5 公務員の働き方の見直し
次世代育成支援対策推進法に基づき、国や地方自治体の各機関においては、職員を雇用する事業主の立場から、2004(平成16)年度末までに、国が定める指針(行動計画策定指針)に即して、仕事と子育ての両立や働き方の見直し等に関する具体的な方策や目標を掲げた行動計画を策定することになっており、それぞれの機関の実情に応じて、総合的かつ具体的な取組を盛り込むことが求められている。
国家公務員については、2004年6月に閣議決定した少子化社会対策大綱において、多様な勤務形態の導入について検討を進め、これを踏まえた適切な対応を行うこととし、また、小学校就学始期までの子どもを養育する公務員に対する仕事と子育ての両立支援策について検討することとした。
人事院は、2005(平成17)年7月、国家公務員の勤務時間制度の在り方について検討するため2003(平成15)年10月に立ち上げた「多様な勤務形態に関する研究会」から最終報告「勤務時間の弾力化・多様化への提言」を受け、その中で早急に検討を進めるよう要請された育児のための短時間勤務について検討を重ねた。その結果、小学校就学前の子を養育する職員の職業生活と家庭生活の両立を支援するため、常勤職員のまま1週間当たりの勤務時間を短くすることができる育児のための短時間勤務の制度を設けるとともに、併せて、その後補充のための職員を任期付短時間勤務職員として採用できる制度及び週20時間勤務をする育児短時間勤務職員2人を1つの常勤官職に並立的に任用し、空いた官職に常勤職員を任用できる仕組みを導入することが適当と認め、2006(平成18)年8月8日、国会及び内閣に対して意見の申出を行った。人事院は、短時間勤務の型として、1日4時間勤務や週3日勤務等を示している。
また、育児を行う職員の早出遅出勤務について、2006年3月、小学校就学前の子の養育に加え、放課後児童クラブの保育時間後の子の出迎えも対象とするよう改正を行った(2006年4月1日施行)。
地方公務員については、一般的に公務の世界に多様な働き方を導入するため、「地方公務員法及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律の一部を改正する法律」(平成16年法律第85号)により、任期付短時間勤務職員制度を創設し、制度の周知を図っている。この制度の活用により、短時間勤務職員が育児のための部分休業を取得している職員の業務を代替することで職員の育児のための部分休業の取得を推進し、子育てを支援するものである。
また、育児を行う職員の早出遅出勤務に関し、放課後児童クラブの保育時間後の子の出迎えも対象とする国家公務員の制度改正を踏まえた対応について、地方公共団体に対して助言を行った。
なお、人事院から意見の申出がなされた育児のための短時間勤務制度等については、国家公務員に関する法律の検討状況を踏まえ、必要に応じ対応を検討していくこととしている。