日本では食品添加物は、どのように規制されているのでしょうか。また、外国では認められている食品添加物が入っている食品は輸入できますか。
食品添加物は、食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づき、人の健康を損なうおそれがない場合として厚生労働大臣が定めたものを除いては、原則として、製造、輸入、販売等が禁止されています。また、食品添加物について成分規格、使用基準等が定められた場合は、この規格基準に適合しない食品添加物及びこれを使用した食品の製造、輸入、販売、使用等は禁止されています。わが国に輸入される食品に使用される食品添加物は、わが国で使用が認められている必要があります。
なお、使用した食品添加物は原則としてすべて表示しなければなりません。
1.食品衛生法第4条において、食品添加物とは、「食品の製造の過程において又は食品の加工若しくは保存の目的で、食品に添加、混和、浸潤その他の方法によって使用する物」と定義されています。同法第10条において、食品添加物は人の健康を損なうおそれがない場合として厚生労働大臣が定めたものを除いては、原則として、これを販売し、又は販売の用に供するために、製造、輸入、使用してはならないとされています。また、食品添加物を含む製剤、食品についても同様です。
2. 現在わが国で使用が認められている食品添加物は、上記の規定に基づき厚生労働大臣が指定し、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令23号)別表第1に収載されている「指定添加物」の他、平成7年の食品衛生法改正の際にわが国において既に使用され、長い食経験があるものについて例外的に指定を受けることなく使用、販売等が認められたものとして既存添加物名簿(平成8年厚生省告示第120号)に収載されている「既存添加物」、動植物から得られる天然の物質で食品に香りをつける目的で使用される「天然香料」、一般に飲食に供されているもので添加物として使用される「一般飲食物添加物」があります。
3.同法第11条に基づき、厚生労働大臣は、販売の用に供する食品添加物の満たすべき成分規格や使用の対象となる食品、使用量の最大限度などの使用基準等を定めることができるとされています。これらの規格基準に適合しない添加物及びこれを使用した食品の製造、販売、輸入等は禁止されています。
4.わが国で指定されていない食品添加物を使用した食品又はわが国の規格基準に合わない添加物を使用した食品の輸入を希望する場合には、食品添加物の指定又は規格基準の改正について、「食品添加物の指定及び使用基準改正に関する指針」(平成8年衛化第29号厚生省生活衛生局長通知)に基づいて安全性及び有効性の資料を取り揃え、厚生労働大臣あて要請する必要があります。厚生労働大臣は、食品安全委員会と薬事・食品衛生審議会の意見を聴き、食品添加物の指定又は規格基準の改正の可否について検討することとしています。
5.なお、食品添加物を使用した食品は、製造の過程で使用され、最終製品には残らない場合など一部の例外を除き、使用したすべての食品添加物を表示しなければなりません。