| 第2部 平成12年度に講じた男女共同参画社会の形成の促進に関する施策 |
| ・ | 国の審議会等委員における女性の登用の促進については,これまで,平成8年5月の男女共同参画推進本部決定による「平成12年(西暦2000年)度末までのできるだけ早い時期に20%を達成する」という当面の目標に向けて取組を進めてきたが,12年3月31日時点の調査において,女性委員の割合が20.4%となり,期限より1年早く目標を達成した実績を踏まえ,男女共同参画推進本部は,12年8月15日,「平成17年(西暦2005年)度末までのできるだけ早い時期に,ナイロビ将来戦略勧告で示された国際的な目標である『30%』を達成するよう鋭意努めるものとする」という新たな目標を決定した。 |
第2章 男女共同参画の視点に立った社会制度・慣行の見直し,意識の改革
| ・ | 平成12年7月から,女性と年金の在り方について指摘されている問題について,民事法制,税制,他の社会保障制度等との関連や諸外国の動向,社会実態など幅広く研究しながら検討を行うため,各分野の専門家からなる検討会(「女性のライフスタイルの変化等に対応した年金の在り方に関する検討会」)を厚生大臣の下に開催した。 | ・ | 男女共同参画推進本部と内閣府(総理府)との共催で,男女共同参画社会の形成をテーマに,平成12年度から男女共同参画フォーラムを実施し,地方公共団体との連携の下に幅広い対象への働きかけを行っている。 |
第3章 雇用等の分野における男女の均等な機会と待遇の確保
| ・ | 都道府県労働局は,計画的に企業を訪問し,雇用管理の実態把握に努めるとともに,均等法違反に対しては是正指導を実施し,企業における実質的な男女均等取扱いの確保を図っている。 また,平成12年6月に策定した「コース等で区分した雇用管理についての留意事項」に基づいて,コース等で区分した雇用管理を導入している企業を対象に指導を実施している。 |
・ | 都道府県労働局では,機会均等推進責任者を通じて各事業所にポジティブ・アクションの重要性と手法などについて理解させ,取組を促すとともに,トップセミナー,業種別使用者会議等の実施により,ポジティブ・アクションを行う企業に対し情報提供を行っている。 |
第4章 農山漁村における男女共同参画の確立
| ・ | 農山漁村における女性の社会参画は着実に進んできたところである(平成4年度には全国で103人だった女性の農業委員は,11年度に977人に増加した。)。また,全国農業協同組合中央会(JA全中)では,12年10月に開催された全国大会において具体的な参画目標を決議した。これを受けて,32の都道府県中央会でJAへの女性参画の基本方針が策定された。 |
第5章 男女の職業生活と家庭・地域生活の両立の支援
| ・ | 少子・高齢化社会の進展に対応し,職業生活と家庭生活との両立支援をより充実し,職業生活の円滑な継続を援助,促進するため,育児休業給付及び介護休業給付について,平成13年1月より給付率を25%から40%に引き上げ,より一層の活用の促進を図っている。 |
| ・ | 急速に少子化が進行する中で,働きながら子どもを産み育てやすい雇用環境を整備し,仕事と子育ての両立の負担感を軽減することが重要であるため,@育児休業や介護休業の取得等を理由とする不利益取扱いの禁止,A子の養育又は家族の介護を行う労働者の時間外労働の制限,B勤務時間短縮等の措置の対象となる子の年齢の引上げ,C子の看護のための休暇の努力義務の創設などを盛り込んだ「育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律案」を平成13年2月,第151回国会に提出した。 |
第6章 高齢者等が安心して暮らせる条件の整備
| ・ | 老後の最大の不安である介護問題にこたえるため,高齢者が介護を要する状態になっても自立した生活が送ることができるよう,高齢者の介護を国民皆で支える仕組みとして,平成12年4月より,介護保険制度が施行された。 |
| ・ | 平成12年5月17日,高齢者,身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の利便性及び安全性を向上することを目的とする,「高齢者,身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」(平成12年法律第68号。以下「交通バリアフリー法」という。)が公布され,同年11月15日に施行された。 |
第7章 女性に対するあらゆる暴力の根絶
| ・ | 平成12年8月8日,男女共同参画推進本部に「女性に対する暴力に関する関係省庁課長会議」を設置し,女性に対する暴力に関する関係行政機関相互の連携を強化した。 |
| ・ | 平成12年5月18日,ストーカー規制法が成立し,同年11月24日に施行された。同法では,つきまとい等に対する警告,禁止命令等の行政上の措置,ストーカー行為に対する処罰及び被害者に対する援助措置について定められている。 |
第8章 生涯を通じた女性の健康支援
| ・ | 厚生労働省(厚生省)では,関係者の協力を得ながら,国民の健康増進,疾病予防及び生活の質の向上のために国民の保健医療上重要な課題となる対象分野を設定し,保健医療水準の指標となる2010(平成22)年を目標年度とした具体的目標を定め,これを達成するための諸施策を体系化した「健康日本21」を策定し,平成12年から実施している。 |
第9章 メディアにおける女性の人権の尊重
| ・ | 郵政省では,平成11年11月から12年6月まで「放送分野における青少年とメディア・リテラシーに関する調査研究会」を開催し,メディア・リテラシーの向上に向けた施策の方向性について検討を行った。本研究会の提言を受け,総務省(郵政省)では,メディア・リテラシー教材の開発に取り組んでいる。 |
第10章 男女共同参画を推進し多様な選択を可能にする教育・学習の充実
| ・ | 個性を大切にし,理由のない男女の固定的役割分担意識にとらわれない,男女共同参画の視点に立った教育を家庭及び地域で推進するため,教育研究者,民間団体等の連携により,地域社会全体で取り組むモデル的な事業を実施した。 |
| ・ | 平成12年度より,高度専門職業人養成に特化した実践的教育を行う大学院修士課程(専門大学院)の設置や大学院修士課程における1年制コース・長期在学コースの設置を可能とした。さらに,平成12年度末に大学設置基準等の改正を行い,通信制の大学については卒業に必要な124単位すべてを,また,通学制の大学については最大60単位まで,インターネットを利用した授業により修得することが可能となった。 |
第11章 地球社会の「平等・開発・平和」への貢献
| ・ | 女性2000年会議が,2000(平成12)年6月5日から10日まで,国連特別総会として,ニューヨークで開催され,各国の決意表明や理念をうたう「政治宣言」及び「北京宣言及び行動綱領実施のための更なる行動とイニシアティブ」(いわゆる「成果文書」)が採択された。 女性2000年会議の経緯と準備状況については,事前段階から情報の提供に努めてきたが,女性2000年会議終了後,総理府はその成果や意義について,男女共同参画審議会等の各種会議において報告・広報を行った。 |
第12章 計画の推進
| ・ | 平成12年9月26日,男女共同参画審議会は,「男女共同参画基本計画策定に当たっての基本的な考え方」を答申した。この答申を受け,政府は,男女共同参画基本計画の策定作業を進め,同年12月12日,政府は,男女共同参画社会基本法に基づく初めての計画である「男女共同参画基本計画」を閣議決定した。 |
| ・ | 平成13年1月6日に行われた中央省庁等改革において,男女共同参画社会づくりに向けた取組体制については,その重要性にかんがみ,内閣府に男女共同参画会議や男女共同参画局を置き,従来に比べその取組・体制が格段に充実・強化されることとなった。 |
| ・ | 平成13年1月23日に開催された男女共同参画会議の初会合では,内閣総理大臣から仕事と子育ての両立支援策に関する早急な検討の指示を受け,男女共同参画会議の下に「仕事と子育ての両立支援策に関する専門調査会」を設置することが決定された。同専門調査会は,「仕事と子育てに関する両立支援策」について精力的に検討を進めている。 |