内閣府独立行政法人評価委員会令

(平成十二年政令第三百十七号)

改正 平成十三年政令第百七号
改正 平成十四年政令第百二十四号
改正 平成十五年政令第百六十五号
改正 平成十七年政令第百八号
改正 平成十七年政令第百九十号
改正 平成十九年政令第二号
改正 平成二十年政令第七十四号
改正 平成二十一年政令第五十六号
改正 平成二十一年政令第二百十七号
改正 平成二十二年政令第百五十九号
改正 平成二十三年政令第三百三十四号
改正 平成二十四年政令第百八十七号
改正 平成二十四年政令第二百三十五号
改正 平成二十六年政令第三十九号
改正 平成二十六年政令第三百十九号

(組織)

第一条 内閣府の独立行政法人評価委員会(以下「委員会」という。)は、委員十三人以内で組織する。
 2 委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
 3 委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

(委員等の任命)

第二条 委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
 2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

(委員の任期等)

第三条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
 2 委員は、再任されることができる。
 3 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
 4 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
 5 委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。

(委員長)

第四条 委員会に委員長を置き、委員の互選により選任する。
 2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
 3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(分科会)

第五条 委員会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、独立行政法人通則法第十二条第二項の規定により委員会の権限に属させられた事項のうち、それぞれ同表の下欄に掲げる独立行政法人に係るものを処理することとする。

国立公文書館分科会独立行政法人国立公文書館
日本医療研究開発機構分科会独立行政法人日本医療研究開発機構
宇宙航空研究開発機構分科会独立行政法人宇宙航空研究開発機構
北方領土問題対策協会分科会独立行政法人北方領土問題対策協会
国民生活センター分科会独立行政法人国民生活センター

 2 前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、内閣総理大臣が指名する。
 3 分科会に分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任する。
 4 分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。
 5 分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
 6 委員会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって委員会の議決とすることができる。

(議事)

第六条 委員会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
 2 委員会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
 3 前二項の規定は、分科会の議事に準用する。

(資料の提出等の要求)

第七条 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第八条 委員会の庶務は、内閣府大臣官房政策評価広報課において総括し、及び処理する。ただし、国立公文書館分科会に係るものについては大臣官房公文書管理課において、日本医療研究開発機構分科会及び宇宙航空研究開発機構分科会に係るものについては内閣府本府に置かれる政策統括官において、北方領土問題対策協会分科会に係るものについては北方対策本部において、国民生活センター分科会に係るものについては消費者庁地方協力課において処理する。

(雑則)

第九条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

附則

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

(分科会の特例)

第二条 委員会に、第五条第一項の表の上欄に掲げる分科会のほか、独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律(平成二十五年法律第八十二号)附則第十六条第一項の政令で定める日までの間、原子力安全基盤機構分科会を置き、同分科会の所掌事務は、独立行政法人通則法第十二条第二項の規定により委員会の権限に属させられた事項のうち、独立行政法人原子力安全基盤機構に係るものを処理することとし、同分科会の庶務は、内閣府大臣官房企画調整課において処理する。この場合において、第一条第一項中「十三人」とあるのは「十四人」と、第五条第二項中「前項の表の上欄に掲げる分科会」とあるのは「前項の表の上欄に掲げる分科会及び原子力安全基盤機構分科会」とする。

附則

この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
(平成十三年三月三十日政令第百七号)

附則

(施行期日等)

この政令は、公布の日から施行し、第二条による改正後の自衛隊法施行令第百二十六条の九の三の規定は、平成十四年四月分以後の給付金について適用する。
(平成十四年四月一日政令第百二十四号)

附則

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
(平成十五年四月一日政令第百六十五号)

附則

この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
(平成十七年四月一日政令第百八号)

附則

この政令は、平成十七年五月二十七日から施行する。
(平成十七年五月二十七日政令第百九十号)

附則

(施行期日)

この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十八号)の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。

(内閣府独立行政法人評価委員会令の一部改正に伴う経過措置)

この政令の施行前に内閣府の独立行政法人評価委員会が独立行政法人通則法の規定によりした評価、通知その他の行為(駐留軍等労働者労務管理機構分科会の所掌に係るものに限る。)は、防衛省の独立行政法人評価委員会が同法の規定によりした評価、通知その他の行為とみなす。
(平成十九年一月四日政令第二号)

附則

この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
(平成二十年四月一日政令第七十四号)

附則

この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
(平成二十一年三月二十七日政令第五十六号)

附則

(施行期日)

この政令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。

(罰則に関する経過措置)

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(平成二十一年八月十四日政令第二百十七号)

附則

この政令は、平成二十二年七月一日から施行する。
(平成二十二年六月二十五日政令第百五十九号)

附則

この政令は、平成二十三年十一月一日から施行する。
(平成二十三年一〇月三十一日政令第三百三十四号)

附則

この政令は、平成二十四年七月十二日から施行する。
(平成二十四年七月十一日政令第百八十七号)

附則

この政令は、平成二十四年九月十九日から施行する。
(平成二十四年九月十四日政令第二百三十五号)

附則

この政令は、平成二十六年三月一日から施行する。
(平成二十六年二月十九日政令第三十九号)

附則

この政令は、平成二十六年十月十四日から施行する。
(平成二十六年十月一日政令第三百十九号)