平成15年度第3回OTO専門家会議議事要旨

1 日時 平成16年2月26日(木)14:00〜16:00

2 場所 内閣府共用第4特別会議室(406号室)

3 出席者

(OTO推進会議)
大河原推進会議議長、行天委員(議長)、片田委員、北岡委員、黒田委員、佐々波委員、谷村委員、眞木委員、槇原委員、松下委員、グロンディン委員、兼重委員、高瀬委員、本田委員、宮智委員、村上委員

(所管省庁)
議題1:農林水産省消費・安全局表示・規格課 柄澤課長
議題2:国土交通省住宅局建築指導課 小川課長 他
議題3:国土交通省海事局港運課 長田課長

(OTO事務局)
加藤大臣官房審議官、渡辺企画官、岩田参事官補佐

4 議題

(1)「JAS制度の見直し(平成13年度問題提起プロセス)」
   「新たに導入された登録外国認定機関制度の活用(有機JAS)(OTO案件の総点検)」
  (対策本部決定の検証)
(2)「輸入建材等の検査での海外検査データの活用(OTO案件の総点検)」(対策本部決定の検証)
(3)「港湾業務への市場原理の導入(OTO案件の総点検)」(対策本部決定の検証)

5 審議の概要

 議題1 「JAS制度の見直し(平成13年度問題提起プロセス)」
      「新たに導入された登録外国認定機関制度の活用(有機JAS)(OTO案件の総点検)」
      (対策本部決定の検証)

(1) 事務局から対策本部決定に至る経緯等について説明

1) 本件で提起された課題は、登録外国認定機関の増加を図るために、標準処理期間の設定、英語による書類申請を認めること、登録に際し「JAS制度と同等制度を有する国」であることを要件としないこと等の措置を求めたもの。

2) 推進会議では、これらの措置を求める意見をまとめ、これを受けて対策本部決定がなされた。

3) 対策本部決定に対する農林水産省対応について、問題提起者は、認定を希望していた機関が登録外国認定機関として認められたため、基本的には満足しているとのこと。
(2) 所管省庁から対策本部決定への対応状況の説明
[農林水産省]

1) 英語による登録の申請に関しては、翻訳上の誤解が生じる可能性が少ない事項(1]申請期間の名称及び住所並びに個人の氏名及び住所)及び添付書類(2]役員の氏名及び住所を記載した書類、3]直近の財産目録又は貸借対照表、4]構成員の氏名又は名称を記載した書類)については、英語による記載を認めることとし、その旨を対策本部決定直後の平成15年3月31日付で各登録認定機関、登録外国認定機関及び在京の関係大使館等に文書で通知している。

2) 登録外国認定機関の登録に際し、当該登録外国認定機関の存在する国の制度とJAS制度との同等性を要件とする現行の制度は、平成11年のJAS法の改正により新たに導入されたものであるが、その際の内閣法制局の法制的な指摘も踏まえ、法律に盛り込まれた経緯がある。

3) 現行制度を対策本部決定の考え方に従って変更できるかどうかについては、政策判断のみならず、法制度的なハードルもあるが、前向きに取り組んでいきたい。

4) 今後のスケジュールについては、来年の通常国会へJAS法の改正案を提出する予定である。これは、平成14年3月の閣議決定において、公益法人に対する行政の関与のあり方の観点から、政府横断的に検査検定機関に対する行政の関与をより客観的、透明にすべきとの決定がなされていることを踏まえた制度の見直しを行うことが主たる目的であるが、これも含めJAS制度全般のあり方について、現在「JAS制度のあり方検討会」で検討している。登録外国認定機関に係る同等性要件のあり方についても、本年春を目途に議論を行う予定である。私どもとして責任を持って対応していきたいと考えているが、もし可能であればOTO室の関係者にも出席いただき、OTOにおける議論の経過等について説明いただきたい。
(3) 委員からの主な発言等
1) 「JAS制度のあり方検討会」の結論は内閣法制局の見解に対して優越性を持つものになるのか。また、検討会で本件を扱うときに、OTO室の関係者は参考人という立場での出席になるのか。
(農林水産省)JAS制度の見直しについては、「JAS制度のあり方検討会」において、本年秋を目途に最終取りまとめを行い、その後JAS法改正案をとりまとめ、来年の通常国会に提出する予定である。法案を内閣として国会に提出する際には、内閣法制局を含む全ての関係省庁の合意の下に行うこととなるが、内閣法制局に対しては、担当省として責任を持って説明したいと考える。
 また、検討会にOTO室が出席する場合の立場については、まだ具体的に決めてはいないが、おそらく参考人として発言いただくことになると思う。
2) 「JAS制度のあり方検討会」の今までの議事要旨をみると、保護貿易的な意見が出ている。仮にOTO室が参考人として説明しても、保護貿易的な意見に対する質問に答えにくいような場面が出てきて、結論としてこの問題がうまくいかないということが起きるのではないかと心配している。本検討会は色々な分野の方を集めているが、日本の食料自給率を踏まえると、海外、特に今後は欧米よりも中南米や東南アジアの立場からの意見を反映できるような検討会にしないと公平ではない。
(行天議長)検討会にOTOの関係者が参加すること自体検討を要すると思う。OTOが検討会に参加して、どのような役割を果たすのか、果たすことを期待されるかによって、OTO本来の持っている役割に必ずしも好ましくないこともあり得る。 
3) 従来まで全て日本語で提出しなければならなかった申請書類について、名前、住所を英語で提出することを認めたことは画期的なことである。しかし、農林水産省は謄本や定款については英語での提出を認めていない。謄本や定款は翻訳するとかえって信憑性を疑われたり、いい加減な書類が提出されたりするのではないか。英語での提出を認めた書類を農林水産省と国土交通省とで比較すると、収支予算書は国土交通省では認めているが、農林水産省は認めていない。この違いはなぜか。
(農林水産省)登録申請書類は、登録基準に適合しているか否かを審査するとともに、認定を受けようとする事業者のために、登録に係る一定の事項を官報に公示するために提出させているものであるが、登録基準自体が日本語で規定されており、また、官報は日本語でのみ公示できることから、いずれにしても、英語を日本語に翻訳することが不可避となるが、この翻訳に伴う誤訳リスクは、行政ではなく、受益者である申請者が負うべきであると考える。
 定款、事業計画等については、認定業務の公平性等、登録基準との適合について判断する場合に、英語ではこれを判断することが困難な場合がある。このため、このような誤解が生じる可能性が少ないものについて英語による申請を認めたところである。

(行天議長)定款や事業計画を翻訳することにより、あえて翻訳リスクを作り、その結果、そのリスクはだれの責任だと言い合うのは、よく分からない。

(農林水産省)仮に、英語のまま官報に公示され、あるいは登録基準が法令上英語で規定されるというような枠組みとなるのであれば、英語のままで日本語に翻訳しないことも可能だと思うが、日本語での枠組みを前提としている以上、制度的に日本語への翻訳は不可避である。

4) 官報に掲載する場合に日本語でなくてはならないという問題とは別の問題ではないか。英語で提出させて、英語で理解をする方が正確であると思う。
(農林水産省)登録申請は、日本語で規定されている登録基準に適合するか否かを判断するためのものであり、申請の登録基準への適合性の判断は、日本語で行わざるを得ない。仮に、登録申請を英語で受け付ける場合には、行政により日本語に翻訳する必要が生じるが、申請書類等の内容についての責任は、申請に基づく登録の利益を受ける申請者が負うべきであり、行政が負うべきではない。このような観点から、当省としては、対策本部決定に従って、登録基準との適合性の判断について、誤訳により問題が生じるリスクが極めて少ないと考えられる書類について英語による提出を認めることとした。
 また、仮に登録申請のほとんどを英語で受け付けざるを得ない状況となった場合、翻訳に一定のコスト(職員の研修、翻訳の外注)を要することは避けられない。さらに、他の言語圏の法人と比較して英語圏の法人を差別的に優遇することや、相互主義の原則に照らした場合の問題もある。このような中で、JAS制度以外にも外国法人から書面の提出を法令上義務付けている制度が多く存在しているという現状を踏まえれば、英語による申請書類の受付の問題は、OTO推進会議(内閣府OTO室)において制度横断的に検討される必要があるのではないか。

(行天議長)OTOの目的は、日本市場の障害をできるだけ低くすることにより、恒常的な黒字国である日本が、国際的な収支不均衡の回復に貢献するという歴史的、現実的な使命にある。従って、いろいろな申請書類の中でどの部分を英語のままでいいかとの議論は、日本の市場開放にどのくらい役に立つかが判断の基準となる。農水省の資料を見ると、そういう観点が基本にないように思われる。誤訳リスクの責任の所在の観点から議論する話ではない。
5) 農水省の資料は、英語がデファクト・スタンダードであるとの事実を認めていない前提で書かれているように思える。
(農林水産省)英語はデファクト・スタンダードと考えるが、それを前提とした制度横断的な問題があるということを議論している。
(4) 議長による総括等
1) 平成13年度の問題提起を経て、平成14年度の総点検作業において再度問題が提起された本件は、JAS制度における登録外国認定機関の増加を図るための措置としていくつかの対応を求めたものであった。

2) 今回検証の結果、翻訳上の誤解が生じる可能性が少ない事項については英語による記載も認めるなど、農林水産省は概ね対策本部決定の方針に沿った対応を行っていることが確認できた。

3) 農林水産省は、引き続き対策本部決定に従い、英語による登録申請を認める書類のさらなる増加が可能であるか等につき検討を進めるなど、登録外国認定機関の増加を図るための措置に取り組むことが求められる。

4) なお、対策本部決定された事項は、所管省自らが実施の義務を負っているものであり、農林水産省には、同等性要件の検討に関し、本年春頃までに対策本部決定を実施に移すための所要の対応に努めることを求める。

議題2 「輸入建材等の検査での海外検査データの活用(OTO案件の総点検)」
     (対策本部決定の検証)

(1) 事務局から対策本部決定に至る経緯等について説明
1) 本件は、外国から建材を輸入する際、国内で改めて検査を行う必要があるので、輸出国の検査データの活用などにより、検査の負担を軽減して欲しいというものであった。  
 
2) 推進会議では、承認認定機関、承認性能評価機関の増加を図るための措置として、標準処理期間の設定、英語による申請、外国政府及び外国検査機関等に対する効果的なPR、相互承認等に向けた取り組みの必要性を求めた意見をまとめ、これを受けて対策本部決定がなされた。

3) 対策本部決定に対する国土交通省対応に対して問題提起者等からは、評価する旨の意見をいただいている。一方で、今後の取り組みとして、英語での提出を認める書類の対象が拡大されれば、さらなる機関の数の増大につながるのではないか、また、相互承認への継続的な取り組みをお願いしたいとの要望をいただいている。
(2) 所管省庁から対策本部決定への対応状況の説明、問題提起者意見に対する見解の説明

  [国土交通省]
1) 承認申請に係る標準処理期間を設定かつ公示し、手続きの透明性を確保することについては、承認申請に係る標準処理期間を設定し、平成15年10月にホームページで周知するとともに迅速な処理に努めた。

2) 英語での提出を認める書類を速やかに検討し、直ちに実施することについては、ホームページで周知した。財産目録等の他、申請機関の名称及び住所並びに個人の氏名、住所について、英語による記載を可としている。

3) 制度のPRについては、在京大使館及び外国の試験機関等に対して積極的に情報提供を行った。また、申請者にとって分かり易い申請手続の配布、公開については、申請手続のマニュアルを英文で作成、配布するとともにホームページ上で公開している。また、二国間や多国間の国際会議でも、制度の概要と有用性についてのPRを進めている。

4) 相互承認の方策の実現のための検討については、相手国の意向等を踏まえつつ、引き続き検討する。例えば、日・EU規制改革対話においては、我が方より、ホルムアルデヒドに係る規制の要求条件について相互承認が可能となるよう、専門家による継続的な情報交換を提案している。

5) その他の対応状況としては、昨年6月にオーストラリア建築基準評議会を承認性能評価機関として承認している。また、現在、アメリカで1機関、及びドイツで1機関が、承認の手続に入っている。

6) 問題提起者等より要望のあった英語での提出書類のさらなる増加については、今後とも検討してまいりたい。相互承認に係る継続的な取組みへの要望については、EU、あるいは他の国々も含めて、日本側の状況を理解してもらった上で、相互認証が可能となるよう、引き続きPRし、お互いの検討を進めたい。
(3) 委員からの主な発言等
なし
(4) 議長による総括等
1) 本件は、平成14年度の総点検作業において、建築基準法上の承認認定機関及び承認性能評価機関に係る外国検査機関等からの承認申請を促進するよう、いくつかの対応を求めたものであった。

2) 今回検証の結果、承認申請に係る標準処理期間の設定・公示、英語での提出を認める承認申請書類の検討、当該制度のPR活動、に関し、国土交通省は概ね対策本部決定の方針に沿った対応を行っていることが確認できた。

3) なお、問題提起者等からは、英語での提出を認める書類の対象の拡大や、相互承認の実現に向けた継続的な取り組みへの期待が改めて表明されたところ、国土交通省は、引き続き対策本部決定に従い、外国検査機関等からの承認申請を促進するための措置に取り組むことが求められる。

議題3 「港湾業務への市場原理の導入(OTO案件の総点検)」(対策本部決定の検証)

(1) 事務局から対策本部決定に至る経緯等について説明
1) 本件で提起された課題は、港湾業務に市場原理を導入し、コストの削減を図るべき、というもの。

2) OTO推進会議では、地方港の規制緩和についての検討、主要9港での規制緩和の実効性の確保、また、港湾の24時間フルオープン化に向けた取り組み等について意見をまとめ、これを受けて、対策本部決定がなされた。

3) 問題提起者等からは、規制緩和の実効性の確保については、新規事業者の参入が進んでいるかが実感できていない、との現場の声もある、との意見をいただいている。また、24時間フルオ−プン化については、改めて早期実現を期待する旨要望があった。全体として、事業者の立場からは、具体的な目標や進捗状況を提示していただいた方が、具体的な成果が見えやすいのではないか、とのご意見である。
(2) 所管省庁から対策本部決定への対応状況の説明
[国土交通省]
 
1) 主要9港については、平成12年11月1日より免許制を許可制にするなど規制緩和を実施。施行以降、運送事業者が供給過剰の中で、新規許可は15件となっている。一方、規制緩和により、業務範囲の変更は簡易に行えるようになっており、変更は83件となっている。

2) 我が国の港湾料金は、シンガポール、釜山等と比べると高いが、香港、ロサンゼルスと比べると優位に立っている。また、現在、荷役作業は1月1日を除き24時間、ゲート作業は1月1日を除き8時半から20時まで開けることになっている。

3) 地方港の規制緩和については、「港湾運送事業の在り方に関する懇談会」で平成16年2月19日に基本的に規制緩和をするとのとりまとめがなされており、今後港湾運送事業法の改正を進め、平成16年度中の国会に提出する予定。

4) 規制緩和の実効性の確保については、新規参入や事業範囲の拡大もみられる中、引き続き規制緩和の実効性の確保に努めてまいりたい。

5) 港湾ゲートの24時間フルオ−プン化については、「港湾物流効率化推進調査委員会」のとりまとめを公表しており、主要港においては官民挙げて24時間フルオープン化への取り組みを行っているほか、通関・検疫業務においても対応を進めていただいている。

6) 新規事業者の参入が進んでいるか実感できていないとの問題提起者等意見については、確かに、目に見えて急激に新規事業者が参入するという状況にはなってはいないが、規制緩和を機にして港湾の事業者も改革に向かう雰囲気に変わってきているところなどが評価されている。港湾ゲートについても、最終的には24時間フルオープン化をしたいと考えており、横浜、大阪、名古屋等で実験的に実施している。

7) 他方、24時間フルオープンや規制緩和を進める中で、港湾労働者の労働時間は長く、賃金は安くなっている。ストライキが起これば、港湾労働者、港湾作業にとっても大きな打撃になることから、そういうことがないように進めていきたい。
(3) 委員からの主な発言等
1) 新規事業者の参入が進んでいるか実感できていない、との問題提起者等の意見について、国土交通省は、十分規制緩和がされているから問題ないと考えているのか、あるいは、供給過剰であるから新規参入がなくても当然と考えているのか。いずれにせよ、問題提起者等の指摘はそれほど問題がない、ということか。
(国土交通省)我が国港湾の荷物が増えていない中で、新規参入の窓口を開けたからといって新規参入してくる状況ではないと認識している。ただ、規制緩和は、新たな業者を受け入れるということのほかに、既存の業者の競争を活発化させるという目的もある。荷主や船社に規制緩和の評価を聞くと、評価するというのと評価しないというのと半分ぐらいである。今は新規参入が進む時期にはないが、参入を妨げることのないよう環境を整えたい。
2) 平成11年6月の運輸政策審議会の規制緩和に関する答申では、「欧米、アジアの主要港における事業者のように、必要に応じ、自らターミナルを借り受け、ターミナルオペレーターとして事業展開を行うなど、事業規模を拡大し、体力強化を目指していくことが必要」としているが、こういう積極的な意味での規制緩和の効果は上がっていないようである。運政審の理想が全く実現されていないのではないか。
(国土交通省)競争力強化については、スーパー中枢港湾を指定し、実証実験を行っていきたいと考えている。巨大なターミナルオペレーターが必要だと言う認識は同じであるが、既存の事業者や多くの労働者を抱える中で、競争力のあるオペレーターをどう育成していくかが課題である。
3) 制度自体は競争促進的に動いていると理解しているが、実際に競争原理が浸透しているかどうかは別問題である。これは確かに、新規参入業者の数だけで判断できるものでもない。平成12年の施行以降、港湾料金の水準や港湾業者の同業者組合への加入率などの数値はどのように変動しているか。
(国土交通省)運賃の競争は進んでおり、下がっていると認識している。競争環境が激化する中で、主要9港では、約600社くらいあったのが、大体300社強が協同組合を作り協業化、100社くらいが廃業している。
4) ゲートは8時30分から20時までオープンしているというが、ゲートを閉ざす20時以降、荷役作業は効果的に実施できるのか。また、荷役作業とゲートとの関係はどうなっているのか。
(国土交通省)荷役作業の24時間化については、船社からは、貨物を早く荷揚げして、次の港に向かうことにより、運用効率を上げられるので、大変評価してもらっている。ゲート作業については、コンテナを取りに来るトラック業者からは、道路が混雑する前の早朝に取りに来たいということで、時間を前倒ししてくれとの意見がある。こうした要望に対して、今はストックヤード方式などの実験を行っている。
(4) 議長による総括等
1) 本件は、平成14年度の総点検作業において、港湾業務への市場原理の導入を一層進めるよう、いくつかの対応を求めたものであった。

2) 今回検証の結果、主要9港以外の地方港の規制緩和については、国土交通省から、平成16年度中に港湾運送事業法の改正案を国会に提出することとしている旨報告があった。

3) また、対策本部決定されたそのほかの事項に関しても、国土交通省は概ね対策本部決定の方針に沿った対応を行っていることが確認できた。

4) 一方、問題提起者等からは、港湾の24時間フルオープン化の早期実現への強い期待が改めて表明されたほか、政府の対応の具体的成果がみえにくいなどの意見が寄せられた。

5) 国土交通省は、引き続き対策本部決定に従い、規制緩和の実効性の確保に努めるとともに、関係省庁と連携して我が国の港湾が国際競争力を有する国際物流拠点としての地位を得られるよう、港湾の24時間フルオープン化の早期実現に向けて取り組むことが求められる。 
以上

(速報のため事後修正の可能性あり)

[問い合わせ先]内閣府市場開放問題苦情処理対策室
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