1 日時 平成12年2月14日(月) 15:00〜16:50
2 場所 経済企画庁特別会議室(436号室)
3 出席者
(OTO推進会議)
大河原推進会議議長、山本委員(議長)、佐々波委員、島野委員、谷村委員、豊島委員、眞木委員、八城委員、金森委員、兼重委員、宮智委員、權委員(問題提起者)
駐日韓国大使館 李元炯経済公使、朴宰鉉経済課長、徐炯源領事課長他(所管省庁)
法務省 片山入国管理局入国在留課長、佐々木入国管理局政策課補佐(OTO事務局)
厚生省 南生活衛生局食品保健課輸入食品企画指導官
経済企画庁 薦田調整局審議官、市川調整局貿易投資対策官
4 議題
(1)上陸審査基準の見直し(2)食品検査機関の民間への開放
(3)その他
5 審議の概要
議題1 上陸審査基準の見直し
○事務局から問題の背景、問題提起内容、所管省の対処方針について説明
○問題提起者より提起内容につき説明
(1)「投資・経営」在留資格に係る基準については、「当該事業がその経営又は管理に従事する者以外に2人以上の本邦に居住する者で常勤の職員が従事して営まれる規模のものであること。」と定められている。しかし、この基準では、どのような事業の規模が2人以上の現地人の常勤職員を雇用するのに相当する規模であるかについて曖昧であるため、実際の運営上、2人以上の現地人雇用そのものが唯一の基準として解釈されている状況にある。(2)この件について、駐日韓国大使館が日本に進出している韓国企業等を対象に話を聞いたところ、事業の業種又は企業によっては、2人以上の現地人を雇用しなくても正常な営業活動ができるにもかかわらず、このような審査基準があるため、費用負担が過重であるとのことであった。昨今の経営環境をみても、ベンチャー企業をはじめ必ずしも現地人2人を雇用しなくても営業ができる状況にある。このような点から、現地人2人雇用以外の基準が定められるよう問題を提起した。
(3)現地人2人を雇用する基準以外に他の客観的な基準が定められ、これに従い「投資・経営」の在留資格が認められることを希望する。
○所管省から対処方針につき説明
(1)各国においても「投資・経営」の入国在留に係る審査基準を設けている。その際、どのような基準を設けるかは、各国における経済的状況、労働市場の状況や出入国管理上の問題を含めて定められており、各国の基準は運用で定めているのが実態である。これに対し、日本の基準は法務省令で定めており、官報に公示されるので、対外的に明らかになるようなシステムをとっている。主要国においてこのような手法をとっているのは日本だけである。各国の運用基準の主要な例をみると、アメリカの場合、企業の規模が大きくなれば、投資する額の割合が低くてもよく、逆に、規模が小さければ投資額の占める割合は高くなるというように定められている。イギリスについては、投資額に加えて現地人雇用を要求している。(2)我が国の基準は、2人を雇うことが絶対的要件ではなく、2人の現地人を雇う程度の規模ということで定めているものである。
(3)この基準は平成2年の入管法改正の際定めたものである。それ以前は投資額あるいは売上高で基準を定めていたが、各業種の内容によって基準額を一律に定めるのは妥当ではないと考え、事業あるいは投資を行う場合に最低限必要な規模のメルクマール、ハードルとして2人以上の職員の雇用をしうる程度の規模を必要とした。したがって、2人以上の職員の雇用は、基準上の一つの例示である。
(4)実際上、2人以上の常勤職員を雇用せず、相当の投資をもって申請してきた例を最近は承知していない。これは、安定的に継続して事業が運営できるハードルとして、2人以上雇用することがそれほど過重な要件ではないということと考えられる。このため、地方入管局でも、2人以上の雇用ということで運用されるという実態があるのかもしれない。
(5)基準自体は、規模の程度を定めているので、2人以上を雇用していない場合であっても、例えば、相当な投資をしている、あるいは、売上高があって事業運営が安定的に行い得ることが認められる場合には、これを認めるように地方入管局に対して指導を徹底する。
○ この後、審議
(委員の主な発言)
(1)法務省の基本的な考え方として、ある程度の規模が必要であり、2人以上の雇用は本来妥当な規模であるとのことである。しかし、インターネット、衛星通信、テレビ電話等の連絡手段が発達してくると、近い将来、外国企業としては出先(日本の子会社等)には1人いれば十分という形態の進歩的な企業も出てこよう。このような新しい企業をどのように受け入れるのか、そのための別の基準があるのか。(2)2人以上の常勤職員を雇用せず、相当の投資をもって申請してきた例はないというが、出先機関の窓口では相談を受けても、2人以上の常勤職員を雇用せずとも認められる条件を担当者が説明できなかったのではないかと思う。難しい課題ではあるが、出先機関の窓口で十分説明できるよう、基準を作る必要があるのではないか。
(3)問題は現在の基準が曖昧であることにある。現地人の雇用にこだわる理由も不明である。また、「程度の規模」とは具体的にどういうことか、全く分からない。したがって、外国からみると、極めて分かりにくい基準であるということが不満なのではないか。具体的な改善案を持ち合わせていないが、例えば、ネガティブな基準を作れないのか。投資・経営の在留資格が認められない場合を示し、それ以外は原則認めるということができないか。分かり難い基準は役に立たない。
(4) 2人以上の雇用がなくてもいいとのことであるが、省令ではっきり2人以上という文言が残っている以上、今後とも運用上誤解を生じる恐れがあるのでないか。したがって、2人という省令の文言を新しい考えに沿って見直す必要があるのではないか。
(5)なぜ2人以上の雇用にこだわるのか。投資・経営者が不在の場合、連絡担当者が必要になるケースもあろうが、そのような場合は1人で十分ではないか。
(6)事業の継続性の問題と投資の相当額の2つの話が錯綜しており、基準が2つあるように思える。2人の雇用の基準は継続性の問題なのか。
(所管省の主な発言)
(1)今後、企業活動の内容が変わっていくならば、それを踏まえて、新しい企業の形態を受け入れるための新しい基準を検討しなければならないとは考える。(2)基準の趣旨を地方入管局に徹底するとともに、新しい形態の企業に対応して実用例を踏まえながら、できるだけ合理的なガイドライン、運用の基準を定めるよう努力する。
(3)出入国管理は、要件を満たした場合にのみ許可する仕組みになっており、これは日本だけでなく世界的にみてもそうである。したがって、ネガティブな基準にすることは困難である。
(4)省令を定めるに当たっては、関係省庁と協議をすることになっており、現在の経済官庁や外務省との協議を踏まえて定められたものである。今後運用面で問題が生じないように趣旨を徹底していく。
(5)投資・経営者として許可をするためには、事業が継続して運営されていく必要があり、平成2年の法改正以前は投資額の基準を設けていたが、改正に当たり、3年の在留期間を認めるに足りる事業の安定性を判断する基準として各省庁と協議の上、2人雇用程度の規模とした。
(問題提起者の主な発言)
・委員の指摘にあったように、出先機関の窓口では、2人を雇用するようにとの説明が実際上行われていたと思われる。したがって、それ以外の基準が定められることを要望する。
○議長による総括
・法務省では、在留資格「投資・経営」に係る基準について、その趣旨が徹底されていなかったことから、今後は、相当額の投資が行われている場合は現地人2人の雇用がなされなくとも「投資・経営」での上陸を許可する運用を行うとのことであり、早急に実施していただきたい。
また、2人の雇用がなされなくとも、「その程度の規模」の投資があれば上陸を許可される訳であるが、一体どの程度の規模であればいいのかを判断する目安が現在はないことから、今後、実例を検証しつつ、できるだけ合理的な審査上のガイドラインを検討するとのことであった。この点についても、早急にその検討を始めていただきたい。・ 事務局で所管省とも調整の上、できるだけ具体的な内容を盛り込んだ報告書の原案を作成し、報告いただきたい。その上で必要に応じ更なる検討を加えることとしたい。
議題2 食品検査機関の民間への開放
○事務局から問題の背景、問題提起内容及び所管省の対処方針等について説明
(問題の所在)
・民間検査機関を指定検査機関として認めるべきではないか。
○所管省から対処方針につき説明
(1)輸入食品については国が検疫所で安全性をチェックしている。まず、検疫所が、輸入者より提出された製造方法、添加物の使用、輸出国等の情報から検査が必要か否かを判断する。検査が必要なものは、違反の蓋然性が高いもの(低いものもあるが)、過去に同一食品で違反のあったもの、初めて日本に輸入される食品等である。(2)検査にはモニタリング検査、行政検査、命令検査の3種類がある。モニタリング検査は広く網をかける検査。1年間を通じて計画的に行う。行政検査は、ある国で食品の事故が起きた、あるいは、船で運んでくる途中に冷蔵庫が壊れたなどの情報に基づきその都度随時に行うものである。行政検査で間に合わない場合は輸入者に依頼して実施してもらう指導検査がある。上記の2種類の検査で違反が見つかったものについては輸入者が自ら安全性を確認する必要があるということから命令検査に移行する。
(3)厚生省の対処方針は次のとおり。食品衛生法(以下「法」という。)第15条第3項に基づいて検査の命令を行い、検査の結果、合格したものだけが輸入できる。法第19条の4でこの検査を行う指定検査機関の適格要件について定めており、民法第34条の規定により設立された法人であることが、明記されている。検査命令は行政処分を伴うため公正性が要求されるので、国が行う行政検査と同等の公正性を確保できる公益法人に限っている。検査費用については、厚生大臣の許可を受けて定められているものであるため、検査機関で輸入者が事前に確認できるシステムになっている。また検査に要する期間についても検査前に確認することは可能であると理解している。
(4)民間検査機関を指定検査機関として認めるべきではないかということは、だいぶ前から政府の規制緩和の方針の中で議論があったと理解している。3年前のO-157の事件では、北海道のイクラが原因で関東地方を中心に広く食中毒が起こった。イクラを作った会社が民間の検査機関に検査を依頼していたが、その検査機関ではその検査結果が悪いと知りつつ検査結果を改竄して出したという経緯もあった。また、昨年のダイオキシンの問題では、カナダの民間の検査機関が行った検査結果で、非常に大きな風評被害が起きた。食品の安全性の検査は消費者にとっても非常にセンシティブな問題であるので、公正でなければならない。また、生産者、企業にとってもいい加減な検査では困る。ついては、今後各方面の意見を十分聞きながら慎重に検討する必要があると考えている。
○この後、審議
(委員の主な発言と所管省の応答)
(1)学校法人や医療法人の中には、大きな大学の研究所や大きな病院で高いレベルの技術を持っているところもあると思う。それすらも認めず、社団法人か財団法人しか認めないという厚生省の主張はよくわからない。(2)イクラ事件の話は、問題提起されている命令検査とは別の自主的な検査の話であり、カテゴリーが違うのではないかと考える。
(厚生省)大きな大学の研究所や病院が食品の指定検査機関に認めてもらいたいとの希望を持っていることについては承知していないが、イクラ事件の検査は任意の自主検査で指定検査機関が行う命令検査とは問題が違うという委員の指摘については、食品の安全について検査をして結果を出すという点に関しては、自主検査も同じであると考える。(3)法人の公正さに関して、民法34条には「営利を目的としない団体であって主務官庁の承認を得たもの」と書いてあるだけで、公正さをどこで保証しているのかわからない。法19条の4第5項には「その役員若しくは社員の構成又は業務の内容が製品検査の公正な実施に支障を及ぼす恐れがないものであること」という条文がある。商法の取締役会についての規定も同様のものがあるが、これは公正さの担保としては世の中の常識に合うものだと思う。法第19条の4第5項だけで公正さの担保は十分ではないか。(厚生省)民間検査機関でも能力があって公正性が確保されることが期待できるものもあると思う。ただ、イクラ事件のように民間検査機関が依頼者の期待するような検査結果を出す事例がある。これは検査命令に基づくものではないが、営利を目的とすることによってこうしたことが起きる蓋然性が高まるのではないかという懸念を抱いている。(4)厚生省によると「営利を目的とするところは公正でない蓋然性が高い」とのことだが、確かに民間企業に悪い人はたくさんいる。では、国には悪い人がいないかというと、最近の新聞を読んでいると民間と五十歩百歩である。(5)営利を目的とする場合に公正でない蓋然性と無競争で無批判の環境にあるところがそれに陥る蓋然性は同じくらい高いと思う。悪い人は排除するし、いい人を早く見極めて活用するのが行政。大正時代なら官は立派で民はだめだというのはわかる。しかし、今は官も民も同じである。
(6)平成9年の行政監察局の報告書によると、国内産の食品に向けられた法第15条第1項及び2項の検査命令は、これは20数年間、1件も行われていないとのことである。実績がないからやめてはいかがかというのが行政監察局の勧告だが、それに対する厚生省の回答は、法第15条の3項で輸入品に関しては検査を行っているから、その法人を廃止するわけにはいかないということである。輸入食品に対する検査が国内産に対するものに比べて、2対1、3対1の割合で多いということであれば理解できるが、100対0の割合で輸入品だけに命令検査を行っているのは、ダブルスタンダードで輸入品だけに不公平に検査をやっているのではないかという不安を感じる。なぜこんなに差が出るのか教えていただきたい。
(厚生省)食品衛生法第15条第1項、第2項は制度が浸透していないので、命令検査を受けるところが少ないと聞いている。厚生省では行政監察の結果を受けて、実績のないところは指定検査機関から外れてもらうように指導している。ただし、第15条第3項の指定検査機関は過去の実績を勘案して指定を行っているので、指定をはずした例はない。(7)食品に起因する衛生上の危害を防ぐということは重要であるので、形式的な規制はやってはいけないと思う。実態が大事である。(8)法第19条の4第1項で、指定検査機関は民法第34条の規定により設立された法人であることが定められているが、財団法人や社団法人なら公正であり、民間は怪しいという認識は間違いである。
(9)厚生省から「民法34条の法人は国と同等の公正性が期待できる」という説明があったが、これは無理な説明だと思う。民間の中にも立派な人もいるし立派でない人もいるものである。怪しげな組織は見破って指定しない、立派な組織にはぜひお願いするというのが行政ではないか。
(10)法第19条の4第2項で、検査法人に必要な人員、設備について定めている。大学の特定の学部学科を卒業して1年以上の経験を持っているものが何人以上いなくてはいけない、設備についてはこれがあればあとは問題ないなどという形式的な規定である。民間企業では大学を出た人が何人以上いるから安心とは思わないだろう。
(11)我々が欧米の試験研究法人に依頼するときは、その法人の実績、外国での評判を重視して決める。さらに心配ならその法人に行って施設の稼動状況などを見て決める。実態を見るのであって、設備のリストや大学を出た人数などが決定的な判断材料とは思われない。
(12)法人が営利か非営利かを問題にするのはたいへん古い考えである。16世紀の西欧の社会では金利を取って金を貸すのは罪悪であると思われていたそうだが、営利企業が悪であるというのはそれに近い古い考えであると思う。しかも今は営利か非営利かという機械的な基準で、簡単に振り分けられる時代ではない。実態をどう見極めるかが重要である。
(13)食品衛生法は昭和22年に制定されたものである。昭和22年当時はこのような形式的基準でもよかったかもしれない。しかし今はもう平成の時代であり、大学出が何人以上必要であるという50年前の制度をそのまま持っているのはおかしい。能力のある人が集まっていい仕事をしているかどうかが重要なのである。
(14)法19条の4第2項はガイドラインとして運用されるならともかく、法人の承認の条件としては全く時代遅れである。時代に合わなくなった規則は速やかに廃止して、これから必要な基準を作るのが本来のリストラクチャーだろう。旧態依然とした法律を守るのが、決して庶民の安全を保障しているような行政のやり方とは思えない。
(15)法第19条の4第1項及び2項は廃止、第3項、第4項及び第5項は残して、もっと広い範囲の団体に開放してほしい。検査法人の適格性の判定の基礎はISO/IECのガイドを使用することを勧める。
(厚生省)指定検査機関の適合条件は、一定の人員や設備の点で条件を定めていく必要があるのではないかと考えて定めている。これ以外にもっとより適切な基準を考えていく必要があるのではないかという委員の指摘に対しては十分耳を傾けて考えていきたい。(16)民間を活用することをぜひ考えて欲しい。民間企業なら、変なことをしたら指定を取り消されるとなれば、企業の存在そのものが問われるようなことはしないと思う。大事なのはどういう能力があって実績があるか、そういうことを前提に決めることであり、公益法人か民間であるかを考えるべきではないと思う。(17)民間企業は知恵を出す。もっといい検査方法があって効率的にできるとか、もっといい技術を入れるといったことに関しては民間の方が知恵を働かせる可能性は高い。基本的に民間がやるのは悪であるという考えではなく、知恵を出すというところは大いに尊重すべき。ゼロからスタートして考えて欲しい。
(18)指定検査機関の実績はかなりばらついているようだ。検査件数にばらつきがあるとすれば、行政監察の結果を受けて、指定検査機関が減り、ひいてはさらに競争原理が働かなくなる。競争原理が働かないと今回の問題提起のような形がいつまでも改善されない。競争原理がもう少し働くように検討していただきたい。
(19)民間検査機関は豊富な情報量とコストの点で公益法人より優位である。条文上の解釈も重要だが、公益法人に任せる方が本当に安全なのかゼロから考え直す必要がある。試しに1年間、検査をすべての機関に開放して、公益法人と民間法人の検査結果を比べれてみればよい。
(20)初回輸入のものは必ず検査を受けなければならないとすれば、検査のコストが必ずかかることになり非関税障壁ということになるのではないかと思う。
(厚生省)輸入食品については、国内製品と異なり製造時の衛生管理の状態を確認できないので、初回輸入時には、輸入者の責任で検査を実施してもらっている。また、この検査は輸出国における自主検査も認めているので、日本で必ずコストがかかるわけではない。(21)厚生省によると、人員等の要件だけでなく、技術面からも厳しいチェックをしているということだが、それなら民間についてもその基準を満たしているところについては指定検査機関として認めるということはだめなのか。(厚生省)指定検査機関の要件には、人員や設備の要件のほかに、検査の信頼性の確保のために、食品衛生法に基づいて業務管理基準、内部制度管理、外部制度管理という制度を導入している。指定検査機関については技術面からの信頼性も確保できるようにしている。
(厚生省)民間と公益法人との違いは、ミスが起きる蓋然性がどちらが高いか低いかである。茨城県で放射能漏れの事故が起きたが、利益が絡むと事故が起こる可能性が高くなるという人もいる。厚生省としては公益法人の方がミスが起きる可能性が低いと考える。(22)公正性や中立性など一定の基準は必要だとは思う。そういう基準が現にあるのであれば、その基準に則って、指定検査機関を基本的に民間の検査機関にも開放し、その中で良いものを選んでいけばいい。民間だから危ないというのは一般の人たちを納得させる理由にはなりがたい。心配がないようにするための要件を確保した上で民間に指定検査機関を開放をしたらいいのではと思う。(23)自宅にエレベーターを設置した際に、昇降機安全協会という公益法人が検査をするから、毎月8万5千円支払うようにと言ってきた。指定検査機関が民法第34条の公益法人に限られていると、問題提起内容にあるように公益法人はおそらくコストは考えないだろう。厚生省は民間がでたらめのように言うが、民間はコストを考え、出来るだけ安いコストで顧客が満足できるようなサービスをしようとする。もし検査がいい加減であれば、輸入業者は問題が起きることを恐れて2度と頼まないだろう。民間の検査機関も指定検査機関として認め、間違いが起きれば指定を取り消すという体制を作ることが今の世の中では必要である。
(24)厚生省は競争原理を全く忘れた世界の話をしているので、おとぎ話を聞いているような気がした。
○議長による総括
・指定検査機関への参入は、検査等の業務の中立性等一定の要件を確保した上で、基本的には自由とすべきである。・厚生省では、現在、指定検査機関を財団法人と社団法人に限定しているが、財団法人や社団法人でないと公正性は確保できないとする厚生省の考え方は時代遅れで説得力が十分でない。
・したがってどういう条件を満たすべきかをはっきりさせた上で、食品衛生法上の指定検査機関を公益法人に限らず、民間の検査機関にも開放すべきである。
議題3 その他
韓国の外国人投資オンブズマンの創設及び次回の専門家会議の日程について事務局から説明。
(速報のため事後修正の可能性あり)