第14回OTO推進会議苦情処理部会議事要旨


1 日時 平成12年4月28日(金) 14:30〜16:00

2 場所 経済企画庁特別会議室(436号室)

3 出席者

(OTO推進会議)

豊島委員(部会長)、金森委員、兼重委員、高瀬委員、本田委員、宮智委員、村上委員
(OTO事務局)
薦田調整局審議官、市川調整局貿易投資対策官 他


4 議題

(1)最近の苦情受付・処理状況
(2)その他
5 審議の概要

議題1 最近の苦情受付・処理状況

○事務局から、配布資料に基づき説明

(1)現在までの受付件数は605件、前回の部会(平成11年4月)から新たに13件を受付。
(2)前回部会までに受け付けたもののうち処理済となっていなかったもの16件、新たに受け付けた13件の計29件の個別案件について、現時点での処理状況を説明。
○この後、審議

(委員の主な発言と事務局の主な応答)

(1)492「りんごの輸入に係る検疫手続の簡素化・迅速化」
平成5年に申立てられて平成11年に品種別試験要求の仕組みを廃止しているが、これはWTOの審議のために遅れたのか、それとも国内手続で遅れたのか。また、一部の品種は平成6年に解禁されているが、平成11年に解禁された品種もある。時間の経過につき説明願いたい。
(事務局)
本件に関するWTO関連の経緯を説明。また、現在、品種別試験に代わる新たな対応を日米間で協議中である旨説明。
(2)576「外国製ガスタンクコンテナの容器検査の簡素化」
高圧ガス保安法第44条に「経済産業大臣、協会または経済産業大臣が指定する者」とあり、この「協会」は高圧ガス保安協会だと思う。処理内容中に「国内の検査機関でなければ技術基準適合検査の的確な検査の実施のための措置についての法的拘束力が十分確保できない」とあるが、この「法的拘束力」とは具体的に何か。法に基づく的確な検査の実施は、その要求が明示されている限り、また相手方がしっかりしている限り国の内外を問わずに確保できる筈である。この表現は、むしろ「実は法に基づかない曖昧な指示を的確に実施してもらうことを期待している」とも読める。
(事務局)
本案件については、ひとまずは申立者も納得している。頂いた意見は所管省庁に伝えたい。
(3)589「LPガス自動車用の加圧式燃料供給装置等の受入」
・「抜き取り検査だけでは、たまたま当該容器の安全性が確保できるに過ぎない」とあるが。これは抜き取り検査の目的、手法、危険率について誤解しているのではないか。
・この種のLPガス自動車はどのぐらい普及しているか。タンクの形状で何か問題が起きているか。
(事務局)
・本案件については、ひとまずは申立者も納得している。頂いた意見は所管省庁に伝えたい。
・この型のタンクのLPガス自動車は現在3台ぐらいは走っていると聞いている。タンクの形状での問題は現在起きていない。今後、タンクの形状で違うものが出てくれば、処理費用の問題がでてくると思われる。
(4)590「模型ロケットに関する譲受許可と消費許可の緩和」
・「特定の団体による認定を受けたからといって、その譲受許可を不要とすることはできない」とされているが、高圧ガス保安法では特定の団体である「協会」の認定を認めているので、特定の団体による認定が出来ない理由は納得がいかない。
・火薬量という観点からの問題はないのか。
(事務局)
・本案件は、特定の団体による認定云々という点で門前払いされているわけでなく、具体的な仕様に関する情報が提出されれば検討するという状況にある。
・本案件は現在処理中であり、頂いた意見は所管省庁に伝えたい。
(5)600「二輪自動車の基本構造を有する三輪自動車の分類の法令による明確化」
三輪自動車の分類につき個別車両の実状に十分配慮しつつ合理的な判断をしていることは結構なことであるが、実務における実際の判断は担当者により差があるのではないか。内部基準やこれまでに判断した例をインターネットで開示すべきではないか。
(事務局)
ご指摘の点は所管省庁に伝えたい。
(6)603「日本下水道事業団の標準仕様書の性能基準化」
・事業団ではフレキシブルシャフト方式は閉塞を起こしやすいという懸念を持っているようだが、技術者としての感覚からいうと、 むしろユニバーサルジョイント方式のほうが形状的にその懸念が大きいと思う。申立者から提出されるデータのみで判断するのではなく、事業団が保有しているユニバーサルジョイントのデータとの比較で判断する必要がある。
・本案件の関係法令は何か。
(事務局)
・ご指摘の点は所管省に伝えたい。
・関係法令については直接適用されるものはないが、特殊法人の調達であるので、国の場合の会計法等に準じて運用していると考えられる。また、WTOの政府調達協定の適用もある。
(7)605「外国製車椅子用改造車両の特種用途車両への区分」
道路運送車両法施行規則では、特種自動車の区分は構造の特殊性が判断基準になっているが、構造による規制は新技術参入の妨げになることが多く好ましくないと思う。今後の課題として、むしろ車両の使用目的、あるいは公共性といった観点に判断基準を置くべきである。税制面で軽減されるということは、特種自動車に公共性を期待しているように思う。
(事務局)
ご指摘の点は所管省庁に伝えたい。なお、所管省は、この特種用途車両を税制とリンクさせている訳ではない。
(8)輸入自動車関連
・欧州の基準は低いため認められないというのが所管省の最初の立場であり、その後、欧州の基準が認められたという理解でよいか。
・医薬品や食品とは違って緩い解釈が許されるのは、商品の性質にもよるのだろう。
(事務局)
必ずしも欧州の基準を受け入れているわけではない。本件は日本の基準を完全には満たしていないことを表示した上で認めるということ。本件にかかる衝突時の基準は乗員保護の観点からの規制であり、第三者には危害を及ぼさないということから認められた。一方で、ブレーキに関する基準のように、第三者にも影響を及ぼす性質を持つ基準については厳格に解釈しており、このような特例は認められていない。
(9)その他
・新商品が上陸しようとするときに必ず何らかの規制にかかるのは何が悪いのか。法令の作り方が悪いのか、それとも規制の仕方がポジティブリストかネガティブリストかということに関連しているのか、それとも他の理由によるのか。OTOに申立てられる苦情の形態が類似しているのは、日本の規制のあり方が悪いのではないか。
・何らかの安全基準が新たに設けられたために、輸入が出来なくなるというのはおかしいのではないか。
(事務局)
日本の規制のあり方が悪いのではないかというご指摘は、平成11年度の問題提起プロセスでもご議論いただいた。今年度以降も、議論いただく機会があると思われ、その際にご指摘いただきたい。
議題2 その他
OTO事務局より、本日16時30分から記者発表を行う旨説明。
○議長による総括
本日、皆様から頂いた意見については、所管省庁においてそれらを踏まえた形で一層の対応を図って頂きたい。

以 上

(速報のため事後修正の可能性あり)
[問合せ先]経済企画庁調整局市場開放問題苦情処理対策室
TEL 03-3581-5469(直通)