内閣府独立行政法人評価委員会議事規則
平成13年3月15日
内閣府独立行政法人評価委員会決定
平成13年6月27日改正
平成16年2月23日改正
(総則)
第1条 内閣府独立行政法人評価委員会(以下「委員会」という。)の議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「通則法」という。)及び内閣府独立行政法人評価委員会令(平成12年政令第317号。以下「委員会令」という。)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(招集)
第2条 委員会は、委員長が招集する。
(分科会での議決事項)
第3条 委員会は、分科会の議決をもって委員会の議決とする事項については、あらかじめ、その事項を議決することとする。
(議決の特例)
第4条 委員長は、やむを得ない事情により委員の過半数が一堂に会することが困難であり、かつ、緊急に委員会の議決を経る必要があると認めるときは、電話その他の方法により、議決を求めることができる。
(公開)
第5条 委員会は、公開とする。ただし、委員長は、必要があると認めるときは、委員会に諮って、委員会を非公開とすることができる。
(議事録)
第6条 委員長は、議事の経過について、議事録を作成して委員会に報告するものとする。
2 議事録は、公開とする。ただし、委員長は、必要があると認めるときは、委員会に諮って、議事録を非公開とすることができる。
3 会議の資料については、審議の途中にあるものその他公開することにより公平かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがある等相当の理由があると委員長が認めるものを除き、公開するものとする。
(分科会)
第7条 分科会の議事については、第1条及び第2条並びに第4条から前条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「委員会」とあるのは「分科会」と、「委員長」とあるのは「分科会長」と、「委員」とあるのは「分科会に属する委員」と読み替えるものとする。
2 分科会長は、分科会の議事について委員会に報告するものとする。
3 前項に定めるもののほか、分科会の運営に関し必要な事項は、分科会長が分科会に諮って定める。
(委任規定)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。附則
この規則は、平成13年3月15日から施行する。
附則
この規則は、平成13年6月27日から施行する。
附則
この規則は、平成16年2月23日から施行する。