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市場開放問題苦情処理対策本部運営要領

平成6年2月25日
市場開放問題苦情処理対策本部長
平成13年2月19日一部改正
平成15年8月7日一部改正

平成6年2月1日閣議決定(「市場開放問題苦情処理体制の整備について」)に基づき、市場開放問題苦情処理対策本部(以下「本部」という。)の運営について下記のとおり定める。

1 本部の会合の招集

本部の会合は、本部長が招集する。

2  幹事会

(1)幹事会は、幹事長が招集する。
(2)幹事会は、関係省庁間の連絡調整の円滑化を図るとともに、苦情の受付及び処理の状況の取りまとめを行う。
(3)幹事会は、本部長の承認を得た場合には、幹事会の決定をもって本部の決定とすることができる。

3 関係省庁連絡調整会議

(1)本部に、苦情の受付及び処理の状況の迅速な取りまとめ等のため、関係省庁連絡調整会議(以下「連絡調整会議」という。)を置く。
(2)連絡調整会議の構成員は、別紙1のとおりとする。
(3)連絡調整会議は、内閣府政策統括官(経済財政-運営担当)が主宰する。
(4)連絡調整会議は、苦情の受付及び処理の状況等に関する事務局(本部の庶務を処理する内閣府を指す。)からの報告に基づき、必要な調整を行い、幹事会への報告のための取りまとめを行う。
(5)幹事長の承認を得た場合には、連絡調整会議の取りまとめをもって幹事会の取りまとめとすることができる。

4 苦情受付窓口並びに苦情の受付及び処理に当たっての一般原則

(1)苦情受付窓口並びに苦情の受付及び処理に当たっての一般原則については、別紙2のとおりとする。
(2)本部は、苦情の受付及び処理の状況について定期的に公表する。

別紙1
総務省 大臣官房長
法務省 大臣官房長
外務省 経済局長
財務省 関税局長
文部科学省 大臣官房総括審議官
厚生労働省 医薬食品局長

労働基準局長
農林水産省 大臣官房総括審議官(国際)
経済産業省 貿易経済協力局長
国土交通省 総合政策局長

政策統括官
環境省 地球環境局長
内閣府 政策統括官(経済財政-運営担当)
警察庁 長官官房長


別紙2

苦情受付窓口並びに苦情の受付及び処理に当たっての一般原則について

1 苦情受付窓口

苦情受付窓口は、別添のとおりとする。ただし、必要に応じ関係省庁連絡調整会議の申合せにより変更することができる。 


2 代理申立

以下の者は、苦情申立の代理人となることができる。

(1)外国政府機関
(2)在日外国公館
(3)外国政府関係機関で貿易の振興に携るもの
(4)在日外国商工会議所
(5)以下に掲げる国内商工会議所及び経済・貿易関係団体

国内商工会議所 札幌、仙台、東京、横浜、名古屋、大阪、神戸、広島、高松、福岡の各商工会議所
経済・貿易関係団体 経済団体連合会、関西経済連合会、経済同友会、関西経済同友会、日本貿易会の各団体
(6)その他関係省庁連絡調整会議が承認したもの 


3  苦情受付

苦情受付窓口は、苦情申立者(代理申立の場合は、当該代理人。以下同じ。)及び苦情の内容が明確となるかたちで苦情の申立てを受け付けるものとする。 


4 苦情申立者との対応

苦情受付窓口は、苦情申立者との対応等に当たっては、親切丁寧に行い、苦情申立者に対し情報提供等の面で便宜を図るよう努めるものとする。 


5 処理状況の説明

苦情受付窓口は、苦情申立者に対し、苦情の申立てを受け付けた日から10日以内に当該苦情の処理状況の説明を行った後、出来る限り速やかに最終的な処理結果を通知する。処理に1か月以上を要する場合には、少なくとも1か月ごとに処理の進捗状況を苦情申立者に対し説明するものとする。 


6 最終的な処理結果の通知

苦情受付窓口が苦情申立者に対し最終的な処理結果を通知する場合においては、苦情申立者に対し理由を明らかにし確実に送達されるように配慮して行うものとする。 


7 苦情処理の方針

苦情処理に当たっては、次の方針に基づき検討を行うものとする。

(1)政府介入の縮小に努めること

規制適用対象からの除外、自己認証制の導入、規格・基準の削減を図る等政府介入をできるだけ少なくするよう努めること。
(2)国際規格・基準への整合化に努めること
我が国の規格・基準について、国際規格・基準が存在する場合には、原則として国際規格・基準への整合化に努めること。国際規格・基準が存在しない場合には、諸外国との比較において十分な検討を行い、対処すること。
(3)外国検査データの受入れに努めること
一定の条件を満たす外国検査機関の検査データの受入れに努めること。可能な範囲で、申請者作成データの受入れに努めること。
(4)規格・基準の明確化・定量化を図ること
我が国の規格・基準についての具体的な運用基準の明確化・定量化を図ること。
(5)検査手続等の簡素化・迅速化に努めること
提出資料の縮減、審査期間の短縮、些事にわたるチェック照合の廃止等可能な限り検査手続等の簡素化・迅速化に努めること。
(6)その他国内制度の透明性の確保等に努めること
基準・規格の制定・変更時の事前意図公示及び外国人を含む関係者への意見提出機会の供与、法令の英訳、手続きマニュアルの作成等による情報提供等につき一層の充実を図ること。

(別添)

苦情受付窓口

1.本省庁の窓口

内閣府市場開放問題苦情処理対策室
外務省経済局国際機関第一課
財務省関税局業務課
経済産業省貿易経済協力局貿易振興課
警察庁長官官房総務課
総務省大臣官房企画課
法務省大臣官房秘書課
文部科学省大臣官房政策課
厚生労働省大臣官房国際課
農林水産省大臣官房国際部貿易関税課
国土交通省総合政策局政策課
環境省地球環境局総務課


2. その他

以下の行政機関等においても苦情を受け付けることとする。
税関(税関相談官(室))
経済産業局
検疫所
動物検疫所
植物防疫所
運輸局
在外公館
日本貿易振興会事務所