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第3編 障害者施策の実施状況 第5章

第5章 国際的な取組

我が国の国際的地位にふさわしい国際協力に関する施策

【主な施策等】

<障害者に関する国際的な取組>
(1) 障害者権利条約

障害者の権利及び尊厳を保護し及び促進すること等を目的とする「障害者の権利に関する条約」、いわゆる「障害者権利条約」は、平成18(2006)年12月、第61回国連総会本会議において採択され、平成20(2008)年5月に発効した。平成29(2017)年3月31日現在、締約国・地域・機関数は173となっている。

我が国は、本条約の起草段階から積極的に参加するとともに、平成19(2007)年9月28日、同条約に署名した。その後、障害者基本法の改正(平成23(2011)年8月)等の各種法制度整備を行い、平成26(2014)年1月20日、障害者権利条約の批准書を国連に寄託、同年2月19日に我が国について発効した。

障害者権利条約では、各締約国が、「条約に基づく義務を履行するためにとった措置及びこれらの措置によりもたらされた進歩に関する包括的な報告」を国連に提出することを定めており(条約第35条)、我が国においては、平成28(2016)年6月に障害者権利委員会に初回の政府報告を提出した。

なお、平成28年6月15日(現地時間14日)、ニューヨークで開催された第9回障害者権利条約締約国会合において、国連障害者権利委員会の委員選挙が行われ、石川准氏(内閣府障害者政策委員会委員長、静岡県立大学教授)が、我が国の候補として初めて当選を果たした。

<国際協力等の推進>
  1. (1) 国際協力の基本的な方針
     福祉、保健・医療、教育、雇用等の広範な分野にわたる障害者施策について、我が国がこれらの分野で蓄積してきた技術・経験などを政府開発援助(ODA)などを通じて開発途上国の障害者施策に役立てることとしており、協力を行うに当たり、対象国の実態や要請内容を十分把握し、その国の文化を尊重しながら、密接な政策対話を通じ、対象国と我が国の双方が納得いく協力を行うよう努めている。
  2. (2) 有償資金協力
     有償資金協力では、鉄道建設、空港建設等においてバリアフリー化を図った設計を行う等、障害のある人の利用に配慮した協力を行っている。
  3. (3) 無償資金協力
     無償資金協力では、障害のある人の利用に配慮した協力を行うとともに、障害のある人のためのリハビリテーション施設や職業訓練施設の整備、移動用ミニバスの供与等、毎年多くの協力を行っている。平成28年度は、草の根・人間の安全保障無償資金協力により41件の障害者関連援助を、NGO・教育機関・地方公共団体等に対し実施した。また、平成28年度には日本NGO連携無償資金協力により、7件の障害者支援関連事業を実施した。
  4. (4) 技術協力
     技術協力の分野では、独立行政法人国際協力機構(JICA)を通じて、障害者を対象とした取組に加え、開発プロセスのあらゆる分野において障害者の参加を支援するために、研修員の受入れや専門家及びJICAボランティアの派遣など幅広い協力を行っている。
  5. (5) 国際機関等を通じた協力
     我が国では国連等国際機関を通じた協力をとして国連障害者基金に対して継続的な拠出を行っており、平成27年度には7,300ドルを拠出した。さらに、アジア太平洋地域への協力としては、国連アジア太平洋経済社会委員会(ESCAP)に対し、日本エスカップ協力基金(JECF)を通じた活動支援を実施しており、平成27年には、障害者に配慮した防災マニュアルの作成について5万ドルの支援を行った。
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