「国民の祝日に関する法律」が一部改正されました


 平成13年6月22日に「国民の祝日に関する法律」(昭和23年法律第178号)の一部が改正されました。
 この一部改正法(「国民の祝日に関する法律及び老人福祉法の一部を改正する法律」(平成13年6月22日法律第59号))により、「海の日」及び「敬老の日」は次のとおり改正され、平成15年1月1日より実施されます。



改正前
改正後
○ 海 の 日・・・7月20日 ⇒  7月の第3月曜日
○ 敬老の日・・・9月15日 ⇒  9月の第3月曜日