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第1章 障害者施策の新たな展開

第1節 「障害者差別解消法」の制定

1 経緯

平成18年に採択され、平成20年に発効した障害者権利条約は、「合理的配慮」の否定を含めた障害に基づく差別の禁止について、適切な措置を求めており、我が国においては、平成23年の障害者基本法の改正の際、同法第4条に「基本原則」として、障害者権利条約の差別の禁止に係る規定の趣旨を取り込む形で、「差別の禁止」が規定された。障害者差別解消法は、同規定を具体化するものであり、すべての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月に成立した。(法律の概要は図表1)

図表1 障害を理由とする差別の推進に関する法律(障害者差別解消法)の概要

2 障害者差別解消法の概説

(1) 対象分野

この法律は、雇用、教育、医療、公共交通など障害者の自立と社会参加に関わるあらゆる分野を対象にしている。なお、雇用分野についての差別の解消の具体的な措置(本法第7条から第12条に該当する部分)に関しては、障害者雇用促進法の関係規定に委ねることとされている。

(2) 障害を理由とする差別の禁止

この法律では、障害を理由とする差別を「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」の二つの類型に整理している。

「不当な差別的取扱い」とは、例えば、障害があるということだけで、正当な理由なく、商品やサービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為であり、このような行為は、国の行政機関や地 方公共団体、事業者の別を問わず禁止される。

また、障害のある人等から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、その実施が負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮(以下「合理的配慮」という。)を行うことが求められる。合理的配慮の典型的な例としては、車いすの人が乗り物に乗る時に手助けをすることや、窓口で障害のある人の障害の特性に応じたコミュニケーション手段(筆談、読み上げなど)で対応することなどが挙げられる。こうした配慮を行わないことで、障害のある人の権利利益が侵害 される場合には、障害を理由とする差別に当たる。

ただし、合理的配慮に関しては、一律に義務付けるのではなく、行政機関等には率先した取組を行うべき主体として義務を課す一方で、事業者に 関しては努力義務にとどめている。これは、この法律の対象範囲が幅広く、障害のある人と事業者との関係は具体的な場面によって様々であり、それによって求められる配慮も多種多様であることを踏まえたものである。

(3) 基本方針の作成

障害を理由とする差別の解消の推進は、雇用、教育、医療、公共交通などの障害者の自立と社会参加に関わるあらゆる分野に関連し、各府省の施策に横断的にまたがるものであることから、政府における総合的、一体的 取組のため施策の基本的な方向などを示す「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」(以下「基本方針」という。)を閣議決定することとされている。

基本方針においては、本法の理念や施策全般にわたる基本的な考え方のほか、分野別の対応要領や対応指針において共通して盛り込むべき事項、協議会を始めとする支援措置の在り方についての政府としての基本的な方向性などを示すことを想定している。

基本方針の作成に当たっては、あらかじめ、ヒアリングなど、障害者その他の関係者(事業者、経済団体等)の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、障害者政策委員会の意見を聴くこととされている。

(4) 対応要領、対応指針による差別の内容の具体化と実効性の担保

具体的に、どのようなことが「不当な差別的取扱い」に当たるのか、どのようなことが「合理的配慮」として求められるのか、という点については、個々の場面の状況ごとに判断されるものであり、あらかじめ法律で列挙することは困難である。そこで、この法律では、障害を理由とする差別の禁止について適切に対応し、障害を理由とする差別の解消のための自主的な取組を促すために、不当な差別的取扱いの具体例や合理的配慮の好事例等を、今後、対応要領や対応指針において示すことにしている。

ア 行政機関等による取組

国及び地方公共団体などの行政機関等においては、自らの職員が適切に対応できるようにするための「対応要領」をそれぞれ自ら定め、それに基づく取組を行うことにしている。仮に行政機関等の職員において本法に違反する行為があった場合には、例えば行政機関等の内部における服務規律確保のための仕組みや行政相談等の仕組みにより、是正が図られることになる。

イ 事業者による取組

事業者において、障害を理由とする差別を解消するための取組が適切に行われるようにするための仕組みとして、この法律では、各事業分野を所管する大臣(以下「主務大臣」という。)が「対応指針」を作成し、事業者の自主的な取組を促すこととしている。また、特に必要があると認められる場合は、主務大臣が、事業者に対し、報告を求めたり、助言・指導、勧告を行うことができることとされている。

(5) 国や地方公共団体による支援措置

ア 相談や紛争解決体制の整備等

障害のある人からの相談や紛争解決に関しては、既に、その内容に応じて、例えば行政相談委員による行政相談やあっせん、法務局・地方法務局・人権擁護委員による人権相談や人権侵犯事件としての調査救済等、様々な制度により対応している。そのため、この法律では、新しい組織を設けることはせず、基本的には、既にある機関などを活用し、その体制の充実を図ることにしている。

イ 障害者差別解消支援地域協議会

また、地域において障害を理由とする差別に関する相談や紛争の防止・解決を推進するためのネットワークを構築する観点から、国及び地方公共団体の機関であって、医療、介護、教育その他の障害者の自立と社会参加に関連する分野に従事する者は、地方公共団体の区域において障害者差別解消地域支援協議会(以下「協議会」という。)を組織することができることとされている。

協議会には、国及び地方公共団体の機関のほか、NPO法人や学識経験者等、その他必要と認める者を構成員に加えることができる。このように様々な主体が連携し、関係する機関などのネットワークが構成されることによって、いわゆる「制度の谷間」や「たらい回し」が生じることのない体制の構築や、地域全体として相談・紛争解決機能の向上が図られることが期待されている。なお、協議会の事務に従事する者又は事務に従事していた者に対しては、秘密保持義務が課される。

ウ 普及啓発等

このほか、国及び地方公共団体が、差別の解消について必要な啓発活動を行うほか、国は、国内外における障害を理由とする差別及びその解消のための取組に関する情報の収集、整理及び提供を行うこととしている。

(6) 施行期日

この法律に基づき、差別の解消に向けた取組が円滑に行われるためには、あらかじめ、関係者の意見を十分に踏まえた上で、基本方針や対応要領、対応指針を適切に定めるとともに、国民に対し、本法の趣旨と合わせて、それらの内容を十分に周知しておくことが不可欠であることから、この法律の施行日は、平成28年4月1日とされている。現在、基本方針や対応要領、対応指針の検討を行っているほか、国民に法律の趣旨や内容を広く周知するために、リーフレットやポスターの作成・配布、シンポジウムの開催などの啓発活動を行っている。

第2節 障害者基本計画(第3次)策定

1 障害者基本計画(第3次)の基本的な考え方

(1) 障害者基本計画の位置付け

障害者基本計画は、障害者基本法第11条第1項に基づき、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るために策定されるものであり、政府が講ずる障害者のための施策の最も基本的な計画として位置付けられる。

(2) 障害者基本計画(第3次)の対象期間

第3次計画は、より長期的な展望を視野に入れつつ、平成25年度から29年度までの概ね5年間を対象とする。

(3) 障害者基本計画(第3次)の構成

第3次計画は、「I 障害者基本計画(第3次)について」、「II 基本的な考え方」、「III 分野別施策の基本的方向」及び「IV 推進体制」で構成される。「II 基本的な考え方」では、基本計画全体の「基本理念」及び「基本原則」を示すとともに、「各分野に共通する横断的視点」を示している。「III 分野別施策の基本的方向」では、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を10分野に整理し、それぞれの分野について基本計画の対象期間に政府が講ずる施策の基本的な方向を示している。「IV 推進体制」では、これらの取組を総合的かつ計画的に推進するための体制を示している。これらの概要は、図表2のとおりである。

図表2 第3次障害者基本計画の概要

2 障害者基本計画策定の経緯

(1) 初めての長期計画

障害者施策の総合的推進は、昭和45年(1970年)に成立した「心身障害者対策基本法」(平成5年に「障害者基本法」に改正)において示され、その後、国連が定めた1981(昭和56)年の「国際障害者年」を契機として、さらにその推進が図られることとなった。

国際障害者年は、その行動計画(昭和54(1979)年に国連で定められた。)において、各国に様々な取組を勧告したが、その一つが各国の国内長期計画の策定であった。

これらを受けて、我が国では、有識者や当事者による中央心身障害者対策協議会(現在の障害者政策委員会に相当)から昭和57(1982)年1月に意見具申された「国内長期行動計画の在り方」の主旨を踏まえ、同年3月、国際障害者年推進本部(本部長:内閣総理大臣)において「障害者対策に関する長期計画」が策定された。

この計画においては、啓発広報活動、保健医療、教育・育成、雇用・就業、福祉・生活環境の各分野にわたり、その後の我が国の障害者施策の方向と目標が示された。なお、同計画に係る施策その他障害者に関する施策の総合的、効果的な推進を図るため、総理府に昭和57年4月、障害者対策推進本部(本部長:内閣総理大臣)が設置された。(この本部は、後に障害者施策推進本部と改名され、さらに、障がい者制度改革推進本部に引き継がれている。)

(2) 障害者基本法に基づく長期計画

平成5年に上記長期計画の後継計画として「障害者対策に関する新長期計画」(平成5年~14年)が、さらに平成14年には、平成5年に改正された障害者基本法(昭和45年法律第84号)に基づく障害者基本計画(第2次)(平成15年~24年)(以下「第2次計画」という。)が策定され、ノーマライゼーションとリハビリテーションの理念の下、国は障害者施策の総合的かつ効果的な推進に努めてきた。(平成5年の障害者基本法の改正により、「障害者対策に関する新長期計画」は同法に基づく障害者基本計画とみなすこととされており、平成14年に策定された基本計画は、障害者基本法に基づくものとしては第2次の計画となる。)

第2次計画においては、我が国が目指すべき社会を、障害の有無にかかわらず、国民誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合う「共生社会」とすることを掲げ、各分野において着実な取組が進められてきた。この間、平成16年の発達障害者支援法(平成16年法律第167号)の制定、平成17年の障害者自立支援法(平成17年法律第123号)の制定、平成18年の改正教育基本法(平成18年法律第120号)及びバリアフリー法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律。平成18年法律第91号)の制定等、法令面でも進展が見られたところである。

(3) 国際社会の動向

第2次計画の期間中、国際社会においては、平成18年に国連において、障害者の権利及び尊厳を保護し、促進するための包括的かつ総合的な国際条約である、障害者の権利に関する条約(以下「障害者権利条約」という。)が採択され、平成20年に発効した。

また、アジア太平洋地域においても、平成14年に滋賀県で開催された国連アジア太平洋経済社会委員会(ESCAP)ハイレベル政府間会合において採択された「びわこミレニアム・フレームワーク」に基づき、すべての人のための障壁のない、かつ権利に基づいた社会の実現に向けて、地域内の取組が進められてきており、平成24年11月には「アジア太平洋障害者の十年(2013-2022)」の行動計画である「アジア太平洋障害者の権利を実現する仁川(インチョン)戦略」が採択された。

(4) 国内の動向

一方、国内においては、我が国は障害者の権利及び尊厳を保護及び促進する観点から、障害者権利条約の意義を認め、起草段階から積極的に参加し、平成19年の署名以降、同条約締結に向けた国内法の整備を進めてきた。

平成23年の障害者基本法の改正においては、日常生活又は社会生活において障害者が受ける制限は、社会の在り方との関係によって生ずるといういわゆる社会モデルに基づく障害者の概念や、障害者権利条約にいう「合理的配慮」の概念が盛り込まれるとともに、国内において障害者基本計画の実施状況を監視し、勧告を行う機関として障害者政策委員会が設置された。また、平成24年には、障害者総合支援法(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律。平成17年法律第123号)が制定された。さらに、平成25年、改正障害者基本法第4条の「差別の禁止」の基本原則を具体化し、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律。平成25年法律第65号)が制定され、また、雇用の分野における差別の禁止を推進するため、障害者雇用促進法が改正された(障害者の雇用の促進等に関する法律。平成25年法律第46号)。

また、この間、障害者虐待防止法(障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律。平成23年法律第79号)、障害者優先調達推進法(国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律。平成24年法律第50号)、成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律(平成25年法律第21号)等が議員立法により制定されている。

これらの法制度整備等を踏まえ、政府は平成25年12月4日に障害者権利条約の締結について国会承認を得た。我が国は平成26年1月20日同条約を批准し、同条約は2月19日に我が国について発効した。

(5) 障害者基本計画(第3次)の策定

第2次計画の期間の満了を迎えるに当たり、障害者政策委員会においては、以上のような国際社会の動向、これまでの国内における取組の進展等を踏まえ、平成24年7月以降、新たな障害者基本計画に関する調査審議を行ってきた。その結果、障害者政策委員会は、同年12月17日、「新『障害者基本計画』に関する障害者政策委員会の意見」を取りまとめ、これを内閣総理大臣に提出した。

これを受け、政府においては、障害者政策委員会の意見に示された考え方を踏まえて新たな障害者基本計画の原案を作成し、原案に対する障害者政策委員会の意見の聴取を行った。

政府は、障害者政策委員会の意見及びパブリックコメントにおいて寄せられた意見を踏まえ、障害者基本計画(第3次)(以下「第3次計画」という。)を策定(平成25年9月27日閣議決定)し、障害の有無にかかわらず、国民誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合う共生社会の実現に向け、障害者の自立と社会参加の支援等のための施策の一層の推進を図るものとした。

3 障害者基本計画(第3次)の特徴

(1) 障害者施策の基本原則等の見直し

第3次計画では、平成23年の障害者基本法改正の内容を踏まえ、計画の 基本原則として、前述のとおり、<1> 地域社会における共生等、<2> 差別の禁止、<3> 国際的協調を盛り込んだ。

(2) 計画期間の見直し

昨今の障害者施策を取り巻く経済・社会状況の変化が早いこと等を踏まえ、第2次計画までは10年としていた計画期間を5年(平成25年度~29年度)に見直した。

(3) 施策分野の新設及び既存分野の施策の見直し

障害者基本法改正、障害者差別解消法の制定(平成25年)等を踏まえ、以下の三つの分野を新設した。

  • ○ III.7.安全・安心(防災、東日本大震災からの復興、防犯、消費者保護等)
  • ○ III.8.差別の解消及び権利擁護の推進(障害を理由とする差別の 解消の推進、障害者虐待の防止等)
  • ○ III.9.行政サービス等における配慮(選挙等及び司法手続等における配慮等)

また、第2次計画においても記載のあった既存分野についても、例えば、障害児・者のニーズに応じた福祉サービスの充実(III.1.(2)(3))精神障害者の地域移行の推進(III.2.(2))、新たな就学先決定の仕組みの構築(III.3.(1))、障害者雇用の促進及び就労支援の充実(III.4.(1)(2))、優先調達の推進等による福祉的就労の底上げ(III.4.(3)(4))等、障害者基本法改正や近年行われた障害者施策に関する新規立法等を踏まえた既存施策の充実見直しを行った。

(4) 成果目標の設定及び計画の推進体制の強化

計画の実効性を確保するため、合計45の事項について、成果目標を設定した。また、障害者基本法に基づく障害者政策委員会による実施状況の評価・監視等を明記するとともに、障害者施策に関する情報・データの充実を推進することとした。

第3節 「障害者権利条約」の批准

1 「障害者権利条約」成立の経緯と内容

障害者の権利及び尊厳を保護し及び促進すること等を目的とする障害者権利条約は、4年間に亘る交渉の結果、平成18年12月、第61回国連総会本会議においてコンセンサス採択され、平成20年5月に発効した。平成26年3月末現在、締約国・機関数は143となっている。

この条約は、<1> 障害者の尊厳、自律及び自立の尊重、無差別、社会への完全かつ効果的な参加及び包容等を一般原則とし、<2> 障害に基づくいかなる差別もなしに、すべての障害者のあらゆる人権及び基本的自由を完全に実現することを確保し、及び促進するための措置を締約国がとること等を定めている。また、<3> この条約の効果的な実施を確保するために、締約国が国内における実施を監視するための枠組みを維持し、強化し、指定し、又は設置すること、<4> 締約国が選出する委員から構成される障害者の権利に関する委員会を設置すること等について定めている。

2 我が国の「障害者権利条約」の批准

我が国は、本条約の起草段階から積極的に参加するとともに、国内NGOとの意見交換の実施や障害者NGO代表の政府代表団顧問としての参加を通じて、障害当事者のための条約づくりを目指してきた。平成19年9月、我が国はこの条約に署名し、平成26年1月に批准した。日本がこの条約を締結したことにより、障害者の権利の実現に向けた取組が一層強化されることが期待される。例えば2011年に改正された障害者基本法に基づき設置された「障害者政策委員会」における障害者基本計画の実施状況の監視を通じ、監視がなされる。また、締約国は、国連に設置されている「障害者権利委員会」に条約に基づく義務の履行等についての報告書を定期的に提出し、その内容について各国の専門家で構成される同委員会から様々な勧告を受けることになるため、国外からもモニタリングされることになる。

障害者権利条約 条文構成

  • 前文
  • 第1条:目的
  • 第2条:定義
  • 第3条:一般原則
  • 第4条:一般的義務
  • 第5条:平等及び無差別
  • 第6条:障害のある女子
  • 第7条:障害のある児童
  • 第8条:意識の向上
  • 第9条:施設及びサービス等の利用の容易さ
  • 第10条:生命に対する権利
  • 第11条:危険な状況及び人道上の緊急事態
  • 第12条:法律の前にひとしく認められる権利
  • 第13条:司法手続の利用の機会
  • 第14条:身体の自由及び安全
  • 第15条:拷問又は残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い若しくは刑罰からの自由
  • 第16条:搾取、暴力及び虐待からの自由
  • 第17条:個人をそのままの状態で保護すること
  • 第18条:移動の自由及び国籍についての権利
  • 第19条:自立した生活及び地域社会への包容
  • 第20条:個人の移動を容易にすること
  • 第21条:表現及び意見の自由並びに情報の利用の機会
  • 第22条:プライバシーの尊重
  • 第23条:家庭及び家族の尊重
  • 第24条:教育
  • 第25条:健康
  • 第26条:ハビリテーション(適応のための技術の習得)及びリハビリテーション
  • 第27条:労働及び雇用
  • 第28条:相当な生活水準及び社会的な保障
  • 第29条:政治的及び公的活動への参加
  • 第30条:文化的な生活、レクリエーション、余暇及びスポーツへの参加
  • 第31条:統計及び資料の収集
  • 第32条:国際協力
  • 第33条:国内における実施及び監視
  • 第34条:障害者の権利に関する委員会
  • 第35条:締約国による報告
  • 第36条:報告の検討
  • 第37条:締約国と委員会との間の協力
  • 第38条:委員会と他の機関との関係
  • 第39条:委員会の報告
  • 第40条:締約国会議
  • 第41条:寄託者
  • 第42条:署名
  • 第43条:拘束されることについての同意
  • 第44条:地域的な統合のための機関
  • 第45条:効力発生
  • 第46条:留保
  • 第47条:改正
  • 第48条:廃棄
  • 第49条:利用しやすい様式
  • 第50条:正文
  • 末文
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