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平成22年4月1日に施行された「子ども・若者育成支援推進法」(平成21年法津第71号)において、アウトリーチ(訪問支援)が支援方策の一つとして位置付けられたことから、内閣府は、NPOなどの民間支援団体の職員を対象として、実地研修を伴う研修を実施する。
予算の範囲内で30名を上限とするが、調整の結果、30名以下の応募であっても、すべての研修希望者が受講できるとは限らない。
(1) 事前研修 :実地研修に向け、アウトリーチの事例を用いた演習及びその特性についての理解と、訪問支援員に資する専門分野の講義を行う。
研修生は、平成23年7月25日(月)から29日(金)まで、東京において実施する事前研修(講義形式)に参加する【別添資料1】 。
(2) 実地研修 :アウトリーチの実績を有する研修受入団体において、その手法や当事者との個別的、継続的な関わりを通じ、効果的な支援方策を体得する。また、自団体とは異なる支援の在り方に触れ、広く学びを得る。
研修生は、平成23年8月以降、内閣府が指定する研修受入団体(以下、「研修受入団体」という。)において、2週間又は4週間程度の実地研修に参加する。各研修受入団体の概要及び研修内容は【別添様式3】を参照のこと。
研修希望者は希望する研修受入団体のコース(期間)を第6希望まで記入する【別添様式3】。ただし、必ずしも希望通り受入れられるものではなく、必要に応じて内閣府において調整を行う。
なお、自己の所属する団体を実地研修先として希望することはできない。
(3)事後研修 :実地研修での学びと気づきを共有し、今後の支援に役立てる。
研修生は、平成24年2月27日(月)から29日(水)まで、東京において実施する事後研修(講義形式)に参加する。
(1) 交通費
<1> 研修生が最寄りの公共交通機関の駅から、飛行機又は新幹線などの特急電車を用いて事前・事後研修及び実地研修先に赴くまでの交通費は各1往復分のみ内閣府の負担。
<2> 宿泊先と実地研修先の往来に必要となる交通費は研修生の負担。
<3> 宿泊をせず、日々自宅から研修先に通う場合に要する交通費は内閣府の負担。ただし、飛行機又は新幹線などの特急電車を用いる場合は<1> のとおり1往復分のみ内閣府の負担。
(2) 研修期間中の宿泊費及び実地研修中の事故に備えるための損害保険の保険料は内閣府の負担。
(3) 実地研修中の宿泊先については、研修受入団体が宿泊先を指定する場合にはそれに従い、特に指定がなければ、内閣府が指定する。
(4) 本研修の受講は無料であるが、研修受入団体が指定する教材(テキスト、書籍等)等の購入が必要な場合のほか、個人的経費については研修生の負担。
以下(1)〜(7)全てに該当する者とする。
(1) 公益社団法人及び公益財団法人、「特定非営利活動促進法」(平成10年3月25日法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人その他の団体に所属し、教育、福祉、保健、医療、矯正、更生保護、雇用その他の子ども・若者育成支援に関連する現場経験を有し、本研修後もアウトリーチを業務として行う意向のある者(国家公務員及び地方公務員並びに独立行政法人、国立大学法人、地方独立行政法人の職員など公務員に準じる者は除く。)。
(2) カウンセリング、精神保健、家族支援に関する基本的な知識を有するとともに、個人情報保護の必要性を理解していることとし、アウトリーチについては経験が浅い者を主たる対象とする。
(3) 所属団体との雇用契約に基づいて週3日以上の勤務実績がある者とする。なお、給与の支払いを受けないボランティアは除く。
(4) 研修希望者の所属する団体は、特定非営利活動促進法第12条第1項第3号を満たし、かつ、当該団体の役員(権利能力なき社団にあっては代表者)が同法第20条各号又は国家公務員法第38条各号若しくは地方公務員法第16条各号のいずれかに該当しないこと。
(5) アウトリーチの在り方について「ひきこもりの評価・支援に関するガイドライン」(厚生労働省平成22年度5月公表)「4−5訪問支援(アウトリーチ型支援)」に示された考え方に同意できる者。
http://c11vgh65.securesites.net/pdf/jidouseishin/22ncgm_hikikomori.pdf![]()
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(6) 平成22年度「アウトリーチ(訪問支援)研修」に参加していない者。
(7) 「3 研修内容」の全日程に参加できる者。
本研修の参加に当たっては、所属する団体の長の推薦を必要とする。
(1) 応募先及び本事業に関する問い合わせ先
〒100-8970 東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館4階
内閣府 子ども若者・子育て施策総合推進室 青少年支援担当 鈴木・山本
TEL:03-3581-1191
(2) 応募書類と提出方法
研修希望者は、下記(ア)(ウ)(エ)(オ)の書類(各1部)を上記に郵送する。受付期間までに応募のあった者へ内閣府よりE-mailにて(イ)の書類の提出先を連絡する。
(ア) 略歴書【別添様式1】 (PDF形式:15KB)
手書きで作成のこと。
(イ) 出願書【別添様式2】(PDF形式:8KB)![]()
(ウ) 希望する研修受入団体のコース(期間)【別添様式3】 (PDF形式:16KB)![]()
(エ) 研修希望者の所属する団体の長からの推薦書【別添様式4】 (PDF形式:12KB)![]()
(オ) 個人情報の取扱いに関する同意書【別添様式5】(PDF形式:8KB)![]()
※(ウ)以外の書類は、内閣府から各自の希望する研修受入団体に送付する。
(3) 受付期間
平成23年4月27日(水)〜6月6日(月)必着 募集は終了しました。
(1) 内閣府は、研修受入団体と調整の上、平成23年6月27日(月)までに研修生を決定し、研修希望者が所属する団体の長に対してその結果を通知する。また、研修生の氏名及び所属団体名は各都道府県・政令市にも連絡する。
(2) 研修生の決定は 【別添資料2】 (PDF形式:11KB)
の方法による。なお、各研修受入団体が研修生を受け入れなかった理由については回答しない。また、提出書類の返却はしない。
研修受入団体からの報告及び研修生が作成する研修報告書の内容を踏まえ、所定の研修を修了したと認められる者に対して、内閣府と実地研修先との連名で修了証書を交付する。
(1) 研修受入団体より、受入可否の判断をするために、当該団体への受入れを希望する者に対し、電話又はE-mailで連絡することがある。
(2) 研修受入団体が研修計画書で提示している同行訪問において、必ずしも被支援者と対面できるとは限らず、また研修内容についても研修受入団体及び被支援者の都合等で変更になることもある。
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