(独)北方領土問題対策協会について

組織の概要

(独)北方領土問題対策協会(北対協)は、北方領土問題その他北方地域(歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島)に関する諸問題についての国民世論の啓発並びに調査及び研究を行うとともに、元島民に対し援護を行うことにより、北方領土問題その他北方地域に関する諸問題の解決の促進を図ることを目的とした内閣府所管の独立行政法人です。
また、北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律(昭和36年法律第162号)に基づき、北方地域旧漁業権者等その他の者に対し、漁業その他の事業及び生活に必要な資金を融通することにより、これらの方々の事業の経営と生活の安定を図っています。

(独)北方領土問題対策協会の詳細については、下記よりご覧ください。

設置の経緯

(独)北方領土問題対策協会は、平成15年10月1日、特殊法人等改革の一環として廃止された特殊法人北方領土問題対策協会を引き継ぐものとして、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)及び独立行政法人北方領土問題対策協会法(平成14年法律第132号)に基づき、設立されました。同協会設立に伴い、旧協会は解散し、一切の権利及び義務は同協会が承継しています。

中期目標・中期計画

(独)北方領土問題対策協会は、独立行政法人通則法第2条に定める中期目標管理法人です。
内閣府(北方対策本部)では、同協会が達成すべき業務運営に関する目標(中期目標)を定めており、この目標を達成するため、同協会において中期計画を定めています。