アイヌ政策

アイヌ施策を総合的かつ継続的に実施するための支援措置

「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律」(平成31年法律第16号)第7条の規定に基づき、政府が定めることとしている「アイヌ施策の総合的かつ効果的な推進を図るための基本方針」が令和元年9月6日に定められました。市町村はこの基本方針に基づき、当該市町村の区域内におけるアイヌ施策を推進するための計画(アイヌ施策推進地域計画)を作成し内閣総理大臣の認定を受けた場合に、同計画に基づく事業の実施に要する経費について、同法第15条の規定により国の予算の範囲内で交付金が受けられます。

アイヌ施策を総合的かつ継続的に実施するための支援措置 	政府が定めた基本方針に基づき市町村が計画を作成し総理大臣の認定を受け同計画に基づき実施する地域・産業・観光振興等の事業に対して交付金の交付を行う また国有林野の林産物採取やさけの捕獲・地域団体商標に係る手数料等の減免について特例措置が受けられる

交付金の対象事業として 1伝統的なアイヌ文化・生活の場の再生支援 2アイヌ文化の体験交流 3アイヌ文化関連観光プロモーション実施 4アイヌラッピングバス運営 5アイヌ文化ブランド化推進 6材料供給システム整備 7生活館の整備 8アイヌ高齢者コミュニティ活動への支援 9子どもの学習支援

令和6年度におけるアイヌ施策推進地域計画の提出について、詳細については以下のファイルをご確認ください。

アイヌ政策推進交付金事業実施要綱・要領、アイヌ政策推進交付金交付要綱、地域計画認定申請書

公表について

問合せ先

大臣官房 アイヌ施策推進室
〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-2中央合同庁舎第2号館
電話番号 03-3580-1797(直通)