公益法人の設立の許可・公益信託の引受けの許可


公益法人の設立の許可

手続名 内閣総理大臣の所管に属する公益法人(内閣府本府等の所掌事務に係るものに限る)の設立の許可
手続根拠  民法第34条
 内閣総理大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則第2条
手続対象者 内閣総理大臣の所管に属する公益法人(内閣府本府等の所掌事務に係るものに限る)を設立しようとする者(以下「設立者」という。)
提出時期 内閣総理大臣の所管に属する公益法人(内閣府本府等の所掌事務に係るものに限る)の設立の許可を受けようとするとき
提出方法 許可申請書及び添付書類を作成の上、大臣官房管理室に提出
手数料 手数料は不要
添付書類・部数  設立趣意書
 定款又は寄附行為
 財産となるべきものの種類及び総額を記載した書類、財産の寄附申 込書並びに財産となるべきものの権利及び価格を証する書類
 設立当初の事業年度及び翌年度の事業計画書及び収支予算書
 設立者の氏名、住所及び略歴を記載した書類(以下「履歴書」といい、設立者が法人(商法その他の特別法に基づく法人を含む。)である場合にあっては、定款又は寄附行為)
 理事及び監事となるべき者の履歴書及び就任承諾書
 設立の準備のために行った会議の議事録の謄本
 社団にあっては、社員となるべき者の名簿
 設立許可の申請の際、すでに申請に係る事業を行なっているものにあっては、申請前おおむね二年間における事業活動の概要を記載した書類及び当該期間における収支決算書
10 事業実施にあたり行政庁の許可、認可等を要するものがあるときは、当該許可、認可等のあったことを証する書類又はその申請の状況を明らかにした書類
11 設立者の代表者又は代理人による申請の場合にあっては、その権限を証する書類
12 その他、内閣総理大臣が特に必要と認める書類
 提出にあたっては、正本一通の他、副本一通を添える。
申請書様式 特に様式の定めはないが、内閣総理大臣をあて先とし、申請年月日、設立代表者の氏名、許可申請の旨等を記載する。
受付・相談窓口 大臣官房管理室企画担当
受付・相談時間 月曜日〜金曜日 10時〜12時、13時〜17時45分
(ただし、祝日及び年始・年末(12月28日〜1月3日)は除く。)
審査基準  「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成8年9月20日閣議決定)
 「公益法人の設立許可及び指導監督基準の運用指針」(平成8年12月19日公益法人等の指導監督等に関する関係閣僚会議幹事会申合せ)
 「内閣府本府等の所掌事務に係る公益法人の設立及び監督に関する事務処理要綱」(平成13年1月6日内閣府訓令第42号)
標準処理期間 1か月



公益信託の引受けの許可

手続名 内閣総理大臣の所管に属する公益信託(内閣府本府等の所掌事務に係るものに限る)の引受けの許可
手続根拠  信託法第68条
 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に 関する総理府令第1条
手続対象者 内閣総理大臣の所管に属する公益信託(内閣府本府等の所掌事務に係るものに限る)の引受けの許可を受けようとする者
提出時期 内閣総理大臣の所管に属する公益信託(内閣府本府等の所掌事務に係るものに限る)の引受けの許可を受けようとするとき
提出方法 許可申請書及び添付書類を作成の上、大臣官房管理室に提出
手数料 手数料は不要
添付書類・部数  信託設定趣意書
 信託行為の内容を示す書類
 信託財産となるべきものの種類及び総額を記載した書類並びにそ の財産の権利及び価格を証する書類
 委託者となるべき者及び受託者となるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書類(以下「履歴書」という。)(委託者となるべき者又は受託者となるべき者が法人である場合にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を記載した書類並びに定款又は寄附行為)
 信託管理人を置く場合には、信託管理人となるべき者の履歴書(信託管理人となるべき者が法人である場合にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を記載した書類並びに定款又は寄附行為)及び就任承諾書
 運営委員会その他当該公益信託を適正に運営するために必要な機関(以下「運営委員会等」という。)を置く場合には、その名称、構成員の数並びに構成員となるべき者の履歴書及び就任承諾書
 引受け当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び収支予算書
 その他、内閣総理大臣が特に必要と認める書類
 提出にあたっては、正本一通の他、副本一通を添える。
申請書様式 特に様式の定めはないが、内閣総理大臣をあて先とし、申請年月日、設立代表者の氏名、許可申請の旨等を記載する。
受付・相談窓口 大臣官房管理室企画担当
受付・相談時間 月曜日〜金曜日 10時〜12時、13時〜17時45分
(ただし、祝日及び年始・年末(12月28日〜1月3日)は除く。)
審査基準  「公益信託の引受け許可審査基準等について」(平成6年9月13日公益法人等指導監督連絡会議決定)
 「内閣府本府等の所掌事務に係る公益信託の引受けの許可及び監督に関する事務処理要綱(平成13年1月6日内閣府訓令第43号)
標準処理期間 1か月

 

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