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昨年6月に成立した「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成20年法律第79号)」により、本年4月1日から、民間事業者によるフィルタリングの提供などが義務となるとともに、保護者に対してその保護する青少年(18歳未満の者をいいます。以下同じ。)に適切にインターネットを利用させる責務などが課されることとなります。
また、同法は、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境を整備していくため、国に、家庭におけるフィルタリングの利用の普及施策や、青少年におけるインターネットの適切な利用に関する事項について教育啓発活動を行うことを、青少年のインターネットの利用に関係する事業者に、青少年がインターネットを利用して青少年に有害な情報を閲覧する機会をできるだけ少なくすることなどを求めています。
このため、本年3月6日より4月6日まで、内閣府、総務省、経済産業省、内閣官房、警察庁及び文部科学省は、パーソナルコンピュータ等の製造事業者、携帯電話・PHS事業者、フィルタリングソフトメーカ、家電販売店等と連携して、フィルタリング普及のためのキャンペーンを実施します。
※ フィルタリングとは、インターネット上のウェブサイト等を一定の基準に基づき選別し、青少年に有害な情報を閲覧できなくするプログラムやサービスをいいます。
本年3月6日12時開始(予定)の石丸電気秋葉原本店におけるキックオフイベントを始めに、3月7日及び8日には家電販売店の主要店舗(全国8店舗)で「有害情報から子どもを守るために(周知用リーフレット)」等の配布やデモ展示等のキャンペーン活動を行うとともに、4月6日までの間、全国の家電販売店及び携帯電話販売店などにおいて周知用リーフレットやポスター等を設置します。詳細は、次のホームページを参照願います。
(財)インターネット協会フィルタリング普及キャンペーンホームページ
http://www.iajapan.org/filtering/event2009/![]()
内閣府は、引き続き、関係省庁、地方公共団体等と連携し、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備に取り組んでまいります。
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