平成16度第3回OTO専門家会議議事要旨


1 日時 平成17年2月14日(月)15:00〜17:00

2 場所 内閣府共用第4特別会議室(406号室)

3 出席者

(OTO推進会議)
大河原推進会議議長、黒田委員(議長)、片田委員、北岡委員、行天委員、佐々波委員、 谷村委員、眞木委員、松下委員、山澤委員、グロンディン委員、デュボワ委員、金森委員、兼重委員、高瀬委員、本田委員、宮智委員、村上委員

 (問題提起者等)
テンプル大学ジャパン パタソン学長
在日米国商工会議所 ニュウエル国際教育小委員会委員長
在日米国大使館 オットー経済担当一等書記官

(所管省庁)
文部科学省高等教育局 栗山学生支援課長
財務省主税局税制第二課 小原企画官
総務省自治税務局企画課 河野税務企画官

(OTO事務局)
藤岡OTO室長(大臣官房審議官)、渡辺企画官、岩田参事官補佐

4 議題

(1) 外国大学の日本校に対する税制優遇措置の適用
(2) その他

5 審議の概要

(1) 事務局から問題提起の概要及びその論点について説明

1) 論点1 外国大学の日本校の教育活動の公益性について(法人に対する課税、寄附金)

 財務省及び総務省は、公益性が制度上担保されていない営利法人に優遇措置を認めることはできない、としているが、1]外国の教育制度における 位置 付け、あるいは2]文部科学大臣による指定、を担保として公益性を認めることはできないか。
 
2) 論点2 「指定を受けた外国大学の日本校」を優遇措置の基準とすることについて(学生、教授等に対する課税)

 財務省は、優遇措置を適用する範囲を限定するためには何らかの客観的な基準が必要であり、学校教育法上の学校であることをその基準としてい る、と してい るが、他の各種措置では、外国大学の日本校であることを基準として取り入れることが検討されており、同様に対応すべき。

3) 論点3 課税上の取扱いが学生の選択や高等教育の国際化に与える影響等について

 高等教育の一層の国際化などの制度改正の趣旨に鑑み、税務当局としても、この目的に沿った税制を整備すべき。

(2)  (議長より、本件は当初財務省、総務省に対して問題提起がなされたものであるが、両省からの指摘もあり、文部科学省も所管省として招致した旨説明が なされた後)財務省、総務省から論点に対する回答について、文部科学省から財務省、総務省の論点回答に対する見解について説明

[財務省]

1)  税法が市場開放に係わる問題を有しているとは理解しにくいと考えている。外国大学の日本校は有限会社法人形態しか取り得ないとの主張があるかもしれない が、そのことは税法で決められているものではなく、私どもとしては内外無差別の措置をとっている。本件は教育という特定の行政分野についての問題である。

2)  税制は中立を旨としており、個別の行政分野において、その中立性を排除して特別に優遇する必要性があるのかどうかを第一義的に判断するのは、担当省庁で ある。財務省としては担当省庁の要望を財源やバランスの観点から調整を行うが、個別の行政分野での判断を私どもが担当省庁の判断とは別個に行うことはな い。
 なお、利益を分配したり、残余財産を分配したりするような企業体については、法人課税の取扱いを政策目的で便宜的に動かすということはあり得ない。

[総務省]

1)  教育内容の公益性と、税のあり方を考える上での法人の性格としての公益性とは別問題である。

2)  政策目的のために特段の税制上の措置が必要ということであれば、別途、税制改正の要求の中での手続、議論をお願いしたい。

[文部科学省]

 外国大学の日本校に関する制度改正は、教育内容が、その外国大学の本校と同等の質であるということが判断できるものについては、日本の大学院への入学資 格や日本の大学への転学や単位互換を認めるとしたもの。その運営主体や教育活動は我が国の教育制度の中で見ることができないので、公益性については判断を 行っていない。

(3) 問題提起者意見
[テンプル大学ジャパン]

1)  テンプル大学本校は米国の州立大学であり非営利団体である。したがってテンプル大学ジャパンも非営利団体として活動している。私どもは米国本校と同じ教 育を提供しており、今後も日本の高等教育に貢献したいと考えているが、日本では学校法人の設置基準が厳しく、有限会社という形にならざるを得ない。

2)  制度改正を機に、留学ビザ、学生の国民年金保険料、定期の学割についても学校法人と同様の扱いとなる見込みであることから、税制上も同様に取扱って欲し いと考えている。

3)  当校は、日本人の学生に国際的な教育を提供する一方、在日の外国人にも教育を提供している。総理が掲げる対日直接投資倍増には、外国人のための教育機関 が必要と思われることからも、外国大学の日本校は、日本の社会に貢献するもの。社会や学生のニーズという観点からも、テンプル大学ジャパンのような外国大 学は、新しいプログラムを提供することができるので、日本の大学にもポジティブな意味でいい刺激になる。さらに、補助金も寄付も受けずに運営している点 で、大学経営の新しいビジネスモデルにもなる。

4)  現行の制度下ではシンガポールや中国の方が外国大学分校の進出先として選択されるような状況。外国大学の日本校に関する制度改正が行われたことを契機 に、税金の問題が解決されれば、これから日本に進出する海外の大学も増えると考えられる。

[在日米国商工会議所]

1)  日本企業が海外で生産活動を展開していることを考えれば、教育も、英語コミュニケーション能力とプレゼンテーション能力を有するグローバルマネジャーを 教育することに軸足を移さなければならない。

2)  外国大学の日本校が増えれば、国際的な教育を日本に居ながらにして受ける機会を増やすことができ、留学生を減らすことができる。逆に、日本に留学する学 生は増え、また、外国企業が日本に進出する際に家族の教育機会を憂慮する必要がなくなり、対日投資を促進する。さらに、グローバルな能力を持った日本人も 増え、これらにより、経済成長、税収増が期待される。中国では既に、2003年に米国地方機関の認定を受けた学校には中国の学校と同じ税制上の措置を与え ることとしている。日本の将来のため、指定された外国大学の分校に対して平等な税制を導入していただきたい。

[在日米国大使館]
(グリーンウッド米国務省国際財務・開発担当次官補代理の書簡紹介)

1)  日本への市場アクセスを改善するための、OTOをはじめとした、様々な政府省庁の広範な取組みを非常に喜ばしく思う。

2)  文部科学省が外国大学の日本校を認めるための新しい制度を発足させたことを喜ばしく思うが、この新制度では、日本の大学が享受している税金等の優遇措置 を受けることができない。このような不幸な状況は、今後の米国教育機関の日本進出についての意思決定に影響を及ぼすことになる。

3)  外国大学の日本校が日本の大学と同様の扱いを受けるよう保証することが、日本社会に大きな利点をもたらし、日本の国際競争力の強化にも役立つと考える。 この重要な問題に関し、今回の会合が成功裏に終わることをお祈り申し上げる。
(4) 委員からの主な発言等
1)  税制は国家財政の裏づけとなる財源調達手段であって、輸入や投資の障壁となる具体的な政府規制には該当しないと言い切ってしまうことは、税制が国際的な 経済戦略として非常に重要な役割を果たしているという点に関する認識が足りないのではないか。中国を初めアジアの諸国の外国投資奨励策には当然税制も入っ ている。
(財務省)規制となり得るケースがあり得ないとまで言い切ったものではなく、問題となっている税制は、特定の分野において政 策的 に何かを誘導しようという ことを意図しているものではなくて、ニュートラルな仕組みとしてつくってある部分であるので、それが規制ということにはならないのではないか、という意味 である。
2)  秋田にあったミネソタ州立大学の分校が撤退したことを記憶しているが、税制上の優遇措置を受けられなかったことが競争上不利であったことは容易に想像が つく。今回、外国大学の日本校に関する制度改正を行ったとのことであるから、ぜひそれを税法上等にも適用し、競争上の不利等を矯正していただきたい。高等 教育の一層の国際化を促す税制を整備すべきという主張に賛成である。

3)  財務省、総務省は、形式的な公益性のみに着目しており、実態として公益性があるか、という点を考慮していない。形式的な公益性に単純な規定を与えて、そ れを根拠に税金の優遇措置を決めるような行政が他の先進国で行われているのか。そうでなければ日本の法体系そのものを考え直す必要があるのではないか。

4)  問題は文部科学省の教育政策にあるのであって、当初、財務、総務を所管省としていたのは間違いであったと思う。文部科学省は、現在の税制下で外国大学の 日本校が優遇措置を受けることができるよう、学校法人の解釈を変えることや新しい政令をつくることができるはずである。学校法人として認められるための条 件も柔軟に変えられるのではないか。なお、内外無差別だから規制でない、という財務省の主張は誤りである。ガットのサービス貿易交渉などで規制がある国と ない国で、規制廃止のための交渉を行うのはよくあることである。
(文部科学省)設置基準は近年かなり弾力化しており、学校法人の設置についても、校地校舎の自己所有の要件等についてかなり 弾力 化が図られている。特区に おいては、さらに弾力化が図られている。
5)  文部科学省は、外国大学日本校に関する制度改正を行う際に、法人格の問題には気付いていたと思うが、何か外国大学の日本校に法人格を与えるようなことは 検討しなかったのか。
(文部科学省)外国大学の分校であるから学校になれないということはなく、現に専修学校になっている分校もある。日本の大学 院・ 大学との接続という面で、 少なくとも、外国の大学に留学する場合には日本の大学院への入学資格を認めていたのだから、分校だとそれができないというのは不合理だということで、制度 改正を行ったもの。外国大学の分校は必ずこの方法によってくださいということではなく、専修学校等としての認可を受けることも可能である。
6)  文部科学省は、外国大学の日本校を歓迎しようとしているのか、断ろうとしているのかがはっきりしないが、これは歓迎すべきものである。本件は、中途半端 な制度改正ではなく、骨太の文教政策として対応すべき性質の問題である。
(文部科学省)少なくとも排除するというスタンスでない。我が国の大学の国際化は非常に重要であり、日本の大学においても海 外大 学との連携を進め、国際化 を図る中でその質を向上していこうという取り組みが進められている。文部科学省としてはその中で、設置基準の弾力化等、規制緩和を進めている。
7)  財務省から、差別がないから内国民待遇には違反しないという説明があったが、これは正しくない。過去にウォッカと焼酎の税制について、それぞれ内外差別 はない状態であったが、これがWTOで提訴されて日本は敗訴したという判例がある。
(財務省)酒税のケースは税の中で区別を設けていたケースであり、本件とはやや異なると思う。もちろん、それに対しては外国 大学 の日本校が有限会社となら ざるを得ない状況ではないか、という反論があり得るが、しかしそれは税制の問題ではない。
8)  財務省は、利益追求の場合には免税、減税は認められないとしている。一方、テンプル大学は、実際上公益性が強い活動を行っているという。これを税制上認 めるためには、何らかの形で国家がそういうものを認定するということが必要だろうと思う。外国大学日本校の指定の条件はどのようなものか。
(文部科学省)当該大学の本校がその国で高等教育機関として位置付けられており、アクレディテーション等も受けているという こと を、大使館を通じて確認す ることになっている。これは、当該日本分校で外国と同じ質の教育が行われていることを確認するということである。

(財務省)有限会社の取扱いについては、有限会社法の1条において、有限会社は「営利行為を為すを業とする目的を以て」設置するとなっているので、全所得 に対して課税をするというのが基本的な税制の仕組みである。
9)  テンプル大学の主張によれば、学校法人になるのは極めて難しいということであるが、難しいとすればそれを緩和するという道はないのか。
(文部科学省)高いハードルを設けているという意識はなく、徐々に緩和もしている。実際、どこが難しいかというのは設置認可 を受 けようとするところと話を しないとわからない。現実には、学校法人になっている外国大学分校もある。
10)  外国大学の日本分校は有限会社になりたいと思っている訳ではなく本来大学でありたいと考えており、残余財産分配など全く考えてない。今の時代、財団法人 等の見直しなども行われる中で、外国大学の日本校の特別扱いをつくればいいのではないか。文部科学省の措置に対応して財務省としても新しいことを考えるべ き。
(財務省)有限会社でしか参入できないという事情は私どもは承知していないが、税の仕組みについては、ある程度一律に切る形 にし ておかないと、執行の適正 さが担保できない。公益性については、所管省庁でその公益法人なり学校法人なりを見ていただくというのが財務省の考え方である。
11)  これはどう見ても税制の問題ではなく、高等教育行政の観点で考えるべきもの。例えば、外国大学の日本校に対し、設置認可基準や要件を厳しくした外国大学 法人というのを設けて、各種学校や専修学校と同様の優遇措置を認めるとか、もしくは私立大学の学校法人でも、外国大学の日本校については特別な基準なり特 例の扱いを設けて税の優遇措置を認めれば、ある程度解決はつくのではないか。文部科学省はそのような検討をしたのか。
(文部科学省)そもそも公益法人自体いろいろ議論があるところであり、教育を行う機関として学校法人以外の法人を別につくる こと の是非については慎重に考 えるべきである。各種学校という比較的基準が緩やかなものを設置することもでき、そういう形態で現にいろいろなメリットを享受しているところがあるので、 それも一つの方法と考えられる。
12)  むやみに類似の特別な公益法人を増やせというのではない。問題は、欧米で立派な大学教育を行っているところが日本で分校をつくって、それがしかるべき年 数、しかも立派な教育内容をやっているような場合に、それに対応する外国大学法人のような資格を与える制度を設けること、あるいは学校法人の中に外国大学 分校への特例的な基準を設けるといったことが本当に無理なことなのかということであり、立法政策的には真剣な検討課題となるのではないか。

13)  テンプル大学日本校は各種学校、準学校法人になることはできるのか。
(文部科学省)制度的には十分可能である。ただ、実際にそれぞれの都道府県が認可するかどうかという問題はある。

(問題提起者)文部科学省から各種学校の案を提示され、東京都に相談したが、各種学校を増やさないというのが東京都の基本方針であり、むしろ条件は厳しい ものであった。
14)  この問題は文部科学省が制度改正を検討する段階で、税法との関係を配慮しておくべきであったし、また財務省も、税制は規制ではないという言い方をするべ きでない。まさに縦割り行政の弊害が現れており、関連省庁が全体として前向きに対応すべきものと考える。

15)  本件のように制度改正にともなって生じた税法上の問題について、税制改正要望のような形で文部科学省から出てきた場合には、財務省、総務省は当然しかる べき検討をなされると思うが、取り組み姿勢について伺いたい。また文部科学省には両省の回答を踏まえた見解を伺いたい。
(財務省)各所管省庁で政策的な位置付けを検討していただいて、私どもは税制全体のバランスや財源の問題で検討させていただ く。 その際、仕組みをきちんと 作っていただくということが前提であって残余財産や利潤の分配ができるような形のままでは難しい点もある。ただ、そこは仕組みなので、どのように仕組むか を所管省にお伺いした上で考えさせていただく。

(総務省)政策判断に基いて要望をいただければ、その手続きに沿って議論させていただきたいと考えている。

(文部科学省)本来は、学校法人制度に位置付けることにより、公益性等が担保されているという前提で税制も整備されている。それ以外の方法も考えられるか も知れないが、これまでの税法の考え方からすると非常に難しいのではないかと考えている。少なくとも、有限会社のままで法人税法等の改正を要望したからと いってすぐ認められるとも思えないので、財務省ともいろいろ相談して、文部科学省としても教育制度全体の中で改めて検証したい。
16)  議論を整理すると、有限会社に対する法人税の免税や寄付金の免税は非常に大きな税制の体系に対しチャレンジするものであり難しいが、消費税その他につい ては、文部科学省からしかるべき整理をされた要求があれば門前払いということにはならないと主税局は説明している。一方新たな法人形態を設けることについ ては文部科学省から抵抗があって、各種学校など今ある形態を活用しろとの話があった。しかしながら、問題提起者によれば、これは東京都が決めることで、 もっと難しいとのことである。高等教育を国際化するなどレベルアップしたいという国の方針と自治体の精神とが衝突している問題にも聞こえる。ということで あれば、文部科学省としても国の立場からすべきことがあるのではないか、という気がする。
(5) 議長による総括
1)  本件は、文部科学大臣の指定を受けた外国大学の日本校に対して、学校教育法上の大学と同様の税制優遇措置を認めるべき、との問題提起がなされたものであ る。

2)  我が国においては近年、高等教育の質の低下が懸念されており、外国の大学が進出しやすい環境を整備することは、我が国の高等教育の国際競争力を高める上 で、重要な課題となっている。

3)  問題提起者であるテンプル大学ジャパンは、学校教育法上の大学にも決して引けを取らない実績をあげており、同校およびその学生は、学校教育法上の大学お よびその学生と同様の税制上の取扱いを受けるべきと考えられる。

4)  外国大学の日本校に関する制度改正を受けて、税制を除く各種優遇措置が認められる方向で検討されているところ、文部科学省は、外国大学の日本校に税制上 の優遇措置を認めるための方策について、早急に検討し、結論を得るべきである。

5)  このため、文部科学省は、文部科学大臣の指定を受けた外国大学の日本校に対して税制上の優遇措置を創設する仕組みを検討し、平成18年度の税制改正に向 けて要望すべきである。

6)  その際、文部科学省は、外国大学の日本校の法的位置付けについて明確にすべきである。

6 その他
次回の専門家会議の日程について事務局から説明。

以上

(速報のため事後修正の可能性あり)

[問い合わせ先]内閣府市場開放問題苦情処理対策室
TEL 03-3581-0384(直通)