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第4章 社会参加へ向けた自立の基盤づくり

1 障害のある子供の教育・育成に係る施策

障害のある子供の能力や可能性を最大限に伸ばし、自立し社会参加するために必要な力を養うため、一人一人のニーズに応じた、きめ細かな教育を行う必要がある。このため、特別支援学校や小・中学校の特別支援学級においては、特別の教育課程や少人数の学級編制の下、特別な配慮により作成された教科書、専門的な知識・経験のある教職員、障害に配慮した施設・設備等を活用して指導が行われている。また、通常の学級においては、通級による指導(※1)のほか、習熟度別指導や少人数指導などの障害に配慮した指導方法、支援員の活用など一人一人の教育的ニーズに応じた教育が行われている。

近年、特別支援学校に在籍する幼児児童生徒の障害の重度・重複化がみられること、通常学級に在籍する発達障害のある児童生徒への教育的対応が求められることなどの状況の変化を踏まえ、幼稚園、小・中学校、高等学校等においては、教育上特別の支援を必要とする全ての児童生徒等に対して、障害による学習上又は生活上の困難を克服するための教育を行うこととされ、従来の盲・聾・養護学校の制度は、障害の重複化に対応するため、複数の障害種別を受け入れることができる特別支援学校の制度に転換され、これまで蓄積してきた専門的な知識・技能を生かし、地域における特別支援教育のセンターとしての機能・役割を果たすため、幼稚園、小・中学校、高等学校等の要請に基づき、これらの学校に在籍する障害のある児童生徒等の教育に関して助言・援助を行うよう努めることとされている。

【主な施策】

  1. (1) 文部科学省では、拡大教科書など、障害のある児童生徒が使用する教科用特定図書等の普及を図るためできるだけ多くの弱視の児童生徒に対応できるよう標準的な規格を定めるなど、教科書発行者による拡大教科書の発行を促しており、平成27年度に使用された、小・中学校の新学習指導要領に基づく検定済教科書に対応した標準規格の拡大教科書は、全点発行されている。また、教科書発行者が発行する拡大教科書では対応できない児童生徒のために、一人一人のニーズに応じた拡大教科書などを製作するボランティア団体などに対して、教科書デジタルデータの提供を行っている他、通常の検定教科書において一般的に使用される文字や図形等を認識することが困難な発達障害等のある児童生徒に対しては、教科書の文字を音声で読み上げるとともに、読み上げ箇所がハイライトで表示されるマルチメディアデイジー教材等の音声教材がボランティア団体等により製作されており、文部科学省においても必要な調査研究等を行うなど、その普及推進に努めている。
  2. (2) 障害のある児童生徒の情報活用能力を育成するとともに、障害を補完し、学習を支援する補助手段として、情報通信技術などの活用を進めることが重要であるため、平成26年度から、「先導的な教育体制構築事業」において、クラウド等の最先端の情報通信技術を活用し、学校間、学校・家庭が連携した実証研究を、特別支援学校も含めて行っている。
  3. (3) 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所において、障害のある子供の教育に関する実際的・総合的な研究活動を行うとともに、それを核として、研修事業や教育相談事業、情報普及活動等を一体的に実施するなど、幅広い事業や活動を展開している。
  4. (4) インクルーシブ教育システムの構築という障害者権利条約の理念を踏まえた特別支援教育の在り方について検討を行うため、中央教育審議会の「特別支援教育の在り方に関する特別委員会」において審議が行われ、平成24年7月に取りまとめられた「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進(初等中等教育分科会報告)」等を踏まえ、平成25年8月には、障害のある児童生徒等の就学手続について、特別支援学校への就学を原則とする従前の仕組みを改め、市町村の教育委員会が、障害の状態、教育上必要な支援の内容、地域における教育の体制の整備の状況その他の事情を勘案して、総合的な観点から就学先を決定する仕組みとするなどの学校教育法施行令の改正を行った。
    また、平成26年1月に我が国は障害者権利条約を批准したところであり、インクルーシブ教育システムの構築に向けた特別支援教育を推進することとしており、そのほか、高等学校においては、小・中学校等のような通級による指導が制度化されていないことから、制度化に向けた検討を協力者会議において平成27年11月から開始したところであり、平成28年3月に報告を取りまとめた。
  5. (5) 発達障害のある子供への支援については、教育、医療、福祉、保健、労働関係機関等の連携が重要であることに鑑み、文部科学省と厚生労働省の両省主催で「発達障害支援関係報告会」を、毎年開催している。
  6. (6) 文部科学省では、厚生労働省の実施する障害児関連施策・事業や就労施策等と連携して、幼稚園、小・中学校、高等学校、特別支援学校等の全ての学校において、発達障害を含む障害のある幼児児童生徒への支援体制を整備するため、経費の一部補助、関係機関との連携、学校への巡回相談や専門家チームによる支援、研修体制の整備・実施等を行っている。また、公立幼稚園、小・中学校及び高等学校に在籍する障害のある子供をサポートする「特別支援教育支援員」の配置に係る経費が各市町村に対して地方財政措置されている。
  7. (7) 文部科学省では、発達障害を含め、障害のある幼児児童生徒への特別支援教育を推進するため、早期からの教育相談・支援体制の構築、キャリア教育・就労支援等の充実、発達障害の可能性のある児童生徒に対する支援、教職員の専門性向上、学習上の支援機器等教材の開発・普及等に関する事業している。
  8. (8) 厚生労働省では、平成27年度より施行した子ども・子育て支援新制度において、<1>障害のある児童等の特別な支援が必要な子供を受け入れ、地域関係機関との連携や、相談対応等を行う場合に、地域の療育支援を補助する者を保育所、幼稚園、認定こども園に配置、<2>新設された地域型保育事業について、障害のある児童を受け入れた場合に特別な支援が必要な児童2人に対し保育士1人の配置を実施している。
  9. (9) 共働き家庭など留守家庭の小学生に対して、放課後等に適切な遊びや生活の場を与える放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)においては、療育手帳や身体障害者手帳を所持する児童に限らず、これらの児童と同等の障害を有していると認められる児童も含めて可能な限り障害児の受入れに努めており、障害児の受入れを行っている放課後児童クラブは、年々着実に増加している。障害児を受け入れるに当たっては、個々の障害の程度等に応じた適切な対応が必要なことから、障害児を1人以上受け入れている放課後児童クラブに専門的知識等を有する職員を配置するために必要な経費を補助している。加えて、平成27年度からは、消費税財源を活用して、障害児5人以上の受入れを行う場合について、更に1名の専門的知識等を有する職員を配置するために必要な経費の上乗せ補助を行っており、放課後児童クラブの利用を希望する障害児が放課後児童クラブを適切に利用できるよう支援している。
  10. (10) 地域で生活する障害のある児童の療育として、児童福祉法に基づく障害児通所支援事業所において指導訓練等が行われており、平成26年7月に取りまとめられた「障害児支援の在り方に関する検討会」による報告書を踏まえ、地域の中核となる児童発達支援センターの地域支援機能を強化するとともに、平成27年度障害福祉サービス等報酬改定において関係機関連携加算の創設等の対応を行った。また、平成27年4月には、放課後等デイサービスについて、支援の提供や事業運営に当たっての基本的事項を定めた「放課後等デイサービスガイドライン」を発出し、放課後等デイサービスの支援の質の向上を図った。これらにより、障害のある児童が、できるだけ身近な場所で適切な療育を受けられる体制の整備が図られている。
  11. (11) 公立の特別支援学校及び小・中学校の特別支援学級においては、障害の状態や能力・適性等が多様な児童生徒が在籍し、一人一人に応じた指導や配慮が特に必要であるため、「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律」(以下「義務標準法」という。)に基づき、学級編制や教職員定数について特別の配慮がなされている。
    公立の特別支援学校における児童生徒数が増加していることや障害が重度・重複化していることに鑑み、大規模校における教頭あるいは養護教諭等の複数配置や、教育相談担当・生徒指導担当・進路指導担当及び自立活動担当教員の配置が可能な定数措置を講じており、公立小・中学校におけるいわゆる通級指導など特別な指導への対応や、特別支援学校のセンター的機能強化のための教員配置など、特別支援教育の充実に対応するための加配定数の措置を、平成28年度政府予算においては、50人の定数改善を含む6,326人を盛り込んだ。
  12. (12) 研修を通じた資質向上を図るため、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所において、特別支援教育関係の教職員等に対する研修を行っているほか、独立行政法人教員研修センターにおいても、各地域で中核となって活躍する管理職を育成する学校経営研修において、特別支援教育に関する内容を盛り込んでいる。さらに、都道府県等教育委員会においては、小学校等の教諭等の初任者研修や10年経験者研修においても、特別支援教育に関する内容を盛り込んでいる。この他、放送大学において、現職教員を主な対象とした特別支援学校教諭免許状取得のための科目が開講されている。また、教員免許更新制における免許状更新講習においても、必修領域の事項の一つである「子どもの発達に関する脳科学、心理学等における最新の知見(特別支援教育に関するものを含む。)」の中で特別支援教育に関する内容を扱うことが規定されている。
  13. (13) 障害者の就労を促進するためには、教育、福祉、医療、労働などの関係機関が一体となった施策を講じる必要があるため、文部科学省では、厚生労働省と連携し、各都道府県教育委員会等に対し、就労支援セミナーや障害者職場実習推進事業等の労働関係機関等における種々の施策を積極的に活用することや、福祉関係機関と連携の下で就労への円滑な移行を図ることなど障害のある生徒の就労を支援するための取組の充実を促しているほか、特別支援学校高等部や高等学校等において、福祉や労働等の関係機関と連携しながらキャリア教育・就労支援を充実するための研究に取り組んでいる。
  14. (14) 障害のある人が障害を理由に高等教育への進学を断念することがないよう、修学機会を確保することが重要であるため、大学入試センター試験や各大学の個別試験において、点字・拡大文字による出題、筆跡を触って確認できるレーズライター(ビニール製の作図用紙の表面にボールペンで描いた図形や文字がそのままの形で浮き上がるため、描きながら解答者が筆跡を触って確認できる器具)による解答、文字解答・チェック解答(専用の解答用紙に選択肢の数字等を記入・チェックする解答方式)、試験時間の延長、代筆解答の受験上の配慮を実施しているほか、平成28年度大学入試センター試験(平成28年1月実施)において、障害のある入学志願者によりきめ細やかに配慮する観点から、拡大文字問題冊子について、現行の14ポイント版に加えて、22ポイント版も作成した。
  15. (15) 学校施設の整備については、障害のある幼児児童生徒が支障なく学校生活を送るために障害の種類や程度に応じたきめ細かな配慮を行うよう、文部科学省では、学校種ごとの学校施設整備指針において、施設の計画・設計上の留意点を示している。このほか、学校施設のバリアフリー化に関する基本的な考え方や計画・設計上の留意点を示した「学校施設バリアフリー化推進指針」を策定するとともに、具体的な取組を事例集として取りまとめている。また、報告書「災害に強い学校施設の在り方について~津波対策及び避難所としての防災機能の強化~」では、災害時に避難所となる学校施設におけるバリアフリー化の必要性について示している。これらの指針や事例集等は、地方公共団体等に配布するとともに、研修会等を通じて普及啓発に努めている。さらに、公立学校施設におけるバリアフリー化の取組に対する支援の一つとして、エレベーターやスロープなどのバリアフリー化に関する施設整備について国庫補助を行っており、私立の特別支援学校並びに小・中学校の特別支援学級において、障害に適応した教育を実施する上で必要とする設備の整備を学校法人が行う場合に、国がその一部を補助している。

2 雇用・就労の促進施策

障害のある人の就労意欲が高まっている中で、障害のある人の就労を通じた社会参加を実現し、障害のある人が地域社会で、自立していきいきと暮らせるよう、障害者雇用対策の一層の充実を図っていく必要がある。

障害者施策の基本理念である、すべての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現のためには、職業を通じた社会参加が重要である。この考え方の下に障害者雇用対策の各施策を推進している。

【主な施策等】

  1. (1) 平成27年6月1日現在の障害のある人の雇用状況は、障害のある人の雇用者数が12年連続で過去最高を更新し、453,133.5人となるなど、一層進展している。また、障害者である労働者の実数は366,353人となった。民間企業が雇用している障害のある人の割合は1.88%。一方、法定雇用率を達成した企業の割合は、47.2%と依然として半数に満たない状況。なお、雇用されている障害のある人の数については、すべての企業規模で前年の報告より増加した。また、国の機関(法定雇用率2.3%)に在職している障害のある人の割合、勤務している障害のある人の数はそれぞれ2.45%、7,371.5人。
  2. (2) 平成25年4月から国の法定雇用率が引き上げられたことを踏まえ、国の行政機関の障害のある人の雇用を促進し、実雇用率の更なる上昇を図る観点から、平成27年度は「公務部門における障害者雇用推進に関する地方別人事担当課長会議」を地方4ブロックにおいて開催した。
  3. (3) 各府省・各地方公共団体で知的障害のある人等を非常勤職員として雇用し、1~3年の業務の経験を積んだ後、ハローワーク等を通じて一般企業等への就職の実現を図る「チャレンジ雇用」を推進している。
  4. (4) 厚生労働省では、9月の「障害者雇用支援月間」に障害のある人を積極的に多数雇用している事業所、障害者の雇用の促進と職業の安定に著しく貢献した団体、職業人として模範的な業績をあげている障害者に対し、厚生労働大臣表彰を行い、障害者雇用に対する国民の関心と理解を一層深めることを目指している。平成27年度には24の事業所、1名の障害者雇用等に貢献した個人、25名の働く障害者を表彰した。
  5. (5) 障害のある人を雇用する民間企業に対し、税制上の各種の特例措置を講じている。障害のある人の一層の雇用促進につながるよう、平成28年度税制改正では、障害者を雇用する場合の機械等の割増償却制度について、対象資産を障害者が労働に従事する事業所にあるものに限定した上で、適用期限の2年延長を行った。
  6. (6) 障害者権利条約等に対応するため、雇用分野における障害者の差別を禁止するための措置及び精神障害者を法定雇用率の算定基礎に加えること等を内容とする「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律」が平成25年6月に成立。これを受け、学識経験者等で構成される「改正障害者雇用促進法に基づく差別禁止・合理的配慮の提供の指針の在り方に関する研究会」において報告書を取りまとめた。その後、同報告書を踏まえ、平成25年9月から労働政策審議会障害者雇用分科会において検討を行い、平成27年3月に「障害者に対する差別の禁止に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針」及び「雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会若しくは待遇の確保又は障害者である労働者の有する能力の有効な発揮の支障となっている事情を改善するために事業主が講ずべき措置に関する指針」をとりまとめ、公布された。平成27年度においては、6月にQ&A、事例集等を公表し、全国の都道府県労働局において事業主・就労支援機関等に向けた説明会を各地で開催するなど、施行に向けて積極的に周知・啓発を行った。
  7. (7) 障害のある人の就労支援の充実と活性化を図るため、雇用・福祉・教育・医療の一層の連携強化を図ることとし、ハローワークを中心とした関係機関とのチーム支援や、一般雇用や雇用支援策に関する理解の促進、障害者就業・生活支援センター事業、トライアル雇用助成金事業、ジョブコーチ等による支援などを実施している。
  8. (8) 障害者就業・生活支援センターでは、障害のある人の職業生活における自立を図るために、福祉や教育等の地域の関係機関との連携の下、障害のある人の身近な地域(平成28年4月現在328箇所)で就業面及び生活面の両面における一体的な支援を行っている。
    センターの業務実績を見ると、就職件数、雇用者数の伸びにしたがって、企業からの相談の半数を定着支援が占めており、また、就業時点で就労支援機関の支援を受けていない障害者に対する定着支援を求められるなど、定着支援の比重が増している。センターでは、事業主に対し、本人の障害特性や症状・能力等についての助言や関係機関と連携した支援を行うほか、就職後に生じる課題の予測と実際に生じた際の準備や、センター職員による定期的な職場訪問や電話連絡等を通じ、本人が現在抱えている悩みや課題、事業主や上司・同僚等の意見等を把握し、問題が発生しないよう未然に対応をしている。
    平成27年度には、ジョブコーチとして多くの障害者の支援に携わり、障害者の職場定着支援に関する豊富な知識と経験を有する者を「主任職場定着支援担当者」として全国20カ所に新たに配置し、センターの定着支援機能の強化を図った。特に、職場定着が困難な事例について自ら支援を実施するとともに、地域の他のセンターの支援員等が抱える困難な事例を支援することも可能としている。
    また、平成26年度に引き続き27年度においても、より手厚い支援が必要な精神障害者等に対応するため、精神障害者等の職場定着を図る観点から、職場定着支援を中心に実施する担当者を新たに増員して配置し、精神障害者等に対する支援体制の強化を図った。
    さらに、本センターは、全国の各障害保健福祉圏域に1つ設置することとしてきたが、平成27年度から、人口の多い圏域において複数のセンター設置を認めることとした。
  9. (9) 障害のある方の就労支援としては、一般就労をしていただけるように必要な支援を行う就労移行支援等を行っている。平成27年度からは、一般就労への定着支援を充実・強化するため、就労移行支援において、新たに利用者の就労定着期間に着目した加算を創設した。障害者総合支援法においては、施行後3年を目途として検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずることとされており、障害福祉サービス及び障害児通所支援の拡充等を内容とする「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律案」を平成28年3月1日に閣議決定し、第190回国会に提出しており、就労に伴う生活面の課題に対応できるよう、「就労定着支援」を創設することとしている。
  10. (10) 農林水産省は、厚生労働省と連携して「『農』と福祉の連携プロジェクト」を推進し、障害者等のための福祉農園の開設・整備等の取組を支援している。両省が連携しつつ、優良事例や支援策の周知を含め積極的に情報発信を行い、農業と福祉の連携や、それを通じた障害者の賃金・工賃の向上の推進に取り組むこととしている。
  11. (11) 一般の公共職業能力開発施設において職業訓練を受けることが困難な重度の障害のある人については、障害者職業能力開発校において、職業訓練を実施しており、平成28年4月1日現在、障害者職業能力開発校は国立が13校、都道府県立が6校で、全国に19校が設置されている。
  12. (12) 全国障害者技能競技大会(アビリンピック)は、障害のある人の職業能力の開発を促進し、技能労働者としての自信と誇りを持って社会に参加するとともに、広く障害のある人に対する社会の理解と認識を深め、障害のある人の雇用の促進を図ることを目的として昭和47年から実施している。
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