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支援策
行動計画(平成23年3月31日)
基本指針(平成22年8月31日)
対策の推進(平成21年4月16日)
当面の対策(平成21年1月30日)

(注)原本(PDFファイル)では丸付き数字を使っているところがありますが、HTMLファイルではシステム環境により文字化けをしますので、当該箇所につきましては、<1> <2>等にしています。

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日系定住外国人施策に関する行動計画

平成23年3月31日
日系定住外国人施策推進会議

1.はじめに

日系定住外国人施策について、日系定住外国人施策推進会議は、平成22年8月に「日系定住外国人施策に関する基本指針」(以下「基本指針」という。)を策定した。
今回策定する「日系定住外国人施策に関する行動計画」(以下「行動計画」という。)は、基本指針に盛り込まれた事項について、各府省庁で検討した内容を加え、基本指針に掲げた施策を具体化することを目的として策定するものである。
なお、本行動計画は、平成23年度から開始することとし、必要に応じ、開始後3年を目途に見直すこととする。また、今般発生した東北地方太平洋沖地震の今後の事態の推移も踏まえ、3年を経過する前であっても、必要に応じ、見直すこととする。

2.分野ごとの具体的施策

(1)日本語で生活できるために必要な施策

<1> 日本語教育の総合的な推進体制の整備等

  1. 日本語教育関係機関等を参集した日本語教育推進会議や関係府省の実務者からなる日本語教育関係府省連絡会議を開催し、日本語教育全般に係る取組の現状を把握するとともに、課題を整理するための情報交換を行う。(文部科学省)
  2. 我が国に居住する外国人にとって、日本語能力等が十分でないこと等から、外国人が安心・安全に生活できないという問題を解決し、外国人が円滑に日本社会の一員として生活を送ることができるよう、引き続き、日本語教室の設置運営、日本語能力等を有する外国人等を対象とした日本語指導者養成、ボランティアを対象とした実践的研修等を行う「「生活者としての外国人」のための日本語教育事業」を実施する。(文部科学省)
  3. 政府内外の日本語教育関係機関等が持つ日本語教育に関する各種コンテンツについて情報を集約し、横断的に利用できるシステムを検討するとともに、平成22年に文化審議会国語分科会において取りまとめた「生活者としての外国人」に対する日本語教育の標準的なカリキュラム案のデータベース化を行い、インターネットを通じて提供する。(文部科学省)
  4. 「生活者としての外国人」に対する日本語教育の標準的カリキュラム案及び教材例について、日本語教育機関・団体に周知を行う。また、国語分科会日本語教育小委員会において、標準的カリキュラム案の内容を踏まえた日本語能力及び指導能力の評価基準等について検討を行う。(文部科学省)
  5. 「日本語教員等の養成・研修に関する調査研究協力者会議」を開催し、カリキュラム等の分析を行い、日本語教員等の養成・研修の在り方について検討を行う。(文部科学省)

<2> 各種手続の機会を捉えた日本語習得の促進

  1. 日本語学習の必要性、日本語学習や日常生活に関する情報、入門的な日本語の知識等についてまとめた「日本語学習・生活ハンドブック」のポルトガル語版、スペイン語版等を作成し、全都道府県(教育委員会を含む。)等に配布しているほか、文化庁ホームページに掲載しているところであり、今後も引き続き情報提供に努める。(文部科学省)
  2. 平成21年度に開催した「外国人の受入れと社会統合のための国際ワークショップ」において、入国前の外国人に対する情報提供のコンテンツ(日本語学習、医療・保険、教育など)について多言語で作成した成果物を引き続き外務省及び在外公館のホームページに掲載するとともに、訪日予定の外国人に対して、査証発給時等に在外公館において引き続き配布する。(外務省)
  3. <1>や<2>bの施策の進捗状況を踏まえつつ、各種手続の機会を捉え、日本語習得状況について確認し、必要に応じ日本語教育を受けることを促すなど、日本語習得の促進を図るための方策について引き続き検討する。(内閣府、各省庁)

(2)子どもを大切に育てていくために必要な施策

<1> 子どもの教育に対する支援

  1. 適応指導・日本語指導等に関する体系的・総合的なガイドラインについて周知を図るとともに、学校において利用可能な日本語能力の測定方法及び日本語指導担当教員等のための研修マニュアルの開発を行う。(文部科学省)
  2. 就学前の外国人の子どもへのプレクラスの実施に必要な支援員や、日本語能力が不十分な親への支援、日本の教育制度等の情報提供を行う要員(就学促進員)を配置することができるよう、国が費用の1/3を補助する「学校・家庭・地域の連携協力推進事業」を引き続き実施する。(文部科学省)
  3. 学習指導要領等における外国人児童生徒に対する指導上の配慮事項について教育委員会や学校への周知・徹底を引き続き図る。(文部科学省)
  4. 日本語指導について、各地で既に使用されている指導法や教材のうち優れたものに関する情報や外国人児童生徒への対応のノウハウや経験の事例等の情報提供を引き続き行う。(文部科学省)
  5. 外国人児童生徒の日本語指導等についての実態を聞き取り等により把握し、日本語能力等に配慮した指導を行うための教育課程の編成について、制度面についての具体的な検討を行う。(文部科学省)
  6. 学齢を超過した者の受入れや、教科学習に必要な日本語能力が足りない者の下学年への受入れなど、外国人児童生徒が公立学校に入学・編入学しやすい環境の整備を促進する。(文部科学省)
  7. 外国人児童生徒に対して日本語指導を行う教員についての定数措置を引き続き実施するとともに、その配置の改善について検討を行う。(文部科学省)
  8. 外国人児童生徒受入校の教員、教育委員会の外国人児童生徒教育担当の指導主事等を対象として、外国人児童生徒に対する日本語指導等の専門的な研修を引き続き実施する。(文部科学省)
  9. 中央教育審議会における、教員の資質向上方策の見直しについての審議の中で、日本語指導に携わる教員の養成についての検討を行う。(文部科学省)
  10. 小中学校における就業体験等を引き続き推進するとともに、学校の教育活動全体を通したキャリア教育の推進を図るため、さまざまな課題の対応策について調査研究し、成果の普及を図る。(文部科学省)
  11. 高等学校への進学を希望する生徒の受入れについての環境整備を支援するため、受入れ体制が整備されている高等学校の事例の把握やその情報提供に努める。(文部科学省)
  12. 外国人の子ども等が中学校卒業程度認定試験を受験しやすくなるように、平成23年度から、同試験における全ての漢字に振り仮名を振った問題冊子を作成する、日本語能力試験N2以上の合格者について国語の科目免除を認める等の措置を講じる。(文部科学省)
  13. 日系定住外国人の子どもたちが教育を受ける機会を確保するため、在留期間更新等の際に、文部科学省において作成している就学に関するリーフレットを配布すること等によりその就学を促進する。(法務省、文部科学省)

<2> ブラジル人学校等の各種学校・準学校法人化の促進等の支援、ブラジル本国政府などへの要請等

  1. 平成21年度に作成した「準学校法人設立・各種学校認可の手続きのマニュアル」(日本語版とポルトガル語版)の周知を引き続き図る。(文部科学省)
  2. 今後開催される予定の日伯領事当局間協議や、ブラジル教育省との会議等の機会を捉え、日本に在住するブラジル人の子どもへの支援(教科書の無料送付等)をブラジル政府に要請する。(外務省、文部科学省)
  3. 日本にあるブラジル人学校等の教員にブラジルの正規の教員資格を与えるため、ブラジル政府が同国の大学と日本の大学の連携の下で実施する「在日ブラジル人教育者向け遠隔教育コース」に対し、国際協力関係機関の施設を引き続き無償提供し支援する。(外務省)
  4. 日本語教育の機会の充実を図るため、定住外国人の子どもの就学支援事業(「虹の架け橋教室」事業)について、平成23年度も引き続き実施する。また、事業の評価や検証を行うとともに、子どもの就学状況や新たなニーズの把握に努め、より効果的・効率的な事業として、平成24年度以降の継続について検討する。(文部科学省)

(3)安定して働くために必要な施策

<1> 仕事に必要な日本語の習得などを図る職業教育、職業訓練等

  1. 外国人求職者のニーズに対応し、日系定住外国人が集住する地域において、安定就労への意欲及びその必要性の高い日系定住外国人求職者を対象に、日本語コミュニケーション能力の向上、我が国の労働法令、雇用慣行、労働・社会保障制度等に関する知識の習得を図る日系人就労準備研修を、平成21年度からの3年間の緊急経済対策の一環として、平成23年度においても実施する。(厚生労働省)
  2. 日系定住外国人が集住する地域において、訓練等の受講に当たって一定の日本語能力を有する日系定住外国人求職者を対象に、その日本語能力等に配慮した職業訓練を、地域のニーズ等を踏まえつつ引き続き実施する。(厚生労働省)

<2> 多言語での就職相談

  1. 日系定住外国人が集住する地域を管轄するハローワークにおける通訳・相談員の配置、市町村とも連携したワンストップサービスコーナーの運営及び日系定住外国人専門の相談・援助センターの運営による、多言語での就職相談を、平成21年度からの3年間の緊急経済対策の一環として、平成23年度においても実施する。(厚生労働省)

<3> 事業主に対する指導・相談援助、産業界との意見交換等

  1. 雇用対策法に基づく外国人雇用状況の届出等に基づいて、ハローワークの職員等が事業所を訪問する等により、「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」に基づく雇用管理改善指導を行うとともに、より専門的な相談援助が必要と認められる事業所へは、外国人雇用管理アドバイザーによる相談援助を引き続き行う。(厚生労働省)
  2. 引き続き日系定住外国人に係る諸問題について、産業界との意見交換を実施する。(経済産業省)
  3. 日系定住外国人を含む外国人労働者に関する諸問題について、関係省庁の協力を得ながら、産業界に対し適切な指導を実施する。(経済産業省)
  4. 日系定住外国人を雇用するものの責任として、企業や経済団体が日系定住外国人支援に一定の役割を果たすことについて、関係省庁における実務者等の会合を通じ、どのような方策が可能かについて引き続き検討する。(内閣府、文部科学省、厚生労働省、経済産業省)

<4> 就労の適正化のための取組

  1. 雇用対策法に基づく外国人雇用状況の届出等に基づいて、ハローワークの職員等が事業所を訪問する等により、「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」に基づく雇用管理改善指導を行うとともに、より専門的な相談援助が必要と認められる事業所へは、外国人雇用管理アドバイザーによる相談援助を引き続き行う。(再掲)(厚生労働省)

(4)社会の中で困ったときのために必要な施策

<1> 情報の多言語化、日本に関する情報や日本語の基礎についての情報提供

  1. 内閣府の「定住外国人施策ポータルサイト」において、実際に相談活動や支援活動を行っているNPO等のニーズを踏まえ、国の統一的な制度等について、引き続き、多言語での情報提供を行うとともに、日系定住外国人の支援を行うNPO等の活動に資する情報についても充実を図る。(内閣府)
  2. 日本の教育制度や就学の手続き等をまとめた就学ガイドブックのポルトガル語版、スペイン語版等を作成し、全都道府県・市町村教育委員会、在外公館等に配布しているほか、文部科学省ホームページにも掲載しているところであり、今後も引き続き情報提供に努める。(文部科学省)
  3. 国民年金制度の勧奨リーフレットのポルトガル語版、スペイン語版等を作成し、日本年金機構のホームページに掲載するほか、全国の年金事務所において配布し、加入勧奨を図っているところであり、今後も引き続き情報提供に努める。(厚生労働省)
  4. 妊婦健康診査の受診勧奨リーフレットのポルトガル語版、スペイン語版等を作成し、厚生労働省のホームページに掲載しているところであり、今後も引き続き情報提供に努める。(厚生労働省)
  5. 各都道府県警察において、外国語による運転免許学科試験及び講習予備検査の実施に関する取組を推進する。(警察庁)
  6. 平成21年度に開催した「外国人の受入れと社会統合のための国際ワークショップ」において、入国前の外国人に対する情報提供のコンテンツ(日本語学習、医療・保険、教育など)について多言語で作成した成果物を引き続き外務省及び在外公館のホームページに掲載するとともに、訪日予定の外国人に対して、査証発給時等に在外公館において引き続き配布する。(再掲)(外務省)
  7. 日本語学習の必要性、日本語学習や日常生活に関する情報、入門的な日本語の知識等についてまとめた「日本語学習・生活ハンドブック」のポルトガル語版、スペイン語版等を作成し、全都道府県(教育委員会を含む。)等に配布しているほか、文化庁ホームページに掲載しているところであり、今後も引き続き情報提供に努める。(再掲)(文部科学省)
  8. 国税庁において、外国人のための所得税申告の手引き等の英語版を引き続き作成するほか、日系定住外国人からのニーズが多い一部の国税局においては、ポルトガル語版・スペイン語版も引き続き作成し、外国人納税者へ申告書を発送する際に同封又は税務署窓口において交付するほか、当該国税局のホームページにも掲載する。(国税庁)

<2> 公的賃貸住宅の活用

  1. 公営住宅等に関し、在留資格を持つ外国人について、日本人と同様の入居を認めるよう、引き続き取組を推進する。(国土交通省)
  2.  離職退去者の居住安定確保に向け、若年単身者等本来の入居対象者以外の者に利用させる場合の手続きの簡素化を通じ、地方自治体が供給する公営住宅等の空き家の活用を引き続き図る。(国土交通省)

<3> 民間賃貸住宅への入居支援

  1. 外国人を対象とした民間賃貸住宅への入居円滑化に関するガイドラインや部屋探しに関するガイドブックについて、国土交通省ホームページでの公表等を通じ、一層の普及促進を図る。(国土交通省)
  2. 地方自治体や関係事業者、居住支援団体等が組織する居住支援協議会の活動に対する支援や家賃債務保証の実施により、外国人世帯の民間賃貸住宅への入居を円滑化し、居住の安定を確保する。(国土交通省)

<4> 防災対策

  1. 消防庁ホームページの外国人向け災害対応に関する普及啓発サイトのコンテンツの充実(多言語化、関連団体ホームページとのリンクの強化等)等各種広報媒体による周知の在り方を検討する。(総務省)
  2. 地方自治体に対し、日系定住外国人向けの防災対策の推進に関する必要な助言を検討する。(総務省)

<5> 防犯対策

  1. 各都道府県警察において、日系定住外国人に対して、犯罪被害者となることを防止すること等を目的とした防犯教室、非行防止教室を開催し、その際に防犯相談ハンドブック等を配布するなど、関係機関等と連携しつつ、防犯対策等の充実を引き続き図る。(警察庁)
  2. 日系定住外国人を中心に結成され、通学路における子どもの保護・誘導等の活動を行っている自主防犯団体に対し、活動のための物品の無償貸付を行うとともに、各都道府県警察において、同団体等に対する地域安全情報の提供、合同パトロールの実施等の支援を引き続き行う。(警察庁)

<6> 交通安全教育

  1. 各都道府県警察において、引き続き、日系定住外国人に対して、交通ルールに関する知識の普及を目的とした交通安全教室を開催するとともに、各種言語に対応した外国人向けの教材の充実を図る。(警察庁)

<7> 外国語で相談できる体制の整備、人材やNPOの育成の推進

  1. 移住者・日系人支援の一環として実施している日系定住外国人を対象とした電話等による生活相談業務を継続する。(外務省)
  2. 日系定住外国人とのコミュニケーションを円滑化し、生活を支援するためには、行政機関だけではなく日系定住外国人を支援するNPO等の「新しい公共」の担い手とも協働して取り組むことが重要であり、NPO等に対する情報提供等を通じ、NPO等や社会的活動を担う人材の育成を積極的に図る。(内閣府、各省庁)
  3. 「定住外国人施策ポータルサイト」の活用等により、集住地域を有する地方自治体のまちづくりの成果やNPO、企業等の活動実績の紹介等を通じ、地方自治体、NPO、企業等による取組を奨励し、日系定住外国人の日本社会への受入れを積極的に行う環境を整備する。(内閣府、各省庁)
  4. 法務省の「外国人在留総合インフォメーションセンター」及び「外国人総合支援ワンストップセンター」の運営、厚生労働省のハローワークにおける通訳・相談員の配置、市町村とも連携したワンストップサービスコーナーの運営及び日系定住外国人専門の相談・援助センターの運営等により、外国語で相談できる体制を引き続き整備する。(一部再掲)(法務省、厚生労働省、各省庁)
  5. 日系定住外国人に対する医療を支援するため、新成長戦略に基づき実施した医療言語人材の育成のノウハウの活用について、検討する。(経済産業省)

<8> 社会保険、国民健康保険の加入促進等

  1. 外国人を雇用する事業所に対する社会保険への加入促進のための指導を引き続き行うとともに、外国人の在留資格の変更、在留期間更新等の際に社会保険制度未加入が判明した外国人について、社会保険制度への加入が円滑に進むよう、社会保険制度の加入を促すリーフレットを法務省の地方入国管理官署で引き続き配布し、社会保険の適用を促進する。(厚生労働省)

(5)その他

<1> 地方自治体における自主的な多文化共生の取組の促進

  1. 地方自治体における多文化共生の取組を促進するため、平成18年3月に策定した「地域における多文化共生推進プラン」について、各種会議等を通じて周知する等必要な施策の普及を引き続き図る。(総務省)
  2. 地方自治体における多文化共生の取組を促進するため、地方自治体の先進的な取組事例等参考となる情報を提供する。(総務省)

<2> 日系定住外国人の社会への受入れの必要性・意義についての周知等

  1. 「定住外国人施策ポータルサイト」の活用等により、集住地域を有する地方自治体のまちづくりの成果やNPO、企業等の活動実績の紹介等を通じ、地方自治体、NPO、企業等による取組を奨励し、日系定住外国人の日本社会への受入れを積極的に行う環境を整備するとともに、日系定住外国人の日本社会への受入れの必要性・意義について国民一人ひとりがその理解をより一層深めるための取組を進める。(一部再掲)(内閣府、各省庁)

<3> 在日ブラジル大使館、ペルー大使館等との連携の強化

  1. ブラジル人、ペルー人を中心とする日系定住外国人の支援を進めるに当たり、在日ブラジル大使館、ペルー大使館等との連携は重要であり、これら大使館等との情報交換等により、連携の強化に努める。(内閣府、各省庁)

3.推進体制

(1)本行動計画に盛り込まれた施策については、外国人に係る住民基本台帳制度のスタート(平成24年夏を想定)も踏まえ、実施していくこととする。

(2)本行動計画に盛り込まれた事項の推進状況については、日系定住外国人施策推進会議幹事会等において適宜フォローアップすることとする。

(3)なお、施策の推進に当たっては、地方自治体、NPOなどの支援団体等との連携を積極的に図り、地方自治体等の知恵を活かしながら施策を実施することとする。

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日系定住外国人施策に関する基本指針

平成22年8月31日
日系定住外国人施策推進会議

1.日系定住外国人が置かれている状況と今後の対応

(1)日系定住外国人が置かれている状況

  • 日本人の子孫として我が国と特別な関係にあることに着目してその受入れが認められ、我が国に在留する、ブラジル人、ペルー人を中心とする日系人及びその家族(以下、これらの人々を「日系定住外国人」という。※1)については、当時の経済情勢などもあり、昭和63年以降、入国が急増し、一定の地域において多数居住することとなった※2。この間、平成2年には「出入国管理及び難民認定法」が改正施行され、これらの人々は現在、同法に定める「定住者」、「日本人の配偶者等」などの身分又は地位に基づく在留資格※3で在留しており、活動に基づく在留資格により入国した者と異なり活動内容に制限はなく、自由に就労できる。
    日系定住外国人は、これまでは主として派遣・請負等の雇用形態で製造業などで雇用されており、労働者派遣事業者や請負事業者が生活全般の面倒をみたため、日本語を介した日本社会との関わりを持たなくても生活が可能であった。このため、長期にわたり居住しながら日本語能力が不十分である者も多くみられる。

※1 国籍はブラジル、ペルーの国籍を有する者に限られず、日系人であることにより、「定住者」、「日本人の配偶者等」などの在留資格で在留する外国人をいう。

※2 日系定住外国人の在留者数自体を表す統計はないが、ブラジル及びペルーの国籍を有する者の外国人登録者数の顕著な上昇は昭和63年から始まっている。

※3 身分又は地位に基づく在留資格とは、「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」及び「定住者」をいう。

  • 彼らは、地域経済を支え、活力をもたらす存在として、これまで我が国の経済発展に貢献してきたところであるが、平成20年秋以降の世界的な経済危機により、従来の形での就労が不可能になり、日本語能力が不十分であることなどから再就職も難しく、生活困難な状況に置かれる者が増加した。
  • これに伴い、経済的困窮からブラジル人学校等に通えなくなったことなどにより、不就学の子どもが増加した。
  • 平成20年末における外国人登録者数について、ブラジル人は31万2,582人、ペルー人は5万9,723人となっていたところ、同年秋以降、日本からの出国者総数が日本への入国者総数を上回る傾向にあり、平成21年末における外国人登録者数は平成20年末と比較して、ブラジル人で4万5,126人(14.4%)減の26万7,456人、ペルー人で2,259人(3.8%)減の5万7,464人となったことから、依然として厳しい経済状況の下、就職の見込みのない者など日本での生活を断念する者が相当数帰国したものと見込まれる。一方で、日本に残り続けている者がかなりの数に上っており、日本での暮らしが長期に及んだ者はこのまま定住を希望する傾向にある。

(2)今後の対応

  • 国としては、雇用、教育などの面で緊急の対策を講じているところであるが、こうした状況を踏まえると、単に定住を認めるだけに留まらず、日系定住外国人を日本社会の一員としてしっかりと受け入れていくべきであり、そのための方策を考える必要がある。
  • これまで、日系定住外国人を日本社会の一員として受け入れる体制が完全には整っていなかったことが、今回このような状況を招いたともいえる。
  • 今後もこれらの人々の定住を認める以上、日本社会の一員として受け入れ、社会から排除されないようにするための施策を国の責任として講じていくことが必要である。
  • この点に関し、日系定住外国人が集住する地方自治体は、必要に迫られて、彼らを住民の一員と考え地域に受け入れるための施策を講じてきたところであるが、国に対して、「外国人が日本社会に適応して生活していくために必要になる施策についての国としての体系的・総合的な方針を策定してほしい。」といった要望を行っている。
  • このため、国として、日系定住外国人を日本社会の一員として受け入れるための施策の基本指針を策定し、それを踏まえ取り組むべき施策内容を今後具体化していくこととする。
  • 基本指針に盛り込まれた事項については、各府省庁で検討を行い、平成22年度末を目途として策定する行動計画に反映させることとする。
  • 行動計画に盛り込まれた事項のうち新たな施策については、外国人に係る住民基本台帳制度のスタート(平成24年夏を想定)を目処として本格実施を目指すこととする。
  • 行動計画が実行されるまでの間は、「定住外国人支援に関する対策の推進について」(平成21年4月)に基づく施策を適宜見直しを行いながら着実に実施することとする。

2.日系定住外国人施策の基本的な考え方

  • 日本語能力が不十分である者が多い日系定住外国人を日本社会の一員としてしっかりと受け入れ、社会から排除されないようにすることが必要である。
    日本社会の一員としての受入れを進めるに当たっては、国籍などの異なる人々が、互いの文化的違いを認め合い、対等な関係を築こうとしながら、日本社会の構成員として共に生きていくという視点が大切である。
  • このための施策を国の責任として講じていくこととし、地方自治体とも連携しながら、これまでの関連施策の成果も活用しつつ、必要な施策を推進することとする。
  • この場合、NPOなどの支援団体とも連携を図ることが重要である。
  • なお、日本に居住する他の外国人も、同様の課題を抱えている場合があると考えられ、日系定住外国人に対して講ずる施策については、可能な限りこれらの他の外国人に対しても施策の対象とすることが望ましい。
  • 日系定住外国人が置かれている状況などを踏まえると、3のとおり、
    <1> 日本語で生活できるために
    <2> 子どもを大切に育てていくために
    <3> 安定して働くために
    <4> 社会の中で困ったときのために
    <5> お互いの文化を尊重するために
    の5つの分野について対応を考えていくことが重要である。

3.日系定住外国人施策の具体的な方向性

(1)日本語で生活できるために

  • 日本に定住し、日本社会に受け入れられるためには、日本社会におけるコミュニケーション手段である日本語をしっかりと習得することが必要である。
  • 日本語能力が不十分であることにより、子どもの教育、就職、行政や地域社会とのコミュニケーション等日本での生活のあらゆる場面で支障が生ずる。
  • このため、日系定住外国人が日本での生活に必要な日本語を習得するための体制を整備する必要がある。
  • 同時に、日本語の習得に時間がかかる日系定住外国人もいることが想定されることから、多言語による相談体制を整えるとともに、生活に必要な最低限の情報についての多言語化を進める必要がある。

(2)子どもを大切に育てていくために

  • 日系定住外国人の子どもが日本社会の一員として受け入れられていくためには、子どもに対する教育をしっかりと行っていくことが重要であり、そのためにも、保護者に対し「子どもを学校へ通わせる」意識付けを行うことが必要である。
  • 日系定住外国人の子どもの教育を進めるに当たっては、異なる文化に配慮しつつ、日本の公教育を受ける機会を保障することが必要である。一方、将来母国に帰国する場合も想定される等の理由により外国人学校に通う意向にも配慮する必要がある。

(3)安定して働くために

  • 依然として失業率が高水準で推移し厳しい再就職環境にある中で、日系定住外国人の就職を進めるためには、就職に必要な日本語能力や職業能力を向上させることが重要である。
  • 一方、日本語能力が不十分である者に対しては、多言語での就職相談を行うとともに彼らの日本語能力に配慮した職業訓練を行う必要がある。
  • また、引き続き日系定住外国人の就労の適正化を図ることが必要である。

(4)社会の中で困ったときのために

  • 日本語の習得と並行して、日本語習得途上の段階などに配慮して、多言語による生活に必要な情報の提供は必要である。
  • 特に、教育、年金、医療、母子保健、防災・防犯等、生活の中で最低限知らないと不利益となるおそれのある情報については、国と地方自治体が相まって正確な情報提供をできる限り迅速に行うことが必要である。
  • また、日系定住外国人のことを理解し、彼らが困ったときに頼りになるような人材を育成することも必要である。
  • 年金、医療、母子保健といった社会保障などが日系定住外国人もしっかりと受けられるようにするとともに、居住の安定確保が図られることが重要である。

(5)お互いの文化を尊重するために

  • 地域地域によって、日系定住外国人が住んでいる状況は異なるが、いずれにおいても、国籍などが異なる人たちであっても、お互いの文化を尊重しながら、共に生きていくことが重要であり、施策推進に当たってはこの点に留意する。
  • 日系定住外国人のための施策を進めるに当たっては、日系定住外国人自身が日本の文化・慣習を十分に理解することが重要である一方、彼らを日本社会の一員として受け入れることが、将来に向かって社会の活力になること、そのためにはお互いの文化を尊重しながら受け入れていくことが重要であることについて、日本国民の理解を深めていくことが重要である。

4.国として今後取り組む又は検討する施策

<日本語で生活できるために必要な施策>

  • 日系定住外国人に対する日本語教育の総合的な推進体制を整備するとともに、地域の日本語教室や日本語学校等における教育体制の充実を図る。また、日本語教育の標準的カリキュラム・教材や、日本語能力・指導力の評価基準等の策定、日本語教員等の養成・研修のあり方等について検討する。(文部科学省)
  • 日本に入国・在留を希望する日系定住外国人に対して、各種手続の機会を捉えて日本語教育を受けることを促すなど、日本語習得の促進を図るための方策を検討する。(各省庁)

<子どもを大切に育てていくために必要な施策>

  • 日系定住外国人の子どもが不就学にならないよう、また、公立学校において、外国人児童生徒が日本の学校や教育環境に早期に適応できるよう、入学・編入学時の日本語指導の充実や国際理解教育の推進を図るとともに、外国人児童生徒に対する弾力的なカリキュラムの編成など制度面の検討も含め、受入体制の整備を行う。
    また、外国人児童生徒に対して日本語指導を行う教員の配置の充実や、外国人の子どもや親の相談相手となるような支援員の配置を促進するとともに、現職教員の日本語指導能力の向上を図る。なお、日本語指導に携わる教員の養成について、今後、教員の資質能力向上方策の見直しの中において検討する必要がある。
    さらに、小中学校における就業体験などのキャリア教育を推進するとともに、進学を希望する生徒を、定時制・通信制も含め、高等学校へ受け入れるための環境整備を支援する。
    このほか、外国人の子どもたちが教育を受ける機会を確保するため、在留期間更新等の審査において就学年齢にある者が不就学であることが判明した場合における、その就学を促進する措置の実施等について検討する。(法務省、文部科学省)
  • ブラジル人学校等の経営を安定させ、充実した教育を提供できるよう、各種学校・準学校法人化を促進するとともに、さまざまな機会において、ブラジル本国政府など関係各国に対し、ブラジル人等の子どもへの支援を要請する。また、ブラジル人学校等に在籍する子どもの公立学校への円滑な受入れを引き続き促進するとともに、日本語教育の機会の充実を図るため、3年間の期限付とされている「虹の架け橋教室」事業について、事業終了後の継続を検討する。(外務省、文部科学省)

<安定して働くために必要な施策>

  • 日系定住外国人の雇用を促進するために、彼らの日本語能力等に配慮した職業訓練など、仕事に必要な日本語の習得などを図る、職業教育、職業訓練等を推進する。(文部科学省、厚生労働省)
  • 日本語能力が不十分である日系定住外国人の円滑な就職を支援するために、彼らの集住する地域を管轄するハローワークにおける通訳・相談員の配置、市町村とも連携したワンストップ相談コーナーの設置、日系定住外国人専門の相談・援助センターの設置による、多言語での就職相談を引き続き実施する。(厚生労働省)
  • 日系定住外国人を雇用するものの責任として、企業や経済団体が日系定住外国人支援に一定の役割を果たすことについて、どのような方策が可能かについて検討する。(内閣府、厚生労働省、経済産業省)
  • 日系定住外国人である労働者が、適正な労働条件及び安全衛生を確保しながら、その有する能力を有効に発揮しつつ就労できる環境が確保されるよう、「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」に基づく雇用管理改善指導を実施するなど、就労の適正化のための取組を引き続き推進する。(厚生労働省)

<社会の中で困ったときのために必要な施策>

  • 日系定住外国人に対し、定期健診などの行政サービスを受けることを積極的に働きかけるために、内閣府の「定住外国人施策ポータルサイト」などを通じ、国の統一的な制度(教育、年金、医療、母子保健、子ども手当等)に関する情報の、多言語による地方自治体や日系定住外国人に対する提供を引き続き推進する。(各省庁)
  • 日系定住外国人の居住の安定確保を図るため、公的賃貸住宅を活用するとともに、民間賃貸住宅への入居を支援する。(国土交通省)
  • 日系定住外国人向けの防災対策を進めるため、防災マップやパンフレットの作成支援等により、地方自治体における防災に関する情報の多言語化や日系定住外国人も参加する防災訓練を促進するとともに、外国語による運転免許学科試験実施等の支援、日系定住外国人向けの交通安全教育、日系定住外国人を中心とする自主防犯団体への支援、日系定住外国人が犯罪被害者となることを防止すること等を目的とした防犯教室等の取組を引き続き推進する。(総務省、警察庁)
  • 各種手続の機会を捉えて、日本に関する情報や日本語の基礎についての情報提供を推進する。(各省庁)
  • 日系定住外国人とのコミュニケーションを円滑化し、生活を支援するために、外国語で相談できる体制の整備、人材やNPOの育成を積極的に図る。(各省庁)
  • 日系定住外国人が安心して医療や年金を受けられるよう、外国人を雇用する事業所に対する社会保険への加入促進のための指導、被用者保険の対象となっていない外国人の国民健康保険への加入促進のための取組を通じ、社会保険の適用を促進する。(厚生労働省)

<お互いの文化を尊重するために必要な施策>

  • 「地域における多文化共生推進プラン」の普及を通じ、地方自治体における自主的な多文化共生の取組を促進する。(総務省)
  • 日系定住外国人の社会への受入れの必要性・意義について国民に周知することについて検討する。(内閣府)

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概要版 (HTML形式)

定住外国人支援に関する対策の推進について

平成21年4月16日
定住外国人施策推進会議

政府は、日系人をはじめ日本語で生活することが困難な定住外国人に対する、教育、雇用などにおける支援を内容とする「定住外国人支援に関する当面の対策について」を、本年1月30日にとりまとめたところである。
一方で、景気悪化が定住外国人の生活に及ぼす影響は依然として大きいことにかんがみ、今般、政府全体としての経済危機対策のとりまとめにあわせ、定住外国人支援についても、改めて対策をとりまとめた。
現在実施中の諸施策を引き続き実施するとともに、追加的な施策を速やかに実施することで、定住外国人に対する支援を充実させ、引き続き推進していく。

(注:※は、1 月30 日の当面の対策のとりまとめ後に実施又は追加を決定した事項)

1.教育対策

経済上の問題から就学が困難となっている定住外国人の子どもたちに対する就学支援を引き続き推進する。

(1)「虹の架け橋教室」(仮称)による就学支援等(文部科学省)(※)
「虹の架け橋教室」(仮称)を外国人集住都市等に設置し、ブラジル人等の子どものための日本語指導等を実施する。
  • 公立学校への円滑な転入を目指すための日本語指導や学習支援等(ブラジル人学校等に在籍する子どもも受入れ可能)
  • 子どもを中心として、ブラジル人等コミュニティと地域社会との交流の促進 など
(2)公立学校に転入する者に対する支援 (文部科学省)

(ア) 「帰国・外国人児童生徒受入促進事業」を活用し、

  • 外国語が使える支援員等を活用した外国人児童生徒等の指導
  • 就学前初期指導教室(プレクラス)の開設
  • 外国人児童生徒等の受入れの拠点となるセンター校の設置
  • 地域のNPO・ボランティア団体等の関係者を「就学促進員」に委嘱し、不就学の外国人家庭への働きかけ
    などの取組を引き続き行う。

(イ) 体験入学を含む外国人児童生徒への日本語指導の充実を図るため、教員定数の加配措置を行うとともに、退職教員等外部人材活用事業において非常勤講師等の配置を引き続き支援する。

(ウ) 経済的理由により就学困難と認められる外国人児童生徒の保護者に対する市町村による就学援助(学用品費、給食費等)について、機会を 捉えて周知を図る。

(エ) 以下の事項について、教育委員会への周知を図る。(※)

  • 外国人児童生徒を受け入れる公立学校において、外国人児童生徒のための日本語指導教室等を設置し、日本語指導や適応指導を適切に行うこと
  • 外国人学校を退学するなどにより不就学となった外国人の子どもを、公立学校内に設置されている日本語教室等において体験入学などとして一時的に在籍させるとともに、適切な時期に正式な在籍に切り替える取扱いを講じること
  • 各学校において、年齢相当の学年への受入れや、外国人児童生徒の学力や日本語能力等を適宜判断の上、下学年に一時的又は正式に入学を認めることができること
(3)不登校の外国人児童生徒に対する対策(文部科学省)(※)

公立学校に在籍する外国人児童生徒が不登校となっている場合、以下の対応が可能なことを各都道府県・市町村教育委員会に周知。

  • 教育支援センター(適応指導教室)の実情に応じての受入れ
  • 外国人を含む不登校児童生徒等の実態に配慮した特別の教育課程を編成して教育を実施
(4)ブラジル人学校等に通う子どもの就学支援

(ア) 就学支援のために実施する下記のような地方単独事業を特別交付税により支援する。(総務省)
(例)

  • 日本語指導、学習指導、健康診断
  • 授業料軽減のための助成
  • 相談窓口、ホームページの開設 等

(イ) ブラジル人学校等の現状等、外国人教育の振興に関する調査研究を引き続き行う。(文部科学省)

(ウ) ブラジル人学校等の準学校法人・各種学校認可の促進を図るために、各都道府県に働きかけていく。(文部科学省)(※)

(5)子どもたちの居場所づくり (文部科学省)

(ア) 「放課後子ども教室推進事業」におけるモデル事業を活用して、子どもたちが集う場所を設置し、日本語指導や日本の生活になじむための活 動、学習支援等を引き続き実施する。

(イ) 「『生活者としての外国人』のための日本語教育事業」の活用による日本語教室の設置を拡充し、子どもやその親などを対象に日本語指導を引き続き実施する。(なお、本事業については、定住外国人の日本語能力等に配慮した職業訓練とも連携を図っていく。)

(6)その他の支援

(ア) 緊急雇用創出事業等を活用し、日本語指導や就学支援・コーディネート、教育支援センター(適応指導教室)における指導等に関わる人材の雇用を引き続き支援する。(文部科学省、厚生労働省)

(イ) JICAボランティアOB・OGを、地方自治体や地域国際化協会、NPOなどが行っている、日系人を対象とした再就職のための日本語講座、児童を対象とした日本語研修や補習講座に配置し、サポートを行う。
また、これら日本語講座等を実施するJICAボランティアOB・OGの活動のサポートを行う。(外務省)(※)

(ウ) ブラジル政府が計画中の、ブラジル人学校教員を対象とした「教員養成プログラム」の一部をJICAが支援する。(外務省)(※)

2.雇用対策

定住外国人の就職や、雇用の維持・創出等に対する支援を引き続き行うとともに、定住外国人向け研修及び定住外国人に対する職業訓練の充実を図る。

(1)就職支援 (厚生労働省)

日本語能力や我が国の雇用慣行の不案内等の理由により再就職が厳しい状況にある定住外国人の円滑な就職を支援するため、日系人集住地域を中 心に、ハローワークの通訳・相談員の増員、市町村とも連携したワンストップ相談コーナーの設置、日系人が特に多い地域における定住外国人専門 の相談・援助センターの設置により、機動的な相談・支援体制の強化を図る。

(2)雇用の創出等に対する支援(内閣府、厚生労働省)

離職を余儀なくされた定住外国人を含む労働者に対する雇用・就業機会を創出するため、「緊急雇用創出事業」、「地域活性化・生活対策臨時交 付金」に基づく地域における事業を推進する。
さらに、定住外国人を含む離職者訓練の定員を大幅に拡充し、介護など求人ニーズがあり、今後雇用の受け皿として期待できる分野における訓練 を拡充する。
また、経済危機対策に盛り込まれた「地域活性化・経済危機対策臨時交付金(仮称)」の活用により地域における事業の実施を支援する。(※)

(3)定住外国人向け研修等の充実 (厚生労働省)

「就労準備研修」により、日本語能力も含めたスキルアップを行う。
また、「生活者としての外国人」のための日本語教育事業との連携、実施地域の拡大等により定住外国人の日本語能力等に配慮した職業訓練を推進する。

(4)緊急雇用対策等に基づく支援(厚生労働省)(※)

経済危機対策に盛り込まれた緊急雇用対策について、例えば、「緊急人材育成・就職支援基金(仮称)」を活用した、職業訓練、再就職支援、生活支援の各種事業を推進する。
また、既に実施している

  • 再就職が困難な者に対する雇用保険における給付日数の60 日分延長
  • 雇用調整助成金
    などについて、定住外国人も含めて積極的な活用を促す。

(5)その他の支援(外務省)(※)

JICAにおいて、当面の生計の確保だけでなく、帰国後の就労促進にもつながる支援として、介護の仕事に関心を持っている日系人に対して、日本語研修や養成機関での研修、インターン実習を行う。

3.住宅対策

離職した定住外国人及びその家族について、離職後の居住の安定確保を引き続き図る。

(1)公的賃貸住宅の活用(国土交通省)

(ア) 公営住宅等に関して、在留資格を持つ外国人について、日本人と同様の入居を認めるよう、取組を引き続き推進する。

(イ) 離職退去者の居住安定確保に向け、若年単身者等本来の入居対象者以外の者に利用させる場合の手続きの簡素化を通じ、地方自治体が供給する公営住宅等の空家の活用を図る。

(2)民間賃貸住宅への入居支援 (国土交通省))

(ア) 外国人等を受け入れる民間賃貸住宅に関する登録制度の整備等を行う「あんしん賃貸支援事業」の普及促進を図る。

(イ) 離職者を含む外国人世帯の入居を受け入れる賃貸住宅における滞納家賃の債務保証を国が造成した基金により支援する。

(ウ) 「外国人の民間賃貸住宅入居円滑化ガイドライン」及び標準的な賃貸借契約書の書式の外国語翻訳版の普及促進を図る。

(エ) 民間賃貸住宅の空家等を活用した離職者の居住安定確保対策等地方自治体による独自の取組に対し、特例措置を拡充する等地域住宅交付金を通じた支援の充実を図る。

4.防災・防犯対策

定住外国人向けの防災・防犯対策を推進することにより、地域における防災・防犯意識の向上を図る。

(1)定住外国人向けの防災対策等の促進(総務省)(※)

ボランティア団体等との連携や防災教育・訓練による防災知識の普及、災害関連情報の多言語による伝達、避難所における外国人被災者のニーズの把握など、外国人向けの防災対策の促進について地方自治体に周知したところであり、その活用を図る。

(2)定住外国人向けの防犯・交通安全教育等の推進(警察庁)

各都道府県警察において、定住外国人に対して、外国人が犯罪被害者となることを防止すること等を目的とした防犯教育、交通安全教育等を実施しているところであり、今後も地域の実情を踏まえ、これらの対策を推進していく。

5.帰国支援

本国への帰国を希望する定住外国人の円滑な帰国が可能となるよう、環境整備を引き続き図る。

(1)本国政府への要請 (外務省)

本国政府に対して、帰国を希望する定住外国人についての帰国支援を引き続き要請する。

(2)産業界への要請 (経済産業省)

産業界との意見交換を実施し、円滑な帰国等に関する定住外国人に対する支援を引き続き要請する。


(3)航空会社等への要請 (国土交通省)

航空便確保に関して、航空会社等に引き続き必要に応じて働きかけを行う。

(4)日系人離職者に対する帰国支援事業の実施(厚生労働省)(※)

帰国を希望する日系人離職者に対し、家族分も含めた帰国支援金を支給する。

6.国内外における情報提供

国内外において、必要な情報提供を進める。

(1)ポータルサイトの構築 (内閣府、各省庁)

定住外国人が必要とする教育、雇用、福祉、住宅等の各種生活情報及び入国・在留手続等の行政手続に係る情報を一元的に把握することが可能な、利用者の視点に立ったポータルサイトの掲載情報の一層の充実を図り、地方自治体や関係団体等の情報提供等を引き続き支援する。

(2)各種情報の多言語による提供 (各省庁)

定住外国人が必要とする各種情報の多言語による提供を引き続き進める。

(3)相談窓口の充実

(ア) 入国管理局における「外国人在留総合インフォメーションセンター」の電話相談及び窓口相談体制を拡充するとともに、定住外国人が集住する地域の地方自治体等と連携して、入国・在留手続等の行政手続、生活に関する相談及び情報提供についてワンストップ相談窓口の設置を進める(法務省)。(※)

(イ) また、日系人集住地域を中心に、ハローワークの通訳・相談員の増員や市町村と連携したワンストップ相談コーナーの設置など、機動的な相談・支援体制の強化を図る。(再掲)(厚生労働省)

(ウ) JICAにおいて、窓口相談員が不足している地方自治体等に日系人を配置し、その相談体制を強化する。(外務省)(※)

(4)社会統合に関するワークショップの開催(外務省)(※)

諸外国の先例、国内の成功事例を通じ、在日外国人と地域住民の橋渡しとなっているケースワーカー養成等に資することを目的として、国内外の有識者を招聘し、地方自治体の担当者、NGO関係者等の実務者を対象にワークショップを開催する。

(5)国外における広報 (外務省、各省庁)

現下の日本の経済雇用状況等について、在外公館やホームページ等を通じ、一層の周知を図る。

7.推進体制の整備

定住外国人施策推進会議の開催(内閣府、各省庁)(※)

 内閣府特命担当大臣及び関係府省庁局長等から構成される定住外国人施策推進会議を立ち上げ、各府省庁の連携を強化しながら、定住外国人施策の一層の推進を図る。

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(注)原本(PDFファイル)では丸付き数字を使っているところがありますが、HTMLファイルではシステム環境により文字化けをしますので、当該箇所につきましては、(ア)(イ)等にしています。

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定住外国人支援に関する当面の対策について

平成21年1月30日
内閣府

100年に一度と言われる世界の金融資本市場の危機に伴う世界的な景気後退は、日系人をはじめ日本語で生活することが困難な定住外国人に対し、教育、雇用などさまざまな面で深刻な影響を与えている。
こうした状況にかんがみ、政府は本年1月9日に内閣府に「定住外国人施策推進室」を設け、関係省庁連携の下、必要な対策を速やかに講じ、地域における支援を進めるべく検討を行ってきているが、このたび当面の対策をとりまとめた。
今後、既存の諸施策も含め、これらの対策を速やかに講じるものとする。

1.教育対策

経済上の問題から外国人学校での就学が困難となった児童・生徒の公立学校への円滑な転入を確保するとともに、子どもたちの居場所づくり等を推進する。

(1)公立学校に転入する者に対する支援 (文部科学省)

「帰国・外国人児童生徒受入促進事業」を活用し、平成20年度における本事業の委嘱地域による、

(ア) 教育委員会への相談員等の配置による就学支援

(イ) 初期指導教室(プレクラス)の開設

(ウ) 外国語が使える支援員等の配置

などの取組に対し、追加支援を行う。
また、経済的理由により就学困難と認められる外国人児童生徒の保護者に対する市町村による就学援助(学用品費、給食費等)について、一層の周知を図る。

(2)子どもたちの居場所づくり (文部科学省)

「放課後子ども教室推進事業」におけるモデル事業の枠組を活用して、子どもたちが集う場所を設置し、日本語指導や日本の生活になじむための活動、学習支援等を追加的に実施する。
また、「『生活者としての外国人』のための日本語教育事業」の活用により、子どもやその親などを対象とした日本語教室の設置を追加的に実施する。

(3)子どもたちに対する就学支援 (総務省)

就学支援のために実施する下記のような地方単独事業を特別交付税により支援する。

  • (例)
  • 日本語指導、学習指導、健康診断
  • 授業料軽減のための助成
  • 相談窓口、ホームページの開設 等

(4)その他の支援 (文部科学省、厚生労働省)

「緊急雇用創出事業」において、「定住外国人やその子弟に対して、地域や学校等における日本語教育事業や生活支援を行う事業」が推奨事例とされている旨、地方自治体等に周知を図るとともに、都道府県教育委員会等に活用を促す。

2.雇用対策

定住外国人の就職や、雇用の維持・創出等に対する支援を行うとともに、定住外国人向け研修及び定住外国人に対する職業訓練の充実を図る。

(1)就職支援 (厚生労働省)

日本語能力や我が国の雇用慣行の不案内等の理由により再就職が厳しい状況にある定住外国人の円滑な就職を支援するため、日系人集住地域を中心に、ハローワークの通訳・相談員の増員や市町村とも連携したワンストップ相談コーナーの設置を行うとともに、日系人が特に多い地域には、新たな定住外国人専門の相談・援助センターを設置し、相談・支援体制の強化を図る。

(2)雇用の創出等に対する支援(内閣府、厚生労働省)

離職を余儀なくされた定住外国人を含む労働者に対する雇用・就業機会を創出するため、平成20年度第2次補正予算において「緊急雇用創出事業」を創設し、定住外国人に配慮した配分とするとともに、「地域活性化・生活対策臨時交付金」により、地域における事業の実施を支援する。
さらに、定住外国人を含む離職者訓練の定員を大幅に拡充し、介護など求人ニーズがあり、今後雇用の受け皿として期待できる分野における訓練を拡充する。

(3)定住外国人向け研修等の充実 (厚生労働省)

平成21年度予算事業「就労準備研修」により、日本語能力も含めたスキルアップを行う。
また、実施地域の拡大等により定住外国人の日本語能力等に配慮した職業訓練を推進する。

(4)地方自治体が行う緊急対策への財政支援(総務省)

地方自治体が、「生活防衛のための緊急対策」に基づき、定住外国人を対象として緊急・臨時的に実施する離職者等の緊急雇用対策等について特別交付税により支援する。

(5)その他の支援(厚生労働省)

雇用対策について、平成20年度第1次・第2次補正予算や平成21年度予算に盛り込まれた再就職支援や雇用維持のための各種事業や住宅確保支援策を活用する。

3.住宅対策

離職した定住外国人及びその家族について、離職後の居住の安定確保を図る。

(1)公的賃貸住宅の活用(国土交通省)

(ア) 公営住宅等に関して、在留資格を持つ外国人について、日本人と同様の入居を認めるよう、取組を引き続き推進する。

(イ) 離職退去者の居住安定確保に向け、若年単身者等本来の入居対象者以外の者に利用させる場合の手続きの簡素化を通じ、地方自治体が供給する公営住宅等の空家の活用を図る。


(2)民間賃貸住宅への入居支援 (国土交通省)

(ア) 外国人等を受け入れる民間賃貸住宅に関する登録制度の整備等を行う「あんしん賃貸支援事業」の普及促進を図る。

(イ) 外国人世帯の入居を受け入れる賃貸住宅における滞納家賃の債務保証を国が造成した基金により支援する。

(ウ) 「外国人の民間賃貸住宅入居円滑化ガイドライン」及び標準的な賃貸借契約書の書式の外国語翻訳版の普及促進を図る。

(エ) 民間賃貸住宅の空家等を活用した離職者の居住安定確保対策等地方自治体による独自の取組についても地域住宅交付金の仕組みを活用して支援する。

(3)地方自治体が行う緊急対策への財政支援(総務省)

地方自治体が、「生活防衛のための緊急対策」に基づき、定住外国人を対象として緊急・臨時的に実施する離職者等の居住確保対策等について特別交付税により支援する。

4.帰国支援

本国への帰国を希望する定住外国人の円滑な帰国が可能となるよう、環境整備を図る。

(1)本国政府への要請 (外務省)

本国政府に対して、帰国を希望する定住外国人についての帰国支援を要請する。

(2)産業界への要請 (経済産業省)

産業界との意見交換を実施し、円滑な帰国に係る支援を要請する。

(3)航空会社等への要請 (国土交通省)

航空便確保に関して、必要に応じて航空会社等に働きかけを行う。

5.国内外における情報提供

国内外において、必要な情報提供を進める。

(1)ポータルサイトの構築 (内閣府、各省庁)

定住外国人が必要とする教育、雇用、福祉、住宅等の各種生活情報及び入国・在留手続等の行政手続に係る情報を一元的に把握することが可能な、利用者の視点に立ったポータルサイトを構築し、地方自治体や関係団体等の情報提供等を支援する。

(2)各種情報の多言語による提供 (各省庁)

定住外国人が必要とする各種情報の多言語による提供を進める。

(3)相談窓口の充実 (法務省、厚生労働省)

入国管理局における「外国人在留総合インフォメーションセンター」の相談員を増員するとともに、定住外国人が集住する地域の地方自治体等と連携して、入国・在留手続等の行政手続、生活に関する相談及び情報提供についてワンストップ相談窓口を設置する。
また、日系人集住地域を中心に、ハローワークの通訳・相談員の増員や市町村と連携したワンストップ相談コーナーの設置など、相談・支援体制の強化を図る。(再掲)

(4)国外における広報 (外務省、各省庁)

現下の日本の経済雇用状況等について、在外公館やホームページ等を通じ、一層の周知を図る。

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