第38回市場開放問題苦情処理推進会議議事要旨


1.日時 平成17年12月5日(月)15:00〜16:00

2.場所 内閣府共用第2特別会議室404号室

3.出席者
(OTO推進会議)
大河原議長、片田委員、北岡委員、黒田委員、佐々波委員、谷村委員、中村委員、眞木委員、槇原委員、松下委員、山澤委員、グロンディン委員、デュボワ委員

(OTO対策本部、事務局)
二橋内閣官房副長官(冒頭のみ)、浜野内閣府政策統括官、齋藤同大臣官房審議官 他
4.議題
(1)我が国の基準・認証制度等に関する外国人事業者等からの問題提起及び所管省庁における対処方針の検討状況
(2)OTOの今後の在り方(体制)について
5.議事要旨

○二橋内閣官房副長官挨拶
・本年度の問題提起案件について十分にご検討いただき、御意見を取りまとめていただきたい
・近年では諸外国等からの市場開放問題に関する苦情は大幅に減少し、また、グローバル化の進展に伴い、諸外国と我が国の関係も、EPAやWTO(ドーハラウンド)交渉による自由貿易に向けて、重心が移ってきている。
・こうした環境の変化に対応した体制とすべく、OTOの在り方についての御議論も行っていただきたい。
○審議の概要
 (1)平成17年度のOTOの活動について
  ア 議長より、二橋副長官の挨拶に謝意を表した後、本年度の問題提起プロセスの個別審議案件を選定する旨発言。
  イ OTO事務局から、平成17年度問題提起案件について説明。質疑等が行われた後、「消費者にとってより判り易いサプリメントに係る情報提供の推進」を審議案件とすることについて了承された。
  ウ 議長より、審議の進め方については、従来同様に専門家会議を設置して個別に審議すること、また、専門家会議議長を眞木委員に務めていただくことについて提案があり、了承された。
  エ 専門家会議で取り上げるべき案件等に対する委員の主な質疑・意見

1] 所管省が問題提起者の提案に反対する理由として上げている「商品の販売と結びつけること」とは、この事例ではどういうことを言うのか。また、現時点で問題になっていることは何か。
(OTO事務局)具体的な方法は決まっていないが、例えば、独立行政法人国立健康・栄養研究所のデータベースにある情報を商品の近くに、商品と切り離した形で情報提供することを問題提起者は提案している。それが「商品の販売に結びつけること」に該当するかどうかは今後の判断と思われる。なお、所管省の回答は、情報源として当該データベースを商用目的で利用することを禁止しているため、例えば商品の近くに置くこともできないとしており、問題提起者の要望は、それができるようにしてほしいということである。

2] アメリカと日本との間で、サプリメントに関する定義が統一されていないことが問題である。また、安全ということを理由に非常に厳しい規制がなされている一方、サプリメントの位置付けが曖昧なままであることが、商品を取り扱う現場で非常に問題になっている。公正取引委員会からも厳しい指導を受けており、今、日本でできることを明確にすべきである。

 (2)OTOの在り方(体制)について
  ア OTO事務局から、規制改革の体制で扱っている分野について説明。
  イ OTOの在り方についての委員の主な質疑・意見

1] 基準認証問題の国際協定の考え方は、国境問題のみを取り扱うのではなく、国内制度をハーモナイズするというところに焦点が移ってきている。そういう観点から、規制改革とOTOの扱う問題は表裏一体であり、両者が融合することは必然である。オーバーラップする面はあるが、相互に協力した方がよい面もあり、双方の役割分担を議論することは重要であると考える。

2] 規制改革とOTOはオーバーラップしている部分が多い。今は小さな政府の方向に向いており、共通化するのが望ましい。但し、海外からの要望を随時受け付けるOTOの機能は残すべき。

3] 無駄を省くという考えの下に一体化を図るとすれば、カバレッジの広い組織の方にカバレッジの限られた組織が入って行くというのが流れであると思われる。

4] 実際問題としてOTOの苦情案件数は減っている。しかし、規制改革にそのまま取り込まれるとなると、苦情を随時受け付けるという機能が失われる。OTOの機能をどうやって残し、合理化を図るべきかを検討することが重要。
(OTO事務局)
OTOの機能のうち重要なものは残す必要があろう。他方、そうした機能を支える体制は、「小さな政府」に向けた取り組みを進めている折、効率化・合理化が必要であると考える。そうした観点から、随時苦情を受け付ける機能、あるいは各省にある窓口をどうするかを考える必要がある。また、仮に何らかの形で統合を図る場合でも、規制改革会議の平成19年度以降の体制は改めて議論されることになるので、吸収されるというよりは、OTOの機能を新しい体制にどう組み合わせていったらいいのかを考えるということではないか。

5] 両方の機能を一緒に考えて、どういう組織が現状に適しているかを考えるべき。

6] 何らかの形で苦情処理の機能は残すべき。また、従来OTOが扱って来た法律の運用面についての苦情は、外国事業者のみならず国内事業者からもあり、そういう苦情の取り扱いをどう考えるかも重要な点である。

  ウ 議長より、新たな組織となる場合にOTOの利点をどう取り込むかという点について検討を進め、年度末に取りまとめる報告書の中で方向性を出すことについて提案があり、了承された。
 

以上

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(問い合わせ先)
内閣府OTO室
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