(婚外子割合の国際比較)
わが国では、出生のほとんどが戸籍法に基づき婚姻の届出をした夫婦によるものである。厚生労働省「人口動態統計」によれば、2003(平成15)年の出生数1,123,610人のうち、98.07%は嫡出子(法律上の婚姻をした夫婦間に出生した子)であり、非嫡出子は21,634人と、全出生数の1.93%にすぎない。
これを欧米諸国と比較をすると、スペイン、イタリアといった南ヨーロッパでは低いものの、いずれの国も日本よりもはるかに高い水準にある。スウェーデン56.00%、フランス44.30%、イギリス43.10%、アメリカ33.96%という状態である。しかし、非嫡出子(いわゆる婚外子)が多いからといって、男女関係が乱れているというわけではなく、男女のカップルが結婚に至るまでに同棲という事実婚の状態を経ることが多いこと、非嫡出子であっても法的に嫡出子とほぼ同じ権利を享受できること、結婚形式の多様化に対する社会一般の受け入れなどが背景にあると考えられる。
たとえば、スウェーデンでは、サムボと呼ばれる事実婚カップルが、サムボ法という法律により、法律婚カップルとほぼ同様に保護されている。また親子法により、サムボカップルの子どもに対する法的差別も全くない。内閣府経済社会総合研究所編「スウェーデン家庭生活調査」によれば、このように制度が整備されていることもあり、法律婚カップルの9割以上がサムボを経験しており、法律婚への移行過程として機能していると考えられる。サムボはライフスタイルのひとつとして社会に受け入れられ、現在では生まれてくる子どもの半数以上が婚外子である。ただし、出生順位別にみると、第一子の婚外子率は65%に達するものの、第二子では44%、第三子では29%に減少しており(1990年代)、サムボが法律婚に移行する前の段階として定着していることを示している。
第1−2−8表 嫡出でない子の割合
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年 |
嫡出でない子の割合 |
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日本 |
2003 |
1.93 |
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1980 |
0.80 |
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アメリカ |
2002 |
33.96 |
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アイスランド |
2003 |
63.60p |
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スウェーデン |
2003 |
56.00 |
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ノルウェー |
2003 |
50.00 |
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デンマーク |
2003 |
44.90 |
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フランス |
2002 |
44.30 |
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イギリス |
2003 |
43.10p |
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フィンランド |
2003 |
40.00 |
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オランダ |
2003 |
31.30p |
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ドイツ |
2003 |
26.20p |
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スペイン |
2003 |
23.20e |
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イタリア |
2002 |
10.80e |
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資料: |
日本は厚生労働省「人口動態統計」、米国は疾病管制局(CDC)資料、その他の国はEuro-Statによる。 |
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注: |
eは推計値、pは速報値 |