第2部 平成18年度における少子化社会対策の具体的実施状況 

第4章 子育ての新たな支え合いと連帯

第1節 就学前の児童の教育・保育を充実する

1 待機児童ゼロ作戦

2001(平成13)年7月に閣議決定された「仕事と子育ての両立支援策の方針について」に盛り込まれた「待機児童ゼロ作戦」に基づき、保育所、保育ママ、幼稚園による預かり保育等を活用し、2002(平成14)年度からの3年間で目標を上回る約15.6万人の受入児童数の拡大を達成した。
 こうした結果、待機児童数は2003(平成15)年をピークに4年連続で減少し、2007(平成19)年4月1日現在で1万7,926人となっている。なお、待機児童数を年齢区分別に見ると、低年齢児(0〜2歳)の待機児童数全体に占める割合は7割を超えている。
 また、待機児童解消に向け、2004(平成16)年12月に策定された「子ども・子育て応援プラン」に基づき、2005(平成17)年度から2007(平成19)年度までの3年間で集中的に受け入れ児童数の増大を図るとともに、「児童福祉法の一部を改正する法律」(平成15年法律第121号)により、2006(平成18)年4月1日に待機児童が50人以上いる市区町村(81市区町村)は、2006年度までに策定した保育の実施の事業等の供給体制の確保に関する計画を基に、待機児童の計画的な解消を図ることとしている。
 また、保育所における児童の受入増を図るため、保育所の緊急整備のほか、保育所の認可要件等の規制緩和を推進している。
 保育所の認可要件については、2000(平成12)年からそれまで市町村と社会福祉法人に限定していた設置主体の制限を撤廃し、株式会社、NPO、学校法人等多様な主体による保育所の設置を可能としている。
 また、保育所の設置運営を効率的かつ計画的に促進するため、2001年の児童福祉法改正により、保育需要が増大する市町村においては、市町村自らの公有財産(学校、公営団地等の公共施設の余裕スペース等)の貸付け、保育所の運営業務の委託等の措置を積極的に講ずることとされ、さらに2004年の児童福祉法改正により、保育料の収納事務について、私人への委託を可能としている。

第2−4−1表 年齢区分別待機児童数
第2−4−1表 年齢区分別待機児童数
CSV形式のファイルはこちら


第2−4−2図 待機児童数の推移
第2−4−2図 待機児童数の推移
CSV形式のファイルはこちら

 第4章 子育ての新たな支え合いと連帯

前の項目     次の項目 目次へ