(1)高圧ポンプやコンプレッサー等高圧ガス機器に対する安全規制とはどのようなものですか。(2)また、スプレー式の容器に入った商品は輸入の際に検査を受ける必要がありますか。
(1)高圧ガス製造設備は都道府県知事の許可及び完成検査が必要です。単体の高圧ガス機器についても法で定める技術基準への適合検査が必要です。
1) 高圧ガス保安法は、高圧ガスの製造、貯蔵、販売、輸入、移動、消費、廃棄等といった取扱いを規制し、公共の安全を確保することを目的としており、基本的にはこれらの行為を行う者に対し、規制を行っています。
2) 高圧ガスの製造等を行う者は、製造等のための設備を使用する前に都道府県知事の許可及び完成検査を受け、一定の基準に合格していなければ使用してはならないこととなっています。
3) 高圧ガス機器単体に課せられている規制としては、反応器や熱交換器等の特定の設備の製造又は輸入に際し、法で定めている技術基準に適合している旨の検査が必要です。また高圧ガスを内部にため込む容器の輸入については、容器の安全性を確認するため、輸入時に検査を行っています。
なお、我が国の審査基準に適合している海外の検査事業者の検査データの受入れを行うとともに、経済産業大臣の登録を受けたメーカー(外国登録特定設備製造業者といいます)の製品は、国内の検査が免除される制度になっています。
(2)スプレー容器についても内容物の状態や安全性についての検査が必要です。エアゾール製品等のスプレー式の容器に入った商品については、輸入時に高圧ガス保安法の適用商品かどうかの確認を本邦または外国の検査機関(公的機関により認定された検査官を含む)の検査データ又はエアゾール等の製品の製造業者若しくは輸入者が自ら行った検査データにより行っています。