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第5章 日々の暮らしの基盤づくり

1 生活安定のための施策

障害保健福祉施策については、障害のある人の地域における自立した生活を支援する「地域生活支援」を主題に、身体障害、知的障害及び精神障害それぞれについて、住民に最も身近な市町村を中心にサービスを提供する体制の構築に向けて必要な改正を行ってきた。

「障害者自立支援法」によって、身体障害者及び知的障害者に加え、「支援費制度」の対象となっていなかった精神障害者も含めた一元的な制度を確立するとともに、地域生活への移行や就労支援といった課題に対応し、また、障害のある人が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスや相談支援等が受けられるよう福祉施設や事業体系の抜本的な見直しを行った。その後、障がい者制度改革推進会議の下の「総合福祉部会」において、制度の谷間のない支援の提供、個々のニーズに基づいた地域生活支援体系の整備等を図るための検討が行われ、いわゆる「骨格提言」が取りまとめられた。この骨格提言等を踏まえ、「障害者自立支援法」を「障害者総合支援法」とする内容を含む「地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律」が成立、平成25年4月1日から施行(一部、平成26年4月1日施行)された。

障害者総合支援法の附則で規定された施行後3年(平成28年4月)を目途とする見直しに向けて、社会保障審議会障害者部会において、平成27年4月から同年12月にかけて審議を行い、今後の取組について報告書を取りまとめた。報告書に盛り込まれた事項のうち法律改正を要する事項に対応するため、障害福祉サービス及び障害児通所支援の拡充等を内容とする「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律案」が平成28年3月1日に閣議決定され、第190回国会に提出された。

【主な施策等】

  1. (1) 平成25年度の「障害者総合支援法」の施行により、障害福祉サービス等の対象となる障害者の範囲に難病患者等が含まれることとなった。制度の対象となる対象疾病(難病等)については、当面の措置として、難病患者等居宅生活支援事業の対象となっていた130疾病を対象としていたが、難病医療費助成の対象となる指定難病の検討状況等を踏まえ、対象疾病の検討を行い、平成27年1月1日より151疾病に拡大、さらに、指定難病の検討状況等を踏まえた検討を行い、平成27年7月1日より対象疾病を332疾病に拡大した。
  2. (2) 平成22年12月の「障害者自立支援法」の一部改正により、平成24年4月1日から、地域移行支援及び地域定着支援を個別給付化し、障害者の地域移行を一層推し進めている。「障害者総合支援法」により、平成26年4月1日から、地域生活への移行のために支援を必要とする者を広く地域移行支援の対象とする観点から、障害者支援施設等に入所している障害者又は精神科病院に入院している精神障害者に加えて、保護施設、矯正施設等に入所している障害者を地域移行支援の対象とすることとした。また、障害のある人が身近な地域において生活するための様々なニーズに対応する観点から、現行の重度の肢体不自由者に加え、行動障害を有する知的障害者又は精神障害者を重度訪問介護の対象とすることとした。
  3. (3) 「障害者総合支援法」では、障害のある人に必要なサービスが提供されるよう、将来に向けた計画的なサービス提供体制の整備を進める観点から、国の定めた基本的な指針に即して、市町村及び都道府県に、数値目標と必要なサービス量の見込み等を記載した障害福祉計画を策定することとしている。
    平成26年5月には、社会保障審議会障害者部会での議論を経て、平成27年度から平成29年度までの3年間の第4期計画の策定のため、基本指針の改正を行ったところである。
  4. (4) 都道府県においては、市町村に対する専門的な技術支援、情報提供の役割を担っている更生相談所等が設けられており、それぞれの施設が担う相談支援内容に合わせて、身体障害者相談員、知的障害者相談員、児童に関する相談員及び精神保健福祉相談員を配置している。設置状況は、身体障害者更生相談所(平成27年4月現在77か所)、知的障害者更生相談所(平成27年4月現在84か所)、児童相談所(平成27年4月現在208か所)、精神保健福祉センター(平成27年4月現在69か所)となっている。
  5. (5) 「障害者総合支援法」では、平成25年度から、後見、保佐及び補助の業務を適正に行うことができる人材の育成及び活用を図るための研修を行う事業について、成年後見制度法人後見支援事業を地域生活支援事業として市町村の必須事業として位置づけたほか、指定障害福祉サービス事業者等の責務として、障害者等の意思決定の支援に配慮し、常に障害者の立場に立ってサービス等の提供を行うことを義務づけている。
  6. (6) 高齢者及び障害者の消費者トラブルの防止等を目的とし、障害者団体のほか高齢者団体・福祉関係者団体・消費者団体、行政機関等を構成員とする「高齢消費者・障害消費者見守りネットワーク連絡協議会」を平成19年から開催してきた。平成27年9月に開催した「第11回高齢消費者・障害消費者見守りネットワーク連絡協議会」では、「高齢者、障害者の消費者トラブル防止のため積極的な情報発信を行う」、「多様な主体が緊密に連携して、消費者トラブルの防止や「見守り」に取り組む」等を申し合わせた。また、更なる多様な主体による見守り活動を推進するために構成団体を追加し、平成28年3月にはフォローアップ会議として第12回会合を開催した。
    また、消費者ホットラインの3桁化に伴い、障害者等の消費者トラブル防止のための見守りの担い手向け視聴覚教材(字幕あり)(平成25年度作成)の改訂版を作成した。
    国民生活センターでは、障害のある人やその周りの人々に悪質商法の手口やワンポイントアドバイス等をメールマガジンや同センターホームページで伝える「見守り新鮮情報」を発行するとともに、最新の消費生活情報をコンパクトにまとめた「2015年版くらしの豆知識」のデイジー版を作成し全国の消費生活センター等に配布した。
  7. (7) 平成26年6月に消費者安全法の改正を一部内容とする「不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律」が成立した。同法では、地方公共団体が、障害者を始めとする消費生活上特に配慮を要する消費者への見守り活動等を目的とした消費者安全確保地域協議会を組織することができることとしている。平成28年4月1日の同法の施行に向け、平成27年3月27日に関係内閣府令及びガイドラインを公表するとともに、都道府県担当課長会議や各都道府県の開催する管区市町村向け説明会、消費者団体等において説明を実施した。
  8. (8) 厚生労働省では、障害者虐待の防止に向けた取組として、地域生活支援事業において、地域における関係機関等の協力体制の整備・充実を図るとともに、過去に虐待のあった障害のある人の家庭訪問、障害者虐待防止に関する研修、虐待事例の分析を行う都道府県や市町村を支援している。さらに、障害のある人の虐待防止・権利擁護や強度行動障害のある人に対する支援のあり方に関して、各都道府県で指導的役割を担う者を養成するための研修を実施した。
  9. (9) 厚生労働省では、乳幼児期から成人期までの一貫した発達障害に係る支援体制の整備、困難ケースへの対応や適切な医療の提供を図るため、地域生活支援事業の「発達障害者支援体制整備」の中で、地域の中核である発達障害者支援センター等に発達障害者地域支援マネジャーを配置し、市町村、事業所等への支援や医療機関との連携強化を推進した。また、都道府県等において、ペアレント・プログラム等を通じた家族支援体制の整備や発達障害特有のアセスメントツールの導入を促進する研修等を実施した。
  10. (10) 平成25年度から、障害者総合支援法の地域生活支援事業においては、盲ろう者の自立と社会参加を図るため、コミュニケーションや移動の支援を行う「盲ろう者向け通訳・介助員養成研修事業」及び「盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業」について、都道府県の必須事業として実施している。平成27年度からは「盲ろう者向けパソコン指導者養成研修事業」等を実施するなど、盲ろう者に対するコミュニケーション支援等の充実を図っている。
  11. (11) 平成25年度から強度行動障害のある人に対する支援を適切に行う者を養成する「強度行動障害支援者養成研修」を創設するとともに、平成27年度障害福祉サービス等報酬改定において「重度障害者支援加算」の見直しを行い、強度行動障害支援者養成研修修了者を報酬上評価すること、及び行動援護従業者に対して、行動援護従業者養成研修の受講を必須化すること等により、強度行動障害のある人に対する支援の充実を図っている。
  12. (12) 平成25年度の文部科学省委託調査では、障害のある人(成人)の週1回以上のスポーツ・レクリエーション実施率は18.2%(成人一般の実施率は40.4%(平成27年度内閣府調査))にとどまっており、地域における障害者スポーツの一層の普及促進に取り組む必要がある。このため、平成27年度から、一部の都道府県・政令指定都市において、スポーツ関係者と障害福祉関係者が連携・協働体制を構築し、相互に一体となり障害者スポーツを推進する事業を実施した。
  13. (13) 平成26年度より、公益財団法人日本障がい者スポーツ協会への補助や全国障害者スポーツ大会開催事業といったスポーツ振興の観点が強い障害者スポーツに関する事業が厚生労働省から文部科学省に移管した。平成27年11月、障害者スポーツの全国的な祭典である第15回全国障害者スポーツ大会を和歌山県で開催、約5,500名の選手・監督等が参加した。
  14. (14) 平成26年度より、スポーツ振興の観点から行う障害者スポーツに関する事業が厚生労働省から文部科学省に移管されたことを受け、オリンピック・パラリンピックの選手強化を文部科学省において一体的に実施することとなった。このため文部科学省においては、従来オリンピック競技のみを対象としていた事業について、パラリンピック競技も対象とするなど、平成27年度においても積極的にパラリンピック選手の強化に取り組んだ。
    平成27年度からは、各競技団体が行う選手強化活動に必要な経費を配分する「競技力向上事業」を実施しており、本事業は、独立行政法人日本スポーツ振興センター(JSC)に資金を一元化し、国において、日本パラリンピック委員会等関係団体の知見を活用しながら、戦略性をもった強化・配分方針を策定するとともに、JSCが国の方針に基づき、競技団体への選手強化費の配分及び事業評価等を行うことにより、PDCAサイクルを強化することで、従来より効果的な選手強化に取り組んでいる。
    また、パラリンピック競技大会でメダル獲得が期待される競技をターゲットとして、アスリート支援や研究開発等について、多方面からの専門的かつ高度な支援を戦略的・包括的に実施するマルチサポート戦略事業において、障害者アスリートへの支援を行った。加えて、オリンピック競技とパラリンピック競技の強化・研究活動拠点の機能強化やその在り方について検討するため文部科学省に開催された有識者会議にて、平成27年1月に「最終報告」が取りまとめられ、トップレベル競技者が同一の活動拠点で集中的・継続的にトレーニング・強化活動を行う拠点であるナショナルトレーニングセンター(NTC)や、スポーツ医・科学の中枢機関である国立スポーツ科学センター(JISS)のオリンピック競技とパラリンピック競技の共同利用化及びNTCの拡充整備等について提言された。これを受け、文部科学省においては、オリンピック競技とパラリンピック競技の一体的な拠点構築を進めており、平成27年度においては、NTCの拡充整備に向けた基本設計を行った。
  15. (15) 障害のある人の生活を豊かにするとともに、国民の障害への理解と認識を深め、障害のある人の自立と社会参加の促進に寄与することを目的として、「第15回全国障害者芸術・文化祭かごしま大会」(平成27年度)を鹿児島県において開催した。
  16. (16) 「2020年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会の準備及び運営に関する施策の推進を図るための基本方針」(平成27年11月27日閣議決定)において、日本文化の魅力を発信していくこととしており、平成27年11月に、障害者芸術など我が国の多様な文化を通じて日本全国で大会に向けた機運の醸成を図るため、関係府省庁、東京都、大会組織委員会を構成員とする「2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた文化を通じた機運醸成策に関する関係府省庁等連絡・連携会議」を開催した。
  17. (17) 平成5年度より「福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律」に基づいて、福祉用具の実用化開発事業を推進している。本事業では、高齢者や障害のある人、介護者の生活の質の向上を目的として優れた技術や創意工夫のある福祉用具の実用化開発を行う民間企業等に対し、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)を通じて研究開発費用の助成を実施した。制度発足以来、平成27年度までに219件のテーマを採択した。
  18. (18) 平成16年度から平成27年度までに日本工業規格(JIS)を活用した福祉用具の標準化を推進している。平成27年度までに、JIS Z8071(高齢者及び障害のある人々のニーズに対応した規格作成配慮指針)を含めて37規格を制定しアクセシブルデザインに関する横断的な評価基準等の作成に向けた検討を実施した。
  19. (19) 福祉専門職の養成確保について、「社会福祉法」に基づき、社会福祉事業従事者等に対する研修や無料職業紹介事業等を実施する都道府県福祉人材センター及び社会福祉関係職員の福利厚生の充実を図る福利厚生センターが設置されるなど、総合的な社会福祉従事者確保の対策が進められている。

2 保健・医療施策

障害の原因となる疾病等の早期発見による発症予防や重症化予防の機会として健康診査等を実施するとともに、学校においては、児童生徒等が自他の生命を尊重し、日常生活全般における安全に必要な事柄を実践的に理解し、安全な生活ができるような態度や能力を養うよう、教育活動全体を通じて安全教育を行っている。

また、障害のある人のための医療・リハビリテーション医療の充実は、障害の軽減を図り、障害のある人の自立を促進するために不可欠である。「障害者総合支援法」に基づき、身体障害を軽減又は除去するための医療(更生医療及び育成医療)及び精神疾患に対する継続的な治療(精神通院医療)を自立支援医療と位置づけ、その医療費の自己負担の一部又は全部を公費負担している。

【主な施策等】

  1. (1) 健康診査は、リスクの早期発見による疾病等の発症予防、疾病の早期発見による重症化予防の機会として重要であり、必要に応じて保健指導に結び付ける機会でもある。
    新生児を対象としたマススクリーニング検査の実施及び聴覚障害の早期発見・早期療養を目的とした新生児聴覚検査の実施を推進。幼児期において、身体発育及び精神発達の面から最も重要な時期である1歳6か月児及び3歳児のすべてに対し、総合的な健康診査を実施、その結果に基づいて適切な指導を行っている。
    学校においては、就学時や毎学年定期に児童生徒の健康診断を実施。職場においては、労働者の健康確保のため、労働者を雇い入れた時及び定期に健康診断を実施することを事業者に義務づけている。
  2. (2) 平成27年1月1日に「難病法」が施行され、同年7月までに、医療費助成対象を特定疾患治療研究事業で対象としていた56疾病から306疾病へと拡大した。同年9月には、難病法に基づき、「難病の患者に対する医療等の総合的な推進を図るための基本的な方針」策定、同方針に基づき、国及び地方公共団体等が取り組むべき方向性を示すことにより、難病の患者に対する良質かつ適切な医療の確保及び難病の患者の療養生活の質の維持向上などを図る。
  3. (3) 平成26年度の診療報酬改定において、療養病棟における超重症児(者)の受入促進、重症な新生児への集中治療の充実、精神科急性期医療の充実、精神疾患患者への多職種チームによる訪問支援(アウトリーチ)の評価等を実施した。
  4. (4) 精神疾患についての情報提供として、こころの不調・病気に関する説明や、各種支援サービスの紹介など、治療や生活に役立つ情報を分かりやすくまとめた「みんなのメンタルヘルス総合サイト」、10代・20代とそれを取り巻く人々(家族・教育職)を対象に、本人や周囲が心の不調に気づいたときにどうするかなど分かりやすく紹介する「こころもメンテしよう~10代20代のメンタルサポートサイト~」の2つのウェブサイトを、厚生労働省ホームページ内に開設した。
  5. (5) 我が国における年間の自殺者数は平成10年から14年連続して3万人を超えて推移していたが、近年は減少傾向にあり、平成24年に15年ぶりに3万人を下回り、さらに平成27年に18年ぶりに2万5千人を下回った。
  6. (6) 地域における自殺対策については、平成21年度第1次補正予算において100億円の予算が内閣府に計上され、各都道府県に「地域自殺対策緊急強化基金」が造成されたことにより、地域の実情に沿ったきめ細かな対策を実施することが可能となった。同基金は、累次の積み増し、期限の延長が行われている。なお、平成27年度からは東日本大震災における避難者又は被災者向けの自殺対策事業に使途を限定している。
  7. (7) 厚生労働省では、生きにくさ、暮らしにくさを抱える人からの相談を24時間365日無料で受け、具体的な問題解決につなげるための電話相談事業(よりそいホットライン)を補助事業(厚生労働省から全国的な民間支援団体に補助)として実施し、地域の支援組織等と連携しつつ、自殺防止に関する相談を含む様々な相談に対応している。
  8. (8) 平成25年に改正された精神保健福祉法附則第3条において、同法の施行後3年(平成29年4月)を目途として、規定事項について検討を加え、その結果に基づき、所要の措置を講ずることとされており、これに加えて、平成26年7月に取りまとめた「長期入院精神障害者の地域移行に向けた具体的方策の今後の方向性」を踏まえた精神科医療の在り方についての更なる検討を行う場として、有識者で構成される「これからの精神保健医療福祉のあり方に関する検討会」を開催し、議論を行っている。
  9. (9) 平成27年度は、前年度に引き続き、診療ガイドラインの確立や更新、新たな疾患概念の確立、難病患者のQOL向上に資する知見を収集するといった、主に政策的な研究を行う「難治性疾患政策研究事業」並びに病態解明、医薬品・医療機器等の実用化を視野に入れた画期的な診断法や治療法及び予防法の開発を目指す「難治性疾患実用化研究事業」に分類して実施している。なお、平成27年度から、「難治性疾患実用化研究事業」については、医療分野の研究開発及びその環境の整備の実施や助成等を行う国立研究開発法人日本医療研究開発機構にて実施しており、引き続き、難病法において定義されている発病の機構が明らかでなく、治療方法が確立していない希少な疾病であって、長期にわたり療養が必要な疾病についての研究の推進を行う方針。
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