平成13年6月22日に「国民の祝日に関する法律」(昭和23年法律第178号)の一部が改正されました。 この一部改正法(「国民の祝日に関する法律及び老人福祉法の一部を改正する法律」(平成13年6月22日法律第59号))により、「海の日」及び「敬老の日」は次のとおり改正され、平成15年1月1日より実施されます。