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青少年育成(インターネット利用環境整備)
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インターネット利用環境整備ホーム
 

- Q1 フィルタリングって何?
- Q2 フィルタリングってどんな方法なの?
- Q3 保護者として、しなければならないことは?
- Q4 携帯電話のフィルタリングを利用するにはどうすればよいの?
- Q5 パソコンなどでフィルタリングを利用するにはどうすればよいの?
- Q6 Webサイトの管理者は何をしなければならないの?
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- Q フィルタリングって何?
  インターネット上の、子どもたちに見せたくない出会い系サイトやアダルトサイト等、有害情報が含まれるサイトを画面に表示しないように制限する便利な機能です。
しかし、フィルタリングは万能ではありません。そのため、親子でフィルタリングの特徴や機能を正しく理解して、インターネットの利用ルールについて一緒に考えていくことが大事です。
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- Q フィルタリングってどんな方法なの?
  フィルタリングには、次の3つの方式があります。
<1>ホワイトリスト方式
  子どもにとって安全と思われるサイトのみアクセスでき、それ以外のサイトへはアクセスを制限する方式。

<2>ブラックリスト方式
  出会い系サイトやアダルトサイトなど、子どもにとって有害な特定カテゴリのサイトへのアクセスを制限する方式。

<3>利用時間制限
  子どもが一人で夜中にアクセスできないよう、夜間から早朝にかけてすべてのサイトへのアクセスを停止させる方式。
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- Q 保護者として、しなければならないことは?(青少年インターネット環境整備法第6条、第17条第2項)
○ 子どもがインターネット上の有害情報の悪影響を受けないように、フィルタリングソフトやサービスなどの活用を検討しましょう。

○ 18歳未満の子どものために携帯電話やPHS端末を購入、使用させる場合は、保護者はその旨を事業者に申し出ることが必要です。
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○ インターネットの利用に関する判断基準は子どもの成長にともなって変わっていくため、保護者はインターネット上には有害情報が氾濫していることを認識した上で、子どものインターネットの利用のルールを決めて、しっかり見守ることが大切です。
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- Q 携帯電話のフィルタリングを利用するにはどうすればよいの?(青少年インターネット環境整備法第17条)
○ 平成21年4月1日以降、新たに18歳未満の子どもが携帯電話・PHSでインターネットを利用する場合には、フィルタリングが提供されます。
  ただし、保護者の申し出があれば解除できます。

- Q パソコンなどでフィルタリングを利用するにはどうすればよいの? (青少年インターネット環境整備法第18条・第19条)
○ 平成21年4月1日以降、パソコンなどのインターネット接続ができる機器を製造する事業者は、フィルタリングを利用しやすくして販売します。説明書などを参考にして、フィルタリングが働くように設定してください。
○ また、ご利用されているインターネット接続事業者に、フィルタリングについてお問い合わせ下さい。
フィルタリングサービスの提供や販売 フィルタリングソフトウェアの組み込みなど
フィルタリングサービスの提供や販売 フィルタリングソフトウェアの組み込みなど

- Q Webサイトの管理者は何をしなければならないの?(青少年インターネット環境整備法第21条〜23条)
○ 自分のウェブサイトや自社サーバーにより有害な情報発信があった場合、子どもが閲覧できないような措置をとる努力義務があります。
○ 保護者などからの問い合わせを受け付けるための窓口を整備するなどの努力義務があります。
有害情報の閲覧防止の措置 問い合わせ窓口の整備
有害情報の閲覧防止の措置 問い合わせ窓口の整備

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