第2部 平成18年度における少子化社会対策の具体的実施状況 

3 テレワークの推進

 情報通信技術を活用した、時間と場所にとらわれない柔軟な働き方であるテレワークは、職住近接の実現による通勤負担の軽減のみならず、特に育児や介護、障害等の個々の事情を抱える人にとって仕事と家庭の両立を可能とする働き方として、社会的な期待や関心も大きいものとなっている。国土交通省の推計によれば、テレワーカー(週8時間以上情報通信技術を活用して、職場以外で勤務した人)の就業者全体に占める割合は、2002(平成14)年度に6.1%であったものが、2005(平成17)年度には10.4%と増加しており、テレワークが着実に広まってきていることがうかがえる。
 政府では、「IT新改革戦略」において、2010(平成22)年までにテレワーカーを就業者人口の2割とする目標を掲げている。また、「経済財政改革の基本方針2007」において、「テレワーク人口倍増アクションプラン」を着実に推進するなど、テレワーク普及に向けた総合的な支援環境の整備を図り、2010年までにテレワーク人口の倍増を実現することを掲げ、政府一体となってテレワークの普及を推進しているところである。
 このような中で、政府が自ら率先してテレワークを導入する観点から、総務省がテレワーク(在宅勤務)を本格実施しているほか、経済産業省、国土交通省など複数の省庁においてテレワークを試行しているところである。また、総務省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省が呼びかけ人となり、産学官協働でテレワークの普及促進を図ることを目的とする「テレワーク推進フォーラム」(2005年11月設立)において、「企業のためのテレワーク導入・運用ガイドブック」やDVD等を活用し、テレワークの意義やメリットを広く浸透させるための普及活動を行っている。
 そのほか、テレワークのうち、事業主と雇用関係にある者が、情報通信技術を活用し、労働時間の全部又は一部について自宅で業務に従事する勤務形態である在宅勤務について、「テレワーク環境整備税制」の新設や、導入・運用ガイドブックの作成、シンポジウムの開催等を通じた普及促進のための事業を実施しているほか、〔1〕在宅勤務の適切な労務管理の在り方、〔2〕テレワークシステム構築時及び運用管理時における情報セキュリティ上の対策をそれぞれ示したガイドラインについて、事業主等への周知・啓発を行っている。
 また、在宅で自営的に、文章入力、テープ起こし等比較的単純・定型的な作業を行う在宅ワークについて、契約をめぐるトラブルの発生を未然に防止するため、契約に関する最低限のルールを定めた「在宅ワークの適正な実施のためのガイドライン」を策定し、発注者等への周知を図っている。さらに、在宅ワーカーを対象に、インターネット上で必要な能力を自己診断し、不足している知識や技術をe-ラーニングにより学習できるシステムを運用するとともに、職業能力を外部に客観的に表示するための自己PRシートの提供、セミナーの開催、相談事業等の各種支援事業を実施している。

第2−2−4表 2005年時点における日本のテレワーク人口推計値(前回2002年と比較)
第2−2−4表 2005年時点における日本のテレワーク人口推計値(前回2002年と比較)
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第2−2−5図 企業におけるテレワークの導入効果
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第2−2−6図 企業におけるテレワークの導入目的
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 第2章 仕事と家庭の両立支援と働き方の見直し

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