平成16年度第4回OTO専門家会議議事要旨

1 日時 平成17年2月21日(月)15:00〜17:00

2 場所 内閣府共用第4特別会議室(406号室)

3 出席者

(OTO推進会議)
大河原推進会議議長、谷村委員(議長)、片田委員、北岡委員、行天委員、眞木委員、山 澤委員、グロンディン委員、朴委員、金森委員、兼重委員、高瀬委員、千野委員、宮智委員

 (問題提起者)
在日米国商工会議所会員

(所管省庁)
国土交通省自動車交通局技術安全部 花角管理課長

(OTO事務局)
藤岡OTO室長(大臣官房審議官)、渡辺企画官、岩田参事官補佐

4 議題

(1) 大量所有自動車の登録に係る手続の見直し
(2) その他

5 審議の概要

 (1) 事務局から問題提起の概要及びその論点について説明

1) 論点1 所有者に関する事項の変更登録等の手続と車検証記載事項の変更手続を同時に行う必要性について

 所有者に関する事項の変更登録等の手続を車検証記載事項の変更手続と同時に、かつ事由の発生から15日以内に行わなければならないとする現行 の手 続につ いて、問題提起者は事実上遵守が不可能としている。所管省として何らかの対応が必要なのではないか。
 所有権を保護し、保有実態を把握するための登録制度の正本は、自動車登録ファイルと車検証のいずれであるのか。
 自動車の運行に際して、所有者に関する事項を証明する書類を備え付けさせる目的は何か。
 米国など諸外国では所有権の証明証を自動車に備えつける必要はないとのことであるが、我が国で所有者に関する事項の変更に際して、自動車に備えつけなけ ればならない証書の変更を同時に行うような制度となっている理由は何か。
 所有者に関する事項の変更登録等の手続と車検証記載事項の変更手続を別に行うことを認めれば、現行制度のもとで見られている手続の遅延が解消されること となり、むしろ望ましいのではないか。
 
2) 論点2 「中古自動車の取引」及び「街頭検査等の取締り」への影響について

 国土交通省は、所有者に関する事項の変更登録等の手続を使用者による車検証記載事項の変更登録等の手続と別途に行うことになれば、中古自動車 の取 引、及 び街頭検査等の取締りに支障を生じる、としている。
 中古自動車の取引に関しては、現在でも移転登録の際には旧所有者の印鑑証明書と車検証とで所有者に関する事項が異なる場合、経緯を商業登記簿謄本等で確 認することとなっているので、問題は生じないのではないか。
 街頭検査等の取締りに関しては、自動車登録ファイルへの登録がなされていれば、所有者に関する事項はナンバープレートから把握することが可能であるた め、問題ないのではないか。
 
3) 論点3 車検証記載事項の変更手続の特例について

 国土交通省は、自動車リース業者にだけ法令上の特例を認めることは公平性の観点から問題があるとしているが、現行の手続は、自動車リース業界 に過 大な負 担を与えているので、その不利益を解消する措置は一部の者に便益を与えるものとは言えないのではないか。
 大量に自動車を保有するものへの特例という形ではなく、契約に基づいて所有者と使用者が異なる場合であって、かつ所有者に関する事項にのみ変更があった 場合と限定して、例えば次のような具体的な対応策が考えられないか。

1] 所有者の単独の登録手続を認め、使用者には登録によってアップデートされた自動車登録ファイルに基づいて交付された登録事項等証明書を次回車検時まで車検 証とともに備えつけることを義務づける。

2] 車検証記載事項のうち、所有者に関する事項については別記として別様式を定め、登録手続に際しては別様式のみを提出させて手続を行い、その間の自動車の運 行を認める。

(2) 国土交通省から論点に対する回答について説明
1) 論点1 所有者に関する事項の変更登録等の手続と車検証記載事項の変更手続を同時に行う必要性について

 昨年の秋に在日米国商工会議所から意見書をいただいてから、事情をご説明いただき、意見交換を既に始めている。米国商工会議所だけの問題に限らないとい うことで、業界全体と幅広く意見交換するための検討会を昨年の12月に立ち上げた。既に2回ほど議論を行っている。名称変更・事業合併がどの程度頻繁に起 きるのかをもう少し確認する必要があるが、非常に負担が重いということであれば、何らかの対応を考えなければならないと考えており、既に検討会の中では幾 つかの試案を示している。検討会では、関係者が一堂に会して議論を進めており、あともう少し議論を丁寧に詰めていけば、合理的な負担の中での運用が考えら れると思う。具体的には、申請そのものは15日以内にしていただくにしても、提出の難しい旧車検証等については、少し事情を勘案するというのがベースにな ると思うが、いずれにせよ何らかの答えを見出せそうな状況にあると理解している。なお、今年の12月から一部の地域で新規登録の電子申請によるワンストッ プ・サービスの導入を予定しており、平成20年までには変更登録等も電子申請できるようにする予定である。
 自動車の所有権の公証あるいは保有実態の行政的な把握は、制度上は自動車登録ファイルへの記載で行われるが、現場での街頭検査等の取締りあるいは自動車 取引の現場では、車検証を通じて使用実態、所有権の確認が行われている。
 車検証の最大の目的は、検査義務を履行したか否かの確認手段だが、所有者に関する事項も記載事項の1つになっており、街頭検査等の取締りや、中古自動車 取引の現場で、非常に大きな役割を果たしている。
 変更登録等の手続そのものは、普通10分、15分程度であるので、これが運行を妨げているとの認識はない。しかしながら、問題提起者の負担は認識してい るつもりであり、その部分は検討会で何らかの合理的な負担に抑えるような仕組みを考えようとしている。
 諸外国の登録制度についてはすべてを承知していないが、歴史的経緯や他の行政との関連でさまざまな仕組みがあると思っている。
 登録手続と車検証記載事項の変更手続を別途行うことは、現在の中古自動車の取引や街頭検査等の取締りの実態との関係で、大きな問題があると思っている。 この点については、日本中古自動車販売協会連合会や日本自動車販売協会連合会から反対の意見書が出されている。これは、車検証は、一般の消費者にとって非 常に信頼性がある確認手段で、商行為もこの車検証をベースにしているので、登録と車検証記載事項の変更を切り離すようなことになると、所有者の確認に大変 な事務労力と費用がかかるとの主張である。

2) 論点2 「中古自動車の取引」及び「街頭検査等の取締り」への影響について

 運輸支局では登録の受付に際して厳格な確認を行っている。
 ただし、取引の段階において車検証で所有者を把握できないと、これを確認する作業が必要となり、大変な費用と手間がかかる。また、二重売買のような犯罪 的な行為も行われやすくなる。
 自動車のナンバーから登録ファイルに照会をかければよいのではないか、との指摘については、迅速に対応する必要があるようなケースでは、大きな支障が生 じることになると思う。

3) 論点3 車検証記載事項の変更手続の特例

 公平性の問題に関しては、まず、手続の必要性の頻度は、この5年間では合併等が6件、商号の変更等は11〜12件とのことで、これがそれほど大きな負担 か、という議論がまずあるかと思う。いずれにせよ、大手のリース会社にとっては大きな負担であるといわれているので、検討会で柔軟な運用を考えることにし ている。
 事務局試案については、1]は、業界団体の要望とマッチしない、2]は、新たな書面を増やすもの、との問題がそれぞれある。

(3) 問題提起者意見

1) 論点1 所有者に関する事項の変更登録等の手続と車検証記載事項の変更手続を同時に行う必要性について

 国土交通省から過去数年間に合併や商号変更があったとの話があったが、それだけではなく、本店の移転なども頻繁にある。今後も、合併、営業譲渡などによ る業界の統合は、さらに進展するものと思われる。
 検討会には、私どもも出席しているが、短期的な解決策として、現行法制の枠内で自動車リース会社が直面する負担を軽減する方法が話し合われている。
 しかしながら、運輸支局等の対応力にも限界があり、また自動車リース会社の人的資源にも限界がある中で、自動車リースが存在しなかった昭和26年施行の 現行道路運送車両法の枠内で本件の本質的な問題点を解決することには限界があると考えている。現在では、自動車リースも自動車産業の中で無視できない存在 となっているのだから、自動車リース会社にも対応可能な法律の枠組みを作っていただきたい。
 ワンストップ・サービスの導入予定については承知しているが、車検証は検討対象とはなっておらず、本件の問題の解決にはならない。
 諸外国においては、リース会社の名称の変更や、住所の移転、リース車両の譲渡に際して、リース顧客は当事者とはされておらず、リース会社が単独で変更登 録等の申請を行える。また、所有者に関する事項の変更登録等において、自動車に備え付けておかなければならない書類を申請書に添付しなければならないとい うことにはなっていない。
 変更登録等が即日行われているのは承知しているが、現行制度における問題は、リース会社が変更登録等を申請しようとしても使用者の協力がなくてはでき ず、簡単には申請できないことである。すべての使用者から変更登録等へ協力してもらうことは実務的に大変難しい。特に各車両に備え付けが義務付けられてい る車検証を提出してもらうことは、簡単には了承してもらえない。
 さらに、現行法では、この変更登録等の申請を15日以内にしなければならないが、この期間内に全てのお客様から協力を得るのは現実的には不可能である。
 また、現行システムにおいては自動車1台ごとに申請書類を作成しなければならないが、大手のリース自動車会社では、10万台の申請書類を15日以内に作 成することになり、到底不可能である。仮に申請書類が15日以内に用意できたとしても、陸運支局の側で処理することも到底不可能である。
 車検証の記載事項に変更が生じたにもかかわらず、すぐには変更されていないということが現実に起きているため、現在においても車検証の記載からは正確な 所有者の実態が把握できていない。したがって、変更事由が生じた場合に、自動車リース会社が車検証の提出を要することなく、直ちに変更登録等の申請ができ るようにするということは、登録ファイルの情報が迅速に変更されるという意味において、むしろ望ましいことではないか。
 反対意見を表明している団体の方が、リース業界のように信用のできる業界に限るという話であれば交渉の余地があると発言したとの話も聞いており、絶対反 対ではないと思う。法改正については、リース業界だけではなく、同団体など、関連する各団体の方々と一緒に勉強してやっていく必要があると考えている。

2) 論点2 「中古自動車の取引」及び「街頭検査等の取締り」への影響について

 取締り現場における車検証の検査は、運転者がその自動車を運転することに何らかの不審な点がないか確認することが大きな目的になっているのではないかと 理解しているが、リース車両の場合、所有者であるリース会社に関する車検証上の記載がこのような取締りの目的のためにどれだけ重要であるかは疑問。
 また、現場の交通警察官は国土交通省の車両登録ファイルにアクセスする端末を携帯しているとの話も聞く。変更登録等が現状より迅速に行われることとなれ ば、むしろ取締りに役に立つのではないか。

3) 論点3 車検証記載事項の変更手続の特例

 法改正が自動車リース会社のみを対象としなければならないとは考えていない。
 一部のものに過大な負担を課している現状を解消するための措置は、一部のものを優遇する措置とは言えないのではないか。
 自動車リース会社と同様の問題を抱えている業界が他にあれば、そのような業界の所有する自動車も対象とする法改正を考えてもよいのではないか。

(4) 委員からの主な発言等

1)  本件は、リース車両だけでなく、ローンの支払いが残っていて所有権が留保されている車両にも共通する問題である。業界のOBに聞いてみたところ、現場の 運輸支局は弾力的に対応しており、大部分は車検を受けるときに一緒に手続をしていると聞いた。つまり、守れなくても誰も困っていないということのようであ る。検討会を開催しているとのことであるから、今後リース会社が困らない弾力的な運用が早期に決められることを期待するが、他方で、現行の法律ができた当 時はリース業を想定していなかったのだから、運用で乗り切るには無理があると思う。欧米の手続は分かり易いものであり、中国もおそらく欧米のスタイルに合 わせていくだろう。日本だけ世界から孤立した法体系では非常にやりにくくなるので、検討会で終わらせることなく、この機会に、欧米と整合性の取れた手続法 規、法令を整備することが必要と考える。

2)  検討会は期限を決めて開催すべきである。15日の間に手続ができなかった人に罰則はあるのか。
(国土交通省)法律上は50万円以下の罰金である。
3)  15日以内に間に合わなかった人に罰金が科されない状態を大量に、しかも長年放置していることは、不公平とは言わないのか。また、ワンストップ・サービ スから車検証を排除する意味が分からない。
(国土交通省)排除するというのは、ちょっと表現が悪いと思うが、ワンストップ・サービスはいろいろな手続を1つの電子申請 でできるようにしようというも ので、ナンバーや車検証など物のやりとりが必要な部分はどうしても残ってしまう。
4)  OTOの過去の案件には、ビジネスの方が先行していたり、新商品が出来たときに法律や制度が追いついていない、というものが非常に多く、本件も典型的な ケースである。当面まずこのおかしな事態を修正するのと同時に、時代錯誤的な法律は早急に改正すべきだと思う。

5)  法律を全面的に考え直す時期だと思う。外資系企業だけでなく、日本の企業も法律を遵守してない状態をそのままにしておくというのは、コンプライアンスの 面からすべきでないことを認識すべき。法改正を直ちに行うのは難しいかもしれないが、少しでも解決が図れるような検討をして欲しい。運用面での対応につい ては、各地方の運輸支局が裁量的に行う余地を絶対に残してはいけない。透明性も絶対必要。企業がコンプライアンスを100%満たせる状況をつくってほし い。
(国土交通省)確かに、経済、社会の変化に応じて制度を見直さなければならないが、古い法律だから一概におかしいという こともない。本問題提起に対して は、自動車の流通に携わる2大団体から反対の意見書が出されている。車検証を信頼して商取引が実に簡便にできているという現状があり、車検証の記載事項と 登録が切り離されてしまうと、今の商売のやり方に大きな影響を受けてしまう、というのが反対の趣旨。そういう方々の要望も踏まえて考え方を整理していく必 要があろうと思っている。
 15日を徒過した人については、現場では義務を果たそうとして来られる方についてはそれを受け入れているのが現状だが、本来は15日以内が望ましいわけ で、そのための啓発活動も行っている。ただ、非常に多くの車を所有している一部のリース会社については、その負担をいかにして運用上うまく軽減できるかを 検討会で勉強している。米国商工会議所の説明の中に、運輸支局も大変だという話があったが、仮に10万台所有していても、全国にその顧客は散らばっている だろうから、1支局当たりで見ればそんなに多くの負担にはならない。
6)  車検証はこれまで非常に便利でかつ信用されて使われてきたのだと思うが、これほど偽造紙幣が流通し出している時代に、偽造に対する防備は何もない。それ から、先ほど二重登録のような犯罪を心配するという説明があったが、それだと15日では長過ぎる。今のシステムが犯罪に対して安全なシステムでは既になく なりつつあるのだから、もう少し深刻にお考えになって、手をつけ始めるべきではないか。法律はこれまでにも改正されているはずだから、この法改正だってや る気になったらそんなに時間のかかることではないはず。今の検討会による解決を急ぐのは当然として、日本の自動車の運輸行政の法体系を根本的に考え直した 方がいい時期が来ているのである。

7)  検討会でしかるべき案を検討中ということだが、問題提起者は15日では事実上不可能としている。法律に違反したことを認める以外に便法があり得るのか。
(国土交通省)私どもとしてはまず申請は確実にやっていただきたい。申請行為は15日以内にしていただいて、どうしても 旧車検証が揃わないということであ れば、そこを工夫したい。いろいろな意味で真剣に努力はしていただいて、その上で後から追加して出すという形をとるのであれば、どこまでそれが延ばせる か、そういったところを議論していく予定。
8)  今の説明は、法律違反を暫定的に認める以外に事態を打開する方法はないと聞こえる。要するに15日間で全部を持ってくることは不可能だからそれを承知で 受付けてあげるということのようだが、実際上そういうことを役所が認めるのは非常に問題ではないか。

9)  仮に書類の一部について延滞を認めるとして、それは法改正しなくてもできるのか。申請時にどの書類が必要かというのは、法律に書いてあるわけではないの か。
(国土交通省)申請しなければならないという条文だから、申請行為は最低限必要である。その際、通常の申請書類が完全に そろっていない可能性があるという ことなので、これに猶予を与えるというのが基本的な方向であるが、法令の解釈等の問題もある。
10)  暫定的に事態を解決するのは、非常に重要だと思うが、役所が法律で決めた手続の一部がなくてもいいということを未来永劫やりますよと公式に発言するの は、いかがなものか。いずれ法改正して、法律と現実がマッチするようにするのが役所として当然すべきことである。また問題が出てきたときに、法律違反を役 所が認めているのかという話にならないか。
(国土交通省)未来永劫と言っているのではなく、まずはできるだけ法律違反と言われないようにするための運用を考えよう としている。それでもグレーゾーン が残るのであれば、我々も放置することは望んでいない。何らかの形で手当てしたいと思うが、問題提起者の提案のように制度を切り離すことがいいのかどう か、自動車にはいろいろな関係団体があり、困ると言っている方々もいるので、どういう形をとれば一番合理的な解決策になるのか、それを考えていかなければ いけない。
11)  車検証は権利証のようなものとのことだが、そんなに大切なものを何故車に置いておかなければならないのか。車を盗まれて、すぐ名前などを偽造されればそ れまでである。車両に備え付けるのは抄本か正式なコピーか何かとし、所有者が原本を保管するようにすれば、この問題も解決できる。
(国土交通省)原本は登録ファイルであって、これを反映した車検証が実際に便利なものとして使われている。

(問題提起者)先ほど委員の方から、自動車ディーラーも変更登録等は直ちにやってないとのお話があったが、私どももそういう話しを聞いたことがある。も しそれが事実であれば、既に車検証の記載事項が実態と一致していない状態があるにもかかわらず、不一致を生じさせる提案には反対だとする意見書の意味がよ くわからない。コンプライアンスについての考え方が違うのかなという感じもする。

(国土交通省)現実問題として、どの程度車検証の記載事項の変更手続が遵守されていないかというのは、正確な確認のしようがないのだが、少なくとも現実に は、登録事項等の変更と車検証記載事項の変更は一緒に行われているという前提で取引の大部分が行われているのだと思う。
12)  昭和21年の秋にヤミ米を食べるのは法律違反だからといって餓死した裁判官がいた。この話も建前上は法律を皆守っているということだが、現実にはそんな ことはできないから、それぞれの現場で一番無理のない方法で処理されているのだと思う。しかし、そういう実態があるから法律を直せという議論になると、み んなヤミをやっているのかという非生産的な議論になる。とにかく早急に検討会で暫定処置を決めて、皆さんが困らないようにした上で、とにかく法改正を行 う、それも欧米諸国となるべく整合性のあるやり方に変えていくべきである。

13)  先ほど、お役所が決めたことがそのまま守られない状態が続いているという状態は好ましくない、それで非常に多くの迷惑が世の中に、しかも長期にわたって 存在している、との意見があったが、その点は極めて重要であるので、報告書には明示的に書いていただきたい。

14)  今行われている検討会が、利害関係者ばかり集めて、自分たちの都合のいいように何か内々の地取引みたいなことになっているとすれば、その結論に対して後 年、これは法律違反ではないかと言われたときに、役所として反論できなくなるおそれが非常にある。検討会は、しかるべく人選を行い、公平な第三者も入れ て、もう少しきちんとした形でやらないと、将来問題が生じたときに、今の世の中では通らない。検討会についても、公平な第三者機関とすべきである。第三者 も含めて、公式な機関をつくると時間がかかるかもしれないので、いつまでにやるという期限もきちんと決めておく、これが是非とも必要なのではないか。

15)  今の検討会で運用面の検討を行うのは非常によいことであるが、法律上15日を超えたら罰金がかかるとのことであり、また、法律で申請にあたって必要とさ れる書類を後回しにすることを検討しているとの説明もあった。申請するとは正しい申請をすることと普通は受けとめるわけで、しばらく時間を与えて、後で認 めるというのは、まともなやり方ではないと思う。せっかく検討会をやるのなら、真っ正面から受け止めて、きちんと法改正すべきものはすべきである。

(5) 議長による総括

1)  本件は、自動車の登録等に係る現行手続が、自動車リース会社が事業の再編等に際して名称等を変更する際、極めて多大な負担を課すものになっているため、 これを見直すべき、との問題提起がなされたものである。

2)  自動車リースの事業は近年、急成長を遂げている。現行手続がこうした業態を想定していなかったために生じている問題であることは明らかであり、何らかの 対応が必要と考えられる。

3)  国土交通省は、リース関係業界との検討会を設け、運用面で対応することを検討しているとのことであるが、問題提起者は、運用面の対応では問題の解決に至 るのは困難、としている。

4)  国土交通省は、リースなどの契約に基づいて所有者と使用者が異なり、かつ所有者に関する事項にのみ変更があった場合には、変更登録等の申請を車検証記載 事項の変更申請とは別途に行うことを含め、法改正を基本に、何らかの制度面の措置を講じることを期限を明らかにして検討し、速やかに結論を得るべきであ る。

5)  その際、自動車の登録制度の今後のあり方について、欧米諸国の例を参考に抜本的な見直しを行うべきである。

6)  また、自動車リース会社の負担を軽減するための当面の措置について、運用面でできる対応については、平成17年度中に検討し、早急に結論を得るべきであ る。

 以上の検討にあたっては、有識者や利害関係者等からなる第三者機関を設置すべきである。

(6) その他
第36回OTO推進会議の日程について事務局から説明。
 
以上

(速報のため事後修正の可能性あり)

[問い合わせ先]内閣府市場開放問題苦情処理対策室
TEL 03-3581-0384(直通)