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インターネット上の、子どもたちに見せたくない出会い系サイトやアダルトサイト等、有害情報が含まれるサイトを画面に表示しないように制限する便利な機能です。
しかし、フィルタリングは万能ではありません。そのため、親子でフィルタリングの特徴や機能を正しく理解して、インターネットの利用ルールについて一緒に考えていくことが大事です。

フィルタリングには、次の3つの方式があります。

○ 子どもがインターネット上の有害情報の悪影響を受けないように、フィルタリングソフトやサービスなどの活用を検討しましょう。
○ 18歳未満の子どものために携帯電話やPHS端末を購入、使用させる場合は、保護者はその旨を事業者に申し出ることが必要です。

○ インターネットの利用に関する判断基準は子どもの成長にともなって変わっていくため、保護者はインターネット上には有害情報が氾濫していることを認識した上で、子どものインターネットの利用のルールを決めて、しっかり見守ることが大切です。


○ 平成21年4月1日以降、新たに18歳未満の子どもが携帯電話・PHSでインターネットを利用する場合には、フィルタリングが提供されます。
ただし、保護者の申し出があれば解除できます。
○ 平成21年4月1日以降、パソコンなどのインターネット接続ができる機器を製造する事業者は、フィルタリングを利用しやすくして販売します。説明書などを参考にして、フィルタリングが働くように設定してください。
○ また、ご利用されているインターネット接続事業者に、フィルタリングについてお問い合わせ下さい。

フィルタリングサービスの提供や販売

フィルタリングソフトウェアの組み込みなど
○ 自分のウェブサイトや自社サーバーにより有害な情報発信があった場合、子どもが閲覧できないような措置をとる努力義務があります。
○ 保護者などからの問い合わせを受け付けるための窓口を整備するなどの努力義務があります。

有害情報の閲覧防止の措置

問い合わせ窓口の整備
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