行政文書の管理における「歴史的緊急事態」の決定について

行政文書の管理における「歴史的緊急事態」について(令和2年3月10日閣議了解)

令和2年3月10日
閣議了解

 今般の新型コロナウイルス感染症に係る事態は、行政文書の管理に関するガイドライン(平成23年4月1日内閣総理大臣決定)に規定する「歴史的緊急事態」に該当するものとする。

参考

行政文書の管理における「歴史的緊急事態」の決定に伴う連絡会議

令和2年3月19日

 今般の新型コロナウイルス感染症に係る事態が、「行政文書の管理における「歴史的緊急事態」について」(令和2年3月10日閣議了解)に基づき、行政文書の管理に関するガイドライン(平成23年4月1日内閣総理大臣決定)に規定する「歴史的緊急事態」に該当するものとされたことに伴い、連絡会議を開催しました。

通知等