改正北特法の施行等について(平成22年4月1日掲載)
北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和57年8月31日法律第85号。以下「北特法」)が、平成21年7月10日、「北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律」により改正され、平成22年4月1日より施行されました。
これに伴い、北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行令(昭和61年7月4日政令第252号)及び北方領土問題等の解決の促進を図るための基本方針(昭和58年7月5日総理府告示第13号)の改正が行われ、北方領土問題等の解決の促進に向けた政府の取組が一層強化されることとなりました。
また、「北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律」の附則により、内閣府所管の独立行政法人北方領土問題対策協会の業務の範囲等を定める、独立行政法人北方領土問題対策協会法(平成14年12月6日法律第132号)が改正されたことに伴い、独立行政法人北方領土問題対策協会の業務運営並びに財務及び会計に関する命令(平成15年9月30日内閣府・農林水産省令第12号)の改正が行われました。