II.食品

4.食品容器
Q2−4

食品の容器の材質等について、どのような規制がありますか。また、外国での検査で合格しているものを輸入したいのですが、日本で再度検査を受ける必要がありますか。
同じ食器を継続して輸入する場合も、その都度検査を受ける必要があるのでしょうか。
 

Answer

食品の容器包装については、食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規制を受け、有毒・有害な物質が含まれ、若しくは付着して人の健康を損なうおそれのある容器包装の製造、輸入、販売等は禁止されています。また、昭和34年厚生省告示第370号「食品、添加物等の規格基準」に示された規格基準に適合する必要があります。規格基準に係る検査について、輸出国の公的検査機関による検査が行われた場合、輸入時の検査は省略されます。また、一定の条件のもとで、輸入時の検査が省略される場合があります。

(食品衛生法)

 

1.食品衛生法で容器包装は「食品又は添加物を入れ、又は包んでいる物で、食品又は添加物を授受する場合そのまま引き渡す物をいう。」と定義されています。

2.食品衛生法では、有毒、有害な物質が含まれたり、付着したりして、人の健康を損なうおそれのある容器包装の製造、輸入、販売等は禁止されています。

3.また、食品衛生法に基づく「食品、添加物等の規格基準」により、容器包装が満たすべき一般規格やその原材料の材質別の規格等が定められています。具体的には、容器包装に添加することのできる着色料についての規格基準、重金属の溶出についての規格、強度についての規格等が定められており、これに適合しない容器包装の製造、輸入、販売等が禁止されています。

4.あらかじめ輸出国政府より厚生労働省に登録された公的検査機関で、輸出前に検査が行われ、輸入時にその検査成績書が提示され、検査成績が食品衛生法に適合している場合には、輸入時の検査を省略する「輸出国公的検査機関制度」があります。対象国と対象機関については厚生省の輸入食品監視業務ホームページで閲覧することが可能です(http://www.mhlw.go.jp)。

5.なお、食品衛生法の規制を受ける器具、容器包装及びおもちゃのうち、その材質、使用する着色料及び製法等が同一であるものについては、初回の検査成績書の写しの添付により、無期限で輸入時の検査は省略されています。