平成13年度第1回OTO専門家会議議事要旨


1 日時 平成14年2月5日(火) 15:00〜17:00

2 場所 共用第4特別会議室(406号室)

3 出席者

(OTO推進会議)
大河原推進会議議長、豊島委員(議長)、行天委員、谷村委員、八城委員、山本委員、金森委員、兼重委員、高瀬委員、千野委員、權委員

(問題提起者)
東京商工会議所 山田国際部長 他

(所管省庁)
農林水産省 川上生産局植物防疫課検疫対策室長 他

(OTO事務局)
中城大臣官房審議官、塩澤国際経済担当参事官、佐々木企画官、岡参事官補佐

4 議題

 (1) 植物検疫の透明化・合理化
 (2) その他

5 審議の概要

(1) 事務局から問題の背景、問題提起内容及び所管省庁の対処方針等について説明

(問題の所在)
1) 病害虫の特定の励行を促す効果的方策の検討
  ・ 法令への明記、消毒命令書の様式改正、消毒命令書の全件交付の実施
2) 人体、地球環境に与える影響の少ない消毒方法の開発状況、導入予定
3) 輸入検査及び消毒の実施方法の改善
  ・ 植物検疫協会の関与の排除、植物防疫官の業務の抜本的見直し等
(2) 問題提起者から提起内容の説明
-消毒命令等の理由の明示-
1) 平成7年度のOTO推進会議報告書において、農林水産省が示した「輸入者等から提出される輸入検査申請書に直接植物防疫官が理由(病害虫の名前を含む)を付し、輸入者若しくはその委任者に通知」するとの対処方針が守られておらず、しかも、今年度の回答においては「口頭で通知」と後退した回答となっており、中小業者は、このような矛盾を問題が一向に解決しない一因と感じている。

2) さらに、農林水産省は、同報告書において図るとした「周知徹底」の方法は、電話連絡等とのことであるが、果たして電話等で周知徹底が図れるのか大いに疑問である。

3) 周知徹底されているはずの病害虫名の特定が、しばしば特定されないままくん蒸命令を受けており、本当に必要なくん蒸か否かの確認ができない。
 検疫の現場に立会い、その場で植物防疫官に病害虫名を尋ねても、「後で回答する」と言われ、結局は病害虫名の特定がなされない場合が多い。
 輸入業者にとってくん蒸料の負担は大変重く、また、病害虫名が明らかにならないと、輸出国の業者に対する具体的な改善要請ができず問題である。

4) 消毒命令書が輸入業者に届くのは、早くとも3、4日、遅ければ2、3週間かかり、特に「生もの」の場合、大変問題がある。

5) 類型化、電子化等を図ることにより、検査結果が出ると同時に、文書で特定された病害虫名を教えてほしい。

-消毒方法の改善-
1) 何百種類という病害虫に対して、くん蒸に使用される薬剤は、青酸ガス、臭化メチルの2種類が主となっているが、これらは毒物であり、個々の病害虫や物資に応じ、もっと人体、物資、環境にやさしい方法を開発すべき。

2) 病害虫が存在するとくん蒸とされてしまうことから、くん蒸不要とするために生産現地(中国)で殺虫剤を使用すると、今度は、厚生労働省による残留農薬検査で不合格となってしまう。これでは対処の仕様がなく非関税障壁ではないかと中国側からは指摘されている。
  低農薬で安全な野菜の輸入を促進するため、農林水産省と厚生労働省は、協議・検討し、合理的な解決方法を教示してほしい。

-輸入検査及び消毒の実施方法の改善-
1) 輸入検査の開始時刻について、農林水産省は、前日の夕方までに輸入者等に通知しているとするが、実際に通知されるのは、翌日行われる輸入検査全体の開始時刻であり、個々の事業者毎の検査開始時刻の目安は示されておらず、事業者は長時間の待機を余儀なくされている。
 輸入業者等の利便性を向上する観点から、個々の事業者毎の検査開始時刻の目安を予め通知するとともに、現在成田空港で実施している掲示板による検査順の掲示を他の港(空港)でも実施すべきである。

2) 植物防疫協会が存する港においては、ほとんどの輸入業者は、同協会と委任契約を締結し消毒等に係る事務を委任している。一方、非協会員が直接くん蒸業者にくん蒸を依頼しても、くん蒸業者は同協会からの圧力を怖れくん蒸に応じないため、非協会員は、事実上、くん蒸を受けられない状況にある。
  景気低迷が続く中、中小企業者にとっては、同協会の会費等の経費なども負担となっており、成田空港のように同協会がなくともくん蒸が実施できるのであれば、他の港においても同協会の関与なしに円滑にくん蒸が行われるよう、農林水産省は当該環境を整備すべきである。
  またその際には、複数のくん蒸業者による価格競争が行われ、利用者のコストが低減するものとすべき。

3) 平成13年4月から、予め算出された1日当たりの検査処理能力(件数)に基づく検査が実施されており、輸入量の多い時期には、検査が翌日以降に繰り越される場合があるが、生鮮野菜類は鮮度が「命」であり、全数について即日検査を実施してほしい。
 これについて、農林水産省は、植物防疫官の体制が十分でないことを理由として挙げているが、行政のスリム化の中で今後も大幅な増員が見込まれないのであれば、むしろ、現在、植物防疫官及び植物防疫員が行っている業務について抜本的な見直しを行い、例えば、植物防疫官の業務を、輸入動植物の消毒命令等権力的な部分と病害虫等の存在確認(検査)等非権力的な部分に区分し、非権力的な部分については民間委託を図るなど、増加する輸入量に対応する対処方策を至急確立すべきである。適確な対応による全数即日検査の実施を要請する。
  また、現在、農林水産省では、どのような検討を行い、どのような対処方策を予定しているのか。

 (3) 所管省庁から対処方針の説明
-消毒命令等の理由の明示-
1) 輸入検査の結果、検疫有害動植物(病害虫)が発見された場合には、輸入者等からの要望がない場合でも、全てのケースで発見された検疫有害動植物名を輸入者等に口頭で伝えている。
 平成7年度の問題提起も踏まえ、植物防疫所との会議等を通じて周知徹底を図っているところである。
 今回、京浜港及び成田空港を担当する植物防疫所に再度確認したところ、この方法は徹底されており(合否を通知した日付と相手方氏名を記録に残すようにしている)、消毒命令等の理由の明示がないというのは誤解と思われる。
 もし、指摘のようなケースがあったら、教えていただければ、具体的に調査する。

2) 「消毒(廃棄)命令書」の様式は、植物防疫法施行規則で定められているが、「消毒(廃棄)方法の種類」を記載する欄に検疫有害動植物名を記載することとしており、この方法は植物防疫所に徹底している。
 今回、京浜港及び成田空港を担当する植物防疫所に再度確認したところ、「消毒(廃棄)命令書」には全て検疫有害動植物名が記載されていたことから、「消毒(廃棄)命令書」に検疫有害動植物名の記載が徹底されていないというのは誤解と思われる。
 もし、指摘のようなケースがあったら、教えていただければ、具体的に調査する。

3) 「消毒(廃棄)命令書」の交付に当たっては、その用途を問わず、要望があれば、消毒等の理由となった検疫有害動植物名を明記した「消毒(廃棄)命令書」を必ず交付している。
 なお、「消毒(廃棄)命令書」は必ず必要であるとの指摘であるが、平成12年の京浜港及び成田空港における実績を調査した結果、全不合格(消毒又は廃棄処分)38,658件のうち、「消毒(廃棄)命令書」の交付実績は373件(約1%)のみであり、全ての輸入者が必ず当該書類を必要としているとは承知していない。今回、いくつかの輸入者に電話にて実態を聴取したが、必ずしも当該書類を必要とはしていない旨の回答を得ている。
 したがって、要望のある輸入者に対しては「消毒(廃棄)命令書」を交付するという現状の取扱いを今後とも徹底していくこととする。

-消毒方法の改善-
1) 植物検疫における消毒措置は、多くの種類の病害虫を対象に効果があり、大量の植物に対して、的確、容易かつ速やかに処理を行うことが必要である。このため、実用性の最も高い消毒方法として臭化メチルくん蒸等が世界的に使用されている。その消毒基準は、我が国では輸入植物検疫規程(農林省告示)で定められている。  消毒基準における農薬の種類、薬量等については、農薬取締法に基づき、安全かつ適正な使用方法となるよう定められている。

2) 消毒技術の開発には積極的に取り組んでいるが、現在実用化されている消毒方法に代替する全く新しい技術は、未だ確立されていない。
 このため、新技術導入予定等を明示できる段階にはないが、技術開発には今後とも取り組んでいきたい。

-輸入検査及び消毒の実施方法の改善-
(輸入検査の開始時刻の事前通知について)
1) コンテナにより大量に貨物が輸入される海港では、植物防疫官がコンテナヤードに出向いて検査しており、夕方までに申請されたものを、コンテナヤード別に取りまとめて翌日の検査予定(ヤード毎の検査官の数や検査開始時刻)を決定し輸入者側に通知している。

2) コンテナヤードには、コンテナを開扉し、検査が安全にできるスペースを確保した検査場所を指定しており、その検査場所に蔵置された検査対象のコンテナを端から順番に検査することとしている。
 その日に検査することとなった荷口の中から、植物防疫所としては「生鮮物とドライ物があった場合には生鮮物を優先させる」こととしているが、それ以外はヤードにおけるコンテナのオペレーション上の都合でコンテナが蔵置されるシステムであり、植物防疫所も検査現場に行かなければ蔵置状況が具体的には分からず、事業者ごとの検査開始時間を予め決めることは、現実には困難である。仮に、ヤードにおけるコンテナ・オペレーションを考慮せずに植物防疫所がコンテナの取出し順番等を指定した場合、コンテナのハンドリング等オペレーションに混乱が生じ、円滑な検査等ができなくなると考えている。

3) 一方、成田空港においては、荷口が小口であり輸入貨物の蔵置場所も限定されていることから、検査サンプルのみを植物防疫所に併設された専用検査場に輸入者等に持ち込んでもらい検査を実施している。このため、検査は申請書の受付順(検査準備のできた物から)実施することが可能であり、その順番を示す掲示も可能である。

4) このように、空港と海港では物流形態に違いがあり、それぞれの物流の中でできるだけ円滑なやり方としている植物検疫の方法について、一概に同じ方法をとることは困難である。

(植物検疫協会の関与なしでくん蒸が実施できる環境整備について)
1) 各港の植物検疫協会は、輸入関係者を会員として構成された任意の団体であるが、輸入者等と各協会との委任契約等は全くの民間の自由な経済上の事柄であり、国は関与していない。

2) 植物防疫官が輸入者等に対して消毒等を命じた場合、植物防疫所は輸入者等が提出する消毒(くん蒸)計画書の内容について、基準に合致した消毒方法であるか否か確認し、承認する。輸入者等が使用する消毒場所及びくん蒸業者の選択は全くの輸入者の自由である(病害虫の分散防止、くん蒸ガスの保有力、くん蒸作業の安全性等が確保できることとの前提はある。)。

3) 輸入者等とくん蒸業者の間で行われる民間の契約関係等に関しては、農林水産省としては関与することはできない。

(生鮮野菜類の即日検査について)
1) 生鮮野菜類は鮮度が重要であることは承知しており、植物防疫所としても最大限の努力をしているところである。
 平成13年3月末の植物検疫の適正化の通知は、植物防疫所に対して「急増する輸入量に押されて輸入検査に手落ちが生じ、検疫有害動植物の我が国への侵入・まん延を許してしまうことのないよう」適正な検査の目安を示し、毎年4月及び10月を「植物検疫適正化啓発強化月間」と位置づけ、輸入者等を対象にした講習会を開催して野菜の輸入港における最近の輸入動向、全国における輸入動向、生鮮野菜類を輸入するに当たって留意すべき検疫有害動植物の情報等について啓発活動を行い、広く関係者も協力をお願いしているものである。

2) 現在、国内生産者、一般消費者、各都道府県、国政レベル等から、昨今の生鮮野菜類の輸入激増等を背景に、水際における検疫体制をさらに強化すべきとの要請があり、農林水産省としては、今後とも植物検疫の適正化について努力する。なお、植物防疫官の体制整備等についても、引き続き努力していく。
 なお、諸外国からの野菜輸入状況については、主要野菜の輸入港別の輸入検査数量の統計速報値を毎週農林水産省のホームページで公表することにより、国内への情報提供にも努めている。


 (4) 委員からの主な発言等

-消毒命令等の理由の明示-
1) この案件が今回初めて議題となるなら、今日の議論は大変具体的で結構なのだが、この問題は今に始まったことではなく、20年前から同じ話が度々議題として上っている。
 「OTO案件の総点検調査票」には、第1回推進会議報告の10102の植物防疫制度の改善、第2回報告の20101の切り花の輸入に係る植物防疫制度等の改善、第3回報告の31101切り花の基準・認証、31112植物検疫の透明化・簡素化、31703輸入手続全体の簡素化・迅速化、第4回報告の41102植物検疫制度の簡素化・明確化、41701電算システムの活用による植物検疫に係る書類提出の簡素化が挙げられており、「OTO苦情処理実績総覧」では、昭和59年4月のOTO144切り花の植物検疫の迅速化、昭和61年2月OTO234切り花の輸入に関する植物検疫の迅速化とくん蒸対象害虫の種類の限定、このOTO234については再度申立てが出ており、この再度申立てというのはOTOの歴史を通じて4つしかないもの。さらに、昭和63年のOTO352成田空港のくん蒸倉庫増設による迅速化、平成7年のOTO529生鮮バナナの輸入に係る植物防疫制度の改善が挙げられる。
 足かけ20年近くの間、全く同じ議論をずっとやっているわけです。しかも驚いたことに、苦情の内容もほとんど変わっていない。説明でほんのちょっと変わったところがあってもそれは事務的な誤差範囲と言ってもいい位のもの。
 要するに、毎回農林水産省は同じ説明をしており、このままでは、いくら議論してもこの問題は絶対片付かない。もっと抜本的な改善を図るべき。

2) 本案件は、要するに、病害虫を特定してほしい、つまり何が悪いのか特定してほしいという輸入者の要望に応えることだと思う。
 確かに法律上は、農林水産省が輸入者に対して、病害虫名を特定し、通知しなければならないという義務はないわけだが、まず、そこを直せるのか直せないのかという問題があると思う。

3) これまで、検疫側は、輸入者の苦情に対して、「教えていますよ」ということを言い続けてきたという感じ。その教え方というのは、消毒命令書の中に書いてあるということのようだが、この消毒命令書を見ると、病害虫の名前という欄はない。
 消毒の方法を書けといって、そこに何々という虫に適用される消毒方法で消毒しろということを言っているというだけであって、病害虫の名前を書けという欄はどこにもない。
 今の様式にある欄は、あくまで「消毒方法の種類」の欄であって、そこに病害虫名をセットで自主的に記載しているとしても、「病害虫の名称、消毒命令の理由」の欄ではない。
 そこを改善して、病害虫名を記載する欄を新たに設けるべき。
 病害虫名を記載する欄を設けた上で、病害虫が卵や幼虫の段階のため成虫の名称が分からないものについては、検査者がその時に認識した事実を書けばよい。それ以上はその段階ではできないのだから。
 お互いやればできることがあるにもかかわらず、堂々巡りで問題が解決しないという感じを受ける。

4) 輸入業者等に対して、消毒命令等の理由がはっきり示されないから、徹底していないという話になるのだと思う。輸入業者は理由が良く分からないことに不満足であるということは事実なのだから、そこを考えていくべき。

5) 少なくともOTOで審議され、農林水産省が対処方針を示した問題について、またもう一度同じ問題提起がなされているというのは、非常に釈然としない。

6) 「付して」とした場合、常識だと文書で出すことを意味すると思うが、農林水産省はどう解釈するのか。

〔農林水産省からの回答〕OTO第3回報告書は、言葉足らずの表現であり、理由を記録するとともに、その内容を口頭で通知しているという趣旨。
7) 農林水産省は、理由の明示について守っていると言うが、受け手の輸入業者等は、守られていないと受け止めているのが事実なのであるから、この問題については、この段階でもう1回きちんと新たな改善策を講じることが必要だと思う。

8) 「消毒(廃棄)命令書」を全件交付するのは、コスト的・効率的に難しいというなら、必要がある度に命令書発給の申請を求められること及び遅れて交付されることが問題とする輸入業者の苦情を解決するために、交付希望者の事前登録制を導入すべき。
 事前登録した業者については、消毒命令等を発すると同時に自動的に命令書を交付する制度を設ければよい。これは、電算化による処理で可能ではないか。

-輸入検査及び消毒の実施方法の改善-
1) 植物検疫協会について、農林水産省からは、本来、国は関与していないという話があったが、輸入業者はありがたがっていないのだから、国が関与していないのであれば、同協会を通さない輸入検査申請やくん蒸申込みについても平等に取り扱えという通達等を、国から植物防疫所やくん蒸業者に出して周知徹底すべき。

2) 植物防疫官の業務の抜本的見直しについて、平成7年3月の対策本部決定では、「植物防疫官の増員の検討に際して、退職した植物防疫官を非常勤で再雇用する又は民間の技術者と契約する等の可能性についても、速やかに検討を行う」とされている。これに対する当時の農林水産省からの報告は、植物防疫官の増員等により、再雇用等については特に必要なくなったとするものであった。
 しかし、今回、植物防疫官の体制が不十分だから対応できないというのであれば、平成7年の対策本部決定を踏まえ、本来、農林水産省の側から民間委託を積極的に考えるべき。

3) この植物防疫官の問題は、増える輸入量に検査体制が対応できないということであり、平成7年の本部決定では、民間技術者との委託契約を考えろという本部決定をしているわけだから、当然、まずそれを検討すべき。
  

 (5) 議長による総括
1) 消毒命令等の理由の明示については、OTO決定に反しているということはOTOの権威にかかわるとの話も出たところであり、やはり抽象的に「周知徹底する」という現在の農林水産省の対応では、物事は解決しない。
 法律等を改正すべきなのか、単なる命令書様式(項目)の追加ですむのか、今この場では断定できないが、外形的にも担保された具体的な対応策をとるべき。
 また、理由の通知方法については、農林水産省が言うように、植物検疫所と輸入業者との間に複数の業務委託者が仲介するため、輸入者まで確実に伝わらないということもあるなら、なおさら、確実に伝達されるために文書の形をとるのが一番良い。
 命令書は要望のある者に対して交付すればよいという意見もあったが、「お上」に遠慮して言えない人もいるということもあり、全件について交付する方式を検討すべき。全件交付の労力が本当に無駄であれば、ほかの方法も考えなければならないが、いずれにしても周知徹底がなされていないという実態はその通りなので、そこは直さなければならない。

2) 消毒方法の改善については、より適切な方法を絶えず検討することが必要である。

3) 個々の輸入検査の開始時刻については、農林水産省から個々の開始時刻を予め示すのは困難であるとの話もあったが、できないことをやれと言っているのではなく、その努力をすることが大切。やはり、個々の開始時刻の目安を示す方策について検討すべき。

4) 植物検疫協会については、輸入業者から、同協会を通さないものについては、同協会からの圧力を怖れ、くん蒸業者が扱ってくれないという苦情も事実存在するわけだから、農林水産省は、これをおよそ民間ベースの話とせず、その実態を十分把握し、環境整備を図るべき。

5) 植物防疫官の業務については、平成7年の本部決定を十分踏まえ、民間委託の検討が必要であり、民間委託の実施等により輸入検査の即日全件検査の実施を図るべき。

6) 輸入農産物の残留農薬規制と植物防疫規制との関係についての問題は、今まであまり議論されていなかったようだが、農林水産省と厚生労働省の両省にまたがる問題でもあり、今後、検討が必要。

7) 本日の議題については、過去の同一案件の時よりも更に具体的な解決方法を検討することが必要だと思うので、事務局は、所管省庁とも調整の上、できるだけ具体的内容を盛り込んだ報告書の原案を作成し報告すること。その上で必要に応じ更なる検討を加えることとしたい。

6 その他
  次回の専門家会議の日程について事務局から説明。
以 上


  (速報のため事後修正の可能性あり)
 

[問合せ先]
内閣府OTO室
TEL  03-3581-0384  (直通)