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市場開放問題苦情処理推進会議運営要領

平成6年2月25日
市場開放問題苦情処理対策本部長

平成6年2月1日閣議決定(「市場開放問題苦情処理体制の整備について」)に基づき、市場開放問題苦情処理推進会議(以下「会議」という。)の運営について、下記のとおり定める。

1 構成

(1)会議は、委員12人以内で構成する。
(2)会議に、専門事項を審議させるため、8人以内の専門委員を置く。

2 委員及び専門委員

委員及び専門委員(以下「委員等」という。)は、内閣総理大臣が依頼する。

3 外国人特別委員

会議に、3人以内の外国人特別委員を置く。ただし、外国人特別委員は議決には加わらない。

4 議長

会議に議長を置き、委員の互選によりこれを定める。

5 任務

(1)会議は、本部の報告を受けて、次の事項について審議し、必要に応じ、本部に対し意見を述べることができる。
[1]本部の運営方針及び活動状況全般に関する事項
[2]個別の苦情案件に係る制度に関する事項
[3]重要な個別の苦情案件に関する事項
[4]その他輸入検査手続等の市場開放問題に関する事項
(2) 会議は、個別の各案件に共通する事項について審議し、必要に応じ、本部に対し意見を述べることができる。

6 意見の聴取等

会議は、関係行政機関の職員、学識経験者、苦情申立者及び審議事項に係る内外の関係者の出席を求め、その報告を受け、又は意見を聴くことができる。

7 苦情処理部会

苦情の迅速かつ的確な処理を確保するため、苦情処理部会を開催する。