元島民等への援護

元島民等が行う活動への支援

強制退去によって故郷を追われ、生活基盤を失った元島民の状況に鑑み、関係団体が実施する返還要求運動や北方四島への自由訪問に対する支援を行っています。

元島民等が行う活動

  • 北方領土返還要求署名運動の推進
  • 北方領土問題に関する研修等の開催
  • 語り部活動
  • 北方領土関連資料の収集・保存
  • 元島民後継者の活動
  • 自由訪問の実施

活動内容の詳細については、下記よりご覧ください。

融資事業

元島民や北方地域周辺海域に漁業権を有していた者が置かれている特殊な地位に鑑み、「北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律」(昭和36年法律第162号)に基づいて、(独)北方領土問題対策協会において、これらの方々に対する事業資金や生活資金の低利融資を行っています。
近年の元島民等の生活実態の変化を受け、同法の改正により、借入資格の承継対象者が拡大され、また、融資メニューの見直しが行われました(平成31年4月施行)。

貸付金の種類

(1)事業に必要な資金
資金種別 貸付金の限度 償還期限(最長)
設備資金 漁業資金 6,000万円 20年
農林資金 3,500万円 15年
商工資金 3,000万円 15年
経営資金 800万円 3年
(2)生活に必要な資金
資金種別 貸付金の限度 償還期限(最長)
生活資金 生活維持等で必要となる臨時資金 40万円 5年
入学金、技能修得費、物品購入資金等の生活に必要と認められる臨時的資金 120万円
(特に必要と認められる場合は250万円)
6年
介護及び福祉に係る臨時的資金 300万円 10年
修学資金 大学等 63万円/年額 継続借入終了後20年
高 校 31万8千円/年額 継続借入終了後20年
住宅資金 4,000万円 35年

(令和5年4月1日時点)

融資内容の詳細については、下記よりご覧ください。