1 日時 平成11年12月6日(月) 10:00〜11:50
2 場所 経済企画庁特別会議室(436号室)
3 出席者
(OTO推進会議)
(2)その他
議題1 栄養補助食品に関する規制緩和
○事務局から問題の背景、問題提起内容及び所管省庁の対処方針等について説明
2.栄養補助食品で使用できる形状、表示の範囲はどこまでか。
3.医薬品としての規制から除外された成分を主たる成分とする栄養補助食品が、実際に流通されるよう食品添加物の定義を見直すべきではないか。
(2)対策本部決定には「ビタミンについては平成8年度、ハーブ(生薬)については平成9年度に、形状(剤型)及び表示の現行基準をできる限り緩和し、ビタミン、ハーブ以外のものについても、平成10年度からミネラルをはじめとして順次実施する。」とある。厚生省は、対策本部決定に従いビタミン、ハーブ、ミネラルのそれぞれ一部を薬事法の規制から外した。しかしながら実際には食品衛生法の食品添加物の規制により、米国で販売されている製品が日本に輸出できなかった。また、表示については、米国で認められる表示が日本では認められない。部分的な変化はあったが、販売できるか否かに関して言えば、結局は何も変わっていない。また、OTO対策本部決定では、「ビタミン、ハーブ以外のものについても、平成10年度からミネラルをはじめとして形状及び表示の基準緩和を順次実施する」と決められているのに、ミネラル以外については何の検討もされていない。
(3)「いわゆる栄養補助食品の取扱いに関する検討会」の中間報告には「ハーブ」という言葉が載っていない。厚生省はOTO対策本部決定に反してハーブを対象からはずそうとしているのではないかと思われる。
(4)OTO対策本部決定のとおり実施するにはそれなりの規則、ルールの改正が必要となるが、それには米国のDSHEAと同じようなものを作ればよい。
(5)結論として、
○所管省庁から対処方針につき説明
(2)CODEXでの栄養補助食品の検討状況は次のとおり。
(4)「いわゆる栄養補助食品の取扱いに関する検討会」での検討状況を11月1日に広く国民の意見を求めるために発表した論点整理事項に基づいて説明。
(イ)栄養補助食品の定義については次の3案が検討されている。
(B案)栄養素の働きを栄養バランスを超えて定義し、疾病罹患リスクの軽減を図ることを目的とする食品を含める。
(C案)いいものについてはいいものとしてステータスを与えようというアイデア。米国のDSHEAはこのような観点で捉えられている。
(B案)ビタミン、ミネラル、プラスアルファ。ただし有用性を併せて検討する。
(C案)もっぱら医薬品とされる成分を除くすべての食品成分。
ハーブを明示的に示していないが、C案にハーブが入ってくる。
(6)個別の成分の扱いについては、ワーキンググループを作り、専門家に検討してもらう必要があると考えている。
(7)任意表示の承認制度については、規格基準型、個別評価型の2制度が並列することになるが、当初は個別評価型で行っていたものでも将来的には規格基準型へ変更できるよう制度についても柔軟な対応をとるための検討が必要である。
(8)栄養補助食品について、消費者が適切かつ安全に摂取するため、事前あるいは事後のアドバイスをどのようにしたらいいか、というシステムもあわせて必要である。
(9)今後のスケジュールとして、12月8日に米国大使館を含む関係団体から意見をもらい、中間報告について12月20日の検討会で検討を行う。その後、中間報告を出し、広く国民に意見を求める予定。今年度中に栄養補助食品とはどういったものかという姿を国民に示す。
(10)食品添加物
(イ)医薬品は医師や薬剤師の監視の下、一時的に使用されるものだが、食品は日常通常的に摂取される。医薬品から食品となっても、改めて安全性等は評価すべきであるということは多くの国で共通した理解である。積極的に検討するのはやぶさかではないが、ルールにのっとって処理をせざるをえない。
(委員の主な発言)
来年の3月になって実は何も変わっていなかったということのないようにしてもらいたい。
(2)検討会の結果はどのように処理するのか。本件の起点である、食品と医薬品の間である第3のカテゴリーの法的整理をやるのか。政府として検討する以上、政府としての目的意識が必要である。
(3)厚生省の対応がOTO対策本部決定に反すると問題提起者が受けとめているということはあってはならない。重大な問題である。検討会の対応がOTO対策本部決定に反したものになると困る。検討会での検討結果はOTO対策本部決定の趣旨を踏まえたものでなければならない。
(4)厚生省によると、食品と医薬品の区分は普通の人の常識に基づいて判断する、また食品添加物については実績も尊重し判断しているとのことである。そうであれば、日本で実績がなくても外国で長い間、多くの人によって摂取され、実績のあるものは日本でも認めていいのではないか。常識と実績で判断すべきである。
(5)OTO対策本部決定ではすでに決まっていることだが、栄養補助食品にハーブも含めるべきである。せっかく栄養補助食品の制度を新たに作るのだから、栄養補助食品の範囲を過度に限定し、制度を骨抜きにすることのないように、あとでいろいろな批判をされないようにしていただきたい。
(6)総点検で指摘したように、規制緩和すると同時に、消費者が自分に必要なものを必要な量だけ摂取できる環境を整えることが重要だと考える。消費者が的確に選択できるような表示を可能とすべきである。
(7)形状で医薬品と食品を区分するのは、もはやおかしい。本件はもう対策本部決定で決まったことである。そんな規制はすぐに止めるように。製品は消費者が一番摂取しやすい形で提供されるべきである。早急に規制緩和してもらいたい。
(8)厚生省は、米国では政府は事後の規制を、日本では政府が事前に規制することを強調していた。しかし日本でもPL法が整備されてきているし、裁判官の増員も図られてきている。そろそろ事前に細かいことに介入するという考え方から脱却してはどうか。
(9)厚生省によると、栄養補助食品の最大摂取量などを事前にきちんと決めなければならないということだが、このようなものはRecommendationにとどめるべきものである。「バランスのある食事を」政府が指導するのは結構だが、他方テレビでは若者がお茶漬けをかきこむCMやインスタント味噌汁だけでご飯を食べるCMが放映されている。厚生省は、どうもいらないところにまで手を伸ばしているようだ。
(10)厚生省が食生活を指導するというスタンスでは貿易摩擦は終わらない。多くの委員は戦後の食糧不足の時代を生きてきたが十分に健康である。厚生省が国民の栄養についてとやかく言うのは余計なお世話である。
(11)国民が摂取するものについて政府が事前にどこまで関与すべきなのか。栄養補助食品に健康被害など悪い例があるのもわかる。しかしアルコール、タバコは体に悪いが、規制はない。事前の規制が必要だ、これがないと大変なことが起こると誰もが納得できる場合を除いては自己責任でいいのではないか。
(12)薬事法が改正されないと局長通知を変える必要はないという意見が「医薬品の範囲基準の見直しに関する検討会」において出たとのことだが、それは暴論である。そもそも法律の解釈を局長通知でやることが法体系として問題。
(13)ビタミンが薬事法から外れたにもかかわらず、実際には栄養補助食品として流通できないというのはおかしい。またCODEXだけやっていればいいというのもおかしい。日本は先進国なのだから、もっと積極的にやってもいいのでは。
(14)本来、規制はネガティブリストで行うべき。食品添加物をネガティブリストではなくポジティブリストにしているのであれば、新規の添加物を申請するには資料を厚生省にもってこいと言うのではなく、厚生省が調べればよい。また、新規食品添加物指定のための指針そのものがどうかと思う。
(15)ビタミンは日米の販売価格にかなり差があると思うのだが、どれくらいあるのか教えていただきたい。
(問題提起者)日本で売られているビタミンの価格は、米国の3倍から6倍くらいである。
(16)国民は健康を厚生省に指導してもらおうと思っていない。有害なものを教えてもらおうと思っている。検討会が国民に意見を求めたとのことだが、有害であるか否かは意見の募集とは別の次元のものである。
(17)バランスのとれた食事とは何か。また、可能な限り必要なすべての栄養素を普通の食事から摂取すべきとあるが、必要な栄養素は個人によっても違うだろう。
(2)表示については、消費者が的確かつ安全な選択をできるよう検討していく。
(3)消費者団体には、PL法で償えるものは金銭的な部分だけで、損なわれた健康は戻らない、という意見もある。
(4)厚生省として新たに栄養補助食品というカテゴリーを作るには、厚生省が認める範囲を定める必要がある。
(5)新規食品添加物の指定を希望する場合は、ガイドラインに従い安全性の評価の資料等を添えて厚生省に提出することとなっている。
(6)栄養補助食品によって食生活のバランスが失せられてはならない。基本的に、栄養補助食品は、通常の食生活を補うものである。
(2)本日の議論は多少すれ違いがあった。食品添加物の定義からハーブの抽出物やビタミンを除外すべきだという意見が出たが、この意見は添加物の定義そのものを見直してくれと言っているのに、それに対する厚生省の答えは、添加物のポジティブリストに載っていないからだめ、であった。これではいつまでたってもすれ違いである。
(3)そこで、厚生省は、通常海外で栄養補助食品として流通・販売されているものが我が国でも流通できるように、今年度中に、OTO対策本部決定に即し、栄養補助食品のカテゴリーのあり方について決定するとともに医薬品の範囲基準の見直しの結論を得るべきである。そして、その結果を平成12年度中の早い時期に推進会議に報告していただきたい。
(4)具体的には、委員の皆さまから御意見いただいたが、次の点に留意すべきである。
次回の専門家会議の日程について事務局から説明。
[問合せ先]経済企画庁調整局市場開放問題苦情処理対策室
TEL 03-3581-5469 (直通)