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平成24年版障害者白書

障害のある幼児児童生徒への支援を行う「特別支援教育支援員」について

小・中学校の通常学級にも障害のある児童生徒が在籍しています。発達障害のある児童生徒は、通常学級において、全児童生徒の約6%の割合で存在することが指摘されています。また、特に平成14年度からの認定就学制度(※)の開始や、平成18年度より通級による指導の対象に新たにLD・ADHD が加えられたことなどにより、特別な支援を必要とする児童生徒の数は増加しています。

このような状況を踏まえ、平成18年に行われた学校教育法等の一部改正における大きなポイントとして、特別支援学校制度の創設等と並び、小・中学校等において教育上特別の支援を必要とする児童生徒に対して、障害による学習上又は生活上の困難を克服するための教育を行うことが新たに位置付けられました。

これまでも、通常の小・中学校に在籍する障害のある児童生徒に対しては、都道府県や市町村の独自予算により、介助員、学習支援員などの名称で外部人材を活用し、学校教育活動上の日常生活の介助(食事、排せつなどの補助、車椅子での教室移動補助など)や、学習活動上の様々なサポート(LD の児童生徒に対する学習支援、ADHD の児童生徒等に対する安全確保など)が行われてきました。

平成19年度からはこのようなサポートを行う外部人材について「特別支援教育支援員」として、その配置に必要となる経費について、地方財政措置されているところです。

また、公立小・中学校に加え、平成21年度からは公立幼稚園まで対象が拡充され、さらに、平成23年度においては公立高等学校まで拡充されています。

※特別支援学校に就学する程度の障害がある児童生徒について、小・中学校において適切な教育を受けることができる特別の事情がある場合には、小・中学校に就学することができる制度

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