近年のインターネットや携帯電話等の著しい普及と利用者の拡大に伴い、青少年が利用する機会が増加する状況にあるが、インターネット上には、年少者の健全育成に障害を及ぼす可能性のあるコンテンツが数多く存在し、中でも「出会い系サイト」については、この利用を通じて、年少者が被害を受ける事例が増加する傾向にある。
平成13年中に「出会い系サイト」に関係した事件で888件検挙されたが、本年に入り、上半期だけで793件が検挙され、昨年同期の約2.6倍と急増しており、このうち、児童買春事犯は400件で、昨年同期の約3倍になっている。また、本年上半期における被害者の大半が未成年者で、このうち女子高校生が335人(48.4%)、女子中学生が173人(25.0%)を占めており、極めて憂慮すべき状況にある。
各種メディア等が提供する情報等に係る環境の整備については、「青少年を取り巻く環境の整備に関する指針 −情報化社会の進展に対応して− 」(平成13年10月19日青少年育成推進会議申合せ)等に基づき、諸施策を推進しているところであるが、「出会い系サイト」に係る児童買春等の被害を受ける年少者が急増していることにかんがみ、関係省庁の緊密な連携の下に、当面、下記の施策を推進することとする。
| (1) | 「出会い系サイト」の運用者に対しては、サイト上の見やすい場所に、児童買春等の相手方を探す目的でサイトを利用することはできない旨の表示をするとともに、これに違反して児童買春等の相手方を探す目的でサイトの利用が行われたことを発見したときには、記述の削除等の適切な措置を講じるよう要請する。 |
| (2) | プロバイダーに対しては、その提供するサービスを利用して「出会い系サイト」を運用する者に対して、サイト上の見やすい場所に、児童買春等の相手方を探す目的でサイトを利用することはできない旨の表示をさせるよう要請する。また、「出会い系サイト」の運用者が、明らかに児童買春等の相手方を探す目的でのサイトへの書き込みに対してプロバイダー等からの警告後もなお記述の削除等の措置を講じない場合等、利用規約等に定める禁止行為に抵触すると認められるときは、これに基づき当該記述の削除等の適切な措置を講じるよう要請する。 |
| (3) | インターネット関係団体に対しては、「出会い系サイト」の格付け(有害の度合いの判定)の実施、フィルタリングサービスの提供等、各団体の目的や事業に応じ、「出会い系サイト」に係る児童買春等の被害防止のために講じることができる措置について検討するとともに、可能な範囲内でこれを実施するよう要請する。 |
| (4) | 移動電気通信事業者や携帯電話販売業者に対しては、携帯電話のパンフレット、請求書同封物及び取扱説明書等に注意を喚起する文言を記載するなど、「出会い系サイト」に係る児童買春等の犯罪から年少者を守るため、広報啓発活動に対する積極的な協力を要請する。 |
| 【主要推進省庁: 警察庁、総務省、経済産業省等】 |