第1部 少子化対策の現状と課題 

(労働時間の短縮)
 ヨーロッパでは、労働時間の短縮が進められている。その方法として、〔1〕パートタイム労働の増加、〔2〕パートタイム労働等の非正規雇用と正規雇用の均等待遇対策、〔3〕採用、訓練、昇進、労働条件等における男女平等を保障することが挙げられる。
 その中で、労働時間そのものの短縮を行っているのがフランスである。フランスでは、「週35時間労働法」(1998年公布。2000年施行)に基づき週35時間労働5という労働時間の短縮が行われており、これが出生率の回復に効果を上げているのではないかと言われている。また、労働時間の短縮により、ワークシェアリングを通して雇用の創出を促すとともに、仕事と生活の調和が可能になるというメリットが指摘されている。
 その結果、家庭での時間を持つことができるよう、男性を含めて帰宅時間が早くなっている。例えば、スウェーデンでは、男女とも約7割が平日でも午後6頃までに帰宅しているのに対して、わが国では男性の61.4%、女性の5.5%が午後8時以降の帰宅となっている。特に、男性では午後10時以降の帰宅が30.0%にのぼる。そのため、平均帰宅時間(家にいることが多い者等を除く)はわが国では、男性が午後8時49分、女性が午後6時52分であるのに対して、スウェーデンでは男性が午後5時11分、女性が午後4時37分となっており、仕事と家事・育児の両立、すなわち家事や育児を十分行うことができる帰宅時間が実現している。なお、フランス(パリ)の場合でも、男性の半数は午後7時頃に帰宅をし、女性の半数は午後6時頃に帰宅をしている。


5 35時間は、それ以上は割増賃金が発生するという意味の標準時間で、別に、それ以上の労働を禁止するという上限時間として48時間がある。


 
第1−4−11図 平日の帰宅時間

第1−4−11図 平日の帰宅時間

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 第2節 欧米諸国の少子化対策

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