第14回市場開放苦情処理推進会議議事要旨
                            (平成9年5月16日)

日時 平成9年4月23日(水) 15:00〜17:40
場所 経済企画庁特別会議室(1230号室)
出席者
(OTO推進会議)
  議長 大河原議長
  委員 行天委員、谷村委員、中内委員、眞木委員、
  専門委員 片岡専門委員、金森専門委員、兼重専門委員、児玉専門委員、細川専門委員、
            宮智専門委員、村上専門委員
(OTO事務局)
 土志田調整局長、小林調整局審議官、滑川貿易投資調整官、川口OTO対策官 他
(通商産業省工業技術院)
 勝野標準部標準課長、西出標準部消費生活規格課長、朝日標準部標準課標準企画室長
(厚生省)
  浜田生活衛生局水道環境部水道整備課長
(農林水産省)
  古茶農産園芸局植物防疫課長
(運輸省)
  岩井海上技術安全局検査測度課長
(公正取引委員会)
  山本取引部消費者取引課長

議題
  1)関係省庁ヒアリング
     1通商産業省(工業標準化法について)
     2厚生省(水道法について)
     3運輸省(船舶安全法について)
     4農林水産省(植物防疫法について)
   5公正取引委員会(不当景品類及び不当表示防止法について)
 2)その他
 
審議の概要
議題1) 関係省庁ヒアリング
 1 通商産業省(工業標準化法について)
○ 通商産業省から説明
 1) JIS制度の概要
    ・JIS規格は、全部で約8000規格あり、そのうち、約800 品目についてJISマー
      ク表示制度を運営している。
   ・JIS規格は、各種強制規格約5000ヶ所で引用されている。
    ・約200 の海外工場も含め、約13000 工場がJISマーク表示許可工場となっている。
  2) 法改正の必要性
   ・JIS規格全般について、規制緩和の要請、技術革新の進展、消費者ニーズの多様
      化及び規格の国際的調和の要請等の環境変化に対応できる内容となっているかどう
      かを再度検証してみる必要がある。
    ・規格策定についても、従来国が中心的役割を果たしていたが、民間との一層の連携
      が検討課題である。
    ・WTOのTBT協定発効(平成7年1月)やサミットにおける要請からも、特に規
      格の認証手続に関して国際的調和が求められている。 
    ・TBT協定の目的は、基準・規格やその認証制度が貿易の障害とならないような制
      度的枠組みを整備することであり、主に以下の3点が要請されている。
       1中央政府機関の技術的規制及び任意規格の制定において、国際規格をそれらの規
        制・規格の基礎として使用すること。
       2認証手続については、ISO/IECという国際標準化機関の定める指針又は勧
        告を基礎として使用すること。
       3国際標準化機関の定める指針又は勧告に従って認定等を受けた海外の認証機関に
        ついては、十分な技術的能力があると認め、その認証結果の受入れを確保するこ
        と。 
      また、認証結果の相互承認交渉を行うことも奨励している。
  3) 法改正等の方向
   ・(法改正ではないが、)国際規格のある約2000規格について、平成7年度より3カ
      年計画により国際整合化を進めているところであるが、その他の約6000規格につい
      て、ゼロベースの見直しを9年度から3カ年で実施する。その際、これまでは国が
      主導していた見直しを、規格利用者、すなわち、生産者、消費者等による見直しと
      する。
    ・民間団体からの規格策定の提案時の日本工業標準調査会による意見聴取を削除し、
      民間規格を迅速にJISに取り入れることとする。
    ・従来国が独占していた認証制度を内外の認証機関へ開放する。この際、公益法人の
      みならず、株式会社も含め、ISO/IECの国際基準を満たしている認証機関が
      対象となる。これによって、国際的にも整合化のとれた競争的な認証環境を整備す
      る。
    ・国際ルール(ISO/IECガイドライン22)において、自己適合表示を行う場合
      には、しかるべき試験データを必要とする旨が明記されている。そのため、JIS
      マーク対象品以外の品目について自己適合表示を行うことができるよう、試験事業
      者認定制度を整備する。
    ・JISマーク制度のような第三者認証制度や自己適合表示制度を国際ルールに基づ
      いて行うこととし、将来的な相互承認の基礎とする。
○ 委員の主な意見
  ・検査を簡素化、迅速化したり、複数の検査機関に検査を行うことを認めることは、検
    査機関を互いに競争させることにより、検査にかかる費用、期間及び検査体制等に市
    場メカニズムが導入されるという観点からも有効であり、他の制度にもさらに拡大し
    て欲しい。
  ・自己適合表示制度に関する試験事業者認定制度は今までなかったのか。自己適合では
    なく、第三者による認証はどのようにして得られるのか。
  ・試験事業者認定制度とは、認定された試験事業者が国際的なルールに基づくプログラ
    ムに従って試験を行った場合、その試験結果が認められるということか。
  ・JISマーク表示を国内外の認証機関に開放することは評価できるが、認証業務を民
    間機関が行う場合にその機関が独占的地位を占めてしまうと、国が認証業務を行って
    いる時よりも責任の所在がはっきりしなくなる可能性がある。また、透明性の確保に
    ついても問題が生じる。そうならないよう何らかの措置をとって欲しい。実績のある
    欧米の認証機関が日本市場に参入できるように広報活動を行ってはどうか。
  ・JIS規格のゼロベース見直しは、ぜひスピードアップして行って頂きたい。
  ・これまでにJIS法が果たした役割は大きいが、現状に照らすと性能規定になってい
    ないなど、問題点もあると思われるので、きっちり見直しをしてほしい。
  ・JIS規格見直しの際には、国際規格のあるものについては、国際規格に整合化し、
    国際規格のないものについては、特殊なものにならないように配慮が必要である。
  ・家庭用品品質表示法など関連法、特に強制法規との関係についても同時並行的に見直
    し作業に取り組んでもらいたい。
  ・電気用品取締法においては自己認証の乙種についてマークはないが、今度のJIS改
    正にあたり自己認証した場合の表示の方法はどうするのか。
  ・国際基準がない場合、JIS規格制定にあたって民間団体の提案を受け入れる場合、
    アウトサイダー等の第三者の意思が適切に反映される手続は整備されるべきではない
    か。
  ・JISマーク表示と自己認証表示の間で将来的に信頼性に差が出ないか。
  ・法改正の今後の予定はどうなっているのか。
○所管省の応答
  ・今回新たに、試験事業者認定制度を創設した。国際的ガイドライン(ISO/IEC
    ガイドライン25)に基づき、プログラムを策定する。そのプログラムに基づく試験事
    業者の行った試験データを自己適合を表明する際に利用する。 
  ・認定機関を指定する基準は国際基準(ISO/IECガイドライン65)に基づき、そ
    れに合致するものはおしなべて指定することになる。米国では、700 位、認定機関が
    あると聞いているので、今後20〜30の認定機関を指定することになると思われ、外国の
    機関も進出しており、競争的な環境になると思われる。
  ・性能規格化は国際的な流れであり、ゼロベース見直し作業の中で妥当なものは性能規
    定化する。
  ・見直し作業の中で、強制法規の規格内容と任意規格であるJIS規格内容の整合性を
    図って行きたい。
  ・自己適合表示の場合は、試験事業者が、認定された事業者であるというロゴマークを
    試験成績書につけることとする予定であり、試験データに基づいて規格に適合してい
    ることをアピールするのはあくまで製品供給者。
  ・TBT協定の中に、適正実施基準というものがあり、第三者の客観的な意見を踏まえ
    てスタンダードを策定するように定められている。
  ・JISマーク表示対象品目については、取引円滑化のためにJISマーク表示を設け
    ているが、すでに、消費者側がJISマークを必要としていない場合、JISマーク
    表示率が低いものやJISマーク認定工場が少数しかないものもある。こういったJ
    ISマーク表示については見直しを行う。自己適合表示品目については、基本的には
    自己責任原則に基づくものと認識している。
  ・法改正については平成9年3月19日に国会で成立し、9月26日施行を予定している。
 2 厚生省(水道法について)
○ 厚生省から説明
 1) 水道指定工事店制度の見直し
  ・水道事業者(市町村等)が給水区域における給水装置工事事業者を指定する要件を、
   主に、事業所ごとに給水装置工事主任技術者を置くこと、給水装置工事に必要な器具
   を有することなどを法律に定め、明確化及び全国統一化した。これによって、この要
   件に該当する者は全国どこでも給水装置工事事業者としての指定が受けられることと
   した。
  ・これまで、各市町村ごとに試験を受けなければ給水装置工事主任技術者の資格が得ら
   れなかった制度を改め、給水装置工事主任技術者の試験を国家試験とした。これによ
   って、どの市町村でも国家試験に合格していれば主任技術者になれることになった。
   この制度については、平成9年4月1日に施行となり、本年10月に第一回試験を行
   う。
  ・法律の施行については、現に水道事業を営んでいる者を配慮して、一定の経過措置を
   設けることとした。
  ・水道法改正の公布は、平成8年6月26日、給水装置工事主任技術者の国家試験以外の
   法律の施行は、平成10年4月施行を目途に作業を行っている。
  2) 給水装置使用規制の合理化
  ・給水装置に関する構造・材質基準が従来の水道法においては抽象的であったため、
   水道事業者等を会員とする社団法人日本水道協会が型式承認・検査制度を行っていた
   が、この制度が法律上も不透明で、日本水道協会の判断基準も不明確であるという指
   摘があった。したがって、水道法における給水器具の構造・材質基準を明確化し、さ
   らに性能規準化した。
  ・水道法において、給水器具の構造・材質を明確化することにより、給水装置について
   の基準認証は製造業者の自己認証を基本とする。
  ・自己認証を基本とするが、給水器具製造業者が中小の業者が多いことも踏まえ、第三
   者認証制度も引き続き継続する、この第三者認証機関は法的な位置づけは特にしない
   が、認証制度についてはISOの国際的ガイドラインに沿ったガイドラインを厚生省
   で策定し、この制度が国内に定着するようにソフトに誘導していく必要があると考え
   ている。
  ・指導により(社)日本水道協会の型式認証・検査制度を廃止したが、日本水道協会は、
   第三者認証機関の一つとして再スタートした。
  ・第三者認証機関による検査は、抜き取り検査を導入することや自社検査制度にするこ
   となどISOガイドラインに則したガイドラインを厚生省で策定する。
  ・海外の認証機関との相互認証を推進するために平成9年度より予算措置を講じた。
  ・国の基準に適合する製品についての重複検査の廃止については既に水道事業者には会
  議で行っており、今後通達により周知徹底を図る。
○ 委員の主な意見
  ・これまで所管省によって行われた措置は、昨年度報告書の意見に基づいたものであり
    評価できる。今回の法改正は国際的にみても新しい考え方に立っているので、実施に
    当たり、法改正で志したことが全部実現するかが問題。例えば、当分の間、新たな第
    三者認証機関ができず、水道事業者や指定工事事業者の間に(社)日本水道協会の認
    定を受けたものでないと使用しないという暗黙の了解ができてしまうことにもなりか
    ねない。それを避け、新制度を定着させるためにも、広報活動を工夫すべきである。
  ・ある地域の水道事業者が、給水装置工事事業者を指定する場合、水道事業者と同一地
    域内の給水装置事業者に限定されるのか。
  ・国家試験では、合格者数が制限されて新規参入の制限にもなりかねないが、十分な合
    格者を確保できるのか。
  ・海外の認証機関との相互認証とあるが、一定の資格を持った海外の認証機関が認定し
    た海外メーカーの水道器具を、日本に持ちこむことが近い将来現実的に可能なのか。
  ・海外との相互認証を推進するための予算措置を講じたとあるが、どのように予算を使
    のか。
○ 所管省の応答
  ・新制度に関する広報活動は徹底していく。
  ・指定給水装置工事事業者の指定範囲については、営業所の所在地にかかわらず一定の
    要件を満たしていれば、水道事業者の指定を受けられる地域は限定されない。
  ・合格者数の数については、合格率で考えてあえて難しくしてしぼりこむことはしない。
    適正な合格数が確保できるよう考慮して、合格者の数を制限することにより新規参入
    を阻害するようなことは考えていない。
  ・海外の認証機関について、社会的信頼性で判断されるべきもので厚生省で判断を行う
    ものではないが、ISOガイドライン等国際基準に準拠した認証機関が、日本の基準
    に適合していることを認証すれば、海外で製造されていても日本に持ち込むことは可
    能。ただし、実際の運用は水道事業者であるので、新制度に関する広報、指導を徹底
    していく。 
  ・予算は、制度や文化の違いなどを国レベルで把握し、相互の問題点をすりあわせてい
    くように使う。

 3 運輸省(船舶安全法について)
○ 運輸省から説明
  ・日本には40万隻のプレジャーボートが運行されており、毎年1,800 隻位が主として
   米国から輸入されている。
  ・1985年にISOにおいて小型船舶の規格を扱う委員会が設置され小型ボートの規格
   について策定中である。ISOの基準は物の円滑な流通のための形状等を決める要
   素と安全性を規制する任意規格及び強制規格の要素がある。安全基準のキーポイン
    トとなる船体構造、復原性等の要素は未策定である。我が国もこうした安全基準策
    定に参加している。
  ・小型船舶安全規則を平成5年に見直ししており、ISOの基準を既に一部取り入れ
    ている。
  ・船級協会の行った試験データの受入れについて、主要な船級協会であっても必ずし
    も信用がおけるとはいえず検討する必要がある。
  ・「船級協会の監督に関する条約」が昨年1月に発効しており、条約上の義務である
    外国船に対する立入検査を行い欠陥があれば修理させている。昨年1月の発効であ
    るため、あと1、2年様子をみて船級協会に対する評価を行う必要がある。
  ・船舶の構成部品は多く、試験機関も多いので、それら全てについて試験方法等につ
    いて調整を行うことは効率的ではないが、IMOにおいて船の諸設備についてどう
    いう試験項目を課してどういう結果を得たかを記載するための国際的様式となる試
    験データフォーマットを作成しており、我が国も作成に参加している。
  ・外国への広報については説明会及び米国、豪州を主とした舟艇輸入円滑化セミナー
   を実施した。
  ・工場の品質管理、設備が行き届いた工場について製造する物件の検査を省略する制
   度である認定事業場制度については、認定の審査事項についてISO9000を取得し
    ている工場ならどういう審査を簡素化、省略できるか検討を行っている。
 ・昨年12月運輸技術審議会において答申がなされた。その内容は、4年に1回の定期
    検査を1年延長し5年とすること、これに伴い中間検査の間隔を見直すこと、検査
    時期の設定の見直し、保守整備記録を検査に活用した定期的検査の実施内容の見直
    し、仕様基準から機能基準へと設計の自由度をもたせた基準の在り方への変更とい
    った内容である。
  ・現在船舶安全法について改正案を提出、7月1日施行を目処に作業を進めている。
○ 委員の主な意見
  ・OTOの議題に上がったのは、プレジャーボート、ヨット等海外の方が進んでいる
   小型船舶の分野であった。日本の造船業が世界を制覇し、造船工学が最先端を行っ
   ているのは大型船舶についてである。市場も変わり、商品形態も変わってきている
   が、運輸技術審議会は大型船舶の権威で構成されているのではないか。小型船舶の
  専門家がどの位運輸技術審議会に入っているのか。
  ・海外で安全であるとして使用されている物を何故日本で改めて試験を行うのか。今
    日の生産技術、品質管理技術の向上、PL法の定着を考え、国が小型船舶の分野に
    手を出し保証しなければならないのか。時代が変わり、制定当時は意味があった法
   律でも、今は時代遅れになっているという認識がないのではないか。  
 ・定期検査の間隔が1年間延長され、中間検査の実施時期が見直されたのは結構であ
   るが、日本海事協会の基準は政府の基準とは別なのか。内航船については日本海事
    協会の資格を持った船が多いが、政府の法律改正に従い同じような検査基準になる
    のか。

○ 所管省の応答
 ・運輸技術審議会のメンバーについては、主として大型船舶の関係者により構成され
  ている。
 ・小型船舶について、米国では9割方内水面で運航しているが、日本ではほとんどが
    外海で運航している。米国のように内水面の基準で造られた船を無条件では受け入
    れられない。
 ・新制度になれば、日本海事協会についても基本的に同じ制度になる予定である。た
    だし、内航船については従来から部分的に国と違った検査スキームを持っているの
    でその点については現在日本海事協会で検討している。

 4農林水産省(植物防疫法について)
○ 農林水産省から説明
 ・植物検疫については、切り花の検査方法、検査時間の延長、解禁をする際の手続が取
  り上げられてきた。これらの問題を国際規格・基準への整合化、検査手続の迅速化、
  国内制度の透明性の確保の3点に整理した。
 1) 国際規格・基準化への整合化
     1 検疫有害動植物
      ・輸入時における植物検疫の際に、日本に既に存在していたり、国内の一部に存在
        しており、かつ、国によって必要な措置が取られている病害虫を検疫の対象から
        除外することについては、FAOにおける病害虫危険度解析(PRA)に関する
        ガイドラインを導入するため、平成8年6月に法改正を行い、平成9年4月に施
        行された。
      ・日本に広く分布することなどを要件とした非検疫有害動植物をリスト化し、それ
        以外については、付着の程度にかかわらず、検疫対象とした。このリストに掲載
        される非検疫有害動植物は今後増える予定である。
     2 輸出国の検査証明書の添付を要しない植物
      ・検疫有害動植物の付着の恐れのが少ないものについて、輸出国における検査証明
        書の添付を要しないこととした。
     3 輸入禁止品の輸入許可範囲
      ・従来輸入禁止品であったものが、博物館等公共の施設で標本として展示及び保存
        管理する場合、犯罪捜査上の証拠物として使用する場合には、一定の条件のもと
        特別に輸入が認められることとなった。
  2) 検査手続等の簡素化・迅速化
    ・平成8年10月をもってすべての空港において最終国際便の貨物まで植物検疫が可能
      となった。
    ・検査手続については、申請や検査結果の通知を電算化したり、税関等とのインター
      フェース化によって簡素化・迅速化をはかった。(平成9年4月より供用開始)
  3) 国内制度の透明性の確保
    ・輸入解禁のための手続について、英文パンフレットを作成する。
   ・サンプリング法等に関する検討において、二段階抽出検査によって不合格になった
    ものを再検査することによる品質劣化の方が問題であるという業者の意見により、二
    段階抽出検査を植物検疫に導入することは断念した。
○ 委員の主な意見
  ・二段階抽出検査に関して、二段階抽出による検査時間の増大やそれに伴う品質の低下
    等を避けたいとする輸入業者の主張を考慮しているのに、ミニマムトレランスの導入
    を要求している輸出国側の意見については、取り入れられておらず対応としては片手
    落ちではないか。
○ 所管省の応答
  ・輸出側の意見に対しては、日本に存在する病害虫に対してまでゼロトレランスの考え
    方で対応すべきではないとし、意見の一部には応えられたと考えている。

  5公正取引委員会(不当景品類及び不当表示防止法について) 
○ 公正取引委員会から説明
 ・景品規制について昨年2月に規制を見直し、昨年4月から新しい一般ルールを実施
  している。その概要は以下のとおり。
   1懸賞による景品類の提供に関する事項の制限について、上限金額を引き上げると
     ともに制限の区分を簡素化した。
    2「一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限」について、上限金額5
    万円の制限を撤廃した。
    3「事業者に対する景品類の提供に関する事項の制限」について、流通における景
    品の規制を設けておく必要性は乏しいと考えられるので、廃止した。
    4「百貨店業における特定の不公正な取引方法」を一部改正し、百貨店業者は一般
    の小売店と同等の競争条件で景品提供ができることとした。
    5オープン懸賞告示の上限金額について100 万円を1000万円に引き上げた。
 ・景品規制について、一般規定の見直しに引き続いて、29の業種別告示についても、
    27業種の告示について所要の見直しを行った(12業種について告示の廃止等を行い、
    15業種について廃止等を行うために3月までに公聴会を開催した。)。公正競争規
   約についても順次見直しを進めている。
  ・業種別告示の廃止等を行うに当たっては、公聴会を開催して関係事業者、消費者な
    いし消費者団体、学識経験者から意見を述べてもらい、それらの意見を踏まえ、公
    正取引委員会として告示をどう見直すかを判断している。
  ・3月31日に公聴会を開催した9業種についても、公聴会の結果を踏まえ、近日中に
    告示の廃止等の官報告示を行う予定である。

○ 委員の主な意見 
  ・公正競争規約は公正取引委員会の告示を媒介として本来業界団体の任意のルールが
    政府の規制となっている例だと思うが、業界団体による認定制度が実質的には公的
    制度と同等に機能している。苦情処理部会で扱った案件でも、社団法人の検査につ
    いて議論があり委員から一般的に検討すべしとの意見があった。公益法人に検査を
    任せている根拠、あるいは現在の検査料金等を含めた業務内容、これまでの苦情・
    問題提起に出てきた公益法人等による認定制度について事務局で網羅的に整理した
    上で、その結果をみてこの問題についての基本的態度を検討することが望ましいの
    ではないか。
  ・日本では業種毎に公正取引協議会というものがあるが、諸外国にもこのような協議
    会は存在するのか、業種別の公正取引協議会の存在そのものが日本の取引の不透明
    性のシンボルのように見える。
  ・昭和37年に景表法ができ、公正競争規約は消費者保護上の利益に繋がり、成果は上
    げられていたと思うが、弊害もかなり多くなってきた。インサイダーよりアウトサ
    イダーの方が多い、必ずしも消費者のニーズにあった内容になっていない。現状の
    実態からみておかしいなど業種別の公正競争規約の任務は終わったのではないか。
    一般規定で統一的に実施できるのではないか。景品だけでなく、表示の面でも多岐
    にわたっており、多くの問題を抱えている。一定時期は必要性もあり、効果もあっ
    たと思うが、時代が変わってきていることを踏まえて根本的な見直しをして欲しい。
    談合体質に誤認されるという批判的意見がある。
  ・衛生検査所業とは何か。衛生検査所業と新聞業が対応されていないことに理由はあ
   るのか。
○所管省庁の応答
 ・景表法第10条で公正競争規約の認定の要件が規定されており、公正な競争を確保し、
    消費者の利益を保護するとの観点から認定を行っている。また、認定に際し、公聴
    会を経て判断している。諸外国の例では、ドイツにおいて競争法上の枠組みの中で
  業界のルールを当局がチェックするというシステムがある。公正競争規約を運用す
  るための団体が公正取引協議会であり、諸外国の例では、ドイツについては承知し
  ていないが、一般的には当該業界団体が運用していることが多いと思う。(公正取
    引協議会について諸外国に存在するかについては調査することになった。)
  ・昭和37年当時、過大な景品やにせ牛缶事件といった不当表示があったこと等により、
    価格と品質による商品本体の競争が歪められことがないよう、消費者団体の要望も
    あり景表法が制定された。現在は、消費者にいかにアピールするかという販売が行
    われているが、商品ごとに特性があるので、消費者の適正な商品選択のために表示
    のルールを作る必要があり、消費者団体からも表示の基準作成について積極的に進
    めて欲しいという要望を受けている。
 ・衛生検査所業とは、医療機関が衛生検査所に対し血液等の検査を委託する業種であ
   り、一般消費者向けではなく医療機関向けのものである。衛生検査所業、新聞業、
   酒類業については見直しは終わっていないが現在鋭意検討中である。新聞業につい
    ては、現在、新聞は原則景品は禁止であるが、新聞の勧誘に際して、消費者団体か
    ら過大な景品を出していることに批判がある。公聴会を開催し、公正取引委員会と
    して判断を進めていきたい。
    

 6 全体を通しての意見等
  ・建築基準法や水道法では、相互認証が進むことは評価できるが、相互では相手次第で
    実施が遅れてしまうことがある。日本が相手国ですでに一般に利用されている規格・
    基準を一方的に受け入れるということも必要ではないか。
    
 7 議長総括
  ・業界団体による認定制度が実質的に公的規制と同様に機能しているといった民民規制
    に関する苦情・問題提起がこれまでも多かったので、公益法人に検査を任せている根
    拠や現在の業務内容(検査料金等)も含め、これまでの苦情・問題提起にあった公益
    法人等による認定制度について事務局で一度網羅的に整理してみてはどうかという意
    見がありました。これについては、関係省庁と協力の上、5月23日に予定されている
    推進会議において事務局から報告して頂くこととしたい。
  ・その他、今日委員から出ました意見を十分参考にして、事務局でフォローアップ報告
    書を作成するとともに建議の検討の準備作業を行っていただきたい。
   
議題2) その他
  ・次回の推進会議は、5月12日15:00 より、これまでの2回の関係省庁からのヒアリン
    グを踏まえ、第2回報告書の再フォローアップ及び第3回報告書のフォローアップ報
    告書の取りまとめを行う。
  
                   ----以上----
    
    (速報のため事後修正の可能性あり)
    
                   [問い合わせ先]
                    経済企画庁調整局市場開放問題苦情処理対策室
                     直通  3581−5469