II.食品

2.輸入手続き

Q2−2

食品等を輸入する際に提出する食品等の輸入届において、タイプミスなど明確なケアレスミスであっても書類の差し替えをしなければなりませんか。また、食品の輸入に当たっては必ず輸出国の検査証明書を添付する必要がありますか。
 

Answer

食品等の輸入届出書の記載事項に関するタイプミス等の軽微な誤りは、書類を差し替える必要はありません。獣畜の肉等(加工品を含む)の輸入に当っては、輸出国政府機関が発行した衛生証明書を添付しなければなりません。ただし、衛生証明書の添付に替え、衛生証明事項の電子転送が認められている国もあります。

(食品衛生法)

1.食品を輸入する場合は、その都度、食品等輸入届書(衛生証明書、自主検査証明書等を含む)を、厚生労働大臣に届け出る必要があります。書類審査は、全国の31の海空港の検疫所で行われますが、検査の必要なものは検査を行い、合格すれば食品等輸入届出済証が交付されます。なお、繰り返し輸入する場合は、計画輸入制度、品目登録制度、継続輸入制度等を利用すれば、手続が簡略化されます。

2.食品等輸入届書の記載事項に係るタイプミス等の軽微な誤りについては、不問に付されています。

3.獣畜の肉等(加工品含む)の輸入にあたっては、輸出国政府機関の衛生証明書の添付が必要となりますが、衛生証明書に記載される事項が輸出国政府機関から、検疫所の電子計算機に送信されファイルに記録された場合は、これが免除される制度があります。この衛生証明書の「電子転送制度」は、現在、我が国とオーストラリアとの間で実施されています。