予算・基金

北方対策本部予算

北方領土隣接地域振興等基金(北方基金)

北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和57 年法律第85 号)に基づき、北方領土隣接地域(根室市、別海町、中標津町、標津町及び羅臼町)の振興等のため、北海道が基金を設置し、100億円(国:80億円、道:20億円)が造成されました。
北方基金は、隣接地域の振興及び住民の生活の安定のための事業、北方領土問題等についての世論の啓発に関する事業、北方地域元居住者の援護等に関する事業に要する経費の一部として活用されています。
基金の運用益により事業が実施されてきましたが、近年の金利の低下を踏まえ、平成30年の同法改正によって基金の取崩しが可能となりました。

基金の対象事業
区分 具体の事業例
隣接地域の振興及び住民の生活の安定のための事業
  • 水産資源の維持増大を図るための種苗漂流、種苗移植、貝類漁場造成等
  • 教育施設(体育館、学校給食センター、文化会館等)、生活環境施設(斎場)、厚生施設(公立病院の医療機器)等の整備
北方領土問題等についての世論の啓発に関する事業
  • 根室管内住民大会、根室半島一周啓発バス、後継者育成出前講座、キャラバン隊等
北方地域元居住者の援護等に関する事業
  • 返還要求運動の指導者養成研修、後継者語り部育成・派遣、元居住者援護等推進相談員の設置