴覚障害の場合、電話会話のような本人同士の対話ができないため、対面による相談が必要になる。この会話方法に手話、筆談が中心であるため、この配慮が必要になる。 ・相談内容は個人情報が含まれており、個人情報まで事業者内へ周知、共有させる必要があるかは慎重な判断が必要である。  No.36  御意見の概要 “実際の相談事例については順次蓄積し、以後の合理的配慮の提供等に活用することが望ましい。”とある。“実際の相談事例については順次蓄積し”の表現について、相談者の個人情報やプライバシーまで事業者内で共有されるのかと、相談に二の足を踏みかねない。「実際の相談事例については、相談者のプライバシーに配慮しつつ順次蓄積し」と変えて下さい。  No.37  御意見の概要 下記を追加する。 ・電話番号だけでなくファックス番号やメールアドレスも開示する。連絡やコミュニケーションの方法、誰が通訳するか等、本人の希望を第一にして対応する。 (理由)ファックス番号やメールアドレスを開示しておくことは、本人が迅速に安全に連絡するために不可欠である。電話のみの相談窓口には聴言障害者はアクセスできない。電話番号だけを開示していて、相談者がファックス番号やメールアドレスを知るために電話をかけなければならないということでは、窓口として機能しない。緊急時や何かの暴力を受けているときなどは特に、本人が安全に安心して迅速に連絡できるようでなければならない。また、相談は個人情報の塊でデリケートな問題が多いだけに、本人が信頼をおく通訳者(手話通訳、文字通訳等)やコミュニケーション方法など、本人の希望を第一にした対応が必要である。  No.38  御意見の概要 次のことを追加する。 『相談等に対する際には、障害者の性別・年齢・状態等に配慮することが重要である。相談体制には女性の担当者を必ず置く。』 (理由)性別・年齢・状態に配慮できるような相談体制にしなければならない。パワハラ、セクハラなどは男性から女性に対するものが大部分の現状で、担当者に女性がいない相談窓口であれば、被害を受けた人は相談すること自体が困難となるため。  No.39  御意見の概要 相談員はジェンダーバランスを考慮し、必ず女性の相談員を配置すること。 (理由)権利条約には障害をもつ女性や少女に対する複合差別に配慮するようとなっている。女性の相談者には、男性に言いにくいセクシャルハラスメントなどの相談があるため。  No.40  御意見の概要 相談体制においては、差別を受ける痛みを最も理解するのは障がい当事者であることから、可能な限り、障がい当事者が相談にあたるピアカウンセリング的手法を用いるべきことを記載すべきである。また、コミュニケーションに障がいがある人は合理的配慮がなければ相談自体ができないため、相談過程でコミュニケーション支援が受けられるよう体制を整備するとともに、当事者が望む者の同行や付添いが認められるべきことを記載すべきである。  No.41  御意見の概要 4行目を以下とすること。 『…などの多様な手段を用意するものとし、実際の相談事例については…』 (理由)相談の実効性を担保するには障害特性に応じた多様な手段の確保が不可欠であることから。  No.42  御意見の概要 「コミュニケーションを支援するもの(手話通訳者・要約筆記者等)を用意すること」を明記してください。 (理由)聴覚障害者による合理的配慮の表明、相談では手話通訳者、要約筆記者等の支援が必要なため。  No.35〜42  御意見に対する考え方 御意見を踏まえ、次のとおり修正いたします。 『相談時には、性別、年齢、状態等に配慮するとともに、対面のほか、電話、ファックス、電子メール、また、障害者が他人とコミュニケーションを図る際に必要となる多様な手段を、可能な範囲で用意して対応することが望ましい。さらに、実際の相談事例については、相談者のプライバシーに配慮しつつ順次蓄積し』  No.40  御意見に対する考え方 相談の際の手法については、個々の事業者における相談体制の具体的な在り方に係る事項と考えられるため、対応指針に盛り込むことはいたしませんが、いただいた御意見は、今後の参考とさせていただきます。  No.43  御意見の概要 事業者における相談窓口について @ 相談窓口の設置 ・差別を受けたときに本人・家族・支援者等が相談に行く窓口を設置する。 ・相談窓口には障害当事者を配置する、もしくは障害者団体と連携をとって対応する。 ・障害者団体の研修を受けた者を配置する。 A 相談時のコミュニケーションへの配慮 ・電話、FAX、電子メール、点字、拡大文字、ルビ付与、手話、筆談、意思伝達装置など、障害特性に応じた多様なコミュニケーション手段を用意して対応する。 B 内閣府の障害者政策委員会と連携する 行政機関等、事業者等における相談事例の蓄積と活用の明記 ・相談事例は収集、蓄積し、今後の合理的配慮の提供等に活用する。 ・担当省庁は相談事例を収集し、プライバシーに配慮した上で国民に公開する。  御意見に対する考え方 @ 相談窓口の設置については、原案において記載しています。また、個々の事業者における相談体制の具体的な在り方に係る事項と考えられるため、対応指針に盛り込むことはいたしませんが、いただいた御意見は、今後の参考とさせていただきます。 A 御趣旨を踏まえ、No.35〜42の御意見を踏まえた修正により対応いたします。 B 事業者における相談事例の蓄積・活用については、原案において記載しています。なお、基本方針第2の3(1)イの記述にあるとおり、内閣府においては、今後、合理的配慮の具体例を蓄積し、広く国民に提供することとしています。  No.44  御意見の概要 障害者権利条約を実質的に実現させていく観点から意見を述べる。末尾の「が望ましい」を削除する。 (理由)相談の実効性を高めるためには、相談事例の蓄積、活用は不可欠であるため。  御意見に対する考え方 御趣旨を踏まえ、No.1の御意見を踏まえた留意点の加筆により対応いたします。  No.45  御意見の概要 相談への対応にあたり、“既存の相談窓口等の活用”という文言がありますが、本当に障害者及びその家族等の相談に的確に対応できるのか。相談体制は障害の特性についての理解及び客観性の確保、障害者当事者を入れた第三者委員会の設置等の整備がなされなければ的確な対応ができないのではないかと、危惧と不安感を感じます。下記の文章を加えて下さい。 『なお、障害者及びその家族その他の関係者からの相談等への的確な対応を推進するため、障害当事者団体等からの委員で構成する第三者委員会の設置及び障害の特性に関する専門知識を有する担当者の配置や職員研修等により、窓口担当者の専門性と客観性を確保することが重要である。』  御意見に対する考え方 個々の事業者における相談体制の具体的な在り方に係る事項と考えられるため、対応指針に盛り込むことはいたしませんが、いただいた御意見は、今後の参考とさせていただきます。  No.46  御意見の概要 「相談窓口は障害者からの理解が得られない案件に関し、障害者団体等に意見を求めたり相談する等、建設的な解決に努める。」の文言を入れてください。 (理由)合理的配慮の提供や過重な負担についての説明に障害者の理解が得られない等、障害者と担当者の間で解決が難しい案件は相談窓口を中心に解決に当たれるよう明文化が必要なため。  御意見に対する考え方 個々の事業者における個別事案への具体的な対応に係る事項と考えられるため、対応指針に盛り込むことはいたしませんが、いただいた御意見は、今後の参考とさせていただきます。   【第4】  No.47  御意見の概要 研修・啓発について以下の趣旨を明記すべき ・研修に実績のある障害者団体・障害当事者を必ず研修に関与させる。 ・研修は様々な障害種別に対応したものにする。  No.48  御意見の概要 次のことを追加する。 ・研修・啓発のプログラムに必ず障害のある女性の困難などの複合差別の課題について入れる。 (理由)障害者差別解消法基本方針をふまえ、障害のある女性の複合的な困難などの複合差別の課題を正しく理解し、充分な配慮をもって対応できるように、プログラムに入れて、研修・啓発をおこなわなければならない。 障害者差別解消法基本方針 「第2 行政機関等及び事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する共通的な事項」の部分引用 「特に女性である障害者は、障害に加えて女性であることにより、更に複合的に困難な状況に置かれている場合があること、障害児には、成人の障害者とは異なる支援の必要性があることに留意する」  No.49  御意見の概要 障害女性の複合差別について、研修プログラムに必ずいれ、研修講師は当事者が担当するべき。 (理由)権利条約の第6条に、障害女性および少女に対する配慮が明記してある。しかし、特に障害分野ではジェンダーの視点が欠けることが多く、障害者差別と性差別の両方を複合的にもつ問題は、たとえ当事者であっても認識しにくい課題である。よって、ジェンダー認識をもつ障害当事者が研修の講師としてプログラムを行うようにする。  No.47〜49  御意見に対する考え方 個々の事業者における研修・啓発の具体的な在り方に係る事項と考えられるため、対応指針に盛り込むことはいたしませんが、いただいた御意見は、今後の参考とさせていただきます。  No.50  御意見の概要 事業者は、日々のサービス提供にあたり差別が起きないような職員研修を行い、差別解消法の趣旨を職員に周知徹底しなければならない。事業者内の相談担当者には、適切な助言や関係調整ができるよう十分な研修を行う必要がある。その研修においては、具体的な事例を題材にグループワークやディスカッションを実施したり、様々な障がい種別の当事者から直接話を聞く機会を作り、生活実態に即した差別解消策や問題認識を共有することが望ましい。こうした研修は、障がいや差別に対する理解を十分に深められるような内容のものでなければならず、定期的・継続的に行われる必要があり、啓発はポスターやリーフレット等が常に目につくよう、日常的に行われる必要がある。  御意見に対する考え方 事業者における研修が適切に行われるよう、関係する情報の提供や具体例の蓄積・提供など、広報・啓発などに取り組んでまいります。   【第6】  No.51  御意見の概要 「内閣府本府所管事業分野に係る相談窓口」について、事業者のみからの相談窓口であるのか、障害者等からの相談も受け付けるのか、明示すべきと考えます。また、対応指針の記載に関することではありませんが、各省庁が対応指針を策定した際は、地方公共団体の関連部署に対してもその旨を通知し、相談対応等について連絡事項等があれば併せて周知をしてほしいと思います。  No.52  御意見の概要 以下を加筆すること。 『事業者においても、内閣府の相談窓口について障害者及び関係者にわかりやすい形で周知すること。』 (理由)相談窓口はあらゆるルートで分かりやすく周知する必要であることから。  No.53  御意見の概要 障害者権利条約を実質的に実現させていく観点から意見を述べる。相談窓口が設置されていることを、障害当事者や家族に分かりやすく、丁寧に広報すること。 (理由)相談を身近なものとし、相談しやすくするため。  No.51〜53  御意見に対する考え方 当該相談窓口については、主務大臣に対する事業者からの対応指針に関する疑義解釈等の照会を主に想定しています。  No.51  御意見に対する考え方 対応指針その他の障害者差別解消法に関する事項は、地方公共団体へ適宜連絡・周知してまいります。  No.54  御意見の概要 「内閣府男女共同参画局」を追加する。 (理由)障害者権利条約に明記された、障害のある女性などの複合差別の問題を、縦割のままにしないで内閣府本府全体で受け止めるために、「内閣府本府事業分野に係る相談窓口」に、「男女共同参画局」を加えるべきである。  No.55  御意見の概要 相談窓口に、内閣府男女共同参画局を追加する。 (理由)障害女性のことを男女共同参画局に伝えても「それは障害のほうでやってくれ」と言われる。しかし、障害の分野ではジェンダー視点が欠けており、障害女性の複合差別が解決されないことが多い。権利条約第6条にもあるように、障害女性や少女に対する配慮が必要とされるので、内閣府本府全体で取り組めるよう、相談窓口に加えるようにする。  No.54・55  御意見に対する考え方 内閣府においては、認定こども園を所管する子ども・子育て本部参事官(認定こども園担当)以外は障害者差別解消法を所管する障害者施策担当が相談窓口となりますが、男女共同参画局とも緊密に連携を図ってまいります。  No.56  御意見の概要 対応指針案に記載する公的な窓口が、差別解消法に基づく相談に特化した窓口であることが望ましいが、既存の窓口を利用する場合であっても、相談に対応する職員の研修を充実させ、適切な助言や関係調整ができるよう整備すべきである。また、相談事例の蓄積・分析と今後の対応への活用が必要である。さらに、将来的には、当事者双方の主張を踏まえた紛争解決にあたる裁判外紛争解決機関が設置されるべきである。  御意見に対する考え方 相談に対応する職員の研修等に取り組んでまいります。なお、紛争解決機関については、基本方針第5の2「相談及び紛争の防止等のための体制の整備」を御参照ください。   【その他】  No.57  御意見の概要 障害のある職員(従業員)という項目を追加して下記の記述を入れる。または、全体にかかわる部分に、下記の記述を追加する。 ・職員(従業員)採用試験において、障害のある人の受験を阻むような条件を設けない。かつ、職員(従業員)採用試験・選考・就業において、合理的配慮を提供する。 (理由)雇用促進法との重なりはあるが、解消法に基づく対応要領・指針においても、障害がある職員(従業員)もいること、今後さらに増えることを、明確に視野にいれなければ、利用者・客体としては考えられても、障害者が主体となり共に働きサービスを提供することを併せて考えて取り組んでいくことにはならない。例えば、障害がある職員や従業員が、研修の際に、ガイドヘルプや手話・文字での通訳を得ることができないなら、研修を受けることができず、不利益不平等となり、職場全体として仕事の質の確保ができない。障害のある職員や従業員がその力を発揮・提供できるようにすることは、解消法に沿った取組を進め、対応要領や対応指針のバージョンアップにもなり大きな意味をもっている。  No.58  御意見の概要 下記を、全体に関わる箇所に追加するか又は(障害のある従業員)項目を設けてその中に記載する。 ・採用試験において、障害のある人の受験を阻むような受験資格を設けないようにする。かつ、試験・選考・就業において、合理的配慮を提供する。 (理由)障害者雇用促進法との重なりはあるが、障害者差別解消法に基づく対応指針においても、障害のある従業員もいること、今後さらに迎えていくことを、明確に視野にいれて策定しなければ、利用者・客体として障害者に応対することは考えられても、障害者が主体となって共に働きサービスを提供することを併せて考えて取り組んでいくことにはなりにくいため。積極的に取り組み相乗効果をあげるためにぜひ追加を。例えば、障害のある従業員が研修の際に、ガイドヘルプや手話・文字での通訳を得ることができていないなら、研修をきちんと受けることができず、不利益不平等となるだけでなく、職場全体として仕事の質を確保できない。障害のある従業員がその力を発揮・提供できるようにすることは、障害者差別解消法に沿った取組を進め、対応指針のバージョンアップにもつながる。  No.59  御意見の概要 (障害のある従業員)という項目を追加して下記の記述を入れる。または、全体にかかわる部分に、下記の記述を追加する。 ・障害のある従業員の採用試験・選考・就業について、毎年の人数やその内訳、提供した合理的配慮を記録し、活用できるデータとして集積する。 (理由)以降の実施の土台となり、また、他の事業者等を含めて新たに実施するところで参考にすることができる。  No.57〜59  御意見に対する考え方 雇用分野における障害者差別を解消するための措置については、「障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)」の定めるところによることとされており、対応指針の対象ではありません。   【別紙の1】  No.60  御意見の概要 「障害者であることのみを理由として」との文言は、差別的取扱いの理由が障害者であることを含め複数存在する場合は差別にあたらないかのような誤解を与える記載であるため、「のみ」との限定を外すべきである。  No.61  御意見の概要 障害者権利条約を実質的に実現させていく観点から意見を述べる。「障害者であることのみを理由として」を削除する。 (理由)障害者が差別的取扱い受ける多くの場合、障害者であることのみを理由とする場合は稀で、車いすを使用していたり、盲導犬を同伴していたり、白杖を利用するなど、障害そのものより、障害に付随する事により、不当な差別的取扱いを受けている実態があるため。  No.62  御意見の概要 「障害そのものだけでなく、障害があることによってやむなく起きる事象について上記の対応をする。例えば障害があることによってやむなく起きる不自然な言動や表情を理由に対しても上記の対応をすることは、不当な差別的取扱いである。」をこの段落の最後に追加していただきたい。 (理由)随伴症状と呼ばれる意図しない頭・手・足の動きや顔の表情の変化が伴うことがありますが、健常者には不自然に感じられたり、不安な感情を呼び起こすかもしれません。そのことにも理解を示していただきたい。私達は、吃音(どもること)がある人達のセルフヘルプグループの全国的な組織です。吃音(Stuttering)とは、音の繰り返し、ひき伸ばし、言葉を出せずに間があいてしまうなど、一般に「どもる」と言われる話し方の障害です。例えば「きききききのう・・・」と単語の一部を何度も繰り返したり、「・・・・きのう」と最初の言葉が出なかったり、スムーズな会話が自分の意思と反して出来ない状態の事です。法的には吃音症は発達障害支援法の枠内にも入っています。いわゆるコミュニケーション上の障害といえます。  No.60〜62  御意見に対する考え方 御意見を踏まえ、次のとおり修正いたします。 『障害を理由として』  No.63  御意見の概要 1.生命保険加入拒否を不当な差別的扱いとして記載すること。 2.具体的事例として、「ダウン症の人」が、かんぽ生命保険(終身)に加入できるように「対応要項(案)」に記載すること。 (理由) ・「障害者権利条約批准書」では、「健康保険及び国内法により認められている場合には生命保険の提供に当たり、公正かつ妥当な方法で行い、及び障害者に対する差別を禁止すること。」と規定されている。 ・第14回障害者政策委員会資料において、第一生命保険株式会社は、不当な差別的取扱いの基本的な考え方として「保険契約についてみれば、障害者と健常者とで、保険の引受リスクが変わらないにもかかわらず、障害者を引き受けない等、差別的な契約条件とすることが該当すると考えます。」と答えている。 ・ダウン症候群の組合員が、「株式会社かんぽ生命保険」から、生命保険(終身)の加入を拒否されました。ダウン症だからといって拒否するのは不当であり、疾病における自己負担の問題や看護介護の問題で経済的精神的な困難に陥ることも予想される。  御意見に対する考え方 保険事業は、内閣府本府所管ではありません。  No.64  御意見の概要 次の事例を追加する。 ・男性用トイレの中にだけ車イストイレを設置する。 ・障害のある女性本人の意思に反して、男性職員による入浴やトイレの介助を強制する。 ・女だから本人が家事をして当然という見方で、障害のある女性に対してヘルパー派遣を抑制する。 ・障害のある女性の妊娠・出産時などに、障害を理由に診療や入院を断る。 ・障害のある応募者のうち、女性よりは男性のほうを採る。 (理由)障害のある女性の複合的な困難にかかわる具体例がないため、必ず掲載されたい。これらは病院や施設、ヘルパー派遣事業等における実例として、複数の事例が報告されている。トイレはオフィスビルにもこのような実例がある。病院や施設で、勤務シフトや人手を理由に、男性職員による介助を障害女性に強制していることがある。このようなところでは本人が拒否したり女性の職員を要請すると「わがまま」と非難されたり無視される。障害を理由とした診療や入院の拒否はしばしば起きているが、そのなかでも妊娠や出産にかかわる受療を断られた女性が多く存在している。  No.65  御意見の概要 発達障害児者では聴覚過敏や視覚過敏などがあるケースが多く、その対策ツールとして聴覚過敏にはノイズキャンセリングツールやイヤーマフ、視覚過敏にはサングラスや特殊な色つき眼鏡などがありますが、保育・教育の場ではまだまだ認知されていない面もあり、ツールの使用に関して「環境に慣れさせるべき」「他の保護者に理解されない」などと難色を示されるケースがあります。そこで、こういった感覚過敏対策ツールの使用を妨げないといった項目を「不当な差別的取り扱いの具体例」にいれていただければそういったことが少なくなるのではないかと思います。ご検討よろしくお願いします。  No.64・65  御意見に対する考え方 第2の1(3)にもあるとおり、別紙記載の具体例はあくまでも例示であり、記載されている具体例に限られるものではありません。いただいた事例は、今後の参考とさせていただきます。  No.66  御意見の概要 具体例として、教育及び保育についての、特別支援学校等への強制といった典型例が記載されていないため、以下のような具体例を盛り込むべきである。 ○本人若しくは保護者が地域のこども園への入園を希望しているのに、認めないこと。 ○本人若しくは保護者が希望していないのに、特別支援学校幼稚部に入園させられること。  No.67  御意見の概要 「○障害があることを理由に認定こども園への入園を拒否すること」を追加記載する。 (理由)「応諾義務」の利用申し込みを拒否できる「正当な理由」として「・特別な支援が必要な子どもの状況と施設・事業の受け入れ能力・体制との関係」としているが「障害があること」を理由に入園を拒否するのであれば差別であるし、社会モデルの観点から言えば「施設・事業の受け入れ能力・体制」に不備・不足があれば、改善することが合理的配慮である。人的支援や施設環境整備を行えば保育は可能となり、そのための予算措置は当然のことである。障害者権利条約や障害者基本法の「共に生き共に学ぶ」社会の実現は認定こども園も除外されるべきではないし、実践は教育・保育機関の使命である(教育は人権である)。障害者権利条約において体現することこそが重要であるとある。体現される環境の中でこそ子どもは人権感覚を養うことができるのである。当たり前の対等な人権感覚を養う上で幼児期間のインクルーシブな環境は重要であり、それこそが障害者権利条約の具現化である。  No.66・67  御意見に対する考え方 子ども・子育て支援新制度においては、市町村計画において、障害児の受入体制を考慮した教育・保育の提供体制を記載する等、市町村単位で受入体制を整備することとしています。  No.68  御意見の概要 「○認定こども園において保護者に付添いをさせること」を書き加えるべきである。 (理由)障害のない他の者に課さない条件を付けることは差別であるから。障害のある子の保護者に付添いをさせることは差別に当たるから。  御意見に対する考え方 別紙の1:具体例4つ目に、「他の利用者と異なる手順を課すこと」として記載しています。  No.69  御意見の概要 「○認定こども園において隔離・放置・暴言を含む虐待を行うこと」を書き加えるべきである。 (理由)実際に保育士が「私が思った絵を描かない」と障害のある子を怒り罰としてコンクリートのベランダに正座させられたことがある。他人が思った通りの絵を描くことなど、どの子にもできないことであるが、障害のある子のみに怒り罰まで与えたのは虐待である。ともすると障害のある人は「厳しく接し、鍛えることが必要だ「甘やかすと厳しい社会で生きていく根性が付かない」と“善かれ”という思いからなら良いのだという偽善を振り回して虐待が肯定される場合がある。社会が厳しいのならばハンディ(不利益)のある人には支援や調節が行われれば良い。「障害があるならば入園を拒否しても良い」という内容が“応諾義務”に記載されている以上、偽善を振り回して「退園に追い込む」ことが行われかねないと危惧する。敢えて“虐待の禁止”を書かざるを得ないと思うのは、この応諾義務の存在にある。この応諾義務の内容の「障害のある子の入園拒否」は削除されるべきである。  御意見に対する考え方 障害児に限らず、子供に対して虐待を行うことは、法令上、当然に禁止されています。  No.70  御意見の概要 「○認定こども園において実際の年齢より低いクラスに入れること」を書き加えるべきである。 (理由)実際に、障害があることを理由に“赤ちゃん(乳児)のクラス”に連れて行かれ「あんたは、ここに居れ」と排除された子どもが居る。同年齢の子どもとの保育を拒否することは差別(違う取り扱い)である。障害のある子は「自分は赤ちゃんではない」と激しく傷ついてしまった。保育士が小さい子に対して差別を実践してみせることは、教育上、有り得ない愚行であるが、いじめを誘発することにもなり教育機関や保育機関では行ってはいけないことである。大人になっても赤ちゃん言葉で話しかけられ非常にプライドが傷つけられた障害のある人も多く居るが、幼児だからと言って行うことは尊厳を棄損することに変わりはなく、行ってはいけない。  No.71  御意見の概要 「○認定こども園において障害がある為に“できないこと”にのみ着目し、“できるようになる”ことを強い、“訓練”をさせること」を書き加えるべきである。 (理由)障害のある為に“できないこと”は訓練によって軽減したり治ったりすることは無いからこそ“障害”である。“できないこと”のみに着目されてしまうと否定に感じ自己肯定観を失ってしまうし尊厳の否定ともなる(人権侵害)。全ての人は全てを自分ではできないからこそ“社会”というものを形成している筈であるのに、その大前提を忘れて障害のある人だけが責められ否定されることは不合理である。お友だちと同じことをしたいという自然な意欲が沸いてできることが増えた子も居るが、それは他者が強制したところで絶対に与えることができない本人の意欲であり“共に生きる”からこそ沸くものである。“障害は悪いものである・治すべきである”という“個人モデル・医療モデル”の障害観を“障害のない子”にも植え付けないようにするためにも“できるようになるように”という観点からのみの行為は行ってはいけない。  No.72  御意見の概要 「○認定こども園においてミキサー食の提供など給食の調整をしないこと」を書き加えるべきである。 (理由)障害のある人は「予算が無い・特別なことはできない」などと言って直ぐに生存の危機に陥らせられてしまうことが多い。どんな人も“人間の命”は尊いということを小さい子に見せることは何よりも重要である。そのためには生存を保障するために人的配置や環境整備はされるべきである。もし、調整を行うことがなければ病気の人や高齢の人に対しての尊厳は育つことは無いであろう。そのことは、調整を拒否した保育士自身が高齢になった時に自分を取り巻く環境を悪くしていることに過ぎない。“障害”は高齢の先取りとも言われ、我が事と考えることが自分の未来のためにもなるのである。保育機関・教育機関は“生存”を保障することは必須事項である。  No.70〜72  御意見に対する考え方 第2の1(3)にもあるとおり、別紙記載の具体例はあくまでも例示であり、記載されている具体例に限られるものではありません。いただいた事例は、今後の参考とさせていただきます。   【別紙の1:具体例3つ目】  No.73  御意見の概要 次のとおり文案を変える。または文案を全面削除する。 ○人的体制、設備体制が整っていない場合でも、工夫をすることによって対応可能であるにも関わらず、教育及び保育の提供を拒否すること、また提供に当たって他の者との異なる条件を付すこと。 (理由)サービスの提供を拒否したい場合、差別をしたい場合に、屁理屈であろうと何であろうと、「できないこと」を縷々述べ立てて「正当な理由であること」を装う事例が余りにも多い。このような不当な差別事例を救済するために一見もっともな差別事例かのように取り上げる典型例である。このような事例を挙げるべきでない。  No.74  御意見の概要 「〇人的体制、設備体制が整っており、対応可能であるにも関わらず」 これは、障害者の利用等に際して整えるべきもの。この記載ではすでに整っている場合のみ提供すればよいと受け取れる。正当な理由等については指針案に示しているのだから「」内は削除か、せめて「人的体制、設備体制を整えることなく、対応可能でないという判断をし」などに変更。  No.73・74  御意見に対する考え方 御意見を踏まえ、次のとおり修正いたします。 『客観的に見て、人的体制、整備体制が整っており』   【別紙の2】  No.75  御意見の概要 対応指針案においては、不当な差別的取扱いに当たらない具体例を記載している。しかし、正当化事由にあたるか否かは事案ごとに異なり、具体的な事情が様々であるにもかかわらず、このように正当化事由にあたる具体例を挙げてしまうと、かかる場合は一律に正当化されるとの誤解や拡大解釈を招き、障がいのある人の権利保障が後退しかねない。また、差別的取扱の事例は、合理的配慮の提供により区別、排除または制限等を回避できる場合が多い。したがって、対応指針案のように、正当化事由の具体例を類型化して挙げるのではなく、合理的配慮の提供によって、差別的取扱いを回避できる事例を挙げる等する方が適切である。  御意見に対する考え方 あくまで例示として記載しているものです。不当な差別的取扱いに相当するか否かについては、個別の事案ごとに判断する必要があります。   【別紙の2:具体例2つ目】  No.76  御意見の概要 障害のある子供に対する教育及び保育の提供に当たり、個別の教育課程や個別の保育計画を編成することは、その子供を支援の名において他の子供と分け隔て、差別的取扱いにつながる場合もあるので、ここに例示するのは不適切。削除すべき。  No.77  御意見の概要 下記のように変更すべき。 「○障害のある子どもに対する教育及び保育の提供に当たり、障害者権利条約や障害者基本法の趣旨に准じ、障害の有無によって分け隔てられることなく相互に人格と個性を尊重し合いながら共生することができているかという観点で行うこと。調節(合理的配慮)の提供に当たり保護者との話し合いを行い教育及び保育の実際の場面で“一緒に行う”ことを提起しながら“障害のない子”と共に工夫(調節)を行っていくこと」 (理由)特段に別のことを行う必要は無い。あまり個に応じることは特別視に映り、障害のある子もない子も特別扱いに感じ、殊更差異の強調になりかねない。個別の課程や保育ではなく、一緒のことができるように調節すべきである。障害者権利条約は“同じ(平等な)取り扱い”と“違う(公平な)調節”を要請しているので、ともすると“違う取り扱い”と混同されてしまうが、注意が必要である。  No.78  御意見の概要 仮にかかる具体例を挙げるとしても、個別の教育課程や個別の保育計画が本人・保護者の意思を離れて編成されることは不利益取扱いに当たり得るので、その旨の記載が必要である。また、こうした個別の教育課程や保育計画が、安易に分離された場における教育又は保育につながってはいけないことを併記する必要がある。  No.76〜78  御意見に対する考え方 幼保連携型認定こども園教育・保育要領においても、指導計画作成に当たっての特に配慮すべき事項として、「例えば指導についての計画又は家庭や医療、福祉などの業務を行う関係機関と連携した支援のための計画を個別に作成することなどにより、個々の園児の障害の状態などに応じた指導内容や指導方法の工夫を計画的、組織的に行うこと。」と記載されており、それに倣っています。   【別紙の2:具体例3つ目】  No.79  御意見の概要 文案を全て削除する。 (理由)「不当な差別的取扱いとは、正当な理由なく、障害者を、問題となる事業について本質的に関係する諸事情が同じ障害者でない者より不利に扱うことである」に悖る。まず何をもって「自ら適切な教育及び保育を提供することが困難」であるかの基準がない。要するに、認定こども園は、全ての障害児に対して「適切な教育及び保育を提供することが困難」と判断することができ、全ての障害児に対して認定こども園の利用を断ることができることを保障する文案である。加えて、おためごかしに、全国で169校しかない(H26年度)幼稚部の紹介を行うことが差別でないとするのは何をか況んや。差別を正当化するためにひねり出した例としてもお粗末すぎる。絶対に削除すべきである。  No.80  御意見の概要 文言の削除を求めます。認定こども園の入園が困難な場合、まず身近な保育園などで受け入れ可能なところを紹介すべきであり、こうした手続きを飛ばしていきなり特殊支援学校の紹介は、障害者権利条約のインクルーシブ教育の考えに反していることから、削除を求めます。  No.81  御意見の概要 削除を求めます。理由は権利条約のインクルーシブ教育の理念に反するからです。いきなり特別支援学校の紹介をするのではなく、まずはどうやったら通うことができるか保護者との協議を行うこと、そして同じ地域の他のこども園と調整を行うことが必要です。  No.82  御意見の概要 特に特別支援学校を希望する子ども以外は、地元市町村で教育・保育を受けることが前提であり、親やきょうだいなど他の家族の生活もそれを前提に地域に根付いて営まれるものである。特別支援学校は遠く、到底通えるものではない。削除すべき。  No.83  御意見の概要 この文案では、市町村が本人の意向の尊重や他の者との平等を図るための調整を行わずに特別支援学校を紹介することが可能であるかのように理解できる。本人が地元で教育および保育を受けられるようにすることが前提であり、それを行使できるように調整するのが市町村行政の役割であって、市町村が安易に特別支援学校を紹介するということには差別を助長すると取られかねない。このままではそのような行動を認める文言と読めてしまう。なお障害者基本法4条および障害者権利条約第7条1、2および3、第24条2(a)に照らして、障害児が障害を理由として他の者と異なった待遇を本人の意思に反して行うことは差別であると言わざるをえない。  No.84  御意見の概要 権利条約では、インクルーシブ教育の必要性をうたっている、それなのに、なぜ、あえて、特別支援学校を紹介するのか、疑問である。なおかつ、あえて例として、差別に当たらないものとして、例示しているのかが、まったくもって不明としか言いようがない。削除すべきである。  No.85  御意見の概要 障害者権利条約のインクルーシブ教育の考え方に反しています。まず身近な市町村の入園施設を紹介すべきです。最終的にはインクルーシブ教育の推進に向けて市町村で責任を持つようにすべきです。その意味から、あえてこの項目は必要なく、削除するのが適当だと思います。  No.86  御意見の概要 インクルーシブの理念に反すると思う。まずは身近な市町村の入園施設を紹介すべき。  No.87  御意見の概要 これはまさに不当な差別的取扱いに当たる事例であり、削除すべきだと思います。知的障がいがある我が子も、入園児にたくさんの園で障がいを理由に受け入れを拒まれましたが、結局、喜んで受け入れてくださる園と出会うことができ、地域から切り離されることなく、多くの健常児たちとともに本当に幸せな、かけがえのない子ども時代を過ごすことができました。障がいのある子だけを切り離して特別支援学校に囲い込むのではなく、地元の公立の保育園が障がいのある子もない子も共に過ごせるよう最大限の努力をすべきではないでしょうか。それが、障害者権利条約や障害者基本法の理念であり、インクルーシブな社会に繋がる第一歩だと思います。  No.88  御意見の概要 不当な差別的取扱いに当たらない具体例から削除してください。私自身、子どもの入園時に、右も左も分からないような時期に、このような対応をあちこちの園から受けて、死にたくなるほどつらい思いをしました。障がいを理由に、このようなつらい思いをさせることがないようにするのが、障害者差別解消法の作られた目的ではないでしょうか。どうか、障がいがある子も、地域の保育園や幼稚園で喜んで受け入れ、みんなと一緒に過ごさせてあげてください。  No.89  御意見の概要 まず、当事者が希望した地域のこども園に入園できるように、必要な加配等の合理的配慮をするのが市町村の義務であり、適切な教育、保育を提供することが困難、と切り捨てているこの一文はあきらかに、不自然であり不適切です。私の子供には障害があるが、幼稚園に入る際には障害児には自治体から補助金がでて、加配などの配置に使えるため、地域の幼稚園に入園することができました。障害の有無にかかわらず、希望した園に入園でき大切にされてきた経験は自己肯定感につながり、地域の普通学級に入学後、大変なことがあった時も、乗り越えるかてになっています。特別支援学校の幼稚部等の対応可能な園を紹介するという一文は障害者権利条約のインクルーシブ教育の考え方からもかけ離れており、差別的取扱いにならないどころか、障害の有無で子供を分ける差別そのものと感じられるため、削除を求めます。  No.90  御意見の概要 差別にあたらない例として、特別支援学校幼稚部等を紹介することを挙げているのは不適切である。その理由は、 1 就学前の幼児にとって地域とのつながりは重要である。まず、近隣の対応できる園を紹介することとすべきである。最悪の場合の選択肢として、特別支援学校幼稚部等を紹介することはあっても、遠方の場合は避けるべきである。 2 特別支援学校の存在自体が差別にあたるとの意見が強い中で、そこを紹介することのみを例としてあげているのは、不適切である。 したがって、この項は削除すべきであるが、それができない場合でも少なくとも次のように変更すべきである。「(前略)困難である場合に、近隣の対応可能な園の紹介等を行うこと。ただし、選択肢の一つとして、近隣に特別支援学校の幼稚部等があれば紹介等を行うこと。」  No.91  御意見の概要 認定こども園が自身の事業所で受け入れ困難な場合において、他の園を探すのではなく、最初から特別支援学校の幼稚部を紹介することは、インクルーシブ教育の視点から明らかに外れており、地域から排除することにつながります。この項目について削除をするか、特別支援学校幼稚部ではなく、他の受け入れ可能な認定こども園等の紹介を行うといった旨の記述に変更してください。  No.92  御意見の概要 認定こども園が利用できない障害児に、いきなり特別支援学校の幼稚部を紹介されるのはおかしい。本来は市町村の受け入れ可能な保育施設を紹介するのが普通であると考える。順序が間違っていると考えるし、障害者権利条約のインクルーシブ教育の観点からもずれていると考え削除を希望します。  No.93  御意見の概要 いきなり特別支援学校を紹介するのではなく、まずは住み慣れた市町村で受け入れ可能な幼稚園を紹介してくださることを望みます。認定こども園が近くになく、通園するのに親の負担が大きくなってくれば、結局障害児は施設へということになります。ですので、差別に当たらない具体例として記載されるのは間違っていると思います。また、差別に当たらない具体例として記載するのであれば、私のように『それは差別ではないのか?』と勘違いしないような一文を追加してほしいと思います。それが出来ないのであれば、この具体例の削除を希望します。  No.94  御意見の概要 ある認定こども園が適切な教育及び保育を提供することが困難である場合に、特別支援学校幼稚部等を紹介するのは差別的取扱いそのもの。地域の幼稚園、保育所に重度や重複の障害を含むさまざまな子ども達が他の子ども達と共に育ち合っている実態を無視している。削除すべき。  No.95  御意見の概要 「特別支援学校の幼稚部等」を削除あるいは「市町村の受け入れ可能な園」としていただきたい。障害者権利条約「インクルーシブ教育」の考え方から反しており、まずは身近な市町村の受け入れ可能な園を紹介すべき、と考えます。障害のある子ども・若者や家族のサポートをしていますが、高校・大学の普通校で学ぶ人たちは、幼少期からのインクルーシブ教育での経験が積み重なって、高校・大学へと選択肢をもつことができています。親御さんからすれば、立場の強い保育・教育施設側から、特別支援学校を紹介されることは大きな意味(選択ではなく、推奨あるいは圧力)をもちます。以上考慮いただき、再考をお願いいたします。  No.96  御意見の概要 障害があり、入園できない場合がありますが、なぜかいきなり「特別支援学校を紹介する」ことになっており、それをあえて、差別に当たらない例としてわざわざ書き込んでいます。本来であれば、まずは市町村の受け入れ可能な園を紹介すべきです。これは、絶対に削除が必要です。妹に障害があり、入園を希望したが、入れなくて、遠くの特別支援学校を紹介され、家族みんなが引っ越すことになって、大切な友達とも連絡もとれなくなってしまった。  No.97  御意見の概要 「困難である場合に」の後、「市町村において対応可能な施設の紹介を行うこと」にすべき。 (理由)案の例だと、こども園の職員に、障害を持つ子供は特別支援学校という印象を植え付けかねません。また、障害の度合いによっては、特別支援学校ではなく保育園の入園が可能で、障害のない子供たちと過ごす期間を提供できることを伝えるなかで、特別支援学校の入園も選択できるという形が、インクルーシブ社会だと思うからです。  No.98  御意見の概要 たいへん違和感をもちました。これは、差別解消法の実施が始まる時点で、適切な合理的配慮の具体例とはいえないので削除して下さい。 (理由)第3に、事業者は、障害者に対して、また相談等に的確に対応するため、研修等を通じて法の趣旨の普及を図るとともに障害に関する理解の促進を図ることが重要であるとあります。このような研修と経験を積んだ事業者が、利用申込み者の状況を把握し相談を重ねた上で、その園が申込み者に適さないと判断する場合があることは理解します。しかし現状では、事業者の研修・啓発は充分行われていません。むしろ「自ら適切な教育及び保育を提供することが困難」を理由として、障害をもつ子どもが容易く入園を断られているのが現状です。この事例によって、差別解消法施行後も安易な入園拒否が正当化されるおそれが大です。合理的配慮等の具体例は、こうした現状を改善するためにあるのですから、この事例は適切ではありません。  No.99  御意見の概要 不当な差別的取扱いに当たらない例として、認定子ども園に関して、「特別支援学校の幼稚部等」を紹介先として記していますが、この記載自体が他ならぬ差別です。いままで障害児・者は、乳幼児期からの様々な健診その他の早期発見の仕組みにより、養護学校・特別支援学校、卒業後は障害者だけが集まる施設へ通所ないしは入所という形で、一般社会から隔離された生活を過ごさざるを得なくされてきました。「障害者との交流」「障害者理解」という言葉が存在することが、何よりも健全児・者と障害児・者が分けられて生活してきた証左です。そのような差別社会を変えていくために、権利条約が批准され、基本法が改正され、差別解消法が制定されました。差別解消法を所管する内閣府自らが、障害児・者を隔離する場を推奨するのは、このこと自体が障害者差別事件です。このような記載は即刻削除すべきであり、このような記載を平気でしてしまう内閣府自らの障害者差別意識を猛省すべきです。  No.100  御意見の概要 この項目を削除する (理由)園に入りたいと希望して申し込みをしているにもかかわらず、はなから「適切な教育及び保育を提供することが困難である」と決めつけること自体が障害があることに対する不当な差別である。障害者権利条約の「他の者との平等を基礎として完全に効果的に参加すること」を妨げることであり、どのように受け入れていくか「合理的配慮」をまず検討していくべきはずである。地域で障害のない子どもたちと一緒に育っていきたいというのは、インクルーシブの根幹であり、他に受け入れが難しい理由がある場合は、地域の幼稚園・保育園をあたるべきであり、地域から離れた障害のある子どもだけの特別支援学校の幼稚部を紹介するのは差別的取り扱いそのものである。  No.101  御意見の概要 文章を削除してもらいたいです。受け入れが困難であると簡単に判断せずに、分けることなく地域の園で受け入れるべきです。多少設備が整っていなくても、小さなころからみんなと一緒に遊んだり学んだりすれば、「どうやって一緒に過ごすことができるか」を大人も子供も考え、実現できるようになると思います。体制整備も地域の方が個別に対応しやすいです。  No.102  御意見の概要 削除を求めます。「自ら適切な教育及び保育を提供することが困難である場合」の判断を認定こども園の設置者に託することは不適切であり、認定こども園の設置者がそう判断した場合、当該市町村の関係部署等と十分に協議し、第一義的には市町村内の一般の幼稚園、保育園、認定こども園を紹介することが望ましいと考えます。「特別支援学校の幼稚部等」にこのようなケースも含まれると解するのかもしれません。しかし、明文化されることで特別支援学校ありきとなる危険性を非常に危惧します。また、障害者権利条約24条の目指すインクルーシブ教育の理念からかけ離れたもので到底認められません。上記の理由から、この全文を削除することを強く要求します。  No.103  御意見の概要 特別支援学校の幼稚部はどこにあるのですか。まずは地域(市町村)の受け入れ可能な園を探して紹介すべきではありませんか。この記載は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の目的(第1条)「障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現」に反します。また、障害者権利条約のインクルーシブ教育の考え方に真っ向から反します。  No.104  御意見の概要 障害者権利条約では障害のある子どももない子どもも地域で共に学ぶインクルーシブ教育を原則としているため、条約の考え方に反した記述となっていると言わざるを得ません。権利条約の考え方に則せば、まずは身近な地域の市区町村の入園先を紹介すべきであり、いきなり「特別支援学校の幼稚部等の対応可能な園の紹介等を行う」とするのは不適切です。  No.105  御意見の概要 認定こども園に、障害があり入園できない場合、特別支援学校を紹介するということが例として示されているが、本来であれば、まずは市町村の受け入れ可能な園を紹介すべきである。このように強制的分離教育を助長してしまうような例は、地域社会の同世代の地域住民が持つ、遊びや流行言葉など共通の習俗などの情報やコミュニティーそのものへのアクセス権の侵害であり、ここに示されている事例そのものが差別に当たる。このような場合、特別支援学校ではなく、身近な市町村の入園可能な入園施設を紹介すべきである。  No.106  御意見の概要 不適切なため、削除するべき。 (理由)この例示だと、合理的配慮を提供の努力をさほど行わずして、安易に特別支援学校を紹介してもよいようになりかねない。まずは受け入れ可能になるような合理的配慮を検討し、客観的に見ても受け入れが難しい場合に、市町村で受け入れ可能な園を紹介するというのが筋だと思います。よってこれは削除を求めます。  No.107  御意見の概要 認定こども園の申し込みすらできない状況は、明らかに障害者差別であり、地域でともに学び、育ちたいと願う子どもの権利を侵害するものです。対応が困難であれば、どう対応すれば受け入れが可能か。障がいのある子どもへの合理的配慮をどのようにするかを考えるのが、差別解消法の意味ではないでしょうか。この項目の削除をお願いいたします。  No.108  御意見の概要 権利条約のインクルーシブ教育の考え方になじみません。このような場合、先ずは身近な市町村の入園施設を探し出し紹介すべきです。  No.109  御意見の概要 まずは本人が住む市町村の施設を紹介するのがインクルーシブな教育方針だと思います。あえて事例に出す必要もないと思います。  No.110  御意見の概要 娘が療育センターに通っていた頃、進路相談などでは「特別支援学校への説明会」の案内はありましたが、普通学級という選択肢への対応や説明会はなかった。又、OBの先輩からの学校説明なども毎年時間を作って行事として設けているのに、普通学級のOBからの話の時間は設けない。権利条約でのインクルージョンという考え方は全く反映されていません。又、支援学校説明会でも、権利条約について、情報提供の内容は一切なかった。今回の「差別に当たらない事例」として、わざわざ支援学校を紹介する行為が差別に当たらない事例として載せる事は断固反対します。そういった事で、情報提供を限定したものと捉えることが問題だからこそ、差別解消法が設置される時代となったのですから、この事例を「差別に当たらない」から削除して下さい。お願い致します。  No.111  御意見の概要 これを削除してください。 (理由)障害者権利条約が掲げるインクルーシブの考えに反するものだと考えます。障害があることにより入園できない場合があるかもしれませんが、これを理由にいきなり特部支援学校を紹介するのではなく、まずは区市町村の受け入れ可能な園を紹介するべきだと思います。  No.112  御意見の概要 小学校の教員(特別支援学級の担任)をしている者です。残念なことに学校教育現場では不当な差別的取扱いが根強いです。インクルーシブ教育が理念だけでなく、実際の現場で進められることを強く望んでいます。さて、「障害を理由とする不当な差別的取扱い、合理的配慮等の具体例」として「認定こども園の利用の申込みに当たり、自ら適切な教育及び保育を提供することが困難である場合に、特別支援学校の幼稚部等の対応可能な園の紹介等を行うこと。」と記されていることに驚きました。私の勤務する学校の学区内にこども園があります。地域で高い評価を得ています。多くの子どもたちが通っています。どんな子もそのこども園で育まれることは、基本的な権利だと思います。そこから退けられることが「不当な差別的取扱いに当たらない」とされること、ましてやその「具体例」として挙げられることに、私は疑問を抱きます。この例は、インクルーシブ教育の弊害になります。削除されることを、強く求めます。  No.113  御意見の概要 「自ら適切な教育及び保育を提供することが困難である場合」、特別支援学校の幼稚部がまず紹介する対象になるのはおかしい。地域の子どもとして障害のない子どもと共に育ち暮らす、インクルーシブな教育・社会をつくる障害者権利条約の理念からすれば、環境整備や合理的配慮を模索しつつ、まず身近な市町村の幼稚園・保育所を紹介すべき。  No.114  御意見の概要 すべて削除して頂きたい。まず、「適切な教育及び保育を提供することが困難な場合」という表現が曖昧である。人員的な問題なのか、物理的な問題なのかはっきりしない。その困難を解決すべきである。次に、「特別支援学校の幼稚部等の対応可能な園の紹介等を行うこと。」と分離教育と障害者差別の象徴である「特別支援学校の幼稚部等」が第一の解決手段と言わんばかりに安易に書かれているのは、インクルーシブ教育を進めるつもりが根本的にない表れである。このままでは、障害児は特別支援学校へ入学、入園するのが当然という、現在の障害者(児)差別を解消することは全く出来ないと考える。なので、3つ目はすべて削除して頂きたい。  No.115  御意見の概要 適切な教育及び保育の提供が困難ならば、希望をかなえるために、適切な対応をとることができるように認定子ども園の環境を整備すべきです。上記の記述は権利条約の基礎である障害がある人もない人も同じように暮らせる共生社会の実現とは逆行するもので、子どものころから分離させる分離教育を容認するようにも受け取れる記述です。以上のような観点から削除願います。  No.116  御意見の概要 私は現在7歳の長男が3歳になる時に、近所に新設された認可保育園(現在では認定こども園になっています)へ行き、「ああ、障害のあるお子さんはウチでは無理です。対応出来ないから」と言われました。(ご丁寧に当時連れていた1歳児の次男を指して「この子は(健常児だから)大丈夫」とまで言われました。)主人も私も10年以上を英国で過ごした後、日本は先進国家であると信じて疑わずに来ただけに、この前時代的な対応に、なんという野蛮な国に来てしまったのだろうと愕然としました。この7ページ15行目の表現では、上記のような対応をした上で「特別支援学校の幼稚部へ行って」と付け加えさえすれば、不当な差別に当たらないという解釈にもなり得ると思われます。差別解消法では、こども園申し込みにあたっての合理的配慮の必要性が謳われていない、という事になるのは非常に不自然かつ差別的です。何より、こどもを授かったばかりで、障害者の親としての経験がまだ浅い方たちに「あなたの子どもは障害があるから特別支援学校へ」と勧めるのは、障害があるから地域の子供と共に育つ事を諦めるべきと伝え、こども達の分離をすりこみするようなものです。  No.117  御意見の概要 心身の機能障害があっても「他の子どもと一緒に過ごすために、何が必要か」を考えるための対応指針であるべきで、「困難である」と判断する場合の具体例もあげずに、いきなり「特別支援学校の幼稚部等の対応可能な園の紹介等を行うこと。」とするのは差別を増長させる例だと思います。権利条約に基づいて全文を削除してください。  No.118  御意見の概要 本来ならば、認定こども園が、適切な教育、保育が提供できるよう条件整備をすべきことであり、このような例を挙げることは、障害者権利条約の主旨に照らしてみれば非常に不適切だと言わざるを得ず、削除すべきである。特に、認定こども園等、保育や就学前教育の施設は、障害の子どもたちにとって、これから生きていく地域社会へ参加し、地域の同世代の子どもたち、大人たちと関わる第一歩である。たまたま、この数日間、大雨により、大きな被害が出たが、東日本大震災以降、現在、政府・行政ともに、災害への備えとして、「自助・公助」に係る啓発に力を入れ、地域での「助け合い」を呼び掛けているが、「自助・公助」を考える時、日頃から障害のある人が社会参加を重ね、地域の人たちと関係性を構築していくことが重要なのは言うまでもない。この視点で考えても、小さいうちから地域から切り離すような方策を容認することの罪は大きい。  No.119  御意見の概要 削除すべきである。そもそも、差別解消法の分け隔てのない共生社会の実現という目的や権利条約の教育条項、また学校教育法施行令などにを鑑みれば、地域の園や学校に入ることが原則であるのに、申込みの時点で安易に特別支援学校を紹介することが「差別ではない」となると、原則が何なのかわからなくなってしまう。つまり、原則からすれば、入ることを検討していくことや困難な場合は事業者が地域の児童相談センターなどに相談するなどしながら取り組んでいくことが当然であり、特に小さい頃からのインクルーシブな関係こそ障害児も健常児も大切であり、その一つ一つが共生社会の実現の礎になる。よって、安易にこの具体例を差別ではない事例に載せるべきではない。  No.120  御意見の概要 どうして、他の認定こども園を紹介できないのでしょうか。特別支援学校は数が少ないために、自宅から離れている場合が多く、通学だけで家庭の負担になります。インクルーシブ教育を進めるためにも、子ども園が適切は教育及び保育を提供するよう、市が整備をすべきです。  No.121  御意見の概要 障害者権利条約を実質的に実現させていく観点から意見を述べる。「認定こども園の利用の申し込みに当たり、自ら適切な教育及び保育を提供することが困難である場合に、特別支援学校の幼稚部等の対応可能な園の紹介等を行うこと」を削除する。 (理由)上記の場合、不当な差別的取扱いに当たるか否かは、個別事案によって異なる。障害のある子も基本的には差別されることなく他の子と同様に認定こども園の利用を申し込む権利があり、認定こども園側は、最大限の合理的配慮を提供する義務がある。また、他の認定こども園への紹介も検討していかなければならない。従って「不当な差別的取扱いに当たらない具体例」に揚げるのは不適切である。  No.122  御意見の概要 この事例は削除して下さい。 (理由)幼き頃から障害のある子とない子に分けられてしまうと、お互いに知らないまま育ってしまい差別し合うという不幸な結果を招くので、「特別支援学校の幼稚部の紹介」は止めてください。  No.123  御意見の概要 以前保育園や幼稚園で障がいのある子どもの保育を申込み断られましたが、行政窓口で何園か紹介を受け入園を認めら通えました。認定子ども園に、障がいのある子が申込みをした時に、受け入れ困難な場合「特別支援学校幼稚部」を紹介するのではなく、保育園を管轄する行政部署を紹介したり、他の幼稚園に当たるよう助言をすることとしてください。障がいのない子と障がいのある子が共に園生活を送るためには、認定子ども園が不可能なら、他の保育園や幼稚園を探し入園できる可能性があります。よって2 不当な差別的取扱いに当たらない具体例として『○ 認定こども園の利用の申込みに当たり、自ら適切な教育及び保育を提供することが困難である場合に、特別支援学校の幼稚部等の対応可能な園の紹介等を行うこと。』は削除するか、『○ 認定こども園の利用の申込みに当たり、自ら適切な教育及び保育を提供することが困難である場合に、市町村の受け入れ可能な園を紹介する。または、その行政窓口を紹介等を行うこと。』と変更をしてください。「認定子ども園受け入れ困難=特別支援学校幼稚部」という考え方は、間違っています。  No.124  御意見の概要 削除してください。理由は、インクルーシブ教育の考え方に沿うのであれば、特別支援学校の幼稚部等を紹介するというのはおかしいです。対応可能な地域の入園施設を紹介する、もしくは利用希望のこども園の受け入れ体制を整えるべきです。  No.125  御意見の概要 障害児イコール特別支援学校に強制すべきという風に聞こえる。まずは身近な地域で最大限探し、または必要な機関や相談支援事業所を活用し、受け入れる方向で対応を検討して下さい。これがインクルーシブ教育の姿勢であると考えます。不当な差別的取扱いに当たらない具体例の中では、削除をして頂き、別紙3(3)の内容で十分であると考えます。  No.126  御意見の概要 このようなことは差別であるので削除すべきである (理由)障害者権利条約、障害者基本法、障害者差別解消推進法を遵守すべきであるため、差別解消推進法のガイドラインにおいて“差別”を書き込むことなど絶対にすべきではない。不備・不足が有るのならば障害のある子を排除して済ますのではなく人的配置や環境整備などの調節(合理的配慮)をするべきである。障害がある上に遠方の特別支援学校に通うことは負担が有り、近所に遊ぶ友だちが全く居なかったと仰られる方は多い。なぜ“障害がある”という理由で他者とは違う人生を強制されなければならないのか!地域に友だちの居ない人生を送らなければいけないのか!そのような取り扱いを受けることは、断固、拒否する。家族も地域の繋がりから孤立し全く人間関係を断たれてしまい辛かったという保護者は多い。隔離政策は差別解消推進法が最も根絶すべ施策である。  No.127  御意見の概要 これは単に「困難である」ことを理由に不利益取扱いが正当化されるかのような誤解を与える記載であり、仮に教育及び保育の提供が不可能な場合であっても、次に紹介等すべきは別のこども園等であるべきであって、安易に特別支援学校の幼稚部等への入所が事実上強制されることがあってはならない。かかる具体例は削除すべきである。  No.128  御意見の概要 削除をお願いします。(不当な差別に当たります)障害があろうがなかろうがまずは、市町村で受け入れるべきであり、「特別支援学校」を紹介するではなくあくまで地域で受け止めていく工夫が合理的配慮ではないでしょうか?ともに育ち生きることが大切です。削除してください。  No.129  御意見の概要 この例は削除すべきである。そもそも第1趣旨で述べられているように、障害者差別解消法は、「すべての国民が、障害者の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重しながら共生する社会の実現に向け、障害者差別の解消を推進することを目的として」制定された。その趣旨を考えれば、認定こども園を希望した人がいれば、受け入れるためにはどのようにしたらいいのかを、当事者の親子の立場に立って、一緒に考えることが基本である。このような形で例として挙げられては、たとえば人員配置・設備等を理由にいわば門前払いをしてもいいというようにも読み取れてしまいます。よってこの例は、削除すべきと考えます。  No.130  御意見の概要 全文削除すべきである。 (理由)「すべての国民が、障害の有無によって分け隔てることのない社会の実現に向け、障害者差別の解消を推進することを目的としてこの法律が制定されたこと」また公的機関は差別をしてはいけないこと、合理的配慮をしなければいけないことは義務であることに鑑み、認定こども園の利用の申し込みにおいても障害の有無にかかわらず、すべてのこどもがこどもの居住地の園の利用ができるように行政機関は第一義的に調整をおこなうべきである。特別支援学校幼稚部は県の施設であり、なぜ市町村を超えて県の施設に行かせるのか。分け隔てなく、障害の有無、程度にかかわらずすべての希望するこどもを市町村の施設で受け入れるべきである。それこそが真のインクルージョンである。また、認定こども園の利用に当たっては本人家族の意向を最優先させるべきである。こどもはこどもの中で育つ。障害を理由に育ちの場所を分けるのは差別である。 (追記)わたしのこどもは地域の保育園から私たちの意向を無視し排除された。なぜ障害があると排除されなければならないのか?健常者が当たり前に享受できていることが障害者は享受できていない現状を十分に踏まえ、差別的文言は一切削除すべきである。  No.79〜130  御意見に対する考え方 子ども・子育て支援新制度においては、市町村計画において、障害児の受入体制を考慮した教育・保育の提供体制を記載する等、市町村単位で受入体制を整備することとしています。そのため、個別の園において、自ら適切な教育及び保育を提供することが困難である場合に、市町村によるあっせんを推奨することや他の受入れ可能な施設・事業者を紹介する等の措置を取ることは、不当な差別的取扱いには当たらないと考えられます。しかしながら、具体例として提示することにより、特別支援学級の幼稚部へ紹介をすることを第一に考えられてしまうのではないかという御懸念を踏まえ、削除いたします。   【別紙の3(1)】  No.131  御意見の概要 以下の通り追加されたい。 ○災害時の避難、誘導について、音声のほかに聴覚障害者向けに情報伝達、避難・誘導のための設備(・文字表示機器・フラッシュなどの機器)を配置する。 (理由)家事など非常事態の時、音声による緊急放送などが発されるが、聴覚障害者の職員はすぐ状況がつかめない。  御意見に対する考え方 別紙の3(2):具体例2つ目に、災害時に限らず、情報保障の観点から、聞こえにくさに応じた視覚的な情報の提供について、記載しています。  No.132  御意見の概要 次の具体例を追加する。 ・視覚障害のある女性の分娩入院にあたり、不安や不便について本人に聞き、トイレに一番近い部屋にして、廊下にものを置かないようにした。院内設備や什器にシールを貼ってわかりやすくし、食事の際には看護師が食器の位置や料理内容を説明した。 (理由)障害のある人のニーズへの基本的な知識と提供する姿勢があれば、どこでも応用できる、合理的配慮のモデルにあたる事例のため。なお、この同じ人が、最初にかかった産科医院は、障害を理由に入院を受け入れなかった。  御意見に対する考え方 第2の2(3)にもあるとおり、別紙記載の具体例はあくまでも例示であり、記載されている具体例に限られるものではありません。いただいた事例は、今後の参考とさせていただきます。  No.133  御意見の概要 聴覚障害のある子どものために下記を追加してください。 「聴覚障害のある子どものために、掲示板、お知らせランプの設置等視覚的な配慮をすること。」 (理由)認定こども園の聴覚障害をもつ子どもたちへの配慮として、人的支援、物理的な支援について明記する必要なため。  御意見に対する考え方 別紙の3(1):具体例4つ目に、「個別の事案ごとに特性に応じて対応すること」として記載しています。   【別紙の3(2)】  No.134  御意見の概要 「吃音や失語症など意思疎通が不得意な者に対し、時間制限を設けない。」を追加していただきたい。 (理由)吃音のある人は、時間制限などを設定されるとそれを意識しさらに悪化することがあります。そのことにも理解を示していただきたい。私達は、吃音(どもること)がある人達のセルフヘルプグループの全国的な組織です。吃音(Stuttering)とは、音の繰り返し、ひき伸ばし、言葉を出せずに間があいてしまうなど、一般に「どもる」と言われる話し方の障害です。例えば「きききききのう・・・」と単語の一部を何度も繰り返したり、「・・・・きのう」と最初の言葉が出なかったり、スムーズな会話が自分の意思と反して出来ない状態の事です。その際、随伴運動と呼ばれる意図しない頭・手・足の動きや顔の表情の変化が伴うことがあります。法的には吃音症は発達障害支援法の枠内にも入っています。いわゆるコミュニケーション上の障害といえます。  御意見に対する考え方 第2の2(3)にもあるとおり、別紙記載の具体例はあくまでも例示であり、記載されている具体例に限られるものではありません。いただいた事例は、今後の参考とさせていただきます。   【別紙の3(2):具体例1つ目】  No.135  御意見の概要 聴覚障害者に対する配慮として筆談、要約筆記、手話に加えて磁気誘導ループなどの聴覚補償機器を加えていただきたく思います。同機器は補聴器に限らず人工内耳利用者にも有効です。視覚障がい者にも音声情報を伝達できるメリットもあります。聴覚障害者には高齢者が多く、また視覚障害をも併せて持っている人もいます。その方々は手話を利用することはできません。その意味では聴覚情報を補償することが最も多くの方に適合する効率的な方法と考えられます。また、要約筆記や手話は人的な補償になりますので、施設によってはその確保に限界もあり、実運用には少なからず問題があると聞き及びます。方法も磁気誘導ループに限らず現在ではFM式など、より低価格で広範囲に効果の得られる方法もあり、英国でも磁気誘導ループ設置は義務化されていると聞いています。折角の対応指針でありますので、より具体的に表現することで一般社会への理解を深めることが可能になると思いますので、一意見として申し上げます。  No.136  御意見の概要 聴覚障害のある子どものために下記を追加してください。 「(前略)わかりやすい表現を使って説明するなど、コミュニケーションを支援する者の用意も含め意思疎通の配慮を行うこと。」 (理由)認定こども園の聴覚障害をもつ子どもたちへの配慮として、人的支援、物理的な支援について明記する必要なため。  No.135・136  御意見に対する考え方 第2の2(3)にもあるとおり、別紙記載の具体例はあくまでも例示であり、記載されている具体例に限られるものではありません。いただいた事例は、今後の参考とさせていただきます。   【別紙の3(2):具体例4つ目】  No.137  御意見の概要 「説明する」の前に「具体的に」という文言を入れるべき。また、その後に、「例えば発達障害者に対し、『このサンプルと同じように書いてください』と伝えるのではなく、記入欄を指し示して『ここにあなたのお名前、ここにあなたのお誕生日、ここにあなたのご住所を書いてください』というような伝え方をする。」というような、どんな比喩表現を使うと混乱を生じるのかが一般人にもわかるようにすべき。 (理由)この例は、初め、なんの障害のことを言っていて、どのような場面に対する配慮なのか、全く想像がつかなかったため。発達障害も社会に理解されにくい障害の一つであり、非障害者にも想像がつくように記載した方がよいと思ったから。  御意見に対する考え方 御意見を踏まえ、次のとおり修正いたします。 『二重否定表現などを用いずに具体的に説明すること』   【別紙の3(2):具体例5つ目】  No.138  御意見の概要 削除すべきである。 (理由)障害者差別解消法と障害者基本計画の本質とかい離しており、極めて差別的であり、不自然である。意思疎通の配慮の具体例として例示としてあげているが、このような差別的な例示は即刻削除すべきである。分け隔てない社会とは、学び育つ場所を分けないということである。知的障害や発達障害のこどもが必ずしも学齢前に生活上必要な言葉の意味を理解できるわけではない。したがって生活上必要な言葉を確実に理解できようができまいが、認定こども園を利用することの条件にも目標にもすべきではない。 (追記)わたしのこどもは地域の保育園から私たちの意向を無視し排除された。なぜ障害があると排除されなければならないのか?健常者が当たり前に享受できていることが障害者は享受できていない現状を十分に踏まえ、差別的文言は一切削除すべきである。  御意見に対する考え方 生活上必要な言葉を確実に理解できることが、認定こども園を利用することの条件や目標になるわけではありません。しかしながら、本例の提示により、御指摘のような御懸念が出ることを踏まえ、削除いたします。   【別紙の3(3):具体例2つ目】  No.139  御意見の概要 “◯スクリーンや板書等がよく見えるように、スクリーン等に近い席を確保する。”の箇所について、下記の表現に変えて下さい。 「◯スクリーンや板書、手話通訳者等がよく見えるように、スクリーンや手話通訳者等に近い席を確保する。」  御意見に対する考え方 御意見を踏まえ、次のように修正いたします。 『スクリーン、手話通訳者、板書、教材等』   【別紙の3(3):具体例3つ目】  No.140  御意見の概要 「コミュニケーションに障害がある人が、窓口で込み入った話をすることが必要になった時、大勢の人の視線に触れないよう、別室で対応する」を追加していただきたい。 (理由)吃音のある人にとって大勢の人の中で話すことに大きなストレスを受けます。言葉がさらに出にくくなることがあります。比較的静かな環境で説明ができるようにしていただきたいと思います。私達は、吃音(どもること)がある人達のセルフヘルプグループの全国的な組織です。吃音(Stuttering)とは、音の繰り返し、ひき伸ばし、言葉を出せずに間があいてしまうなど、一般に「どもる」と言われる話し方の障害です。例えば「きききききのう・・・」と単語の一部を何度も繰り返したり、「・・・・きのう」と最初の言葉が出なかったり、スムーズな会話が自分の意思と反して出来ない状態の事です。その際、随伴運動と呼ばれる意図しない頭・手・足の動きや顔の表情の変化が伴うことがあります。法的には吃音症は発達障害支援法の枠内にも入っています。いわゆるコミュニケーション上の障害といえます。  No.141  御意見の概要 不随意の発声の例示は他の人々の迷惑になるから別室というイメージを与え、不適切。呼吸困難やけいれん等別の例示に修正すべき。  No.142  御意見の概要 障害の本人や保護者、介助者が「どうしても別室を準備してほしい」と熱望する場合を除き、それ以外は基本的に別室対応しないでほしい。別室を用意することで、当事者が望んでないのに理由を付けて別室に隔離されてしまう恐れがあるから。  No.140〜142  御意見に対する考え方 御意見を踏まえ、次のように修正いたします。 『多人数の中にいることによる緊張等により、発作等がある場合、緊張を緩和するため、当該障害者に説明の上、障害の特性や施設の状況に応じて』   【別紙の3(3):具体例5つ目】  No.143  御意見の概要 そもそも、障害の特性に応じた教育とは何か?わかっていない事業主が多い中、わからないくせに最初から障害の人は別で対応しようとすることが間違っており、できる限りほかの方たちと一緒に行動しながら、できないことだけ工夫して取り組めばよいと思う。  御意見に対する考え方 第2の2に記載のある合理的配慮の具体例としてお示ししているもので、障害児について最初から別で対応することを強いているものではありません。なお、表現ぶりについては、御意見を踏まえ、次のとおり修正いたします。 『必要に応じ、障害の特性に応じた』   【別紙の3(3):具体例6つ目】  No.144  御意見の概要 見ることに困難がある子どもたちへの対応は触れられていますが、聞くことに困難がある子どもたちへの対応は触れられていません。下記の具体例を加えて下さい。 「聞くことに困難がある子どもたちのために、教育・保育活動で使用する教材等に字幕又は手話等を付与したものや、視覚的に内容が理解できる資料・教材等の提供をすること。」  御意見に対する考え方 御意見を踏まえ、次のとおり加筆いたします。 『また、聞くことに困難がある子供たちのために、教育・保育活動で使用する教材等に字幕又は手話等を付与したものや、視覚的に内容が理解できる資料・教材等の提供等をすること。』