p1   障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律施行令案  障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「法」という。)の規定に基づき、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律施行令を次のとおり定めます。   1.国の行政機関の範囲(法第2条第4号関係)  国の行政機関のうち、政令で定めるものは、その独立性や組織の実態に着目し、警察庁及び検察庁とする。   2.独立行政法人等の範囲(法第2条第5号関係)  独立行政法人等のうち、政令で定めるものは、政府の一部を構成するとみられる次の15法人とする。 ○沖縄科学技術大学院大学学園 ○沖縄振興開発金融公庫 ○株式会社国際協力銀行 ○株式会社日本政策金融公庫 ○原子力損害賠償・廃炉等支援機構 ○国立大学法人 ○大学共同利用機関法人 ○日本銀行 ○日本司法支援センター ○日本私立学校振興・共済事業団 ○日本中央競馬会 ○日本年金機構 ○農水産業協同組合貯金保険機構 ○放送大学学園 ○預金保険機構   3.地方公共団体の長等が処理する事務(法第22条関係)  各事業法等における監督権限に属する事務を地方公共団体の長等が行うこととされているときは、法第12条に規定する主務大臣の権限に属する事務を当該地方公共団体の長等が行うこととする。特に必要があると認めるときは、主務大臣が行うことを妨げない。 p2   4.権限の委任(法第23条関係)  主務大臣が権限を委任することができる範囲としては、実務上その所掌に係る事業の監督等を行う可能性のある組織であることを前提に、組織法令により設置される機関又は内部部局の長若しくはこれに準ずる職を規定する。   5.施行期日   法の施行の日(平成28年4月1日)